ぷらら検閲開始!電気通信事業法に抵触?2

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748法律†こん
論点を拡大させるのが好きのようだから、202君の主張をまとめる。

つまり、電気通信事業法でいう「秘密」とは、利用者のアプリを判別すること
は含まれないということだな。これでいいな?よけいなことを言って無知をさらけ出すのは
俺は見てて楽しいが、冗長になるし聴衆はいまいちキミのバカさ加減が分からないようだし。

通信内容から、アプリという個人情報を判別するのが秘密の侵害になるのはなぜかというと、
まずアプリの判別という行為が著しく反社会的で違法性が高いということ。
この時点で違法なのだ。ここでいう違法とは条文に違反しているという意味じゃないから
誤解するな。

さて、この違法行為、どうにかして法律違反にしたいところだ。しかし特別な解釈をする
こともなく、「通信内容」をサービスに関係なく閲覧し、特定という違法行為をしているから
これは通信の秘密の侵害になるわけです。

もちろん、直接ワームやトロイなどで使用ソフトを判別することも出来るが、それはまた
別の犯罪になるのは言うまでもない。どうしても判別したいなら、そいつと直接MXなどで
接続してみればいい。ダミーファイルを使って。それでそいつがそのソフトを使ってる
ことが分かったとしても、なんの法律違反でもない。
もちろん、契約時にP2Pソフト判別を行うことを分かりやすく表示しておけばそれでもいい。
その場合は、サービスのためである必要があるから、P2POKのプラン(割高)、NGの
プラン(割安)を用意しなければならない。

ま、違法だから規制すると言いながら、OKするプランが道義上許されるかという話だがw
つまり、どちらにしろ規制なんかするもんじゃないってことですよ。