★★★★ 全ては小鼠の責任 (五) ★★★★

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861国連な成しさん
挙証責任
一 実質的挙証責任
1 問題の所在
  要証事実について、証拠調べが終了したにもかかわらず、
裁判所が確信を得るに至らなかった場合に、不利益な認定を
受ける当事者の地位を実質的挙証責任という。当事者主義の
公判は、検察官の告発事実を徹底的に審査するために、告発
事実は根拠のないものと仮定する(無罪推定の原則)。社会が
都市化すればするほど、被告人にとって有利な証拠を提出す
ることが困難となる。したがって、有罪の仮定から出発したの
では、被告人にとって裁判を受ける意味がなくなる。無罪推定
の原則は、憲法37条1項の裁判を受ける権利の内容をなすとも
いえる。無罪推定の原則から出発すれば、実質的挙証責任は、
常に検察官側にあることになる。実質的挙証責任が検察官側
にあることを前提として、第1に、違法性阻却事由、責任阻却事
由の不存在についてすべての場合に検察側で立証する必要が
あるか、第2に、刑法230条の2の真実性の証明、児童福祉法の
罰則規定(60条3項)のように、被告人側に挙証責任を負わせた
かに見える規定をいかに解釈したらよいか(これらの規定は憲法
37条1項に違反しないか)が、問題となる。

http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/ks21.html
>>851はコピペだったようだなw
で、最後まで読めば、例外事例まで書いてあったのに、浅知恵だったねえw
すまんがお見通しw

毎日クソサヨもちょっとづつだけ進化してるが、まだまだだなw