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お前ら結構危ない橋をわたってるのな
それをオレに聞いても、うちのポリシーしか答えられないよ。
しかも、オレの会社が特定されるようなこともないような、ありきたりで一般的な回答しかできんぞ
何度か書いたけど、そんなのその会社のポリシー次第だ。以下、うちの場合を前提に書く。
一般人や弁護士(すなわち民事)に直で開示することは、まずない。
訴状や令状があれば、警察などに対して、捜査協力・ログや個人情報の保全〜開示はするけど。
例外はある。それは個人情報保護法によって、我々が早急に開示の必要性が生じたと判断したとき。
たとえば、うちの利用者が自殺や爆破予告などを書き込んだであろうことが推測されてことを急がなければならないケース。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html 第16条3-2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
でも、この場合もうちから警察に通報するのであって、個人や弁護士に開示することはない(と思う)。
そういった意味で
>クレジット支払情報から個人を特定できると思うのですが、その情報を開示したら違法ですよね?
というのは、必ずしも違法ではないケースもまれにある。
それに、必ずしも「プロバイダ契約者」と「クレカの名義」と「開示請求された人間」はイコールじゃない。
家族やその家への客、親戚などなど、プロバイダは、それが誰かわからない。
開示請求した側の人間にその辺の認識や知識がないと考えるので、警察などではない
個人(弁護士含む)からの請求は、第16条3-2に該当しない限り、基本的に受け付けないと思うよ。
ただし、訴状などがあって刑事事件であれば、全面協力する。
民事であれば、まずはうちの利用者に本人限定受取郵便などで警告して、期限を切って開示請求した側への連絡を促す。
期限内に連絡しないようであれば開示やむなしかな。
なのでISPは、民事は当事者で解決してねーのスタンスだな
民事裁判といっしょ。