>>481続き
ここで、これには例外がある。
・目的に公益・公共性がある。
・緊急・急迫性があり、その行動がなければ多大な被害のおそれがある。
・個人に目的を達するための専門的技術、知識、語学力、経験、力量がある。
あるいはそのような人の組織する指揮下に入っている。
・危険、危機管理の方法論と装備を持ち、その行使と正しい判断が出来る。
・その他、個人に斟酌すべき特段と認められるような事情がある。
このような要件を満たすとすれば、危険地帯に入ることも一律に非常識とは言えないだろう。
(2)の後段違反とも言えず、社会としては保護するべきとなる。
さて、今回の人質(3+2)は上記要件を満たしているだろうか。
ジャーナリズム、ボランティアという部分では、公益・公共性を認める事が出来る。
(目的についても、売名、政治的利用、自己満足などの見方があるがここでは割愛)
しかし残念ながらその他の要件は全く満たさない。
危険地帯では、カメラを下げた物見遊山の旅行者の無謀な行為とほとんど同じである。
(2)の適用はなく、彼らの行為による結果は全て彼らの責に任ずるわけだ。
これが、政府や世論のいう「自己責任論」に近いモノだと思う。