スーパーゼビウス10−らんぐの謎−

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439名無しさん@お腹いっぱい。
主文
  被告人 らんぐ を禁錮一年に処する。
  この裁判の確定した日から3年間
  右刑の執行を猶予する。


理由

(罪となるべき事実)
 被告人は、平成13年3月3日午後7時14分ころ、2ちゃんねるに接続し
新規スレッドを立てるにあたり、スレ立て注意義務があるのにこれを怠り、
漫然と駄スレを立てた過失により、同時に接続中のバニラ(当時17歳)を
鬱だ氏のう状態にし、同日午後7時25分、同人を右傷害により氏亡させたもの
である。

(証拠の標目)
 被告人の当公判廷における供述
 被告人の検察官調書及び警察官調書
 名無しさんの警察官調書
 警察官作成の(1)実況見分調書(2)検視調書
 医師 毒田中松作成の氏亡診断書

(法令の適用)
 罰   条     刑法211条前段
 刑種選択     禁錮刑選択
 刑の執行猶予  刑法25条1項

(量刑の理由)
 本件は、被告人がスレ立て注意を欠き、駄スレを立てたことにより、板の住人を
鬱だ氏のう状態にさせたという事案である。
 スレ立て注意という基本的な注意義務を怠った点で過失の内容が悪いこと、
本件事故により被害者はほぼ即氏に近い状態で17歳という若さでその尊い生命を
奪われており、本人の無念さはもとより、これまで慈しみ育ててきた被害者の両親
及び親族の気持ちを思うとき、本件によってもたらされた悲しみは筆舌に尽くしがたく、
被害者遺族の被害感情が厳しく被告人に対して実刑を望む心情も十分理解できる
のであって、結果が極めて重大であることなどに照らすと、本件の犯情は芳しくなく、
被告人の刑事責任は相当に重いというべきである。
 しかし、本件現場は良識のある板で、普段であれば駄スレは発生しないところ
当時厨房大発生で荒れていたと言う不幸が重なったこと、被告人コンピュータは
悪質なウィルスに感染していて、近い将来2ちゃんから去ると期待されること、
被告人が今後は2ちゃんに来ない旨述べるなど本件を深く反省していること、
被告人には前科がないことなどの諸事情が認められ、これらの事情を総合考慮すると、
被告人に対しては、今回に限り、被害者の冥福を祈らせつつ、ネット社会内において
自力による更正の機会を与えるのが相当であると認められる。
よって、主文のとおり判決する。

[検察官元横、弁護人(私選)チンコ各出席]

[求刑禁錮1年]

平成13年4月6日東京地方裁判所刑事第三部一係
              裁判官  森吉 朗