【DL刑罰化】ネット規制・検閲総合スレ 8【著作権】
著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱
第一 罰則の整備
著作権法第三十条第一項に定める私的使用の目的をもって、有償著作物等(録音され、又は録画され
た著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となっているものに限る。)であって、有償で公衆
に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに
限る。)をいう。以下同じ。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動
公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)
を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接
権を侵害した者は、一一年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること。(第
百十九条第二項関係)
第二 附則の修正
一 施行期日
第一及び四の施行期日を平成二十四年十月一日とし、二、三及び五の施行期日を公布の日とすること。
(附則第一条関係)
二 国民に対する啓発等
1 国及び地方公共団体は、国民が、著作権法第二十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償
著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、
国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行う
デジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する
行為(以下「特定侵害行為」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特
定侵害行為の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならないこと。(附則第七条第一
項関係)
2 国及び地方公共団体は、未成年者があらゆる機会を通じて特定侵害行為の防止の重要性に対する理
解を深めることができるよう、学校その他の様々な場を通じて特定侵害行為の防止に関する教育の充
実を図らなければならないこと。(附則第七条第二項関係)
三 関係事業者の措置
有償著作物等を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講じる
よう努めなければならないこと。(附則第八条関係)
四 運用上の配慮
第一の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う
行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこと。(附則第九条関係)
五 検討
第一及び三については、この法律の施行後一年を目途として、これらの施行状況等を勘案し、検討が
加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとすること。(附則第十条関係)
第三 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。