10.24イラク占領、イラク派兵反対デモ

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241国連な成しさん
■防衛庁官舎でビラ配り、「テント村」3被告に無罪判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041216-00000008-yom-soci

 東京都立川市の防衛庁官舎敷地内に入りビラを配布したとして、住居侵入罪に
問われた市民団体「立川自衛隊監視テント村」の大西章寛(31)、高田幸美(31)、
大洞俊之(47)の3被告に対する判決が16日、東京地裁八王子支部であった。

 長谷川憲一裁判長は「居住者らのプライバシーを侵害する程度は低く、刑事罰に
処するに値する程度の違法性は認められない」として、3被告に無罪(求刑・懲役6月)
を言い渡した。

 判決などによると、3被告は今年1月17日、自衛官やその家族らが住む立川市栄町
の宿舎敷地内に立ち入り、「自衛隊のイラク派兵反対」などと書かれたビラを各戸の
新聞受けに入れた。さらに高田、大洞両被告は2月22日にも、同様のビラを同宿舎の
各戸の新聞受けに投かんした。

 長谷川裁判長は判決で、3被告の官舎立ち入り行為が、居住者や管理者の意思に
反して行われていることなどから、「住居侵入罪の構成要件に該当する」としながらも、
「立ち入り自体は、居住者の日常生活にほとんど実害のない穏当なもの」とした。

 また、ビラの内容は3被告の政治的意見であり、ビラ投かんは、その表明という正
当なものと認定。3被告の行為は「表現の自由」を規定した憲法21条で保障された
政治的表現活動にあたり、同様に官舎内に無断で立ち入る商業的宣伝ビラの投かん
が放置されていることから、3被告に刑事責任を問うのは「同条の趣旨に照らして
疑問の余地が残る」などと無罪の理由を述べた。
242国連な成しさん:04/12/17 06:09 ID:???
 今回の裁判では、派兵反対のビラ配布行為の取り締まりが同条の侵害に当たるか
どうかが争点となり、弁護側は「ビラ配布は思想・信条などを他者に伝える貴重な手段で、
表現の自由に対する重大な侵害行為」と主張。検察側は「表現の自由が重要な人権
であるとしても、権利者の承諾なく敷地に立ち入ってまで表現活動をして良いことには
ならない」と反論していた。

          ◇

 大西さんら3人は判決後、八王子市内で記者会見。3人は「正当な表現活動である
ことが認められた」などと語り、弁護士は「極めて常識的な判断が下った」と述べた。
一方、東京地検八王子支部の宇井稔支部長は「主張が認められず非常に不満。
判決の内容を検討し、上級庁とも協議をした上で対応したい」とした。
(読売新聞) - 12月16日23時54分更新
243国連な成しさん:04/12/17 07:10 ID:UgjPOeBI
>>241, 242
これって泥棒にも朗報ですよね

自衛隊の敷地内に進入して泥棒しようとしてみつかっても、ビラを持っていれば、
「ビラを配る目的で進入したので泥棒するためではない。」
と言い訳してなんらの罪には問われないんだから。

これをもっと拡大解釈すれば、一般市民の敷地内に進入して泥棒しようとしてみつかっても、ビラを持っていれば、つかまらないかもしれない。

この判決により、在日朝鮮人、在日中国人による窃盗が増加し日本の治安がさらに悪化する見込みです。
244国連な成しさん:04/12/17 07:14 ID:???
読売は、あえてポイントをずらして報道しているなぁ。
どうみてもこれは、検挙し刑事責任を問うた側が問題の裁判なのだが。


反戦ビラ配布、3人に無罪=「憲法保障する表現活動」−住居侵入「検挙は疑問」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041216-00000926-jij-soci

 自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため自衛隊官舎に立ち入ったとして、
住居侵入罪に問われた市民団体のメンバー3人に対し、東京地裁八王子支部の
長谷川憲一裁判長は16日、「ビラ配りは憲法21条の保障する政治的表現活動で、
刑罰に値する違法性はない」と述べ、無罪(求刑懲役6月)を言い渡した。
 3人は警視庁に逮捕され、75日間拘置されたが、判決は抗議や警告といった
事前連絡なしに検挙し刑事責任を問うたことについて「憲法の趣旨に照らして疑問」
と指摘した。 
(時事通信) - 12月16日21時2分更新
245国連な成しさん:04/12/17 07:14 ID:???
自衛隊宿舎のビラ配り無罪 東京地裁八王子支部
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041216-00000253-kyodo-soci

 東京地裁八王子支部前で無罪判決に喜ぶ3被告。左から大西章寛さん、大洞俊之
さん、高田幸美さん=16日午後、東京都八王子市
 
 自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため、自衛隊宿舎の階段や通路に立ち
入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー大洞俊之被告(47)ら3人の
判決公判で、東京地裁八王子支部は16日「刑事罰に値する違法性はない」として、
懲役6月の求刑に対し無罪を言い渡した。
 判決理由で長谷川憲一裁判長は「ビラ配りは憲法の保障する政治的表現活動。
いきなり検挙し刑事責任を問うことは、憲法の趣旨に照らし疑問」と述べ、捜査手法に
苦言を呈した。検察側は控訴について「検討し決定する」としている。
 判決理由で長谷川裁判長はまず、通路などへの立ち入りが「侵入」に当たるかどうか
について「居住者らの承諾を得ていない立ち入りは侵入に当たる」と判断した。
(共同通信) - 12月16日22時25分更新
246国連な成しさん:04/12/17 07:15 ID:???
いちばん詳しいのは、これだな。


ビラ配布の3人無罪 自衛隊官舎でイラク派遣反対 地裁八王子判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041217-00000019-nnp-kyu

 東京都立川市の自衛隊官舎で自衛隊のイラク派遣反対のビラを配ったとして、
住居侵入罪に問われた市民団体メンバー三人の判決公判が十六日、東京地裁
八王子支部であり、長谷川憲一裁判長は「ビラ配りは憲法二一条で保障された
政治的表現活動で、立ち入りによるプライバシー侵害の程度は極めて軽微」と、
無罪(求刑懲役六月)を言い渡した。

 無罪となったのは「立川自衛隊監視テント村」のメンバー大洞俊之さん(47)、
大西章寛さん(31)、高田幸美さん(31)。

 判決で長谷川裁判長は「ビラの内容は暴力や破壊活動を志向する危険思想ではなく、
一つの政治的意見。ビラを届けることでテント村の見解を自衛官らに直接伝えるという
動機自体は正当」と指摘。「正式な抗議や警告もなく、いきなり摘発して刑事責任を問う
ことは憲法の趣旨に照らして疑問」と厳しく批判した。

 ビラ配りの行為自体は「居住者や管理者の意思に反する立ち入りは、特段の事情が
ない限り侵入と評価すべきで、住居の平穏を害する」と認定。しかし、ビラ配りが月一回、
三十分程度の滞在で、階段や踊り場までの立ち入りだった点などから「居住者の生活に
ほとんど実害をもたらさない」として、違法性なしと判断した。

 弁護側は「政治的思想の抑制が目的で、公訴権の乱用にあたる」と主張したが、この点
については「少なからぬ居住者が他の商業宣伝ビラに対するものとは異なる不快感を
抱いており、こうした感情に着目すれば検察官の訴追裁量権の逸脱とまではいえない」
と退けた。
247国連な成しさん:04/12/17 07:15 ID:???
 判決によると、三人は一月十七日午前十一時から正午ごろ「自衛隊のイラク派兵反対」
などと書かれたビラを配るため、自衛隊官舎の階段や通路に侵入したとして、二月二十七日
に警視庁に逮捕され、起訴。七十五日間拘置後に保釈された。国際人権擁護団体「アムネ
スティ・インターナショナル」が、思想信条を理由に拘禁された日本初の「良心の囚人」に
認定した。

■宇井稔・東京地検八王子支部長の話

 検討の上、起訴、拘置したもので、判決には不服がある。今後の対処については検討し
決定する。

■立川自衛隊監視テント村

 東京都立川市の立川基地に駐屯していた在日米軍が横田基地に移った後、代わって
自衛隊が使用することに反対した市民らによって1972年に結成された市民団体。
基地近くにテントを張って活動したのが名前の由来。現在も反戦や基地反対を訴え、
デモやビラ配布をしている。

■憲法21条

(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)

 一項 集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 二項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
(西日本新聞) - 12月17日2時22分更新