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340名無しさんに接続中…
電話より、電気通信事業法
> 第九十六条の二  電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者の
> 業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の
> 申出をすることができる。
> 2  総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなけれ
> ばならない。
こっちの方がいいかもね。法律板でテンプレ作ってもらうといいかも。