自走水遁に於いて
ある特定の案件を一♪忍者が対応しているケースは
「特別措置」と同列にあるものと思います
同一案件を複数の♪忍者が対応した場合には
「複数の♪忍者による共通判断がなされ」ている訳ですが
他の♪忍者が同じ案件に手を出さない限りは
その♪忍者とその♪忍者を登録している親忍者が
忍者共通ルールと属する部隊ルールに基づいた「特別措置」と
言って良いものと思います
ところが「依頼所」では「♪忍者なら誰でも対応ができる」以上
共通ルールに則っていることは勿論ですが
対応している♪忍者間である程度の共通した対応が好ましいでしょう
案件によって判断が分かれることはある程度仕方はありませんが
一件一件の特殊な解釈や高度な判断に依ることなく
概ねどの忍者も同じように判断ができることが理想的です