>>61 何も分かってないのは、オマエの方。
電気通信事業法とは↓こういう目的の法律だ。
引用-------------------------------------
(目的) 第一条
この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、
その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、
その公正な競争を促進することにより、
電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、
もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、
公共の福祉を増進することを目的とする。
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「検閲の禁止」も分かってないよな。
「検閲の禁止」は「言論統制の手段としての検閲」を禁止しているに過ぎない。
これ↓でも見れ。(甲斐素直(日本大学講師)の研究室)
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ken-sosyo/13hokan-kijun.htm >「検閲」の概念(税関検査事件における判例の定義)
>行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、
>その全部又は一部の発表の禁止を目的として、
>対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上、
>不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す