【DPI】ブロッキング問題4【IPv6】

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“青少年ネット規制法”見直し検討の研究会が中間報告
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110207_425584.html

総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」では、青少年のインターネット
利用環境整備についてのワーキンググループを設置し、検討を行っているが、法律の見直しに関する部分
について2011年1月までに一通りの審議を終え、中間報告をまとめた。

中間報告では法施行後の状況の変化として、1)SNSに代表されるCGMサービスの青少年利用の拡大、
2)従来型のウェブや掲示板利用に流通する青少年有害情報も引き続き増加傾向にある、3)スマートフォン
などの多様なネット接続機器の増加、4)フィルタリングの普及率鈍化、5)民間団体による自主的な取り組み
の発展――の5点を挙げ、これに伴う施策についての提言を行っている。

CGMサービスの利用拡大については、出会い系サイトに関係した事件の検挙件数が減少する一方、CGM
サービスに関係した事件の検挙件数が増加傾向にあると指摘。一方、CGM運営者も携帯電話事業者と協
力して確実に年齢確認を行う仕組みの導入などを進めており、引き続き民間主導での取り組みを行政が支
援していくことが必要だとしている。

スマートフォンなどの新たな携帯電話端末については、従来の携帯電話と同様に青少年に対してフィルタリ
ング提供を義務付けることが必要だと指摘。一方、携帯端末から無線LANで接続する場合については、無線
LAN接続を提供するISPに対して、現時点ではフィルタリング提供を義務付けることはしないが、今後継続し
て施策を検討していくとしている。

現行法では、携帯電話事業者に対しては、保護者からの申し出があった場合を除いて、18歳未満の契約者
にはフィルタリングサービスを適用することを義務付けている。一方、ISPに対しては「利用者の求めに応じて
フィルタリングを提供する義務」、PCなどネット接続機器の製造者に対しては「フィルタリングの利用を容易に
する措置を講じる義務」と、比較的軽い義務となっている。また、携帯電話事業者にフィルタリング提供を義務
付けているため、携帯電話の端末製造者に対してはフィルタリング提供の義務を課していない。

スマートフォンや携帯電話端末から無線LANによるインターネット接続を行った場合、フィルタリングを提供す
る役目はISP(無線LANによるネット接続事業者)となり、現行法ではISPは利用者からの求めがあった場合の
みフィルタリングを提供すれば良い。この点について中間報告では、現時点では無線LANの青少年への普及
度合いが必ずしも高いとは言えないため、フィルタリングを義務付けることまではしないが、今後の普及を見越
してさらに検討を進めるとしている。

また、法律では掲示板やウェブサーバーの管理者に対しても、青少年が有害情報を閲覧しないようにするため
の措置をとることを努力義務として課している。中間報告では、この努力義務を法的義務に引き上げることにつ
いては、影響が大きすぎることなどから不適切だとしている。