ぷらら検閲開始!電気通信事業法に抵触?2

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74某所の某202(発熱中)
「通信の秘密」も分かってないよな。
極論すれば、他に漏らさなきゃ見てもいーんだよ。「法律に書いてない」んだから「見る事」は禁じられてねーの。「何法でも罪刑法定主義者」のくせに、こういう場合は「書いてなくても俺判断で不可」なのか?
コレ↓でも見れ。(同)
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/communication/secrecy_of_communication.htm
長いけど、よく読めよ。学説の抜粋↓。
>第一は、21条を根拠に通信の秘密が依然として表現の自由の一環であることを承認しつつ、プライバシーの権利の一環であることも承認する、という折衷的な考え方である
>第二は、プライバシーの権利そのものであって、表現の自由とは独立の権利と考える立場である
>第三は、21条に定められていることを直視し、プライバシーから峻別された表現の自由の一環として通信の秘密を理解しようとする立場である

これ↓も見れ。(インターネット法律協議会)
http://www.ilc.gr.jp/sympo/isp/sankou1.html
>「秘密として保護する」ことの当否に疑いのある類型(誰でも見れる掲示板への書き込み行為等)が現れてきました。
>これは、電気通信事業法がもともと想定していなかった事態でしょう。
>このような類型を秘密として保護しないのであれば、電気通信事業法の解釈は、
>A「通信は、秘密として保護する」ではなく
>B「通信のうち秘密として保護に値するものは保護する」
>というものになるでしょう。
>「通信」であっても秘密として保護されるものとそうでないものが出てくるわけです。

ついでに、自民党はこんな事↓言ってるぞ。(電気通信事業の公共性は理解してるか?)
>憲法第12条及び13条は、公共の福祉の制限を規定しており、
>通信の秘密の保障も、絶対無制限のものではなく、
>公共の福祉の要請に基づく場合には、
>必要最小限の範囲でその制約が許されるということは、憲法解釈の常識と言えます。
http://www.jimin.jp/jimin/saishin9998/seisaku-56_04.html