【DPI】ブロッキング問題4【IPv6】

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財団法人インターネット協会
「ホットライン運用ガイドライン改訂案」の改定内容に関する意見の募集について(平成23年3月3日(木)必着)
ttp://www.iajapan.org/hotline/center/20110210public.html

資料1:「ホットライン運用ガイドライン検討協議会における検討経過と改訂案の概要」
ttp://www.iajapan.org/hotline/center/file01_2010gaiyou.pdf
資料2:「ホットライン運用ガイドライン改訂案」
ttp://www.iajapan.org/hotline/center/file02_2010guidline.pdf
資料3:「ホットライン運用ガイドライン新旧対照表」
ttp://www.iajapan.org/hotline/center/file03_2010sinkyu.pdf

改訂の概要(詳細は新旧対照表を参照)
検討の結果、ガイドラインの改訂を行うことになった箇所は次のとおりである。
(1) 関係機関等への情報提供
・ 第1の1(2)ウ「関係機関等への情報提供等」に関し、「ヤミ金融に関する広告」に係る情報を金融庁に対して提供することとした上で、情報提供先に係る記載を現状に即した形に修正する。
(2) その他
・ 違法情報の送信防止措置依頼手続に関し、違法情報が掲載されている場所が電子掲示板の場合とウェブサイトの場合を統合して規定した上で、
電子掲示板又はウェブサイトの管理人による対応が行われない場合と、サーバの管理者による対応が行われない場合における送信防止措置依頼の相手方を明記する。
・ 第3の4「違法情報該当性の判断手続」及び第4の4「公序良俗に反する情報か否かの判断手続」に関し、より実態に沿った表現とするため、ホットラインセンターにおいて確認すべき情報としてURLを例示に掲げる。