【東急・トヨタ誹謗中傷】林田力【荒らし】

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130192.168.0.774
東急不動産は悪質かつ陰湿
東急不動産の係長が取引先の女性社長に無言電話を数十回繰り返し逮捕。契約上のトラブ
ルになったホテル運営会社の女性社長に無言電話を数十回繰り返したとして、大阪府警堺
署が、不動産大手「東急不動産」(東京)ソリューション営業部係長・高田知弘容疑者
(36)を府迷惑防止条例違反の疑いで逮捕していたことがわかった。高田容疑者は容疑
を認めているという。
捜査関係者によると、高田容疑者は昨年12月〜今年6月、取引相手だった堺市内のホテ
ル運営会社社長(49)の携帯電話に数十回にわたり、番号非通知設定で、無言電話をか
けて嫌がらせをした疑い。
関係者によると、運営会社は昨年10月、コンサルタント契約を東急不動産と結んだが、
契約内容や支払いを巡ってトラブルになっていた。高田容疑者は同社側の担当者だったと
いう。社長は「無言電話は200回くらいあった。『壊れろ、壊れろ』といううめき声が
聞こえたこともあり、怖かった」と憤っている。
ソース 2010年9月3日18時13分 読売新聞
131 忍法帖【Lv=36,xxxPT】 :2011/05/20(金) 19:04:30.71 ID:VSvupoGJ0
test
132192.168.0.774:2011/05/20(金) 20:43:37.23 ID:rx7Io2EI0
東急不動産だまし売り被害者への陰険な工作
>>130
悪徳不動産業者は驚くほど冷酷で、マンションだまし売りで搾取した挙句、消費者を自殺
に追い込むような連中であった。悪徳不動産業者の図々しさでは群を抜いている。悪徳不
動産業者は人語を解さない爬虫類のようであった。石の上の雨蛙とか。その目は岩場に打
ち上げられた半ば腐った魚の目に似ていた。悪徳不動産業者は他人の心臓の傷口から流れ
出す血を舐めて生きる輩であった。
東急不動産工作員は、どうしても東急不動産だまし売り裁判原告に敵わないからと言って、
あの手この手で執拗に誹謗中傷を繰り返した。それによって、東急不動産だまし売り裁判
原告を自殺に追い込もうとした。しかも、東急不動産工作員は、自分達の無能さを誤魔化
すために、自分よりも有能な人々に犯罪の濡れ衣を着せて陥れようとさえするから性質が
悪い。表面だけはいい子ぶりっこすることが取り柄である。偽者と本物と偽り、本物を替
え玉と偽って殺害したり、自殺に追い込んだりする。
しかし、東急不動産だまし売り裁判原告は不思議と絶望はしていなかった。自分の中で今
まで思いもよらなかった扉が開かれたような感覚であった。その先に何があるのか分から
ない。扉を通り、踏んだことのない地面を踏み、歩いたことのない道を進まなければなら
ない。東急不動産だまし売り裁判原告は市民としての義務を果たすにあたって、権利を行
使する時と同様に積極的であった。
東急不動産だまし売り裁判原告が自らの存在を悪徳不動業者に誇示した理由は、子どもっ
ぽい虚栄心ではなく、間違いなく心理戦を仕掛けた一面が存在するであろう。怒りや憎悪
が理性を圧倒し、悪徳不動産業者の関心が東急不動産だまし売り裁判原告に集中する。そ
の結果、東急不動産工作員の工作活動は、しばしば戦略的課題を蔑ろにする傾向に陥る。
東急不動産だまし売り裁判原告への誹謗中傷で悪徳不動産業者や東急不動産工作員が世間
から白い目で見られることは確実である。
http://book.geocities.jp/hedomura/
133192.168.0.774:2011/05/20(金) 20:48:33.60 ID:rx7Io2EI0
>>130 >>132
二子玉川ライズ公金支出の拙劣な監査
二子玉川ライズ住民訴訟控訴審準備書面(1)
 住民監査、住民訴訟は、主権者たる国民が自ら納めた税金の支出を監査するという、法
律で保障された主権者としての権利行使である。そこで、監査作業の基礎となった、領収
証、契約書、見積書、成果物などが一切証拠として提出されず、世田谷区職員OBが事務
局長を務める再開発事業組合作成の実績報告書の提出のみで世田谷区が多額の公金を支出
したことについて、漫然とこれを正当と認定するような審理されるとすれば他に類例をみ
ない、何の公正さも担保されない、拙劣な監査としか言いようがない。
 三権分立の国家組織のなかで、司法が住民の請求により、行政を監査するという国家に
おける最も重要で厳正であるべき手続きについて、基礎資料の添附手得出なくして審理を
尽くしたとは言えないはずである。
 原審の判断は、町内会、民間会社、PTA、サークルなどでも、経費の支出の会計監査
で「基礎的、原則的」に行われている「領収証の提出」すら求めずに監査の公正さを断じ
てしまっている。これが、司法が行う「最高の監査手続き、最高の監査に関する裁判」と
は到底言えないはずである。余りにもおそまつな判断である。
 原審の判断は、まさに、司法への期待信頼を裏切る審理である。
 控訴審では厳格な釈明をして、被控訴人らも速やかに基礎資料を提出されたい。
 控訴審ではこの点について慎重な審理を求める。
134192.168.0.774:2011/05/20(金) 20:52:31.93 ID:rx7Io2EI0
東急不動産だまし売り裁判の原告代理人
原告代理人は全てを知り尽くした人間ならではの雰囲気を漂わせていた。落ち着いた、自
信に溢れた姿勢で尋問を続けた。身体にフィットしたスーツ、白髪交じりの頭髪、引き締
まった頬。どこからどう見ても完璧であった。
自信溢れた所作、隅々まで通る声、巧みな比喩に明晰な論理運び、切り返しの妙に至るま
で弁説は冴え渡っていた。うねる様なリズムで話し、時折、声を落とした。タイミングの
取り方は完璧であった。大名題の歌舞伎役者さながらである。「あー」「うー」「あ
のー」などの戸惑い語は絶対に発しなかった。
原告代理人は、これまで原告が出会ったどの弁護士にもひけをとらなかった。直観力に恵
まれ、弁が立ち、厄介な問題をたちどころに解決できた。法律を事実に当てはめる段にな
ると一瞬にしてしかるべき条文を思い出すことができた。ユーモアのセンスに恵まれ、控
えめな魅力に溢れていた。
>>130 >>132
135192.168.0.774:2011/05/20(金) 20:58:04.72 ID:rx7Io2EI0
>>130 >>132 >>134
東急不動産だまし売り裁判原告の信念
原告には東急リバブル東急不動産に侮られたままで終わるものかと、たぎりたつ思いがあ
った。原告も尊厳ある市民である。金持ちだから、大企業だからと媚びへつらうことはな
い。生まれながらの権利においては全く劣らない人間であるという自覚と自信で一歩も引
くべきではないとの信念がある。
屈服しない力は意思から生まれる。正々堂々と真正面から東急不動産に挑み、勝利するこ
とが求められた。原告が完全に事実に根ざしており、東急不動産が嘘をついているのだか
ら、戦わないわけにはいかなかった。自らの手で権利と自由をつかみとらんとする原告は、
語るべき理想も誇るべき心情も持ち得ない東急リバブル東急不動産を向こうに回して、断
じて負ける訳にはいかなかった。己の生き方に重きをおく原告にとって、裁判闘争は譲れ
ない選択であった。
「やってみせる。この勝負に全てをかけてもいい。そしてここを勝ち抜く」
多くを失い、打ちひしがれている心の奥になお秘められている力こそ、信じる価値のある
ものであった。後戻りするつもりはない。今の原告に恐れるものは何もなかった。自分が
正義の側に立っていると意識すると、気が楽になった。
http://hayariki.zero-yen.com/
136 忍法帖【Lv=22,xxxPT】 :2011/05/20(金) 21:00:57.28 ID:VSvupoGJ0
test
137192.168.0.774:2011/05/20(金) 21:07:09.12 ID:rx7Io2EI0
498 :名無しさん@引く手あまた:2011/05/18(水) 08:29:07.39 ID:z9V7VvI6O
客に騙し売りする東急は最低だ。
500 :名無しさん@引く手あまた:2011/05/19(木) 18:46:05.03 ID:lWoxpyQ4O
騙し売りしたりや事故隠蔽しようとしたり、明らかに悪質な企業だね。
501 :名無しさん@引く手あまた:2011/05/20(金) 06:03:33.61 ID:DNh2MyjPO
強盗慶太の強盗急
502 名前:名無しさん@引く手あまた :2011/05/20(金) 21:02:56.13 ID:tokyufubai
マンションだまし売り企業・東急リバブル東急不動産の自画自賛書き込み、東急不動産だまし売り裁判原告中傷書き込みにウケタww
「東急リバブル東急不動産はネット工作しまくりですよー」
と言ってるようなもの
>>130 >>132 >>134 >>135
138192.168.0.774:2011/05/20(金) 21:11:29.15 ID:rx7Io2EI0
                  _ , -―-、
             , 'ニニニ、::::(0::::::::::ヽ、
               ̄ ̄ヽ':::::::::::::::  ヾ みてごらんあれが死者の出たマンションだよ
                  ):::  ....   \
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           ト`_ ノ::|        /:::::::::::::/::::::::|
          人;;;;;;;::::;:|        |:::::::::::::/::::::::/
         /γ  `:::::|       |::::::::::::/::::::::/
         / (  ヽ   :::|       |:::::::::/::::::::/   ふーん、なんだか
        {  }  }  ::|       |::::::::{::::::::/    買うと損するマンションだね、ぱぱ。

>>130 >>132 >>134 >>135 >>137
139192.168.0.774:2011/05/20(金) 21:19:24.53 ID:rx7Io2EI0
ノンフィクション『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社
東急不動産(販売代理・東急リバブル)から不利益事実を隠して問題物件をだまし売りさ
れた著者(=原告)が消費者契約法に基づき売買契約を取り消し、裁判(東急不動産消費
者契約法違反訴訟)で売買代金を取り戻した闘いの記録。
裁判における当事者と裁判官の緊迫するやり取りを丹念に再現
個人が不誠実な大企業を相手に闘うドラマがある!
裁判と並行して明らかになった耐震強度偽装事件の余波や欠陥施工、管理会社・東急コミ
ュニティーの杜撰な管理にも言及し、深刻化を増すマンション問題の現実を明らかにする。
東急不動産のために働いた地上げ屋(近隣対策屋)が暗躍し、住環境を破壊する高層マン
ション建築紛争と共通するマンション建設の闇に触れる。
http://sky.geocities.jp/hayariki4/
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138
140192.168.0.774:2011/05/20(金) 21:28:18.33 ID:rx7Io2EI0
「警察、学会、農業……の危険な裏 告発本が明らかにした「日本の闇」」
現代の消費者により身近な"警告の書"として、2冊を挙げておこう。
まずは、不動産売買トラブルの当事者によるノンフィクション『東急不動産だまし売り裁
判』【4】。後に隣地に工務店の作業場が建設されるのを知りながら、その事実を隠して
いた不動産会社から、新築マンションを購入してしまった ──そんな経験を持つ著者・
林田力氏が、訴訟を通じて売買契約を取り消し、購入代金を取り戻すまでを記録したのが
本書だ。
「本を出版した後、東急不動産などから欠陥住宅などをだまし売りされたと訴える方々か
ら反響があり、私の事件は氷山の一角だと実感しました」と語る林田氏。出版をきっかけ
に、取材を受けたり、市民集会での発表の場を得たりと、さらに広く問題を認知させるこ
とができたが、デメリットはなかったのだろうか?
「強いていうなら、嫌がらせまがいの不動産業者からの勧誘電話が増えたことですね。出
版と因果関係があるという証拠はないのですが」(同)
裁判中に社会問題化した耐震偽装やマンション管理などの問題についても向き合うことに
なった林田氏、そうした経験のもとに上梓された本書は、マンション購入を考えている人
にはおおいに参考になるだろう。
【4】『東急不動産 だまし売り裁判』(林田力/ロゴス(09年)/1155)
マンションの“だまし売り”を受けた著者が綴る裁判記録。企業の不誠実な対応に苦しめ
られながらも、法廷闘争を通じて社会正義を勝ち取る姿が読む者に勇気を与える。
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139
141192.168.0.774:2011/05/20(金) 21:33:21.78 ID:rx7Io2EI0
東急不動産だまし売り裁判答弁書
東急不動産だまし売り裁判原告は東急不動産の答弁書を睨みつけた。あまりに熱心であっ
たために、答弁書が燃えるのではないかと思われたほどであった。原告の言動の全て、そ
の動き一つ一つから確信と熱意が感じ取られた。
悪徳不動産業者は図々しさと空威張りを新しい水準に押し上げていた。つまり鉄面皮をあ
る技術水準にまで高めているのであった。原告は深呼吸した。心に残っている悪徳不動産
業者の嫌らしい目つきを綺麗な空気で洗い流そうとするかのように。
http://www51.tok2.com/home/hayariki/tokyu/cre.htm
142192.168.0.774:2011/05/20(金) 21:38:53.85 ID:rx7Io2EI0
アソシアコーポレーション株式会社(三浦浩一郎社長)は「アソシアコーポレーション・
東急不動産のサイトブログに関するご説明」(現「弊社に対するブログ書き込みについ
て」)にて東急不動産消費者契約法違反訴訟原告を個人攻撃する。当該文章においてアソ
シアコーポレーションは訴訟当時の原告の就職先業種を暴露する。悪質な暴露攻撃である。
東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件(平成17年(ワ)3018号)は
東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を隠して新築マンションをだまし売
りした事件である。引渡し後に真相を知った購入者(原告)が消費者契約法(不利益事実
不告知)に基づき売買契約を取り消し、裁判で売買代金を取り戻した。消費者側の完全勝
利に終わったが、地上げ・近隣対策屋が暗躍する東急不動産の闇が明らかになった事件で
あった。

そもそもアソシアコーポレーションが暴露攻撃する原告の就職先業種はアソシアコーポ
レーションが知っている筈がない事実である。原告はマンション購入時に住宅ローン借り
入れの関係で東急リバブルに告げただけであり、原告とは直接接点のないアソシアコーポ
レーションが原告の勤務先を知っているということは東急側から開示されたこと以外に考
えられない。
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls6.htm
実際、アソシアコーポレーションの井田真介は上記訴訟で陳述書(乙第6号証)を提出し
たが、そこにも井田が知る筈がない事実が含まれていた。井田はアルス建設地を地上げし
て東急不動産に転売した康和地所の従業員であった人物である。転売後も近隣対策屋とし
て東急不動産のために働いていたが、マンション販売には関係していない。しかし、井田
の陳述書には原告のアルス売買契約締結日や物件引渡し日まで記されていた。
143192.168.0.774:2011/05/20(金) 21:50:19.53 ID:rx7Io2EI0
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142
この点について原告代理人が第二回弁論準備手続(2005年7月15日)に追及すると、東急
不動産代理人・井口弁護士は「他人から聞いたのでしょう」と答えた(甲第42号証「原告
陳述書(二)」47頁)。売買契約締結日や物件引渡し日を知っている他人は東急リバブ
ル・東急不動産の関係者しかいない。宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなけ
れば、その業務上取扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

しかも井田真介は2007年4月に原告の勤務先に押し掛け、圧力をかけている。右翼や暴力
団・チンピラ・ヤクザと同じ手口である。地上げ屋の面目躍如と言うべきか。恐るべきス
トーカーである。これは東急不動産消費者契約法違反訴訟提訴後の出来事である。井田真
介はマンション建設地を地上げしたと自ら裁判所で証言するような人物である。地上げ屋
が圧力をかければ、勤務先の応対者は恐怖心を抱くことは当然である。
144192.168.0.774:2011/05/20(金) 21:57:54.17 ID:rx7Io2EI0
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142
原告は井田真介や東急不動産を相手にせず、東急不動産に内容証明郵便で井田の活動停止
を要求したところ、ブローカーからの圧力はなくなった(佐藤裕一「東急不動産で買って
はいけない 被害者が語る「騙し売り」の手口」MyNewsJapan 2009年9月3日)。

個人情報暴露攻撃は裁判中の東急不動産も行った手口である。東急不動産代理人の井口寛
二弁護士は公開法廷で、争点とは無関係な原告の年収を一方的に暴露した(林田力『東急
不動産だまし売り裁判 こうして勝った』62頁)。

尚、アソシアコーポレーションの文書には以下の記載があった。「訴訟に関しては、被告
東急不動産株式会社が、落度が大きかったにも拘らず事実に反する説明をしたため、一審
で被告東急不動産株式会社の全面敗訴となり、・・・・・・」。しかし上記部分のみ遅くとも20
09年12月には削除された。
145192.168.0.774:2011/05/20(金) 22:06:14.99 ID:rx7Io2EI0
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142
二子玉川で進む街壊し
ニコタマの愛称で知られる東京都世田谷区の二子玉川で街壊しが進んでいる。多摩川に沿
った地域で豊かな自然を残し、戦前から風致地区に指定されてきた。この二子玉川で二子
玉川東地区第一種市街地再開発事業(二子玉川ライズ)が進行中である。分譲マンション
(二子玉川ライズ タワー&レジデンス)やオフィスビル、ホテル、商業施設などの超高
層ビルを建設する計画で、公共性がなく、住環境を破壊するとして地域住民を中心として
反対運動が起き、2件の訴訟も係属中である。

既に建設中の高層ビルによって日照・眺望の妨げ、風害(ビル風)、電波障害などの被害
が顕在化した。以前から住民が親しんで来た多摩川からの風も届かなくなった。

この再開発の異様さは再開発地域を人工地盤で約7メートルもかさ上げすることにある。
再開発地域に接する周辺住民にとっては目の前に巨大な壁ができることになり、圧迫感を
受けることになる。これによって再開発地域と周辺地域はパレスチナの分離壁のように心
理的にも物理的にも分断されてしまう。
146192.168.0.774:2011/05/20(金) 22:19:38.32 ID:rx7Io2EI0
二子玉川で進む街壊し
この人工地盤には周辺住民を犠牲にして再開発地域のみ洪水被害を免れようとする浅まし
い発想が透けて見える。再開発地域の北側を流れる丸子川は過去に何度も氾濫を繰り返し
ている。

このような環境において再開発で人工地盤が造られると水が流れずに滞留し、再開発地域
周辺の住宅地の洪水被害を激化させることは明白である。これに対して再開発組合側は訴
訟で「人工地盤の下は駐車場などの空間であり、洪水時には水没するため、人工地盤が水
害を拡大させるおそれはない」と反論した。

これが事実ならば駐車場が貯留槽となってしまい、マンション居住者にとって問題である。
ここには売ったら売りっぱなしのマンションデベロッパーの体質がある。既存住民も新た
に流入する住民も幸せにしない再開発は工事を中止し、計画を見直すべきである。
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142
>>145
147192.168.0.774:2011/05/20(金) 22:29:31.73 ID:rx7Io2EI0
二子玉川再開発の第1の問題は住環境の破壊である。再開発では地上42階(約150
m)及び28階(約100m)を擁するタワーマンション「二子玉川ライズ タワー&レ
ジデンス」をはじめとする超高層ビル群が建設される。これら超高層ビル群によって周辺
住民は景観の破壊、日照の阻害、ビル風、電波障害、交通量増加による大気汚染など複合
的な被害を受けることになる。

既に「二子玉川ライズ タワー&レジデンス」は建設中であり、日照・眺望の妨げ、風害
(ビル風)、電波障害などの被害が顕在化した。以前から住民が親しんで来た多摩川から
の風も届かなくなってきている。加えてビルの反射光により、変なところから変な時間帯
に光が照射されるという想定外の被害も明らかになった。

加えて大規模住宅開発による急激な人口増加が交通量の増加を引き起こし、大気汚染の深
刻化が懸念される。また、既に飽和状態の東急田園都市線のラッシュが一層殺人的になる。
二子玉川からの転居を真剣に考えているという住民の声も報道された(土屋亮「崩れ落ち
るブランド住宅地 首都圏沿線別下落率で東急苦戦」アエラ2008年12月1日増大号
14頁)。
http://book.geocities.jp/hedomura/futako/rise.html
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>146
148192.168.0.774:2011/05/20(金) 22:35:54.50 ID:rx7Io2EI0
二子玉川東地区再開発の異様さは再開発地域を人工地盤で約7メートルもかさ上げするこ
とにある。再開発地域に接する周辺住民にとっては目の前に約7メートルの壁ができるこ
とになり、甚大な圧迫感を受けることになる。これによって再開発地域と周辺地域はパレ
スチナの分離壁のように心理的にも物理的にも分断されたものとなる。これは再開発が地
域コミュニティの発展を目指すものではなく、地域コミュニティを破壊するものであるこ
とを雄弁に物語る。

この人工地盤には周辺住民を犠牲にして再開発地域のみ洪水被害を免れようとする浅まし
い発想が透けて見える。再開発地域の北側を流れる丸子川は過去に何度も氾濫を繰り返し
ている。東海豪雨(2000年9月)並みの豪雨(時間最大雨量114ミリ)の場合は、
2メートル以上の浸水も予想される(世田谷区洪水ハザードマップ)。世田谷区では約7
00世帯1700人が、この2メートル以上の浸水範囲に居住していると推計する(世田
谷区議会定例会2008年6月13日における村田義則議員の一般質問への答弁)。

このような環境において再開発で人工地盤が造られると水が流れずに滞留し、再開発地域
周辺の住宅地の洪水被害を激化させることは明白である。この点で再開発は周辺住民の生
命や健康、財産を侵害しうるものである。
この問題について再開発事業のコーディネーターである宮原義明(株式会社アール・ア
イ・エー)は再開発事業差止訴訟の証人尋問(2007年11月10日)で以下のように
証言した。
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>146 >>147
149192.168.0.774:2011/05/20(金) 23:01:37.13 ID:rx7Io2EI0
「もともと、そこに流れ込んでいたということ自身が、それぞれの敷地としては、当然敷
地の中で単独で整備することだと思いますから、それを前提としてのお話は少しおかしな
ことと思いますね」(「住民無視が見えた「二子玉川東地区再開発・差止訴訟」被告側証
人尋問(2)」)。

再開発事業では周辺環境の洪水被害について配慮しておらず、再開発によって地域住民が
洪水被害で苦しむことになっても構わない、という論理である。

この洪水被害は地域住民にとって看過できない被害であり、因果関係も説明を聞けば納得
できる。しかし、差止訴訟一審では資料が十分ではなく、住民側は踏み込めなかった。控
訴審では超高層ビルと集中豪雨やヒートアイランド現象の関係などの研究成果を交えて水
害の危険を主張している。
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>146 >>147
150192.168.0.774:2011/05/20(金) 23:03:42.17 ID:gTCZl/en0
1000までいったら新スレたてるだけのこと。
必死で埋め立てても無駄だよ。
151192.168.0.774:2011/05/20(金) 23:11:05.37 ID:rx7Io2EI0
東急不動産だまし売り被害者の蘇生
荒れ狂う感情に引き裂かれそうであった。呼吸は速く、浅くなった。このままでは肺が壊
れてしまう。めまいに襲われつつ、布団に横になって気持ちを落ち着かせようとした。そ
のような夜でも星はいつもと変わらず輝いていた。
「そうやって人を見下していればいい。その高飛車な態度のまま葬ってやる」
翌朝目を覚ました原告は、今日は素晴らしい一日を送ろうと決意した。昨日は酷かったた
が、八時間の睡眠は奇跡をもたらし、七時きっかりにラザロのように蘇った。東急不動産
だまし売りマンションへの居住を余儀なくされ、社会の底を舐めるような毎日であっても、
精神までは飲み込まれたくなかった。
ただ生きるだけの人間になってしまったならば、自分というものがなくなってしまう。自
己の内に生きている誇りや自尊心にかけて、毅然とした人生を歩まなければならない。そ
して東急リバブル・東急不動産の不正を社会に向って訴えることが原告の使命であった。
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東急不動産答弁書の図々しさと空威張り
東急不動産の答弁書は掘り下げたものが何一つない粗末なものであった。本当に自らの責
任がないと主張するなら、堂々と表に出てきて説明すべきである。弁護士を三人も付して
いながら、不誠実極まりない応訴態度である。このようなやり方を仕事ができることと勘
違いしている連中は皆同罪である。このようなやり方が当たり前と思っている会社全体も
同罪である。
東急不動産の主張は不当である以前に非礼を極めていた。東急不動産は図々しさと空威張
りを新しい水準に押し上げていた。つまり鉄面皮をある技術水準にまで高めているのであ
った。答弁書読了直後の原告の戸惑いは想像するに余りある。答弁書を読み終わっても、
原告は呆然と答弁書を睨みつけたままであった。あまりに熱心に睨みつけたために、答弁
書が燃えるのではないかと思われたほどであった。強烈な不快感と嫌悪感と怒りが黒い塊
となって、原告の胃から食道の辺りに滞留した。
これが原告の更なる反発を招くことは自然の流れである。「戦わねばならない」という戦
慄と「戦える」という歓喜の複雑な感覚が沸き起こった。原告になされたペテンを思うだ
けで、いやが上にも意欲がかきたてられた。
153192.168.0.774:2011/05/20(金) 23:28:33.03 ID:rx7Io2EI0
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ブランズ文京小石川Park Frontで近隣住民が工事被害
東急不動産の新築分譲マンション・ブランズ文京小石川Park Front(パークフロント)の
建設工事(ブランズ小石川一丁目プロジェクト新築工事)で、近隣住民が工事被害を受け
ている。近隣住民は東急不動産とピーエス三菱が工事を進めることばかりを主張し、住民
の意見に耳を貸さないと憤る。
ブランズ文京小石川Park Frontは東京都文京区小石川1丁目で建設中の地上9階建てマンシ
ョンである。施工はピーエス三菱東京支店である。建設地周辺には黄色に黒字で「断固建
設反対」と書かれた旗が見られる。
しかし、住民は最初から建設に反対していたわけではない。住民は2009年に「ここの地盤
は、地名(小石川)の由来通り、とても軟弱で水がたくさんでる場所です。建設工事には
十分注意して、行ってください。」と東急不動産に伝えた上で建設に合意したという。
ところが、2010年2月に開始した工事は酷いものであった。絶えず振動(震度1〜3程度)、
騒音、粉塵に悩まされた。重機が動く度に家が揺れる状態であった。その上、家屋を破壊
され、区道には亀裂が入り、公園にも被害が及ぶ事態になった。
ある住民は体調を崩して病院通いを余儀なくされたほどであった。食事が普段の半分ほど
の量で食べられなくなり、苦痛と気持ち悪さを覚える。冷や汗が止まらなくなり、手の震
えが続くこともあった。
遅くとも3月中旬に住民が建設現場北側の区道に亀裂が入っていることを確認した。事業
者側は亀裂の補修を繰り返しているが、補修の上から亀裂が広がってしまう状態である。
また、同時期に現場西側の塀が傾いていることを確認した。
4月にはマンションの捨てコンクリート(捨てコン)の打設や根切り工事が完了したが、
今度は現場東側の塀が傾いていることを確認した。加えて家屋の土間等に多数の亀裂、土
が流れた形跡を発見した。また、現場北側の区道の先の家屋にも亀裂が入るなどの被害を
受けた。
周辺の家屋は小規模の地震でも大きな揺れを感じるようになった。ある住民は9月27日2時
55分の千葉県北西部を震源とする地震で飛び起きた。東京は震度1または震度2であったが、
住民は震度3に感じた。「家の下が緩んでいるせいか」と不安になったという。
154192.168.0.774:2011/05/20(金) 23:34:17.69 ID:rx7Io2EI0
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住民は4月4日にピーエス三菱の現場作業所に電話したが、日曜日であったためか応答がな
かった。翌5日に改めて連絡したが、原因の究明もせずに漫然と工事を続けるだけであっ
た。そこで4月8日に東急不動産及びピーエス三菱の代表取締役宛てに工事の即時中止を申
し入れた。
4月10日に中間家屋調査が行われ、ブロック塀の角の部分が離れてしまったことなどを確
認した。事業者側は原因として以下の2点を説明したという。
第一に山留め杭の計画変位幅以上の変位である。地盤調査から、現地には地上面から3m程
度の腐植土層が存在することが判明している。腐植土層は枯れ草や水性植物などの有機物
が分解して土壌と混じり合ってできたもので、比較的軟弱な地層である。ピーエス三菱は
腐植土層を前提として施工計画を立てたと主張する。しかし、当該施工部分の地層の強度
が調査結果から予測される強度以下であったため、施工計画時の予測変位幅を上回る変位
が発生したとする。
http://book.geocities.jp/hedomura/tokyu/branzb.htm
155192.168.0.774:2011/05/20(金) 23:38:25.36 ID:rx7Io2EI0
第二に降雨による裏込め土の圧密化である。ブランズ文京小石川の工事では山留めの工法
として親杭横矢板工法を採用する。この工法は掘削前にH鋼を地中に打設し、掘削進行に
ともない、隣り合ったH鋼の間に板を挿入するものである。板の裏側の地盤を切削した上
で、板を挿入し、切削した地盤面との隙間に土壌を充填する。この土壌が裏込め土である。
ところが、降雨によって裏込め土の圧密化が発生し、それに伴って周辺土壌の移動や地盤
面の耐力低下が発生したとする。
住民は軟弱地盤で、水脈が走っているほど地下水が豊富な建設地で親杭横矢板工法を採用
したことを問題視する。このような土地では鋼矢板工法(シートパイル工法)が通常であ
ると主張する。
その後、現場西側の木製の塀の傾きについても、住民からの連絡により、4月16日に家屋
調査が行われた。一方、東側のブロック塀の亀裂も拡大・増加を続け、4月29日には再度
の中間家屋調査が実施された。
住民は原因究明や対処方法、被害箇所の回復について東急不動産・ピーエス三菱と話し合
いを行ったが、納得のいく説明や回答は得られなかった。しかも、事業者側は住民の同意
なしで工事を再開してしまった。
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156192.168.0.774:2011/05/20(金) 23:42:39.12 ID:rx7Io2EI0
ブランズ文京小石川Park Frontで近隣住民が工事被害
住民はマンション建設による地下水への悪影響も懸念する。地盤沈下などの原因になるた
めである。少なくとも5月14日と6月23日には住民によって工事現場に水が溜まっている状
態であることが確認された。
8月16日には3回目の中間家屋調査が実施された。クラックの発生や複数個所での亀裂の拡
大などを確認した。8月24日頃には建設現場から水抜きが行われた。その際に近隣住民は
複数個所で捨てコンが割れていることを確認した。また、地下水の湧出も止まっていなか
った。
実際、9月2日の建設現場では8月24日よりも水が溜まっていた。住民は捨てコンのひび割
れも随所で確認している。この日も水抜きが行われたが、翌3日には水位が上がっていた。
2010年夏は記録的な猛暑であった。それでも建設現場に染み出た地下水が乾燥することは
なかった。住民は地下水が地表に近いところから、染み出ていることを観察している。
事業者側は遅くとも9月6日に止水工事の終了を住民に伝えた。住民は工事現場に泥が溜ま
っていることを確認した。翌7日には再び建設現場に地下水が溜まっていることが確認さ
れた。住民は「僅か一晩で大量の地下水が染み出る土地であることを考慮していない」と
語る。
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157192.168.0.774:2011/05/20(金) 23:45:07.91 ID:rx7Io2EI0
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ブランズ文京小石川Park Frontで近隣住民が工事被害
ピーエス三菱は9月4日に住民のポストに翌週の工事予定表を投函した。そこには捨てコン
の解体に始まり、汚泥搬出、新たな捨てコンの打設、タワークレーンの設置などが予定さ
れており、本格的な工事再開の通告であった。住民側は工事再開には同意していない。事
業者からは住民への補償や具体的な説明は一切なかったという。1週間分の工事予定表が、
ピーエス三菱から週末に投函されるだけである。住民側から聞きに行かなければピーエス
三菱・東急不動産は何も説明しない会社であると憤る。
体調を崩していた住民は震えがくるほどの怒り、虚脱感が続き、体調が一層悪化した。そ
れまで病院で処方してもらっていた薬も効かなくなったという。診断の結果、少し強めの
薬に変更し、軽い安定剤も服用することになった。自律神経の不調が出ているとのことで
ある。
158192.168.0.774:2011/05/20(金) 23:48:46.77 ID:rx7Io2EI0
住民は6日に文京区役所の建設課の担当者と東京都の都市整備局市街地建築部建設業課 建
設業指導係に工事の即時中止を要望した。以下のように主張した。
「現在も工事被害が続いているが、東急不動産らは原状回復も対策もしていない。工事を
続けさせることはおかしい。」
しかし、区は「家が壊れる、または生死に関わるほどでなければ、強制的な工事停止命令
どころか勧告すら出せない」と言い、都は「国土交通大臣の許認可だから……」と及び腰
であった。住民は「都民・区民の生活を守ることが都や区の仕事ではないのか」と憤る。
住民は並行して東急不動産とピーエス三菱の本社に「住民は工事再開に同意していないの
に、工事を続けるとはどういうお考えか」と電話と問い質したが、うやむやの対応に終始
した。「今後も、きちんと対応させていただく所存です」という小馬鹿にした返答が住民
の怒りを増大させた。何しろ現時点でまともな対応がなされていない以上、全く意味がな
い返答である。
特に住民はピーエス三菱の対応に怒る。4月の話し合いでは東京支店管理部の従業員が出
てきたが、色々と物議を醸していた。この人間に話をしても通じないとわかっていたため、
本社に電話したが、「担当者と変わります」と言われて待つこと数分、話し合いの席に来
た人間に電話を回された。やはり話にならないため、再度、ピーエス三菱本社の管理本部
に直接電話したが、支店管理部に回された。
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ブランズ文京小石川Park Frontで近隣住民が工事被害
159192.168.0.774:2011/05/20(金) 23:51:38.44 ID:rx7Io2EI0
しかも担当者は「今日の工事で、捨てコンの解体による騒音の苦情でしょうか」と言い放
った。住民は本気で「この会社はどうなっているのか」と呆れたという。「住民を馬鹿と
思っていなければありえない対応」とも憤る。そして東急不動産とピーエス三菱の両社に
共通する点は、「折り返しお電話します」と言いながら、全く連絡してこないことである。
この東急不動産とピーエス三菱の対応の悪さについては記者にも経験がある。記者は東急
不動産(販売代理:東急リバブル)から不利益事実を隠して新築マンションをだまし売り
されたが、そのマンションの施工会社がピーエス三菱であった(林田力『東急不動産だま
し売り裁判 こうして勝った』ロゴス社、2009年)。このマンションには不利益事実不告
知(隣地建て替え)以外にも欠陥施工など様々な問題があった。その一つがアスベスト
(石綿)の使用である。
記者は東急リバブル、東急不動産、ピーエス三菱にアスベストの使用有無を問い合わせた
が、相互に「当社からは回答しない。他で聞け」の一点張りであった。最終的には専有部
分のルーフバルコニーの押出成型セメント板、バルコニー隔壁のフレキシブルボード、キ
ッチン上台のセメントボード、ユニットバスのセメントボード・接着剤でアスベストが使
用されていることが判明したが、会社間のたらい回しの連係プレーによって事実の判明が
大幅に遅れた上に無駄なエネルギーを費やすことになった。
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ブランズ文京小石川Park Frontで近隣住民が工事被害
160192.168.0.774:2011/05/20(金) 23:54:07.97 ID:e/aT1MxBO
161192.168.0.774:2011/05/21(土) 07:31:01.84 ID:0XyP0p1v0
東陽町に原発を
162192.168.0.774:2011/05/21(土) 08:18:48.49 ID:O1nmN/ks0
話をブランズ文京小石川に戻す。事業者は9月7日の夕方に亀裂が拡大していた現場北側の
区道の補修を改めて実施した。しかし、住民にはアスファルトをバラバラと流していただ
けに見えたという。靴の裏にアスファルトがこびりつき、住民には不評であった。さらに
9日以降にモルタルで埋めて補修したものの、遅くとも29日には亀裂・陥没した。住民は2
0日も経たないで亀裂どころか陥没までする状態を不安視する。
住民は電波障害の被害も受けた。最初は9月7日にMXチャンネルだけが観られなくなった。
翌8日にはテレビ画面が綺麗に映らなくなった。ワンセグの乱れる様子に類似する。「映
像が乱れる、真っ黒になる、映る、乱れる」の繰り返しである。夕方になっても改善しな
かったため、ピーエス三菱に連絡したという。
9月9日には再度の家屋調査が行われた。ブロック塀や土間の亀裂について確認した。また、
土が陥没した箇所が新たに発見された。住民は「新たな被害が分かり、恐怖でどうにかな
りそう」と嘆く。
この時期の家屋調査について住民はピーエス三菱が文京区から「変位が収まっていると主
張するのならば、工事現場周辺の調査を行い、結果を報告してください」と言われたため
と推測する。但し、「現場周辺の調査」と言われていたのにもかかわらず、2軒の家屋調
査しかしていないことが後で判明した。
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ブランズ文京小石川Park Frontで近隣住民が工事被害
遅くとも9月11日には現場南側に隣接する公園(小石川一丁目児童遊園)にも亀裂が入っ
ていることを住民が確認した。ここも補修されているものの、さらに亀裂が入っている。
9月13日には建設現場で地下水が、絶えず染み出ていることも確認した。9月18日には児童
公園で漏水が発生した。公園が水浸しになっており、地中から水が湧き出ていた。また、
亀裂も広がり、段差が出来ていた。
9月21日には建設現場で事故が発生し、負傷者が出た。消防車に救急車、パトカーも来て、
周辺は騒然となった。このために、この日の工事は中止になった。
9月28日には建設現場が水浸しになった。前夜から雨が降っていたが、その降水量は70mm
弱である。現場では27日の遅くまでポンプがズーズーと水を吸い上げていたが、それでも
水浸しになった。住民は雨水以外にも流入しているのではないかと推測する。
事業側は10月頃に住民に「補修をするが、条件がある。境界再確定と建設反対の旗の撤去、
ブログの閉鎖が前提条件である。」と言ってきたという。これは住民の要求を完全に無視
したものであった。住民は、まず埋め戻しをすること、原状回復をすること、原因の解
明・説明、適切な工法でマンションを建設することを求めている。
不誠実な対応をしておきながら、要求を突きつけ、「飲まなきゃ補修してやらないよ」と
いう高圧的な態度に住民は一層硬化した。本来の主張を有耶無耶にし、肝心な要点をなか
ったことにして回答するという企業の体質を目の当たりにしたという。そもそも杜撰な工
事で家屋を破壊したピーエス三菱が補修することに拒否感を抱くことが被害者感情として
自然である。
164192.168.0.774:2011/05/21(土) 08:33:01.56 ID:O1nmN/ks0
ブランズ文京小石川Park Frontで近隣住民が工事被害
住民は公園に接するブランズ文京小石川Park Frontの住環境としての不安面についても言
及する。公園では夜中に飲酒した若者が騒いでいる。これには3つの問題が指摘できる。
第一に騒音である。声がうるさい。また、ボールで遊んでおり、跳ねる音やぶつける音も
響く。
第二にゴミである。翌朝になると、大量のビールの缶が公園備え付けのゴミ箱に入ってい
ることもあった。
第三に防犯面の不安である。若者達はボール遊び中に現場の中に入ってしまったボールを
取りに行っていた。騒音やゴミも問題であるが、フェンスを軽々と乗り越えて現場に出入
りしているという状況は、防犯上問題である。現実に建設現場には「立ち入り禁止」「危
険のりこえるな」などの掲示が随所にあり、裏返せば立ち入る人がいることを示している。
一般に近くに公園があることは新築マンションのセールスポイントとされるが、良いこと
ばかりではないと考えさせられたという。
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165192.168.0.774:2011/05/21(土) 08:38:41.75 ID:O1nmN/ks0
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東急グループの営利事業
二子玉川再開発の第2の問題は私企業である東急グループの営利目的の事業であり、事業
に公共性がないことである。予定されている建物はマンション、商業施設、オフィス、ホ
テルであり、私企業が自らのリスクと負担で行うべきものである。また、大規模開発は環
境保全・二酸化炭素削減の動きにも逆行する。

二子玉川ライズが営利中心の再開発であり、二子玉川の魅力を喪失させるものであること
はマスメディアでも認識されている。

「日本初のショッピングセンターが発散するおしゃれな雰囲気と、昔ながらのひなびた風
情。東京都世田谷区の二子玉川駅周辺、通称ニコタマの魅力は、外来者と地元住民が織り
成す『モザイク』にある。都心から離れた多摩川べりの人気エリアが1,000億円を投じる
巨大開発の波に洗われるとき、何が失われ、何が残るのだろうか」

玉川高島屋SCのリニューアルにかかわった建築家の彦坂裕氏は以下のように語る。「ここ
は都心から離れた、いわば『離宮』。一般的な経済原理ではなく、時間軸が違う何かが求
められる。山手線の駅前のような、ごく普通の開発になってしまえば、ニコタマのクォリ
ティーは保てない」(「二子玉川−「離宮」に寄せる波」日経マガジン2009年4月19日)。

二子玉川東地区再開発の本質が東急の利益追求であることは再開発事業予定地の85%以
上が東急電鉄、東急不動産ら東急グループの所有地であることが示している。このため、
再開発組合といっても圧倒的な大土地所有者である東急グループの意を体現したものに過
ぎない。本来、再開発は「当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該
区域内の土地の利用状況が著しく不健全である」地域を対象とする(都市再開発法第3
条)。この都市再開発法の趣旨に二子玉川東地区再開発が合致するかは大いに疑問である。
166192.168.0.774:2011/05/21(土) 08:43:31.75 ID:O1nmN/ks0
この公共性に欠ける東急の利益中心の開発関連事業に約10年間で700億円もの税金が
投入される予定である。一方で世田谷区では保育園、幼稚園の保育料値上げ、各種施設使
用料値上げなど、区民の負担増加が見込まれている。ここにおいて再開発反対運動は周辺
住民のみならず、全ての納税者が関心を持たなければならない問題となる。
しかも納税者にとって恐ろしいことは税金の負担が増加する可能性があることである。

100年に一度の大不況とも称される経済情勢下でバブル的な発想の高層マンションや営
利施設が成功する可能性は低い。高層建築ブームはマンションやオフィスの供給過剰をも
たらすだけである。人口減少で将来的にはマンションもオフィスも余ることは確実である。
建設会社は建設すれば儲かるが、再開発事業が行き詰ったら税金で穴埋めさせられる危険
が高い。このため、反対運動とは別個に、具体化していないII−a街区について住民主導
でまちづくりを提言する動きも活発である(「二子玉川東地区住民まちづくり協議会」な
ど)。
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167192.168.0.774:2011/05/21(土) 08:50:15.48 ID:O1nmN/ks0
住民軽視
再開発の第3の問題は地権者や住民に十分な説明もなく、東急グループ中心に進められて
いることである。たとえばI−b街区の商業棟は元々8階建てと説明されていた。それがい
つの間にか16階建てとなり、階数が倍増してしまった。このような不誠実な説明が横行
している状況に住民の不信感は高まっている。

この不誠実さは東急の体質的なものである。筆者は東急不動産(販売代理:東急リバブ
ル)から東京都江東区の新築マンションを購入したが、不利益事実(隣地建て替えなど)
を隠してだまし売りしたものであり、裁判で売買代金を取り戻した(林田力『東急不動産
だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社、2009年)。また、東急電鉄については
秘密主義と住民への不誠実な対応が住民反対運動を噴出させていると分析されている
(「「ブランド私鉄」東急沿線で住民反対運動が噴出するワケ」週刊東洋経済2008年
6月14日号)。
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168192.168.0.774:2011/05/21(土) 09:29:18.36 ID:O1nmN/ks0
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広汎な反対運動にもかかわらず、現在は第1期工事が進行中である。町中至る所で工事を
行っており、工事現場の中を道路が通っている感がある。二子玉川駅東口を出ると目の前
が工事現場で塞がれる。工事現場を迂回しなければ目的地に着くこともできない。

再開発工事は住民の日常生活に大きな悪影響を及ぼしている。ニコタマの魅力や住民が抱
く街への愛着が日々壊されている状態である。二子玉川は後世に悔いを残すバブルの遺物
と成り果てる瀬戸際に立たされている。
169192.168.0.774:2011/05/21(土) 09:38:28.89 ID:O1nmN/ks0
薄ら笑いをたたえる悪徳不動産営業
最後は東急不動産によって一方的に切り上げられた。それまでほとんど発言のなかった人
物の開き直りと受け取れる発言が決定的であった。悪徳不動産営業達は薄ら笑いをたたえ、
原告をエレベータまで送り出した。下級悪魔めいた笑顔であった。彼らの歩き振りは意気
揚々としていた。当然だろう。だまし売りを繰り返す悪徳不動産営業であっても、だまし
売り被害者に面と向かって侮辱できる機会は毎日あることではないのだから。
エレベータで東急不動産営業は一礼したが、その儀礼に原告が応じなったことは当然であ
った。虚礼の極みとは、まさに悪徳不動産営業のやりようであった。原告は外に出た途端、
いかに東急リバブルの会議室が息苦しかったかを実感した。原告は深呼吸した。心に残っ
ている悪徳不動産営業の嫌らしい目つきを綺麗な空気で洗い流そうとするかのように。
協議の場で明らかになった東急不動産の内情は成熟した企業にはほど遠いものであった。
特にコンプライアンスの分野は稚拙である。トップの企業姿勢が現れる場面である。東急
不動産はアルス建設時には何ら関与していない人物を出席させたため、建設当時の事情を
無視した無責任な放言が繰り返された。
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二子玉川ライズタワー&レジデンズ
220:2010/10/15(金) 11:03:24 ID:???[sage]
10月2日22時35分 ドスン!!!!!という鈍い音が静寂に包まれた敷地に響き渡った
タワーイースト35階から男性(40代)が自宅から飛び降りた
直下の来客用駐車場No5に落下
頭蓋骨が破裂し脳ミソが飛び出し人間の原型を留めていないほど損傷は激しかった
現在も血痕は周辺20メートル四方に飛散している
今月一杯は使用禁止
砕け散った2階部分のコンクリート補修と破損したタイル、血痕が付着したタイル全てを張り替えることを決定
310 :名無し不動さん:2011/03/21(月) 18:03:19.40 ID:???
地震で起きたヒビとか
タイルの割れとかいつ修理するんだろう?
こういうのって、みんなでお金出し合うの?
314 :名無し不動さん:2011/03/25(金) 01:41:17.50 ID:G6oZvRnO
コンシェルジェと玄関周り、内廊下のエアコンは夏までに打ち切り。
さみしいマンションになるね。
315 :名無し不動さん:2011/03/26(土) 21:24:59.96 ID:???
東電や東急に騙されて田舎なのにオール電化のタワーマンションなんて買った痴呆人。
自業自得だね。
317 :名無し不動さん:2011/03/30(水) 14:11:49.18 ID:???
どうでもいいけど、近所の戸建て住民のことを
「下の人たち」って呼ぶのやめろよ。
聞いてて気分悪いぞ。
318 :名無し不動さん:2011/03/31(木) 14:07:51.54 ID:???
>>317
サイテーだな
でも 高層は地震で大きく揺れるから
ザマ〜www だわ
330 :名無し不動さん:2011/04/10(日) 08:40:30.63 ID:???
買い手のつかない棚ざらしタワーマンション
戸建住民から蔑まれる
331 :名無し不動さん:2011/04/10(日) 15:15:40.01 ID:???
「こんな田舎でオール電化の高層マンション買う馬鹿www」
と戸建て住民に蔑まれる日々
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171192.168.0.774:2011/05/21(土) 09:53:28.51 ID:O1nmN/ks0
二子玉川ライズ タワー&レジデンスってどうですか?Part 30
No.940 by 匿名さん 2011-01-30 00:29:16
転落事故か自殺。
それだけで新規の客はつかなくなるだろうね。
No.941 by 匿名さん 2011-01-30 03:44:26
借金で首がまわらなかったらしいじゃん。
借金まみれの奴にローン組ませた東急担当者もアホだが、銀行も何を考えてんだ?
銀行の責任は重いぞ
資産価値が下がってしまった
悪いレッテルは一生拭えないんだぜ?
二子玉川ライズ=自殺マンション ってイメージが固定されちまった
No.942 by 匿名さん 2011-01-30 08:27:21
転売しようにも二束三文でしか値が付かなかったんだろうね。
ダイブで資産価値はさらに下落。
新築は売れないし、中古も二束三文。
事態は深刻。
No.944 by 匿名 2011-01-30 08:38:02
東急=隠蔽体質
この図式は成立するってことでオッケー?
No.946 by 匿名さん 2011-01-30 08:48:53
管理費着服事件もあったね。
他のマンションでも着服が隠蔽されたまま、
内部調査でいつの間にか管理費が補填されているケースもあるかもね。
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二子玉川ライズ・ショッピングセンター
3 :おかいものさん:2011/04/18(月) 19:35:31.57
商業施設ばかり造って儲けることばかり考えないで、ホームドア設置したり、溝の口の下りエスカレーター設置したり、トイレ増やしてもらいたい。
7 :明菜DESIRE ◆gHXM3vpSI. :2011/04/19(火) 17:25:15.33
二子玉川だってもともとは沼地で「あんなところに建ててたって誰もこない」と言われたと玉川高島屋の入店研修で聞かされたわ
11 :おかいものさん:2011/04/21(木) 21:03:01.00
玉川高島屋はいいイメージなんだが、駅前がもろに箱物というか土建屋臭く感じるんだが。
まぁ、強盗慶太の東急だしなぁ。
24 :おかいものさん:2011/05/06(金) 04:55:30.46
東◯ス◯アの肉が食べれたもんじゃない。
卸の目利きしっかりしてー
黒毛和牛買ったら硬過ぎて全部吐きだす始末。やっぱり近場でお肉買うなら高島屋が一番。
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デジタル映像産業誘致は二子玉川再開発の尻拭いか=東京・世田谷
東京都世田谷区は2010年4月27日に「デジタル映像コンテンツ産業誘致集積支援事業」の
推進事業体の公募を発表した。夢のある事業であるが、二子玉川東地区再開発事業(街の
名称:二子玉川ライズ)の尻拭いに悪用される懸念がある。

世田谷区にはデジタル映像コンテンツ関連の中小企業を二子玉川地区周辺に集積させる構
想がある(「デジタル映像コンテンツ産業」クラスター構想)。これを民間主導で進める
ために推進事業体を民間から公募する。公募期間は5月12日から5月26日までである。

アニメなど日本の映像コンテンツは世界的な評価が高く、デジタル映像コンテンツ産業の
誘致は夢がある政策である。また、古くから映像関連企業が存在する世田谷区がデジタル
映像コンテンツ産業の誘致を目指すことには一定の合理性がある。

しかし、企業の誘致先を二子玉川地区とする理由はない。世田谷区で有名な映像関連の事
業所には東宝スタジオ(成城)、円谷プロ(八幡山)、東京メディアシティ(砧)がある
が、いずれも二子玉川から離れている。
174192.168.0.774:2011/05/21(土) 10:21:53.64 ID:O1nmN/ks0
距離的に離れているだけでなく、電車で移動する場合も不便である。世田谷区の南端に位
置する二子玉川から世田谷区北部に直接アクセスする路線はない。そのため、二子玉川か
ら鉄道で成城や八幡山、砧に行く場合は大回りを強いられることになる。

国道246号線沿い(ほぼ東急田園都市線に重なる)にはインターネット、映像制作関連の
中小企業等が増加しているが、渋谷へのアクセスが大きな理由である。区内の国道246号
線沿いで渋谷から最も離れた二子玉川に誘致する合理性はない。

二子玉川再開発ではオフィス棟として「二子玉川ライズ オフィス」(地上16階、地下2
階)が2010年11月末に竣工する予定である。また、東京都が審査中の二子玉川東第二地区
再開発事業も建設する超高層ビルの大半が事務所になる計画である。
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二子玉川は風致地区であり、これまで大規模なオフィスビルは存在しなかった。そのため
に再開発で建設されるオフィスビルを埋めるだけのオフィス需要があるかが問題になる。
現実に事業計画への意見書・口頭意見陳述でも再開発の事業採算性への疑問が提示されて
いる(「二子玉川再開発への反対意見が情報公開で判明(上)」)。
大きな建物を建てたものの、テナントが埋まらず、行き詰った再開発事業は全国各地に存
在する。本来ならば破綻している再開発事業の採算を見かけ上は成り立たせる姑息な手段
に、再開発ビルへの公共施設の入居がある(NPO法人区画整理・再開発対策全国会議『区
画整理・再開発の破綻』自治体研究社、2001年、98頁)。これは結局のところ、税金によ
る再開発事業の尻拭いである。

地方公共団体の財政状況が逼迫している現在、再開発事業を救済するために高い賃料を払
って公共施設を入居させる露骨な再開発事業救済策は困難になっている。その点で補助金
を出しての民間企業誘致は、より巧妙である。デジタル映像コンテンツ産業誘致集積支援
事業が二子玉川再開発の尻拭いに悪用されないか、世田谷区民は注目する必要がある。
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176192.168.0.774:2011/05/21(土) 10:39:37.68 ID:O1nmN/ks0
第1 本件設立認可処分
1 本件設立認可処分
東京都知事は平成22年6月30日,二子玉川東第二地区市街地再開発組合(以下「本件
再開発組合」という。)の設立認可(以下「本件設立認可処分」という。)をした。(甲
1号)。同設立認可にかかる事業(以下「第2期事業」という)計画の概要は以下の通り
である(甲2号)。
ア 位置・・・ 世田谷区の南西部西寄りに位置し、東急田園都市線二子玉川駅を挟む二
子玉川東地区の中央部にあり、世田谷区玉川一丁目地内に位置し、多摩川と国分寺崖線に
挟まれた地区である。
イ 面積・・・ 都市計画決定された二子玉川東地区第一種市街地再開発事業の施行区域
11.2haのうち中心の約3.1ha(建築敷地面積28,083u)
ウ 建築物の概要・・・建築面積22,466u、
           建築延べ床面積154,810u
           構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造
           規模 地下2階地上31階 塔屋1階建て
           高さ 約137.0メートル
           用途  ホテル・事務所・シネマコンプレックス
               フィットネスクラブ・店舗
エ 事業施工期間・・平成26年9月まで。
建築工事期間は平成23年1月から平成26年4月まで
オ 資金計画・・・総額511億7870万円
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177192.168.0.774:2011/05/21(土) 10:53:27.32 ID:O1nmN/ks0
東急不動産係長が顧客に脅迫電話で逮捕
大手不動産会社・東急不動産(金指潔社長)の社員(従業員)がコンサルティングのクラ
イアントに嫌がらせ電話を繰り返したとして2010年8月18日に逮捕された。逮捕さ
れた人物は東急不動産ソリューション営業本部係長・高田知弘容疑者である。堺区検は9
月3日、大阪府迷惑防止条例違反で略式起訴し、堺簡裁は同じ日に罰金20万円の略式命
令を出した。
被害者は大阪府堺市のホテル運営会社の女性社長である。運営会社は2009年10月、
東急不動産とコンサルタント契約を締結したが、契約内容や支払いに関してトラブルにな
っていた。高田容疑者は東急不動産側の担当者で、2009年12月から2010年6月
にかけ、取引相手であったホテル運営会社社長の携帯電話に番号非通知設定で、嫌がらせ
電話を繰り返したという。
嫌がらせ電話の内容や回数はソースによって区々である。ほとんどが無言電話であったが、
「壊れろ、壊れろ」という呻き声で女性を畏怖させたこともあったとされる。また、回数
は最低でも数十回であるが、約200回との情報もある。
高田容疑者は「社長とトラブルになり、恨みを晴らしてやろうと思った」と述べている。
東急不動産は9月3日付ニュースリリース「弊社社員の逮捕について」で、「お相手の方、
及び弊社のお客様、お取引先などの皆様には多大なご迷惑とご心配をお掛けし、深くお詫
び申し上げます」と述べた。東急不動産はビジネスで犯罪者を出したことになる。
高田容疑者の所属する東急不動産ソリューション営業本部では企業所有の不動産(CRE; C
orporate Real Estate)を最適化するコンサルティングサービス(CRE戦略推進アドバイ
ザリーサービス)・クレディールを展開している。
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178192.168.0.774:2011/05/21(土) 11:29:23.59 ID:O1nmN/ks0
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>>172
東急不動産、マンション購入者の年収を暴露(キャピタルマークタワー)
東急不動産らの巨大マンション計画に住民反対運動 (湘南袖ヶ浜レジデンス)
東急不動産、江東区の協力要請を拒否して事業強行 (プライヴブルー東京)
等価交換方式のブリリア代官山プレステージに酷評
ドレッセ目白近衛町プレゼンスに住民運動
シーサイドコート鎌倉若宮大路に地元住民から反発
ブランズ本郷台に違法建築の指摘
179192.168.0.774:2011/05/21(土) 11:49:49.27 ID:O1nmN/ks0
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>>172
ブランズ東雲の隣はゲーセン
東急不動産の新築分譲マンション・ブランズ東雲の隣はゲームセンターである。道路を挟
んでの隣ではなく、敷地がゲーセンに接している。正面は晴海通りという大通りで、交通
量が多い上に車でゲーセンに来る客もいる。騒音を始め、住環境として疑問である。
東急不動産は同じ江東区で不利益事実を隠して新築マンションをだまし売りした。この東
急不動産だまし売り裁判ではマンション建設地が地上げされたことも判明した。また、江
東区は東急不動産のプライヴブルー東京に対し、江東区に協力せずに着工を強行したと批
判し、当該マンションに入居する児童等の学校への受入れが困難であることを公表した
(「江東区の協力要請に応じないマンション事業計画に係る公表について」2003年12月3
日)。
180企業ストーカー リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られず:2011/05/21(土) 11:52:40.56 ID:38jROg+J0
>>139 から >>179 まで、41連投 の林田力。

すさまじいい執着だな。

その執着を企業ストーカ行為ではなく、日本ユニシスでの普通の業務で発揮すれば、
少しは日本ユニシスにも貢献できるのではないか。

もっとも、今の人格ではコンプライアンス遵守はほど遠いから、やっぱり日本ユニシス
にとっても迷惑だろうな。

181192.168.0.774:2011/05/21(土) 12:15:23.98 ID:O1nmN/ks0
二子玉川再開発説明会で住民の懸念続出=東京・世田谷
二子玉川東第二地区市街地再開発組合が二子玉川東第二地区第一種市街地再開発事業の説
明会を2011年5月12日に高島屋アレーナホールで開催した。この再開発事業はオフィスな
どの高層ビル建設を中心とする計画であるが、住環境の悪化を憂える住民の声が多数寄せ
られた。
説明会は「世田谷区環境基本条例」(開発事業等に係る環境配慮制度)、「世田谷区風景
づくり条例」、「東京都中高層建築物の建設に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基
づくもので、5月15日にも開催される。計画建物高さの2倍(敷地境界線より約274メート
ル)の地域の住民に案内されたが、成城や尾山台など区内各地から集まり、関心の高さを
示した。
説明会は川邉義高・理事長の挨拶で始まった。川邉氏は東京の西の玄関にふさわしい安
心・安全の街にすると挨拶した。続いて映像による説明である。そこでは二子玉川ライズ
が新たな都市のスカイラインを形成すると述べる。二子玉川は景勝地、行楽地として発展
してきた。かつては桃の畑で桃源郷と呼ばれてきた。この歴史を尊重し、人工地盤上の豊
かな自然を配置した。高層建物を多摩川側、低層建物を国分寺崖線側に配置し、崖線のス
カイラインに配慮したとする。
この説明に対しては周辺住民からは異論の出るところである。実際、世田谷区長に対しう
る二子玉川ライズへの公金支出差止訴訟の控訴審の「準備書面(1)」で住民側は以下の
ように主張する。
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182192.168.0.774:2011/05/21(土) 12:27:54.15 ID:O1nmN/ks0
「これまで風致地区に指定され、建築制限等住民の権利を規制することによって自然環境
や景観を保全してきた地域に、超高層建築を乱立させるものであって、到底『水と緑の豊
かな自然環境と調和し』ているなどとは言い得ない。」
また、高層建物を多摩川側に配置したことは、再開発地域の多摩川の間にある玉川1丁目
の二子玉川南地区の圧迫感や風害を大きくする結果になった。この風害については説明会
でも住民側から多数の問題提起が出された。
映像説明や配布資料では第二地区再開発(2期事業)が二子玉川東地区第一種市街地再開
発事業(1期事業)と一体であると述べている。これは裁判での二子玉川東地区第一種市
街地再開発組合(理事長は同じ川邉氏)の姿勢とは対照的である。住民側は1期事業の差
し止め訴訟控訴審で2期事業の見直しも呼びかけたが、再開発組合は1期と2期は当事者が
異なると形式的に拒絶した。
続いて映像では電波障害、風害、日影被害という周辺住民の被害について触れる。
第一に電波障害である。配布資料の「テレビ電波障害予測範囲図」ではデジタル放送の電
波障害発生予想地域が建設地の南西に広がっている。電波障害地域は多摩川を越え、神奈
川県川崎市の二子2丁目、溝口4丁目にも及んでいる。
第二に風害である。風洞実験を行った結果、風環境評価尺度がランク1(住宅地の商店、
野外レストラン)及びランク2(住宅街)に収まったとする。しかし、住民の質問によっ
て調査の問題点が明らかになった。
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183192.168.0.774:2011/05/21(土) 12:35:29.83 ID:O1nmN/ks0
第三に日影被害である。配布資料の「時刻別日影図」では日陰被害が説明会周知範囲を超
えて広がっている。8時の日陰は建設地の北西に伸び、玉川3丁目の谷川緑道も日陰になる。
配布資料では切れており、どこまで日陰が伸びているか不明である。16時の日陰は建設地
の北東に伸び、多摩川美術大学上野毛キャンパスなど隣駅の上野毛駅最寄りの地域まで含
まれる。この日陰も、どこまで伸びているかは配布資料では不明である。
最後に質疑応答である。住民からは再開発による住環境の悪化について切実な声が寄せら
れた。当初の都市計画では二子玉川駅前が公園予定地であった。これが実現したならば、
ゆったりした住みよい街であった。ところが二子玉川再開発では公園は駅から離れた場所
に移動させられた。
説明会では再開発の内容ばかりで、周辺住民の環境がどうなるかということが脇に追いや
られている。現在も渋滞が起きているが、再開発の竣工後は悪化するのではないか。自動
車の排気ガスによる大気汚染の懸念がある。空が見えなくなった。国分寺崖線が見えなく
なった。富士山が見えなくなった。圧迫感も説明していないと指摘された。
広大な工事現場での長期に渡る工事にも不安が寄せられた。風が舞うと埃が飛んでくる。
街灯が少なく、女性が一人で歩くには物騒である。そのため、地元商店に客が入ってこな
い。計画通りに工事が行えるのか。1期事業では騒音や振動が酷い業者がおり、家が揺れ
て何度も苦情を申し立てた経緯がある。
中でも風害が大きな問題として取り上げられた。既に1期事業で建設されたビルによる風
害が起きている。再開発地域の南側は南風が吹くと、ビルで反射して北風が吹く。特に
「二子玉川ライズ オフィス」の南側が酷い。自転車に乗れないくらい風が強い。現実に
事故が起きている。女性がビル風にあおられて顔面から倒れ、肩の骨を骨折した。既に酷
い状態であるが、2期事業のビルが建設されたら、生活できなくなると懸念する。
風害対策について事業者側は実態を調査中で、植栽を植えるなどの部分的な対策も取って
いると回答した。但し、敷地内での対策には限界があり、道路側でも対策出来ないかと考
えているとする。道路は行政の管轄であり、行政と相談していると述べた。
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184192.168.0.774:2011/05/21(土) 12:50:13.41 ID:O1nmN/ks0
ここには周辺環境に対する事業者の無責任体質が現れている。高層ビルの風害が問題なら
ば事業者が自らの敷地内で解決することが筋である。行政に対策を求めることは筋違いで
ある。
住民からの質問によって、風害のアセス方法にも疑問が付される結果になった。風洞実験
のための風のデータは東京都千代田区大手町の東京管区気象台のものを利用したとする。
このために多摩川沿いで風の強い玉川地域の実情を反映していないのではないかと疑問視
された。
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185192.168.0.774:2011/05/21(土) 12:57:17.22 ID:O1nmN/ks0
また、風環境評価尺度は強風の出現頻度でレベル付けする尺度である。レベルが低ければ
強風の頻度が少ないことになるが、強風が吹かないことを意味しない。そのため、住民の
立場では低レベルだからといって安心できないことになる。
ビル風で骨折した女性に見舞いにも行かない再開発組合の姿勢も批判された。「見舞いに
行くつもりがありますか」との質問には回答せず、他の人の質問を進めようとした。これ
に対し、「答えなさい」「迷惑な質問には答えないのですか」との声があがり、事業者側
は「怪我の事実は把握しているが、原因が分かっていない。」と答えた。会場からは「原
因を調査して評価することは当然」「犠牲者が何人出れば気が済むのか」との反応が出た。
風害の他には以下のやり取りがなされた。
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186192.168.0.774:2011/05/21(土) 13:08:57.13 ID:O1nmN/ks0
風害の他には以下のやり取りがなされた。
外環道(東京外かく環状道路)が二子玉川に向かう動きがある。これへの対応を問う質問
に対し、事業者側は「把握していない」と回答した。
東日本大震災を踏まえてマグニチュード9.0への対応を問う質問には、免震構造を採用し、
耐震基準の1.25倍の強度があるとの回答であった。これに対しては会場から「足りない」
「時代遅れ」「こんなレベルなんだよ」との声が出た。
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187192.168.0.774:2011/05/21(土) 13:21:31.65 ID:O1nmN/ks0
1期事業ではビルのエレベータや階段などに税金が使われている。2期事業にも使われるの
かとの質問には、約70億円の補助金が出ると回答した。再開発地域には区民会館や図書館
などの公共施設がないとの指摘には、公開空地があると回答した。
最後に再開発事業の必要性を問う根本的な質問が出された。この再開発は商業施設やオフ
ィスなど事業中心である。事業者は自然や空き地をメリットに挙げるが、元々が公園であ
り、公園のままならば緑地も空地も十分にあった。東日本大震災後に不要不急の再開発事
業を行う必要があるのかと尋ねた。
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これに対して再開発組合の事務局からは、広域生活拠点などと定めた上位計画に基づくも
のと回答した。その上で個人的見解として、郊外にサブ的なオフィスを提供することは都
心一極集中の是正になると述べた。
この回答は質問者の問題意識に対応していないが、再開発の事業性にも不安を抱かせる。
サブ的なオフィスと称することは、都心の利便性に劣ることを認めたようなものである。
二子玉川はメインの事業拠点にはならないことになる。この点は二子玉川の街に高層オフ
ィス棟は不適との反対住民の主張と符合する。
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189192.168.0.774:2011/05/21(土) 13:57:58.45 ID:O1nmN/ks0
東日本大震災で東京に事業拠点を集中するリスクが認識されたことは確かであるが、都心
と世田谷では災害対策として事業拠点を分散する需要に応えられない。都心に災害が起き
れば二子玉川も無事では済まない。再開発に経済的基礎がないとの主張を裏付ける回答で
あった。
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190192.168.0.774:2011/05/21(土) 14:33:26.74 ID:O1nmN/ks0
191192.168.0.774:2011/05/21(土) 14:56:02.89 ID:O1nmN/ks0
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第3 本訴提起に至る経過
1 本件再開発事業と地域の自然的・歴史的・文化的環境
(1) 本件再開発事業地周辺は多摩川の左岸,国分寺崖線(多摩川と野川が10万年以上を
かけて武蔵野台地を削り取って出来た段丘)に囲まれた平地の一部であり,極めて豊かな
自然的環境に恵まれた地域である。そのためその周辺は平成8年に風致地区に指定され,
この豊かな自然環境を守るため開発が規制された地域であった。
 同地域には広い空が確保され,多摩川越しに富士山や丹沢の山並みを望め,その遠景を
遮るものはほとんどない。
192192.168.0.774:2011/05/21(土) 15:16:01.90 ID:O1nmN/ks0
 国分寺崖線の斜面には,貴重な自然の緑地が広がり,湧水も豊富である。国分寺崖線の
湧水から流れ出た水は,崖線の麓を走る丸子川に注ぎ込んでいる。周辺には,多くの動植
物が生息している。
 このような豊かな自然と美しい風景に恵まれた本件地域には,大正から昭和初期にかけ
て政財界人の別荘が多数建築され、文化的歴史的景観として確立していた。(甲11〜1
4号)。第二次世界大戦後は,住宅建設が進められたが,本件地域の豊かな自然と風景が
本件地域を特徴づけることに変わりはなく,近時のマンション分譲においても住宅の付加
価値として宣伝されている(甲15)。
 世田谷区は,この国分寺崖線連なる自然豊かな緑の樹木帯を,平成11年施行の「風景
づくり条例」(甲16号)の中で「水と緑の風景軸」,「みどりの生命線」として魅力的
な風景を創出していく重点的な地域と位置づけている(甲17号)。
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193192.168.0.774:2011/05/21(土) 15:28:19.83 ID:O1nmN/ks0
 このようにこの地域の住民にとって,この地域の街並みや自然は憩いの場所であり,こ
れらの落ち着いた静かな環境に憩いを求めて,散策やハイキング,花見,花火大会など四
季折々の余暇を楽しむために遠方から訪れる人々もいる。
 このようにこの地区は,住民のみならず,広くこの自然豊かな環境や土地柄を愛する
人々,訪れる都民や近県在住者にとっての憩いの空間として大切に守られてきた。この地
のこのような自然的歴史的文化的環境は,心のふるさととして今後も守り育まれていくべ
き貴重な資産である。
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194192.168.0.774:2011/05/21(土) 15:36:50.61 ID:O1nmN/ks0
(2) 本件再開発事業地域はその大きな部分(U−ab街区,V街区の大部分,6.28h
a)については,昭和34年に都市公園として都市計画決定された(甲18号)。これは
周辺の風致地区としての美しい景観,眺望の地域性にも合致し,土地利用の歴史や規制の
公平性に沿った合理的な計画であった。
 ところが昭和62年7月,二子玉川東地区再開発準備組合が,その公園用地の所有者で
ある東急電鉄株式会社,東急不動産株式会社らを中心メンバーとして設立されるや,東京
都知事は,平成元年6月16日二子玉川公園の変更にかかる都市計画決定を行ない,本件
再開発事業の施行区域となる部分を公園の範囲から削除した(甲18号)。この時の東急
電鉄と行政(世田谷区)との密約・癒着構造は後述する別訴でも厳しく問題とされた。
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195192.168.0.774:2011/05/21(土) 15:48:41.68 ID:O1nmN/ks0
 こうして風致地区内の都市公園予定地は,まさしくその思想において対極的ともいえる
超高層・高層建築物計6棟が林立する異常なほど巨大規模の「都内最大の民間再開発事業
地」に変貌することとなったのである。
 本件再開発事業は事業敷地の85%以上を所有する東急電鉄株式会社、東急不動産株式
会社らが、二子玉川駅周辺の商店街の有力者を巻き込み、都市計画公園として都市計画決
定されていた事業地の規制を免れ、自社で開発資源として活用できるようにした上で、さ
らに、バブル経済記の容積率神話に踊らされるように、爆発的な、建ぺい率、容積率の緩
和を実現させた重大な乱開発であり,後述するように,都市計画法の目的・理念に反する
違法なものである。
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196192.168.0.774:2011/05/21(土) 15:56:51.69 ID:O1nmN/ks0
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 2 住民らの反対運動
(1) 反対運動の開始
 世田谷区は平成9年から10年にかけて,都市計画法16条等に基づく都市計画変更素
案の説明会を開催し,本件再開発地区計画の原案の説明会を行った(甲19号)。
197192.168.0.774:2011/05/21(土) 16:09:29.27 ID:O1nmN/ks0
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 住民はこれにより,本件再開発事業の計画内容を知って驚愕した。この計画は住民たち
が,長年にわたって風致地区の規制を守り,所有敷地内の建築規制を甘受し,木々を育て,
緑を保全しながら守り育ててきた住環境を,根底から破壊するものであった。住民らは,
この計画が東急グループ企業が行政と癒着して,「遊休地」となっていた二子玉川園を,
市街地再開発の手法をとることにより高層ビル群に衣替えをし,資産の「活用」を図るた
めのものであることを鋭く看破し,反対運動を展開した。
 更に関連事業も含めて世田谷区から700億円もの税金が注ぎ込まれることも知り,住
民の怒りは広がった。
198192.168.0.774:2011/05/21(土) 16:24:00.90 ID:O1nmN/ks0
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(2) 裁判闘争へ
 しかし都市計画法等に基づく住民らの意見陳述は全て排斥され,説明会での様々な意見
や,世田谷区,東京都などに対する要請行動などはことごとく無視され,平成17年3月
4日に第1期再開発組合の設立認可がなされるに至った。
 これに対し,住民らは同年10月,第1期再開発組合を被告として東京地裁に第1期事
業の差止訴訟(以下「別訴」という。)を提起した。そして平成18年12月に世田谷区
に対し住民監査請求をおこし、平成19年3月には世田谷区長を被告として住民訴訟
(「以下本件住民訴訟」という。)を提起した。
199192.168.0.774:2011/05/21(土) 16:56:34.70 ID:O1nmN/ks0
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 これらの訴訟について、裁判所は行政裁量を不当に広く認め、「再開発事業」=直ちに
「公共性ある事業」として、その内容の違法性を適正に判断せず、住民等に犠牲を強いる
判断をしている。しかしながら、これらの司法判断を批判する世論はさらに広がりを見せ
ており、住民等はこれらの声の後押しを受けて、司法の不当な判断を争うために控訴、上
告し、現在別訴は最高裁判所に,本件住民訴訟は東京高等裁判所に係属している。
200192.168.0.774:2011/05/21(土) 17:15:32.79 ID:be5VAlYe0
リンダさんは、これからスレッドを立てられるたびに埋め立て行為を
なさるのですか?www
ご愁傷様ですw
201192.168.0.774:2011/05/21(土) 17:25:35.03 ID:O1nmN/ks0
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 (3) 第1期事業の進捗と反対運動
 第1期事業の建築物の相当部分が完成した平成21年春ころには,この事業による被害
が予想を超えて深刻なものであることが誰の目にも明らかになっていった。
 住民等は長期にわたる騒音、振動、交通・歩行の困難等の工事被害のみならず,建築物
による景観・眺望の被害、圧迫感、風害、照り返し、プライバシー侵害等の被害は現実化
しており、洪水、大気汚染、交通問題などの被害の危険性を実感している。
 これらはいずれも複合的被害であり、住民等は平穏な日常生活に著しい困難を感じ、健
康を害している住民も多い。住民等は住環境の破壊により、精神的苦痛のみならず、身体
の健康をむしばまれ、生命を削られるという恐怖と闘っている。本件開発事業は、憲法1
3条が定める生命、自由及び幸福追求権、同22条の居住権、同25条の生存権を侵害す
るものである。
202192.168.0.774:2011/05/21(土) 17:59:11.96 ID:O1nmN/ks0
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 このような本件再開発事業の環境破壊の実態が明らかになるにつれ,従来から別訴等を
提起するなどしてたたかってきた住民らの反対運動に対する共感は広がって行き,本件再
開発事業地域周辺の住民のみならず,世田谷区全域,及び更にその周辺地域の住民もまた,
大きな関心を寄せるようになり,別訴等では現在のところ棄却等の判決が続いているにも
かかわらず,反対運動は広がっていった。
 (4) 第2期事業の具体化と,反対運動の更なる広がり
 平成21年4月23日,第2期事業の設立準備組合が設立され(甲20号),第2期事
業がいよいよ具体的に動き出すこととなった。
203192.168.0.774:2011/05/21(土) 18:07:06.18 ID:O1nmN/ks0
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 住民らは第1期事業により著しい被害を受けていることに加えて,更に超高層ビルが建
てられようとしていることを知り,これ以上の地域環境の破壊を防ぐため,計画を見直し
てほしいとの要望は高まっていった。
 これを機に別訴等の訴訟をになっていた住民運動団体(にこたまの環境を守る会)のみ
ならず,この地域で活動している計9つの住民運動団体が連絡を取り合って,再開発事業
地周辺の環境を守るため,継続的な活動を始めた。
204192.168.0.774:2011/05/21(土) 18:11:40.59 ID:O1nmN/ks0
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 これら住民団体は,東京都議会に対して複数の陳情を提出するなどの幅広い行動を起こ
し(甲21号),さらに世田谷区議会には、超党派で要請行動を行い,その結果「第2期
事業予算については認可未確定段階で予算計上すべきでない」という超党派での修正提案
がなされるなど、区議会世論も慎重に対処すべきという動きが現れている(甲22号)。
 また二子玉川東地区まちづくり協議会が結成され,都市計画の専門家を中心としてワー
クショップなどの手法により住民の意見を広く聞き取ったうえで,2つの代替案の形でま
ちづくりの提案を行った(甲23)。
205192.168.0.774:2011/05/21(土) 18:16:25.01 ID:O1nmN/ks0
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 これら住民団体は,東京都議会に対して複数の陳情を提出するなどの幅広い行動を起こ
し(甲21号),さらに世田谷区議会には、超党派で要請行動を行い,その結果「第2期
事業予算については認可未確定段階で予算計上すべきでない」という超党派での修正提案
がなされるなど、区議会世論も慎重に対処すべきという動きが現れている(甲22号)。
 また二子玉川東地区まちづくり協議会が結成され,都市計画の専門家を中心としてワー
クショップなどの手法により住民の意見を広く聞き取ったうえで,2つの代替案の形でま
ちづくりの提案を行った(甲23)。
206192.168.0.774:2011/05/21(土) 18:18:39.66 ID:O1nmN/ks0
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 住民らは本年2月に行われた都市再開発法16条による意見書提出,意見陳述の手続き
においても,切実に被害を訴え、計画の見直しをせまった。意見書の提出は199通に及
び,意見陳述は参考人も含めて176名が行った。これらの意見はいずれも,第2期事業
が再開発区域近傍,さらにはそれのみならず,その周辺広範囲に深刻な環境影響を及ぼす
ものであることを訴え,計画の見直し,特に超高層ビルの低層化を,また高層ビル足下の
人工地盤の緑化ではなく,暮らしと自然の共存を,そして芸術文化施設や福祉保健施設の
充実を求める内容が圧倒的であった(甲24号)。
207192.168.0.774:2011/05/21(土) 18:25:48.32 ID:O1nmN/ks0
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 しかるに東京都は以下に述べるとおり、これらの貴重な住民の意見は形式的に聞き置い
た形をとっただけで,内容の検討に踏み込むことなく全ての住民の意見を不採択とし、第
2期事業の組合設立を認可したのである。
 (5) 本訴訟提起へ
 このような東京都の住民無視,大企業による開発優先,地域環境破壊容認の態度は,多
くの住民の怒りをかき立てた。同時にこのような行政の態度を改めさせるためには裁判所
によって正義と公平を実現する以外に途ははないとの思いが広がっていった。
208192.168.0.774:2011/05/21(土) 18:36:01.15 ID:O1nmN/ks0
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 本訴訟はこのような住民らのやむにやまれぬ思いが形となって提起されたものであり,
限定された出訴期間の制限にもかかわらず反対運動の広がりを反映して原告団の構成も別
訴等と比べて広範なものとなった。
 原告となった住民の一定部分は別訴,本件住民訴訟を経験し,ともすると裁判所もまた
行政や大企業に追随する傾向なしとしないとの危惧を抱きながらも,第1期事業の被害が
これほど現実化し,多くの住民,都民・国民にその問題性が明らかになった今日,裁判所
は必ずや万人が納得のいく公正な判決を下すであろうと,最後の希望を託したのである。
 これら国民の期待を裏切ることのない充実した審理と,後世に恥じるようなことのない
格調高い判決を求める次第である。
209192.168.0.774:2011/05/21(土) 18:45:07.20 ID:O1nmN/ks0
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第4 本件設立認可処分の違法性
1 都市再開発法17条2項、都市再開発法16条違反
(1) 都市再開発法第16条は1項で事業計画を公衆の縦覧に今日させることを定め、2項
では「当該第1種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件に
ついて権利を有する者又は参加組合員は」意見書を提出することができると定めている。
さらに3項では都道府県知事は、意見書の内容を審査し、その意見を採択すべきであると
認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、不採択の場合には通知する
ように定めている。さらに、4項では意見書の審査については行政不服審査法の処分につ
いての異議申し立ての審理に関する規定を準用することを定めている。
210192.168.0.774:2011/05/21(土) 18:55:07.55 ID:O1nmN/ks0
二子玉川ライズ>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>171
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(2) 都市再開発法が16条の手続きを定めたのは、都市再開発事業は、関係権利者に与え
る影響が大きいため、権利保全のために事前に意見を聞く機会を設けたものである。従っ
て、その趣旨は意見陳述者の権利保全であり、このことは同条4項が行政不服審査法の規
定を準用していること(行政不服審査法に定める手続は行政処分によって関係権利者の権
利保全をその目的としていることは疑いがない)からも明らかである。
211192.168.0.774:2011/05/21(土) 19:01:26.56 ID:O1nmN/ks0
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(3) 原告等を含む住民は前述したとおり,199名が都市再開発法16条による意見書を
提出し、そのうちの176名が口頭にて意見陳述を行った。
 これらの住民は本件再開発事業に関係する土地等の権利者として,第1期事業により被
害が現実化していることを具体的に示し、これ以上本件第2期事業が事業計画通り遂行さ
れることにより、自らの権利が侵害されることをそれぞれに訴え,これ以上の権利被害が
生じないように修正命令を出すべきことや、住民の代替案に沿って、修正されるように申
請者と協議する機会を設けるべきことなどを要望した。
 意見陳述においては、補佐人として下記のような学識経験者等が本件第2期事業の事業
計画について、修正なくして認可することの問題点や、住民に対する権利被害について陳
述した。(甲25号)
212192.168.0.774:2011/05/21(土) 19:11:43.10 ID:O1nmN/ks0
二子玉川ライズ>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>171
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 また、意見陳述に際して、意見陳述者らは、当初平成22年4月9日に、上記専門家ら
を、都市再開発法第16条4項で準用される行政不服審査第27条の「参考人」として採
用されるように申請した(甲26号)。また、同日行政不服審査違法29条により現地検
証の申立もした。しかるに東京都はいずれの申請をも認めなかった。行政不服審査違法の
趣旨から言えば、申請があった場合には、できるだけ、採用すべきであったところ、不当
にも、これを拒否した。
 この時点で、既に、東京都は都市再開発法第16条の運用にあたり、意見書提出者らの
真摯な権利被害の実情について、慎重に審査し、必要な修正命令を検討しなければならな
いと言う姿勢を欠き、裁量を逸脱する違法な運用であった。意見陳述者らはやむなく、
「補佐人」としての陳述申請に切り替えて、補佐人陳述の手続きを実現させたものである。
213192.168.0.774:2011/05/21(土) 19:24:44.96 ID:O1nmN/ks0
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(4) ところが東京都知事は、これだけ、多数の住民から意見書及び、口頭陳述を受け、専
門的見地からも本件2期事業計画の権利侵害性が明らかとなったのに,いずれの意見につ
いても採択せず、修正命令を発令しなかった。
 そして東京都知事は、これらの意見の不採択通知を送付し、第2期事業組合について設
立認可した。
二子玉川ライズ
214192.168.0.774:2011/05/21(土) 19:29:31.19 ID:O1nmN/ks0
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(5) 都市再開発法17条2項は、「定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又
は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第3項に規定する都道府県知事の命令を
含む)に違反している」場合には不認可とすべきであることが定められている。
 すなわち同条2項は平成11年の都市再開発法の改正によって現在の形とされたもので
あるが,これは知事が同法16条の手続によって、出された意見を権利保全の観点から十
分に検討し,必要な修正命令を発令した場合、このような形でこれを申請者が遵守すべき
者とすることを条件に,認可処分を従来の自由裁量行為から拘束的な処分と変更したもの
である(甲27)。
二子玉川ライズ
215192.168.0.774:2011/05/21(土) 19:37:36.81 ID:O1nmN/ks0
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 都市再開発法16条3項の知事の修正命令は,関係権利者の権利保全のための手続きで
あるから、本件のように同条第2項の手続により,明らかに第2期事業の権利侵害生が明
らかにした意見書が提出されている場合には,本件の事業計画に必要な修正命令をなすべ
き義務がある。
 然るに東京都知事は,前述するとおり適正な修正命令を出さないまま、17条2項に定
める不認可事由が存在しないとして、提出された意見書を不採択とし,都市再開発法11
条の設立認可処分をなしたものであり,これは都市再開発法16条3項,及び17条に違
反し、行政の裁量権を逸脱するもので違法である。
216192.168.0.774:2011/05/21(土) 19:47:30.68 ID:O1nmN/ks0
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
2 本件都市計画決定等の違法性
  本件認可処分の違法性は、そもそも、以下に述べるような、本件都市計画決定の違法
性と密接不可分の関係にある。本件都市計画決定手続きは、都市計画手続きの根幹となる
「住民参加」の重要性、実質を軽視し、形骸的な意見聴取手続きはするものの、実質的に、
住民の意見を反映することは一切せずに、一貫して行政が大企業の乱開発を許容する手続
きとして運用されてきた。(甲28号)
 この点を詳述する。
(1)都市計画法第21条1項違反(公園変更)
  ア 本件再開発事業予定地は、もともと昭和34年に都市計画公園として都市計画決
定されていた。しかし、東京都は、平成元年6月16日に、に二子玉川公園及び上野毛2
丁目公園の区域及び面積を変更し、これらを現在の位置(二子玉川駅から約600メート
ル離れて、本件再開発業地に隣接する場所)まで移動させる都市計画の変更決定を行った
(甲18号)。
217192.168.0.774:2011/05/21(土) 19:51:17.17 ID:O1nmN/ks0
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
イ 都市計画法第21条1項は、「当該都市計画を変更する必要が生じたときは、遅滞な
く、当該都市計画を変更しなければならない」と規定し、「変更の必要」という要件を規
定している。
ウ この点、変更前の公園の場所は、本件再開発事業地U、V街区に相当する位置で、駅
からも近く、周辺住民にとっても、またその他の公共交通機関利用者にとっても利用しや
すい位置で、駅西側の玉川高島屋などを中心に広域から集まった人たちにも利用しやすい
位置にあった。さらに、変更前の公園の周辺地域はもともと、風致地区として高い建物に
ついて規制がなされ、水と緑の景観が保護されてきた歴史から、都市計画公園として整備
されることは地域性に適した都市計画であった。したがって、これを独自に、二子玉川駅
から数百メートルも遠方に移動するという都市計画公園の都市計画変更を行う必要性はな
い。
218192.168.0.774:2011/05/21(土) 19:56:30.35 ID:O1nmN/ks0
エ さらに、変更決定がなされた平成元年段階では、準備組合内で「施設計画原案」も作
成されておらず、この時点では抽象的な再開発事業の予定しかなかった。本件再開発事業
のマスタープランである昭和61年11月の東京都市街化地域及び市街化調整区域の整備、
開発又は保全の方針でも、本件再開発事業は「都市計画公園と一体として整備する」とさ
れているのであり、再開発事業と都市計画公園事業は一体として事業内容を具体化する中
で、真に都市計画公園の位置の移動の必要性が吟味されなければならない。すなわち、抽
象的に再開発事業の予定があるとしても、都市再開発法第4条は他の都市計画との整合性
が求められているのであるから、直ちに本件都市計画公園移転の必要性があるとはいえな
いのである。
  この点は平成元年の都市計画審議会でも明確に審議委員に指摘されている(甲29
号)。
オ したがって、上記都市計画公園の変更決定は、都市計画法第21条1項の「変更の必
要」の要件を満たしておらず、違法である。

(2)都市計画法第13条1項本文違反(公害防止計画適合性)
ア 都市計画法第13条1項は、「当該都市について公害防止計画が定められているとき
は、都市計画は、当該公害防止計画に適合したものでなければならない」と規定している。
そして、東京都は、昭和49年にいわゆる公害防止計画を策定して概ね4年ごとに改定す
るとともに、公害防止計画を実現するために、昭和55年に東京都環境影響評価条例を、
平成9年には環境基本計画を定めた(甲30、31号)。したがって、この都市計画法第
13条1項本文の「公害防止計画」には、上記東京都環境影響評価条例及び環境基本計画
も含むと解すべきである。
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219192.168.0.774:2011/05/21(土) 20:02:35.74 ID:O1nmN/ks0
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
  この点、平成12年6月26日に行われた本件再開発事業の都市計画決定は、以下の
点で公害防止計画、東京都環境影響評価条例や環境基本計画に違反しており、都市計画法
第13条1項本文に違反している。
イ 有効な渋滞解消策、交通量対策がとられていない(公害防止計画及び環境基本計画違
反)。
ウ 大気汚染調査について、必要な調査を行わなかった(東京都環境影響評価条例に基づ
き策定された環境影響評価指針解説(以下、「解説」という。)違反)(甲32号)。
エ 自動車交通量等の状況の調査について、最新の平成9年度及び平成11年度の資料を
使用せず、平成3年度や平成6年度の資料を使用した(解説違反)。
オ 大気汚染の測定について、実際には達成できなかった「東京都自動車排出窒素酸化物
送料削減計画」が達成できたことを前提としてバックグラウンド濃度を算定した(解説違
反)。
カ 圧迫感の測定について、形態率を用いず、仰角による方法を用いた(甲33号)(解
説違反)。
キ 地域配慮の指針の定めに反して、多摩川の川縁に高層建築群を建築しようとするもの
である(環境基本計画違反)。
220192.168.0.774:2011/05/21(土) 20:06:22.01 ID:O1nmN/ks0
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
(3)改正前都市計画法第13条1項7号違反(適正な都市環境保持)
ア 平成12年当時の改正前都市計画法第13条1項7号は、「市街地開発事業は、市街
化区域内においては、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定め
ること」と規定していた。
イ この点、本件再開発地域はもともと風致地区に指定されており、昭和53年の世田谷
区基本構想では、区民本位のまちづくりの実現を目指すことが掲げられ、昭和54年の世
田谷区基本計画(甲34号)では、二子玉川地区については「緑と水の軸、楽しく歩ける
まちづくり拠点」として定め、人々が豊かな自然と身近に接しながら生活できるまちづく
りを目指していた。さらに、昭和58年の世田谷区再開発基本構想(甲35号)でも、二
子玉川の未整備、交通集中による部分的渋滞とそれを解消するための二子橋の拡幅の必要、
丸子川氾濫防止のための河川改修の必要、区民利用施設の不足等が指摘され、住宅の形態
としては中高層ではなく、低層高密度住宅とし、できるだけ景観を損ねないようにする必
要がある旨の整備課題と整備方針の分析がなされたいた。さらに、昭和62年の再開発基
本計画(甲36号)でも、容積率は、現行容積率500%を上限とするとの記載があった。
ウ ところが、平成12年の本件再開発事業の都市計画決定は、これら上位計画に反し、
二子橋の拡幅には手をつけず、一層の発生集中交通を創出し、丸子川の河川改修をせず、
再開発事業地全体を構造物の人工地盤で覆い尽くすことにより、周辺住民の氾濫時の洪水
被害の増大を創出し、超高層ビルを乱立し、保護されるべきとされた景観を著しく損なう
計画内容である。建ぺい率80%容積率660%というように、当初の基本構想や基本計
画にも著しく反している。このように、地域的適合性に著しく反し、区民の権利を侵害す
る計画内容の再開発事業について再開発の必要性がないことは明らかである。
エ したがって、本件地域に「一体的に開発し、又は整備する必要がある」とはいえず、
平成12年の都市計画決定は改正前都市計画法第13条1項7号に違反する。
221192.168.0.774:2011/05/21(土) 20:19:36.65 ID:O1nmN/ks0
 この点について、被控訴人が引用する最高裁平成14年9月12日第1小法廷判決の趣
旨は、この但し書きの正当理由を、立法担当者の解説よりも、昭和63年4月22日の最
高裁判例よりも、さらに広く認めたことに意義があるのである。(判例時報 1807号
 平成15年3月11日号  64頁〜65頁)
 すなわち、昭和63年判決の枠組に関し、従来、「当該行為が、隠蔽、仮装等により、
法が予定している以上に客観的に知り難くされることまでは要するか、住民が相当の注意
力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができるか否かで見るべき
か」見解が分かれていた点については、後者とした。さらに、知ることができた対象が
「財務会計行為の存在だけで良いのか、その内容も含まれるのか。」とについても、見解
が分かれていが、これについても後者とした。
 地方自治法242条2項本文が、法的安定性の確保の観点から監査請求期間を定めたも
のであるが、財務会計行為がことさらに隠蔽されている場合だけでなく、「一般の住民が
相当の注意力をもって調査しても、財務会計行為の存在やその内容を知り得ない場合」に
まで広げて解釈することによって、法的安定性の確保を押し通すことが相当でないとした
のである。従って、ここには、住民自治における直接参政権行使としての監査請求の要請
を、同条本文の法的安定性の確保よりも、優先させるべきであると言う判例の変遷の方向
性がはっきりと見て取れるのである。
 実際に、行政の財務会計行為の詳細な内容を、一般の住民が知りうることは、極めて制
限されることが多い。通常は決算審議で翌年度になって一定の項目単位の合計額で示され
ることで、公になるが、それでも、個別の財務会計行為の日時までは不明で、実際の支出
行為時からは、相当時間を経てから明らかになることが多い。そのような実態のもとで、
但し書きを厳格に運用することは、実質的に住民の監査請求の機会を著しく奪うことにな
り、許されない。
222192.168.0.774:2011/05/21(土) 20:37:13.47 ID:O1nmN/ks0
貪欲を裁く東急不動産だまし売り裁判
東急不動産だまし売り裁判は恐怖に関する訴訟である。マンションだまし売り被害者の恐
怖、苦しみ、そして絶望感である。東急不動産だまし売り被害者は今まで恐怖と苦しみに
直面してきた。東急リバブル・東急不動産は隣地建て替えなどの不利益事実を知りながら、
マンションをだまし売りした。東急不動産だまし売り裁判は貪欲を裁く裁判でもある。冷
たく悪意に満ちた貪欲を。東急リバブル・東急不動産のマンションだまし売りは全て同一
理由から行われた。その理由とは消費者者の犠牲の上に最大の利益を上げることである。
東急不動産だまし売り裁判原告は提訴によって「欺瞞的な白馬から降りる時が来た」と悪
徳不動産業者に告げた。悪徳不動産業者の白馬は欲で彩られ、被害者の血が赤く跳ね返っ
ている。鼻孔から有毒な炎を吐き、焼を入れた鋼のような燐光を発する蹄で罪なき消費者
を蹂躙する悪魔の種馬であった。
ワガママで理不尽なマンションだまし売りは阻止されることも罰せられることもなく、繰
り返し行われてきた。東急不動産だまし売り裁判の証拠を目の当たりにすれば、今ここで
マンションだまし売りを止めさせる時が来たと悟られるだろう。金儲けばかり追求する醜
いマンション分譲事業のために権利が踏みにじられた消費者に償いをする時が来た。東急
不動産だまし売り裁判原告のためだけでなく、全ての消費者のためにも東急リバブル・東
急不動産の強欲を許すことはできない。
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223192.168.0.774:2011/05/21(土) 20:41:57.50 ID:O1nmN/ks0
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
(4)改正前都市再開発法第7条の8の2違反(再開発地区計画)
  ア 平成12年当時の改正前都市再開発法第7条の8の2第1項は、「その合理的か
つ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発を
実施することが適切であると認められる」区域につき「都市計画に再開発計画を定めるこ
とができる」と規定されていた(現在この規程は削除)。
224192.168.0.774:2011/05/21(土) 20:50:55.77 ID:O1nmN/ks0
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
  イ ところで、本件再開発地区計画により、容積率を660%、600%、520%、
370%、240%として、高度制限を撤廃したため、超高層ビルや第1種住居専用地区
に接した場所に圧迫感の強い商業施設の建築を可能とした。
225192.168.0.774:2011/05/21(土) 20:55:03.56 ID:O1nmN/ks0
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
  ウ 条文どおり、再開発地区計画の目的は「合理的かつ健全な高度利用」と「都市機
能の更新」であるが、再開発地区計画の目的が地域環境の改善に資することであることや、
条文上も「合理的かつ健全な」との制限が付されていることを考えれば、「土地の高度利
用」とは、単に土地の収益を高める土地利用ではなく、「環境効用を高める土地利用」で
あると解すべきである。また、「都市機能の更新」とは、土地利用の転換による従前の都
市機能の改善、新たな都市機能の創出を意味するものである。このように考えれば、本件
再開発事業は、かかる要件を満たさない。
226192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:06:48.76 ID:O1nmN/ks0
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
  エ さらに、通達では、都市再開発地区計画を活用できるのは「工場、倉庫、鉄道操
車場、港湾施設の跡地等相当規模の低・未利用地における一体的土地利用転換」の他、
「埋め立て地等」「老朽化した住宅団地の建て替え」「木造密集地」などの再開発の場合
であるところから見ても、本件再開発地区のような風致地区、公園緑地地区に適用される
ことは予定されていなかった。しかも、再開発地区計画の利用のために、公園を移動し、
緑地を3haも削っている。したがって、そもそも本件再開発に再開発地区計画を利用す
ることが違法である。 
227192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:12:10.06 ID:O1nmN/ks0
(5)都市再開発法第4条2項2号違反(良好な都市環境)
  ア 都市再開発法第4条2項2号は、都市計画について「当該区域が、適正な配置及
び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定める
こと」と規定している。
  イ しかし、本件再開発事業の中で、およそ公共施設と呼べるものは道路と交通広場
しかない。しかも、交通広場については、駅の改札口から約150メートルも離れている。
これは、本件再開発地区内の商業施設内を通行させることで購買意欲を刺激するために設
計された内容で、高齢者、乳幼児連れ、病人、障害者や通勤、通学等で日常的に利用する
住民にとっては不便になるばかりである。道路についても、超高層ビル建築に必要な幅員
を満たす目的で拡幅、建設されるに過ぎず、二子橋の拡幅がない限り新たな渋滞被害の拡
大が予想される。
ウ 本件再開発事業予定地は、昭和58年の世田谷区の再開発基本構想(甲35号)では、
「小公園、図書館等区民利用の施設が不足している」と指摘されている。さらに、本件再
開発事業によって大幅な人口の増加が見込まれるのであるから、小中学校、児童館、図書
館、集会所などの公共施設や、地震、洪水などの災害の避難場所などの公的な広場や避難
施設の完備が本来不可欠である。しかし、本件再開発事業にはこうした周辺住民の利用を
想定した公共施設の計画は何一つ入っていない。
エ したがって、本件再開発の都市計画は、「公共施設を備えた良好な都市環境」となる
ものとは到底言えず、都市再開発法第4条2項2号に違反する。
>>146 >>147 >>148 >>149 >>150 >>151
228企業ストーカー リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られず:2011/05/21(土) 21:15:34.76 ID:38jROg+J0
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/tubo/1287303346/

303 :最低人類0号:2011/05/21(土) 21:04:51.26 ID:AsfMVrAA0
こりゃ本当にユニシスの総務にバレたんだなw
ユニシスはトヨタのシステムを引き受けてんのに
レクサス叩きしていて遊んでたもんな



304 :最低人類0号:2011/05/21(土) 21:06:34.58 ID:AsfMVrAA0
このスレを流さないと林田は都合が悪くなったって事だろ?
いつ迄に消さなくちゃいけないんだよ
229192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:16:05.72 ID:O1nmN/ks0
>>152 >>153 >>154 >>155 >>156 >>157 >>172
>>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170
二子玉川ライズ行政訴訟訴状
(5)都市再開発法第4条2項2号違反(良好な都市環境)
  ア 都市再開発法第4条2項2号は、都市計画について「当該区域が、適正な配置及
び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定める
こと」と規定している。
  イ しかし、本件再開発事業の中で、およそ公共施設と呼べるものは道路と交通広場
しかない。しかも、交通広場については、駅の改札口から約150メートルも離れている。
これは、本件再開発地区内の商業施設内を通行させることで購買意欲を刺激するために設
計された内容で、高齢者、乳幼児連れ、病人、障害者や通勤、通学等で日常的に利用する
住民にとっては不便になるばかりである。道路についても、超高層ビル建築に必要な幅員
を満たす目的で拡幅、建設されるに過ぎず、二子橋の拡幅がない限り新たな渋滞被害の拡
大が予想される。
230企業ストーカー リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られず:2011/05/21(土) 21:17:41.93 ID:0XyP0p1v0
林田力の誹謗中傷にあっている、アソシアコーポレーションの見解
http://www.associa-c.co.jp/company3.html

>現在、弊社に対する誹謗・中傷記事の掲載されたブログ等が見受け
られますが、それらブログ等に記載されている内容は全て、弊社設立
以前に起きた弊社とは何ら関係のない訴訟事件(売買代金返還請求
事件、原告:林田力、被告:東急不動産株式会社)に関するものです。
 このブログ等は、訴訟当時大手システム会社に勤務する林田力氏に
よって開設・更新されています。

「大手システム会社に勤務する林田力」


https://evesys.unisys.co.jp/public/seminar/view/336/
日本ユニシス株式会社 共通利用技術部 
ソリューション技術部 林田 力

「日本ユニシスに勤務する林田力」
「大手システム会社に勤務する林田力」
231192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:22:16.48 ID:O1nmN/ks0
>>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170
二子玉川ライズ行政訴訟訴状
ウ 本件再開発事業予定地は、昭和58年の世田谷区の再開発基本構想(甲35号)では、
「小公園、図書館等区民利用の施設が不足している」と指摘されている。さらに、本件再
開発事業によって大幅な人口の増加が見込まれるのであるから、小中学校、児童館、図書
館、集会所などの公共施設や、地震、洪水などの災害の避難場所などの公的な広場や避難
施設の完備が本来不可欠である。しかし、本件再開発事業にはこうした周辺住民の利用を
想定した公共施設の計画は何一つ入っていない。
エ したがって、本件再開発の都市計画は、「公共施設を備えた良好な都市環境」となる
ものとは到底言えず、都市再開発法第4条2項2号に違反する。

(6)都市再開発法第3条3号違反(土地利用の細分化)
  ア 都市再開発法第3条3号は、都市計画に定めるべき施工区域として「当該区域内
に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、
当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること」という条件に該当する必要があ
る旨を規定している。
232192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:27:20.87 ID:O1nmN/ks0
>>142-145
アソシアコーポレーション株式会社(三浦浩一郎社長)は「アソシアコーポレーション・
東急不動産のサイトブログに関するご説明」(現「弊社に対するブログ書き込みについ
て」)にて東急不動産消費者契約法違反訴訟原告を個人攻撃する。当該文章においてアソ
シアコーポレーションは訴訟当時の原告の就職先業種を暴露する。悪質な暴露攻撃である。
東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件(平成17年(ワ)3018号)は
東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を隠して新築マンションをだまし売
りした事件である。引渡し後に真相を知った購入者(原告)が消費者契約法(不利益事実
不告知)に基づき売買契約を取り消し、裁判で売買代金を取り戻した。消費者側の完全勝
利に終わったが、地上げ・近隣対策屋が暗躍する東急不動産の闇が明らかになった事件で
あった。

そもそもアソシアコーポレーションが暴露攻撃する原告の就職先業種はアソシアコーポ
レーションが知っている筈がない事実である。原告はマンション購入時に住宅ローン借り
入れの関係で東急リバブルに告げただけであり、原告とは直接接点のないアソシアコーポ
レーションが原告の勤務先を知っているということは東急側から開示されたこと以外に考
えられない。

実際、アソシアコーポレーションの井田真介は上記訴訟で陳述書(乙第6号証)を提出し
たが、そこにも井田が知る筈がない事実が含まれていた。井田はアルス建設地を地上げし
て東急不動産に転売した康和地所の従業員であった人物である。転売後も近隣対策屋とし
て東急不動産のために働いていたが、マンション販売には関係していない。しかし、井田
の陳述書には原告のアルス売買契約締結日や物件引渡し日まで記されていた。
233企業ストーカー リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られず:2011/05/21(土) 21:29:45.47 ID:0XyP0p1v0
林田スレを片っ端から印刷して、ユニシスの総務と人事に凸る豚
234192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:33:41.41 ID:6HGRjR2M0
経理にもな
235192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:34:13.89 ID:O1nmN/ks0
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>171
>>146 >>147 >>148 >>149 >>150 >>151
>>152 >>153 >>154 >>155 >>156 >>157 >>172
>>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170
二子玉川ライズ行政訴訟訴状
  イ しかし、もともと本件再開発事業の予定地の85%は東急グループの所有地であ
り、U街区、及びV街区についてみると、そのほとんど全てを東急グループが所有してい
るのである。したがって、本件再開発事業の予定地が「土地利用の細分化」とそれによる
「不健全な利用状況」にあるという要件を満たしていないことは明らかである。
236192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:34:39.14 ID:6HGRjR2M0
お前も大変だよな
スレを二つも流さなくちゃいけないんだから
237192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:35:34.15 ID:6HGRjR2M0
水遁されないように時間決めてマクロまわしてんのかよ
ユニシスの技術者らしい方法だ
238192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:39:05.55 ID:O1nmN/ks0
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>171
>>146 >>147 >>148 >>149 >>150 >>151
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
  ウ 都市再開発法は権利変換という特別な技法を用いて、権利関係が複雑で再開発が
困難な地域について、一定の要件の下にこれを可能にすることを目的とするものである。
したがって、本件再開発事業予定地のように、東急が事実上単独所有であるような区域に
ついては、東急が自ら再開発を進めていくことに何ら障害はない。よって本来都市再開発
法第3条の予定している要件を満たしておらず、違法である。 
239192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:43:10.18 ID:O1nmN/ks0
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>171
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
(7)都市計画法第16条、第17条違反(事業遂行における一貫した住民無視の行為態
様)
  ア 都市計画法第16条1項は、都市計画の案の作成にあたって、必要がある場合に
「公聴会等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」と規定し、同
第17条は都市計画の案の縦覧と意見書の提出の手続を規定している。これらはいずれも、
都市計画の根幹である「住民の意見を反映するため」という目的のための手続である。
240192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:48:29.41 ID:O1nmN/ks0
>>152 >>153 >>154 >>155 >>156 >>157 >>172
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
    しかし、以下に見るように、本件再開発事業は、結果的には住民の意思を全く反
映せずに都市計画決定に至っており、住民の権利や意見は当初から一貫して全く無視する
態度に貫かれていた。
  イ 平成11年4月8日に行われた公聴会記録(甲37号)によると、専門家も含め
た10名の公述人が東京都の環境影響評価についての意見を述べた。10名が10名とも
反対意見であった。これら専門家の意見は、昭和58年の世田谷区の二子玉川地区市街地
再開発基本構想の整理分析等に基づく専門的、合理的意見であったが、一つも採用される
ことはなかった。
  ウ また、平成12年の東京都都市計画審議会に報告された、都市計画法第17条2
項の意見書(甲38号)においては、賛成意見が2508通、反対意見が1762通とさ
れていた。
241192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:54:28.62 ID:O1nmN/ks0
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>171
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
    しかし、賛成意見については、その内容についての項目は都市計画に関する意見
が9項目、事業に関する意見が3項目、その他の意見が4項目で、合計わずか16項目し
かない。しかも、その内容を見れば、賛成意見の中にも「図書館など公共施設を望む、渋
滞により抜け道の交通が危険だから渋滞対策を期待する、大地をコンクリートで埋めるの
は息苦しい」などの実質的にはこの計画内容を具体的に吟味すれば反対意見に分類される
べき意見も含まれている。
242192.168.0.774:2011/05/21(土) 23:05:41.71 ID:O1nmN/ks0
>>227 >>228 >>229 >>230 >>231 >>232 >>233 >>234 >>236 >>256
>>237 >>239 >>240 >>241 >>246 >>247 >>248 >>249
>>242 >>243 >>245
二子玉川ライズ公金支出差し止め訴訟控訴審準備書面(1)
 そして本件においては,世田谷区補助金交付規則第3条,同6条,東京都世田谷区市街
地再開発事業補助金交付要綱第7条などを根拠に,世田谷区長らは補助金支出の法令・予
算への適合性や,目的適合性について審査すべき義務,すなわち「違法な事業計画等に補
助金を交付してはならない財務会計法規上の義務が課せられている」と主張した(同16
頁)。
243192.168.0.774:2011/05/21(土) 23:06:10.75 ID:O1nmN/ks0
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>171
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
    一方、反対意見は総数こそ賛成意見より少ないが、その項目は、都市計画に関す
るものが122項目、事業に関するものが29項目、その他12項目で合計163項目に
わたり、多項目にわたる詳細、かつ具体的な反対意見が多く、上記の公聴会の意見にも符
合するものであった。
244192.168.0.774:2011/05/21(土) 23:10:08.18 ID:O1nmN/ks0
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>171
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
  エ 都市計画法第16条及び17条に規定する公聴会、縦覧及び意見書提出の手続は、
都市計画案に住民の意見を取り入れて、より住民の希望に沿った計画内容に変更すること
を想定しているにもかかわらず、本件手続においてはその趣旨が全く活かされていない。
それは、本件都市計画が、上記のように住民のためのまちづくりから、東急のための事業
に完全に変質してしまったからである。したがって、たとえ形式的には公聴会や計画縦覧
の手続が取られていたとしても、これはもはや適法な手続とはいえず、都市計画法第16
条、17条に違反する。         
245192.168.0.774:2011/05/21(土) 23:15:15.62 ID:O1nmN/ks0
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>171
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二子玉川ライズ行政訴訟訴状
(8)以上より、平成元年6月16日になされた公園変更決定及び平成12年6月26日
の本件再開発事業の都市計画決定は、上記都市計画法及び都市再開発法の規定に違反して
おり、違法である。したがって、このような違法な都市計画に基づく事業計画も違法であ
り,これを遂行するための本件組合設立認可の処分もまた違法である。
246企業ストーカー リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られず:2011/05/21(土) 23:17:14.18 ID:38jROg+J0
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/tubo/1287303346/
320 :最低人類0号:2011/05/21(土) 23:01:38.48 ID:5pdDGJeq0
頼むから会社辞めてくれよ
まじめに働いてる俺たちが迷惑する
何様だよ、お前は
トヨタはうちの主要取引先だろうが
アディダスみたいに問題になったらどうすんだよ

247192.168.0.774:2011/05/21(土) 23:22:05.48 ID:O1nmN/ks0
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>171
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第5 結論
1 本件処分の違法性の本質
 本件事業認可処分の違法性は、まさに、東急グループと世田谷区の癒着により、住民の
要求を徹底的に排除するために、都市計画法、都市再開発法等の制度を濫用した乱開発で
あるという点である。この事実は、前述した関連事件の訴訟の審理の中でますます明白と
なっている。
248192.168.0.774:2011/05/21(土) 23:26:59.12 ID:O1nmN/ks0
>>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170
2 再開発の必要性(広域生活拠点)の偽装工作
 昭和57年に再開発組合の前身である「二子玉川を考える会」が発足した当時は、世田
谷区の昭和54年基本計画(甲35号)には、二子玉川を「広域生活拠点」とする定めは
なく、世田谷区内の他の商店街と並んで「楽しく歩ける拠点」とされていたにすぎなかっ
た。その後昭和61年から63年にかけて、東急グループの社長、担当者と世田谷区長、
担当者らが、個人レベルで作成された覚書等が複数作成された。これと並んで、世田谷区
の都市整備方針、東京都の再開発促進地区指定などの条件が後付で整備された。さらに、
このような密約の事実が議会にも住民にも、知らされないまま、平成元年の都市計画公園
の位置変更の都市計画決定が強行された。 これが、後の巨大な再開発事業を可能とする
露払いとなり、専ら世田谷区、東京都ら行政は都市計画法、都市再開発法の手続きを専ら
事業者(東急グループ)の利益実現のためにこの事業を推進し、これに反対する住民の意
見を排除する役割を担ってきた。
249企業ストーカー リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られず:2011/05/21(土) 23:28:31.89 ID:38jROg+J0
リンダリキ(林田力)はこのスレを落とす(閲覧できなくする)ために、
必死にコメント連投しているのか?

しかし、このスレが落ちた後も、ここ↓で読めるから無駄じゃない?

http://logsoku.com/thread/hibari.2ch.net/internet/1287840267/
250192.168.0.774:2011/05/21(土) 23:30:30.28 ID:O1nmN/ks0
>>152 >>153 >>154 >>155 >>156 >>157 >>172
>>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170
二子玉川ライズ行政訴訟訴状
2 再開発の必要性(広域生活拠点)の偽装工作
 昭和57年に再開発組合の前身である「二子玉川を考える会」が発足した当時は、世田
谷区の昭和54年基本計画(甲35号)には、二子玉川を「広域生活拠点」とする定めは
なく、世田谷区内の他の商店街と並んで「楽しく歩ける拠点」とされていたにすぎなかっ
た。その後昭和61年から63年にかけて、東急グループの社長、担当者と世田谷区長、
担当者らが、個人レベルで作成された覚書等が複数作成された。これと並んで、世田谷区
の都市整備方針、東京都の再開発促進地区指定などの条件が後付で整備された。さらに、
このような密約の事実が議会にも住民にも、知らされないまま、平成元年の都市計画公園
の位置変更の都市計画決定が強行された。 これが、後の巨大な再開発事業を可能とする
露払いとなり、専ら世田谷区、東京都ら行政は都市計画法、都市再開発法の手続きを専ら
事業者(東急グループ)の利益実現のためにこの事業を推進し、これに反対する住民の意
見を排除する役割を担ってきた。
251192.168.0.774:2011/05/21(土) 23:34:16.20 ID:O1nmN/ks0
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>171
>>146 >>147 >>148 >>149 >>150 >>151
>>152 >>153 >>154 >>155 >>156 >>157 >>172
>>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170
二子玉川ライズ行政訴訟訴状
3 容積率緩和の要件の欠如
 上記密約書で、東急グループは都市計画公園予定地の一部を世田谷区に無償譲渡を約束
したことを持って、公益的な合意であったかのように装った。しかし、ここで東急グルー
プが譲渡した土地は149億円(甲39号)であるのに対し、岩見良太郎教授の資産によ
ると、本件再開発事業で東急グループが得た利益は容積緩和益だけで510億円、補助金
や公共施設管理者負担金を含めると約910億円にのぼる(甲40〜42号)。この容積
緩和利益の不当な独占集中を産み出す住環境破壊の乱開発はもはや、公共の福祉の実現の
ための都市計画ということは言えず、その制度の本旨に反すると言うべきである。
252192.168.0.774:2011/05/21(土) 23:38:40.17 ID:O1nmN/ks0
>>152 >>153 >>154 >>155 >>156 >>157 >>172
>>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170
二子玉川ライズ行政訴訟訴状
4 徹底した住民無視、軽視
 東京都の本件認可処分も、まさに、このような都市計画制度濫用の流れの中で、都市再
開発法第16条の法の趣旨に反し、住民の権利保全の視点を欠いた形骸的な手続き運用を
強行したものであり、その違法性は明白である。行政は「公共」の名の下に大企業の恣意
的なまちづくり利益の独占を図るために、ことごとく、都市計画手続きで保全されるべき
住民参加の機会を形がい化し、多数の住民の住環境保全への切実な叫びを踏みにじって事
業を強行させようとしている。住民参加は真に住民の権利保全をはかり、真に公共の福祉
を実現するまちづくりの方向性へ実現のために、決して形がい化させることは許されない
手続きである。
  本件認可処分は速やかに取り消されるべきである。          
253192.168.0.774:2011/05/21(土) 23:42:29.61 ID:O1nmN/ks0
二子玉川ライズ公金支出差し止め訴訟控訴審準備書面(1)
 しかし地方自治法232条の2はその文言からしても,補助金交付のための必要条件と
して公益性の要件を定めるものであり,上記規則等はその公益性判断の基準を具体的に定
めるものである。すなわち上記規則等は,財務会計行為者には補助金交付事業の法令適合
性,事業の目的,内容の適正などを調査する義務があり,これらが認められない場合は地
方自治法232条の2の要件を欠くものとして,補助金の交付決定をしてはならないこと
を定めているのである。
財務会計行為者は自らの権限に基づき本件事業の法令適合性などを検討して,補助金の公
益性の要件を審査するのであり,知事と同等の立場で審査するものではないのは当然であ
る。しかし法令に違反し,あるいは不適正な目的,内容の事業に対しては補助金を交付し
てはならないことは明らかであり,その点についての審査を怠ることはできないのである。
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