東急不動産は悪質かつ陰湿
東急不動産の係長が取引先の女性社長に無言電話を数十回繰り返し逮捕。契約上のトラブ
ルになったホテル運営会社の女性社長に無言電話を数十回繰り返したとして、大阪府警堺
署が、不動産大手「東急不動産」(東京)ソリューション営業部係長・高田知弘容疑者
(36)を府迷惑防止条例違反の疑いで逮捕していたことがわかった。高田容疑者は容疑
を認めているという。
捜査関係者によると、高田容疑者は昨年12月〜今年6月、取引相手だった堺市内のホテ
ル運営会社社長(49)の携帯電話に数十回にわたり、番号非通知設定で、無言電話をか
けて嫌がらせをした疑い。
関係者によると、運営会社は昨年10月、コンサルタント契約を東急不動産と結んだが、
契約内容や支払いを巡ってトラブルになっていた。高田容疑者は同社側の担当者だったと
いう。社長は「無言電話は200回くらいあった。『壊れろ、壊れろ』といううめき声が
聞こえたこともあり、怖かった」と憤っている。
ソース 2010年9月3日18時13分 読売新聞
test
東急不動産だまし売り被害者への陰険な工作
>>130 悪徳不動産業者は驚くほど冷酷で、マンションだまし売りで搾取した挙句、消費者を自殺
に追い込むような連中であった。悪徳不動産業者の図々しさでは群を抜いている。悪徳不
動産業者は人語を解さない爬虫類のようであった。石の上の雨蛙とか。その目は岩場に打
ち上げられた半ば腐った魚の目に似ていた。悪徳不動産業者は他人の心臓の傷口から流れ
出す血を舐めて生きる輩であった。
東急不動産工作員は、どうしても東急不動産だまし売り裁判原告に敵わないからと言って、
あの手この手で執拗に誹謗中傷を繰り返した。それによって、東急不動産だまし売り裁判
原告を自殺に追い込もうとした。しかも、東急不動産工作員は、自分達の無能さを誤魔化
すために、自分よりも有能な人々に犯罪の濡れ衣を着せて陥れようとさえするから性質が
悪い。表面だけはいい子ぶりっこすることが取り柄である。偽者と本物と偽り、本物を替
え玉と偽って殺害したり、自殺に追い込んだりする。
しかし、東急不動産だまし売り裁判原告は不思議と絶望はしていなかった。自分の中で今
まで思いもよらなかった扉が開かれたような感覚であった。その先に何があるのか分から
ない。扉を通り、踏んだことのない地面を踏み、歩いたことのない道を進まなければなら
ない。東急不動産だまし売り裁判原告は市民としての義務を果たすにあたって、権利を行
使する時と同様に積極的であった。
東急不動産だまし売り裁判原告が自らの存在を悪徳不動業者に誇示した理由は、子どもっ
ぽい虚栄心ではなく、間違いなく心理戦を仕掛けた一面が存在するであろう。怒りや憎悪
が理性を圧倒し、悪徳不動産業者の関心が東急不動産だまし売り裁判原告に集中する。そ
の結果、東急不動産工作員の工作活動は、しばしば戦略的課題を蔑ろにする傾向に陥る。
東急不動産だまし売り裁判原告への誹謗中傷で悪徳不動産業者や東急不動産工作員が世間
から白い目で見られることは確実である。
http://book.geocities.jp/hedomura/
>>130 >>132 二子玉川ライズ公金支出の拙劣な監査
二子玉川ライズ住民訴訟控訴審準備書面(1)
住民監査、住民訴訟は、主権者たる国民が自ら納めた税金の支出を監査するという、法
律で保障された主権者としての権利行使である。そこで、監査作業の基礎となった、領収
証、契約書、見積書、成果物などが一切証拠として提出されず、世田谷区職員OBが事務
局長を務める再開発事業組合作成の実績報告書の提出のみで世田谷区が多額の公金を支出
したことについて、漫然とこれを正当と認定するような審理されるとすれば他に類例をみ
ない、何の公正さも担保されない、拙劣な監査としか言いようがない。
三権分立の国家組織のなかで、司法が住民の請求により、行政を監査するという国家に
おける最も重要で厳正であるべき手続きについて、基礎資料の添附手得出なくして審理を
尽くしたとは言えないはずである。
原審の判断は、町内会、民間会社、PTA、サークルなどでも、経費の支出の会計監査
で「基礎的、原則的」に行われている「領収証の提出」すら求めずに監査の公正さを断じ
てしまっている。これが、司法が行う「最高の監査手続き、最高の監査に関する裁判」と
は到底言えないはずである。余りにもおそまつな判断である。
原審の判断は、まさに、司法への期待信頼を裏切る審理である。
控訴審では厳格な釈明をして、被控訴人らも速やかに基礎資料を提出されたい。
控訴審ではこの点について慎重な審理を求める。
東急不動産だまし売り裁判の原告代理人
原告代理人は全てを知り尽くした人間ならではの雰囲気を漂わせていた。落ち着いた、自
信に溢れた姿勢で尋問を続けた。身体にフィットしたスーツ、白髪交じりの頭髪、引き締
まった頬。どこからどう見ても完璧であった。
自信溢れた所作、隅々まで通る声、巧みな比喩に明晰な論理運び、切り返しの妙に至るま
で弁説は冴え渡っていた。うねる様なリズムで話し、時折、声を落とした。タイミングの
取り方は完璧であった。大名題の歌舞伎役者さながらである。「あー」「うー」「あ
のー」などの戸惑い語は絶対に発しなかった。
原告代理人は、これまで原告が出会ったどの弁護士にもひけをとらなかった。直観力に恵
まれ、弁が立ち、厄介な問題をたちどころに解決できた。法律を事実に当てはめる段にな
ると一瞬にしてしかるべき条文を思い出すことができた。ユーモアのセンスに恵まれ、控
えめな魅力に溢れていた。
>>130 >>132
>>130 >>132 >>134 東急不動産だまし売り裁判原告の信念
原告には東急リバブル東急不動産に侮られたままで終わるものかと、たぎりたつ思いがあ
った。原告も尊厳ある市民である。金持ちだから、大企業だからと媚びへつらうことはな
い。生まれながらの権利においては全く劣らない人間であるという自覚と自信で一歩も引
くべきではないとの信念がある。
屈服しない力は意思から生まれる。正々堂々と真正面から東急不動産に挑み、勝利するこ
とが求められた。原告が完全に事実に根ざしており、東急不動産が嘘をついているのだか
ら、戦わないわけにはいかなかった。自らの手で権利と自由をつかみとらんとする原告は、
語るべき理想も誇るべき心情も持ち得ない東急リバブル東急不動産を向こうに回して、断
じて負ける訳にはいかなかった。己の生き方に重きをおく原告にとって、裁判闘争は譲れ
ない選択であった。
「やってみせる。この勝負に全てをかけてもいい。そしてここを勝ち抜く」
多くを失い、打ちひしがれている心の奥になお秘められている力こそ、信じる価値のある
ものであった。後戻りするつもりはない。今の原告に恐れるものは何もなかった。自分が
正義の側に立っていると意識すると、気が楽になった。
http://hayariki.zero-yen.com/
136 :
忍法帖【Lv=22,xxxPT】 :2011/05/20(金) 21:00:57.28 ID:VSvupoGJ0
test
498 :名無しさん@引く手あまた:2011/05/18(水) 08:29:07.39 ID:z9V7VvI6O
客に騙し売りする東急は最低だ。
500 :名無しさん@引く手あまた:2011/05/19(木) 18:46:05.03 ID:lWoxpyQ4O
騙し売りしたりや事故隠蔽しようとしたり、明らかに悪質な企業だね。
501 :名無しさん@引く手あまた:2011/05/20(金) 06:03:33.61 ID:DNh2MyjPO
強盗慶太の強盗急
502 名前:名無しさん@引く手あまた :2011/05/20(金) 21:02:56.13 ID:tokyufubai
マンションだまし売り企業・東急リバブル東急不動産の自画自賛書き込み、東急不動産だまし売り裁判原告中傷書き込みにウケタww
「東急リバブル東急不動産はネット工作しまくりですよー」
と言ってるようなもの
>>130 >>132 >>134 >>135
_ , -―-、
, 'ニニニ、::::(0::::::::::ヽ、
 ̄ ̄ヽ'::::::::::::::: ヾ みてごらんあれが死者の出たマンションだよ
)::: .... \
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ト`_ ノ::| /:::::::::::::/::::::::|
人;;;;;;;::::;:| |:::::::::::::/::::::::/
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/ ( ヽ :::| |:::::::::/::::::::/ ふーん、なんだか
{ } } ::| |::::::::{::::::::/ 買うと損するマンションだね、ぱぱ。
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137
ノンフィクション『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社
東急不動産(販売代理・東急リバブル)から不利益事実を隠して問題物件をだまし売りさ
れた著者(=原告)が消費者契約法に基づき売買契約を取り消し、裁判(東急不動産消費
者契約法違反訴訟)で売買代金を取り戻した闘いの記録。
裁判における当事者と裁判官の緊迫するやり取りを丹念に再現
個人が不誠実な大企業を相手に闘うドラマがある!
裁判と並行して明らかになった耐震強度偽装事件の余波や欠陥施工、管理会社・東急コミ
ュニティーの杜撰な管理にも言及し、深刻化を増すマンション問題の現実を明らかにする。
東急不動産のために働いた地上げ屋(近隣対策屋)が暗躍し、住環境を破壊する高層マン
ション建築紛争と共通するマンション建設の闇に触れる。
http://sky.geocities.jp/hayariki4/ >>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138
「警察、学会、農業……の危険な裏 告発本が明らかにした「日本の闇」」
現代の消費者により身近な"警告の書"として、2冊を挙げておこう。
まずは、不動産売買トラブルの当事者によるノンフィクション『東急不動産だまし売り裁
判』【4】。後に隣地に工務店の作業場が建設されるのを知りながら、その事実を隠して
いた不動産会社から、新築マンションを購入してしまった ──そんな経験を持つ著者・
林田力氏が、訴訟を通じて売買契約を取り消し、購入代金を取り戻すまでを記録したのが
本書だ。
「本を出版した後、東急不動産などから欠陥住宅などをだまし売りされたと訴える方々か
ら反響があり、私の事件は氷山の一角だと実感しました」と語る林田氏。出版をきっかけ
に、取材を受けたり、市民集会での発表の場を得たりと、さらに広く問題を認知させるこ
とができたが、デメリットはなかったのだろうか?
「強いていうなら、嫌がらせまがいの不動産業者からの勧誘電話が増えたことですね。出
版と因果関係があるという証拠はないのですが」(同)
裁判中に社会問題化した耐震偽装やマンション管理などの問題についても向き合うことに
なった林田氏、そうした経験のもとに上梓された本書は、マンション購入を考えている人
にはおおいに参考になるだろう。
【4】『東急不動産 だまし売り裁判』(林田力/ロゴス(09年)/1155)
マンションの“だまし売り”を受けた著者が綴る裁判記録。企業の不誠実な対応に苦しめ
られながらも、法廷闘争を通じて社会正義を勝ち取る姿が読む者に勇気を与える。
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139
東急不動産だまし売り裁判答弁書
東急不動産だまし売り裁判原告は東急不動産の答弁書を睨みつけた。あまりに熱心であっ
たために、答弁書が燃えるのではないかと思われたほどであった。原告の言動の全て、そ
の動き一つ一つから確信と熱意が感じ取られた。
悪徳不動産業者は図々しさと空威張りを新しい水準に押し上げていた。つまり鉄面皮をあ
る技術水準にまで高めているのであった。原告は深呼吸した。心に残っている悪徳不動産
業者の嫌らしい目つきを綺麗な空気で洗い流そうとするかのように。
http://www51.tok2.com/home/hayariki/tokyu/cre.htm
アソシアコーポレーション株式会社(三浦浩一郎社長)は「アソシアコーポレーション・
東急不動産のサイトブログに関するご説明」(現「弊社に対するブログ書き込みについ
て」)にて東急不動産消費者契約法違反訴訟原告を個人攻撃する。当該文章においてアソ
シアコーポレーションは訴訟当時の原告の就職先業種を暴露する。悪質な暴露攻撃である。
東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件(平成17年(ワ)3018号)は
東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を隠して新築マンションをだまし売
りした事件である。引渡し後に真相を知った購入者(原告)が消費者契約法(不利益事実
不告知)に基づき売買契約を取り消し、裁判で売買代金を取り戻した。消費者側の完全勝
利に終わったが、地上げ・近隣対策屋が暗躍する東急不動産の闇が明らかになった事件で
あった。
そもそもアソシアコーポレーションが暴露攻撃する原告の就職先業種はアソシアコーポ
レーションが知っている筈がない事実である。原告はマンション購入時に住宅ローン借り
入れの関係で東急リバブルに告げただけであり、原告とは直接接点のないアソシアコーポ
レーションが原告の勤務先を知っているということは東急側から開示されたこと以外に考
えられない。
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/uls6.htm 実際、アソシアコーポレーションの井田真介は上記訴訟で陳述書(乙第6号証)を提出し
たが、そこにも井田が知る筈がない事実が含まれていた。井田はアルス建設地を地上げし
て東急不動産に転売した康和地所の従業員であった人物である。転売後も近隣対策屋とし
て東急不動産のために働いていたが、マンション販売には関係していない。しかし、井田
の陳述書には原告のアルス売買契約締結日や物件引渡し日まで記されていた。
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 この点について原告代理人が第二回弁論準備手続(2005年7月15日)に追及すると、東急
不動産代理人・井口弁護士は「他人から聞いたのでしょう」と答えた(甲第42号証「原告
陳述書(二)」47頁)。売買契約締結日や物件引渡し日を知っている他人は東急リバブ
ル・東急不動産の関係者しかいない。宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなけ
れば、その業務上取扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
しかも井田真介は2007年4月に原告の勤務先に押し掛け、圧力をかけている。右翼や暴力
団・チンピラ・ヤクザと同じ手口である。地上げ屋の面目躍如と言うべきか。恐るべきス
トーカーである。これは東急不動産消費者契約法違反訴訟提訴後の出来事である。井田真
介はマンション建設地を地上げしたと自ら裁判所で証言するような人物である。地上げ屋
が圧力をかければ、勤務先の応対者は恐怖心を抱くことは当然である。
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 原告は井田真介や東急不動産を相手にせず、東急不動産に内容証明郵便で井田の活動停止
を要求したところ、ブローカーからの圧力はなくなった(佐藤裕一「東急不動産で買って
はいけない 被害者が語る「騙し売り」の手口」MyNewsJapan 2009年9月3日)。
個人情報暴露攻撃は裁判中の東急不動産も行った手口である。東急不動産代理人の井口寛
二弁護士は公開法廷で、争点とは無関係な原告の年収を一方的に暴露した(林田力『東急
不動産だまし売り裁判 こうして勝った』62頁)。
尚、アソシアコーポレーションの文書には以下の記載があった。「訴訟に関しては、被告
東急不動産株式会社が、落度が大きかったにも拘らず事実に反する説明をしたため、一審
で被告東急不動産株式会社の全面敗訴となり、・・・・・・」。しかし上記部分のみ遅くとも20
09年12月には削除された。
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 二子玉川で進む街壊し
ニコタマの愛称で知られる東京都世田谷区の二子玉川で街壊しが進んでいる。多摩川に沿
った地域で豊かな自然を残し、戦前から風致地区に指定されてきた。この二子玉川で二子
玉川東地区第一種市街地再開発事業(二子玉川ライズ)が進行中である。分譲マンション
(二子玉川ライズ タワー&レジデンス)やオフィスビル、ホテル、商業施設などの超高
層ビルを建設する計画で、公共性がなく、住環境を破壊するとして地域住民を中心として
反対運動が起き、2件の訴訟も係属中である。
既に建設中の高層ビルによって日照・眺望の妨げ、風害(ビル風)、電波障害などの被害
が顕在化した。以前から住民が親しんで来た多摩川からの風も届かなくなった。
この再開発の異様さは再開発地域を人工地盤で約7メートルもかさ上げすることにある。
再開発地域に接する周辺住民にとっては目の前に巨大な壁ができることになり、圧迫感を
受けることになる。これによって再開発地域と周辺地域はパレスチナの分離壁のように心
理的にも物理的にも分断されてしまう。
二子玉川で進む街壊し
この人工地盤には周辺住民を犠牲にして再開発地域のみ洪水被害を免れようとする浅まし
い発想が透けて見える。再開発地域の北側を流れる丸子川は過去に何度も氾濫を繰り返し
ている。
このような環境において再開発で人工地盤が造られると水が流れずに滞留し、再開発地域
周辺の住宅地の洪水被害を激化させることは明白である。これに対して再開発組合側は訴
訟で「人工地盤の下は駐車場などの空間であり、洪水時には水没するため、人工地盤が水
害を拡大させるおそれはない」と反論した。
これが事実ならば駐車場が貯留槽となってしまい、マンション居住者にとって問題である。
ここには売ったら売りっぱなしのマンションデベロッパーの体質がある。既存住民も新た
に流入する住民も幸せにしない再開発は工事を中止し、計画を見直すべきである。
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145
二子玉川再開発の第1の問題は住環境の破壊である。再開発では地上42階(約150
m)及び28階(約100m)を擁するタワーマンション「二子玉川ライズ タワー&レ
ジデンス」をはじめとする超高層ビル群が建設される。これら超高層ビル群によって周辺
住民は景観の破壊、日照の阻害、ビル風、電波障害、交通量増加による大気汚染など複合
的な被害を受けることになる。
既に「二子玉川ライズ タワー&レジデンス」は建設中であり、日照・眺望の妨げ、風害
(ビル風)、電波障害などの被害が顕在化した。以前から住民が親しんで来た多摩川から
の風も届かなくなってきている。加えてビルの反射光により、変なところから変な時間帯
に光が照射されるという想定外の被害も明らかになった。
加えて大規模住宅開発による急激な人口増加が交通量の増加を引き起こし、大気汚染の深
刻化が懸念される。また、既に飽和状態の東急田園都市線のラッシュが一層殺人的になる。
二子玉川からの転居を真剣に考えているという住民の声も報道された(土屋亮「崩れ落ち
るブランド住宅地 首都圏沿線別下落率で東急苦戦」アエラ2008年12月1日増大号
14頁)。
http://book.geocities.jp/hedomura/futako/rise.html >>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>146
二子玉川東地区再開発の異様さは再開発地域を人工地盤で約7メートルもかさ上げするこ
とにある。再開発地域に接する周辺住民にとっては目の前に約7メートルの壁ができるこ
とになり、甚大な圧迫感を受けることになる。これによって再開発地域と周辺地域はパレ
スチナの分離壁のように心理的にも物理的にも分断されたものとなる。これは再開発が地
域コミュニティの発展を目指すものではなく、地域コミュニティを破壊するものであるこ
とを雄弁に物語る。
この人工地盤には周辺住民を犠牲にして再開発地域のみ洪水被害を免れようとする浅まし
い発想が透けて見える。再開発地域の北側を流れる丸子川は過去に何度も氾濫を繰り返し
ている。東海豪雨(2000年9月)並みの豪雨(時間最大雨量114ミリ)の場合は、
2メートル以上の浸水も予想される(世田谷区洪水ハザードマップ)。世田谷区では約7
00世帯1700人が、この2メートル以上の浸水範囲に居住していると推計する(世田
谷区議会定例会2008年6月13日における村田義則議員の一般質問への答弁)。
このような環境において再開発で人工地盤が造られると水が流れずに滞留し、再開発地域
周辺の住宅地の洪水被害を激化させることは明白である。この点で再開発は周辺住民の生
命や健康、財産を侵害しうるものである。
この問題について再開発事業のコーディネーターである宮原義明(株式会社アール・ア
イ・エー)は再開発事業差止訴訟の証人尋問(2007年11月10日)で以下のように
証言した。
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>146 >>147
「もともと、そこに流れ込んでいたということ自身が、それぞれの敷地としては、当然敷
地の中で単独で整備することだと思いますから、それを前提としてのお話は少しおかしな
ことと思いますね」(「住民無視が見えた「二子玉川東地区再開発・差止訴訟」被告側証
人尋問(2)」)。
再開発事業では周辺環境の洪水被害について配慮しておらず、再開発によって地域住民が
洪水被害で苦しむことになっても構わない、という論理である。
この洪水被害は地域住民にとって看過できない被害であり、因果関係も説明を聞けば納得
できる。しかし、差止訴訟一審では資料が十分ではなく、住民側は踏み込めなかった。控
訴審では超高層ビルと集中豪雨やヒートアイランド現象の関係などの研究成果を交えて水
害の危険を主張している。
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>146 >>147
150 :
192.168.0.774:2011/05/20(金) 23:03:42.17 ID:gTCZl/en0
1000までいったら新スレたてるだけのこと。
必死で埋め立てても無駄だよ。
東急不動産だまし売り被害者の蘇生
荒れ狂う感情に引き裂かれそうであった。呼吸は速く、浅くなった。このままでは肺が壊
れてしまう。めまいに襲われつつ、布団に横になって気持ちを落ち着かせようとした。そ
のような夜でも星はいつもと変わらず輝いていた。
「そうやって人を見下していればいい。その高飛車な態度のまま葬ってやる」
翌朝目を覚ました原告は、今日は素晴らしい一日を送ろうと決意した。昨日は酷かったた
が、八時間の睡眠は奇跡をもたらし、七時きっかりにラザロのように蘇った。東急不動産
だまし売りマンションへの居住を余儀なくされ、社会の底を舐めるような毎日であっても、
精神までは飲み込まれたくなかった。
ただ生きるだけの人間になってしまったならば、自分というものがなくなってしまう。自
己の内に生きている誇りや自尊心にかけて、毅然とした人生を歩まなければならない。そ
して東急リバブル・東急不動産の不正を社会に向って訴えることが原告の使命であった。
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>146 >>147 >>148 >>149
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>146 >>147 >>148 >>149 >>150 >>151 東急不動産答弁書の図々しさと空威張り
東急不動産の答弁書は掘り下げたものが何一つない粗末なものであった。本当に自らの責
任がないと主張するなら、堂々と表に出てきて説明すべきである。弁護士を三人も付して
いながら、不誠実極まりない応訴態度である。このようなやり方を仕事ができることと勘
違いしている連中は皆同罪である。このようなやり方が当たり前と思っている会社全体も
同罪である。
東急不動産の主張は不当である以前に非礼を極めていた。東急不動産は図々しさと空威張
りを新しい水準に押し上げていた。つまり鉄面皮をある技術水準にまで高めているのであ
った。答弁書読了直後の原告の戸惑いは想像するに余りある。答弁書を読み終わっても、
原告は呆然と答弁書を睨みつけたままであった。あまりに熱心に睨みつけたために、答弁
書が燃えるのではないかと思われたほどであった。強烈な不快感と嫌悪感と怒りが黒い塊
となって、原告の胃から食道の辺りに滞留した。
これが原告の更なる反発を招くことは自然の流れである。「戦わねばならない」という戦
慄と「戦える」という歓喜の複雑な感覚が沸き起こった。原告になされたペテンを思うだ
けで、いやが上にも意欲がかきたてられた。
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>146 >>147 >>148 >>149 >>150 >>151 ブランズ文京小石川Park Frontで近隣住民が工事被害
東急不動産の新築分譲マンション・ブランズ文京小石川Park Front(パークフロント)の
建設工事(ブランズ小石川一丁目プロジェクト新築工事)で、近隣住民が工事被害を受け
ている。近隣住民は東急不動産とピーエス三菱が工事を進めることばかりを主張し、住民
の意見に耳を貸さないと憤る。
ブランズ文京小石川Park Frontは東京都文京区小石川1丁目で建設中の地上9階建てマンシ
ョンである。施工はピーエス三菱東京支店である。建設地周辺には黄色に黒字で「断固建
設反対」と書かれた旗が見られる。
しかし、住民は最初から建設に反対していたわけではない。住民は2009年に「ここの地盤
は、地名(小石川)の由来通り、とても軟弱で水がたくさんでる場所です。建設工事には
十分注意して、行ってください。」と東急不動産に伝えた上で建設に合意したという。
ところが、2010年2月に開始した工事は酷いものであった。絶えず振動(震度1〜3程度)、
騒音、粉塵に悩まされた。重機が動く度に家が揺れる状態であった。その上、家屋を破壊
され、区道には亀裂が入り、公園にも被害が及ぶ事態になった。
ある住民は体調を崩して病院通いを余儀なくされたほどであった。食事が普段の半分ほど
の量で食べられなくなり、苦痛と気持ち悪さを覚える。冷や汗が止まらなくなり、手の震
えが続くこともあった。
遅くとも3月中旬に住民が建設現場北側の区道に亀裂が入っていることを確認した。事業
者側は亀裂の補修を繰り返しているが、補修の上から亀裂が広がってしまう状態である。
また、同時期に現場西側の塀が傾いていることを確認した。
4月にはマンションの捨てコンクリート(捨てコン)の打設や根切り工事が完了したが、
今度は現場東側の塀が傾いていることを確認した。加えて家屋の土間等に多数の亀裂、土
が流れた形跡を発見した。また、現場北側の区道の先の家屋にも亀裂が入るなどの被害を
受けた。
周辺の家屋は小規模の地震でも大きな揺れを感じるようになった。ある住民は9月27日2時
55分の千葉県北西部を震源とする地震で飛び起きた。東京は震度1または震度2であったが、
住民は震度3に感じた。「家の下が緩んでいるせいか」と不安になったという。
第二に降雨による裏込め土の圧密化である。ブランズ文京小石川の工事では山留めの工法
として親杭横矢板工法を採用する。この工法は掘削前にH鋼を地中に打設し、掘削進行に
ともない、隣り合ったH鋼の間に板を挿入するものである。板の裏側の地盤を切削した上
で、板を挿入し、切削した地盤面との隙間に土壌を充填する。この土壌が裏込め土である。
ところが、降雨によって裏込め土の圧密化が発生し、それに伴って周辺土壌の移動や地盤
面の耐力低下が発生したとする。
住民は軟弱地盤で、水脈が走っているほど地下水が豊富な建設地で親杭横矢板工法を採用
したことを問題視する。このような土地では鋼矢板工法(シートパイル工法)が通常であ
ると主張する。
その後、現場西側の木製の塀の傾きについても、住民からの連絡により、4月16日に家屋
調査が行われた。一方、東側のブロック塀の亀裂も拡大・増加を続け、4月29日には再度
の中間家屋調査が実施された。
住民は原因究明や対処方法、被害箇所の回復について東急不動産・ピーエス三菱と話し合
いを行ったが、納得のいく説明や回答は得られなかった。しかも、事業者側は住民の同意
なしで工事を再開してしまった。
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ブランズ文京小石川Park Frontで近隣住民が工事被害
住民はマンション建設による地下水への悪影響も懸念する。地盤沈下などの原因になるた
めである。少なくとも5月14日と6月23日には住民によって工事現場に水が溜まっている状
態であることが確認された。
8月16日には3回目の中間家屋調査が実施された。クラックの発生や複数個所での亀裂の拡
大などを確認した。8月24日頃には建設現場から水抜きが行われた。その際に近隣住民は
複数個所で捨てコンが割れていることを確認した。また、地下水の湧出も止まっていなか
った。
実際、9月2日の建設現場では8月24日よりも水が溜まっていた。住民は捨てコンのひび割
れも随所で確認している。この日も水抜きが行われたが、翌3日には水位が上がっていた。
2010年夏は記録的な猛暑であった。それでも建設現場に染み出た地下水が乾燥することは
なかった。住民は地下水が地表に近いところから、染み出ていることを観察している。
事業者側は遅くとも9月6日に止水工事の終了を住民に伝えた。住民は工事現場に泥が溜ま
っていることを確認した。翌7日には再び建設現場に地下水が溜まっていることが確認さ
れた。住民は「僅か一晩で大量の地下水が染み出る土地であることを考慮していない」と
語る。
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住民は6日に文京区役所の建設課の担当者と東京都の都市整備局市街地建築部建設業課 建
設業指導係に工事の即時中止を要望した。以下のように主張した。
「現在も工事被害が続いているが、東急不動産らは原状回復も対策もしていない。工事を
続けさせることはおかしい。」
しかし、区は「家が壊れる、または生死に関わるほどでなければ、強制的な工事停止命令
どころか勧告すら出せない」と言い、都は「国土交通大臣の許認可だから……」と及び腰
であった。住民は「都民・区民の生活を守ることが都や区の仕事ではないのか」と憤る。
住民は並行して東急不動産とピーエス三菱の本社に「住民は工事再開に同意していないの
に、工事を続けるとはどういうお考えか」と電話と問い質したが、うやむやの対応に終始
した。「今後も、きちんと対応させていただく所存です」という小馬鹿にした返答が住民
の怒りを増大させた。何しろ現時点でまともな対応がなされていない以上、全く意味がな
い返答である。
特に住民はピーエス三菱の対応に怒る。4月の話し合いでは東京支店管理部の従業員が出
てきたが、色々と物議を醸していた。この人間に話をしても通じないとわかっていたため、
本社に電話したが、「担当者と変わります」と言われて待つこと数分、話し合いの席に来
た人間に電話を回された。やはり話にならないため、再度、ピーエス三菱本社の管理本部
に直接電話したが、支店管理部に回された。
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しかも担当者は「今日の工事で、捨てコンの解体による騒音の苦情でしょうか」と言い放
った。住民は本気で「この会社はどうなっているのか」と呆れたという。「住民を馬鹿と
思っていなければありえない対応」とも憤る。そして東急不動産とピーエス三菱の両社に
共通する点は、「折り返しお電話します」と言いながら、全く連絡してこないことである。
この東急不動産とピーエス三菱の対応の悪さについては記者にも経験がある。記者は東急
不動産(販売代理:東急リバブル)から不利益事実を隠して新築マンションをだまし売り
されたが、そのマンションの施工会社がピーエス三菱であった(林田力『東急不動産だま
し売り裁判 こうして勝った』ロゴス社、2009年)。このマンションには不利益事実不告
知(隣地建て替え)以外にも欠陥施工など様々な問題があった。その一つがアスベスト
(石綿)の使用である。
記者は東急リバブル、東急不動産、ピーエス三菱にアスベストの使用有無を問い合わせた
が、相互に「当社からは回答しない。他で聞け」の一点張りであった。最終的には専有部
分のルーフバルコニーの押出成型セメント板、バルコニー隔壁のフレキシブルボード、キ
ッチン上台のセメントボード、ユニットバスのセメントボード・接着剤でアスベストが使
用されていることが判明したが、会社間のたらい回しの連係プレーによって事実の判明が
大幅に遅れた上に無駄なエネルギーを費やすことになった。
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161 :
192.168.0.774:2011/05/21(土) 07:31:01.84 ID:0XyP0p1v0
東陽町に原発を
話をブランズ文京小石川に戻す。事業者は9月7日の夕方に亀裂が拡大していた現場北側の
区道の補修を改めて実施した。しかし、住民にはアスファルトをバラバラと流していただ
けに見えたという。靴の裏にアスファルトがこびりつき、住民には不評であった。さらに
9日以降にモルタルで埋めて補修したものの、遅くとも29日には亀裂・陥没した。住民は2
0日も経たないで亀裂どころか陥没までする状態を不安視する。
住民は電波障害の被害も受けた。最初は9月7日にMXチャンネルだけが観られなくなった。
翌8日にはテレビ画面が綺麗に映らなくなった。ワンセグの乱れる様子に類似する。「映
像が乱れる、真っ黒になる、映る、乱れる」の繰り返しである。夕方になっても改善しな
かったため、ピーエス三菱に連絡したという。
9月9日には再度の家屋調査が行われた。ブロック塀や土間の亀裂について確認した。また、
土が陥没した箇所が新たに発見された。住民は「新たな被害が分かり、恐怖でどうにかな
りそう」と嘆く。
この時期の家屋調査について住民はピーエス三菱が文京区から「変位が収まっていると主
張するのならば、工事現場周辺の調査を行い、結果を報告してください」と言われたため
と推測する。但し、「現場周辺の調査」と言われていたのにもかかわらず、2軒の家屋調
査しかしていないことが後で判明した。
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遅くとも9月11日には現場南側に隣接する公園(小石川一丁目児童遊園)にも亀裂が入っ
ていることを住民が確認した。ここも補修されているものの、さらに亀裂が入っている。
9月13日には建設現場で地下水が、絶えず染み出ていることも確認した。9月18日には児童
公園で漏水が発生した。公園が水浸しになっており、地中から水が湧き出ていた。また、
亀裂も広がり、段差が出来ていた。
9月21日には建設現場で事故が発生し、負傷者が出た。消防車に救急車、パトカーも来て、
周辺は騒然となった。このために、この日の工事は中止になった。
9月28日には建設現場が水浸しになった。前夜から雨が降っていたが、その降水量は70mm
弱である。現場では27日の遅くまでポンプがズーズーと水を吸い上げていたが、それでも
水浸しになった。住民は雨水以外にも流入しているのではないかと推測する。
事業側は10月頃に住民に「補修をするが、条件がある。境界再確定と建設反対の旗の撤去、
ブログの閉鎖が前提条件である。」と言ってきたという。これは住民の要求を完全に無視
したものであった。住民は、まず埋め戻しをすること、原状回復をすること、原因の解
明・説明、適切な工法でマンションを建設することを求めている。
不誠実な対応をしておきながら、要求を突きつけ、「飲まなきゃ補修してやらないよ」と
いう高圧的な態度に住民は一層硬化した。本来の主張を有耶無耶にし、肝心な要点をなか
ったことにして回答するという企業の体質を目の当たりにしたという。そもそも杜撰な工
事で家屋を破壊したピーエス三菱が補修することに拒否感を抱くことが被害者感情として
自然である。
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二子玉川再開発の第2の問題は私企業である東急グループの営利目的の事業であり、事業
に公共性がないことである。予定されている建物はマンション、商業施設、オフィス、ホ
テルであり、私企業が自らのリスクと負担で行うべきものである。また、大規模開発は環
境保全・二酸化炭素削減の動きにも逆行する。
二子玉川ライズが営利中心の再開発であり、二子玉川の魅力を喪失させるものであること
はマスメディアでも認識されている。
「日本初のショッピングセンターが発散するおしゃれな雰囲気と、昔ながらのひなびた風
情。東京都世田谷区の二子玉川駅周辺、通称ニコタマの魅力は、外来者と地元住民が織り
成す『モザイク』にある。都心から離れた多摩川べりの人気エリアが1,000億円を投じる
巨大開発の波に洗われるとき、何が失われ、何が残るのだろうか」
玉川高島屋SCのリニューアルにかかわった建築家の彦坂裕氏は以下のように語る。「ここ
は都心から離れた、いわば『離宮』。一般的な経済原理ではなく、時間軸が違う何かが求
められる。山手線の駅前のような、ごく普通の開発になってしまえば、ニコタマのクォリ
ティーは保てない」(「二子玉川−「離宮」に寄せる波」日経マガジン2009年4月19日)。
二子玉川東地区再開発の本質が東急の利益追求であることは再開発事業予定地の85%以
上が東急電鉄、東急不動産ら東急グループの所有地であることが示している。このため、
再開発組合といっても圧倒的な大土地所有者である東急グループの意を体現したものに過
ぎない。本来、再開発は「当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該
区域内の土地の利用状況が著しく不健全である」地域を対象とする(都市再開発法第3
条)。この都市再開発法の趣旨に二子玉川東地区再開発が合致するかは大いに疑問である。
二子玉川ライズタワー&レジデンズ
220:2010/10/15(金) 11:03:24 ID:???[sage]
10月2日22時35分 ドスン!!!!!という鈍い音が静寂に包まれた敷地に響き渡った
タワーイースト35階から男性(40代)が自宅から飛び降りた
直下の来客用駐車場No5に落下
頭蓋骨が破裂し脳ミソが飛び出し人間の原型を留めていないほど損傷は激しかった
現在も血痕は周辺20メートル四方に飛散している
今月一杯は使用禁止
砕け散った2階部分のコンクリート補修と破損したタイル、血痕が付着したタイル全てを張り替えることを決定
310 :名無し不動さん:2011/03/21(月) 18:03:19.40 ID:???
地震で起きたヒビとか
タイルの割れとかいつ修理するんだろう?
こういうのって、みんなでお金出し合うの?
314 :名無し不動さん:2011/03/25(金) 01:41:17.50 ID:G6oZvRnO
コンシェルジェと玄関周り、内廊下のエアコンは夏までに打ち切り。
さみしいマンションになるね。
315 :名無し不動さん:2011/03/26(土) 21:24:59.96 ID:???
東電や東急に騙されて田舎なのにオール電化のタワーマンションなんて買った痴呆人。
自業自得だね。
317 :名無し不動さん:2011/03/30(水) 14:11:49.18 ID:???
どうでもいいけど、近所の戸建て住民のことを
「下の人たち」って呼ぶのやめろよ。
聞いてて気分悪いぞ。
318 :名無し不動さん:2011/03/31(木) 14:07:51.54 ID:???
>>317 サイテーだな
でも 高層は地震で大きく揺れるから
ザマ〜www だわ
330 :名無し不動さん:2011/04/10(日) 08:40:30.63 ID:???
買い手のつかない棚ざらしタワーマンション
戸建住民から蔑まれる
331 :名無し不動さん:2011/04/10(日) 15:15:40.01 ID:???
「こんな田舎でオール電化の高層マンション買う馬鹿www」
と戸建て住民に蔑まれる日々
>>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168
>>130 >>132 >>134 >>135 >>137 >>138 >>139 >>140 >>141 >>142 >>145 >>171 >>146 >>147 >>148 >>149 >>150 >>151 >>152 >>153 >>154 >>155 >>156 >>157 デジタル映像産業誘致は二子玉川再開発の尻拭いか=東京・世田谷
東京都世田谷区は2010年4月27日に「デジタル映像コンテンツ産業誘致集積支援事業」の
推進事業体の公募を発表した。夢のある事業であるが、二子玉川東地区再開発事業(街の
名称:二子玉川ライズ)の尻拭いに悪用される懸念がある。
世田谷区にはデジタル映像コンテンツ関連の中小企業を二子玉川地区周辺に集積させる構
想がある(「デジタル映像コンテンツ産業」クラスター構想)。これを民間主導で進める
ために推進事業体を民間から公募する。公募期間は5月12日から5月26日までである。
アニメなど日本の映像コンテンツは世界的な評価が高く、デジタル映像コンテンツ産業の
誘致は夢がある政策である。また、古くから映像関連企業が存在する世田谷区がデジタル
映像コンテンツ産業の誘致を目指すことには一定の合理性がある。
しかし、企業の誘致先を二子玉川地区とする理由はない。世田谷区で有名な映像関連の事
業所には東宝スタジオ(成城)、円谷プロ(八幡山)、東京メディアシティ(砧)がある
が、いずれも二子玉川から離れている。
二子玉川は風致地区であり、これまで大規模なオフィスビルは存在しなかった。そのため
に再開発で建設されるオフィスビルを埋めるだけのオフィス需要があるかが問題になる。
現実に事業計画への意見書・口頭意見陳述でも再開発の事業採算性への疑問が提示されて
いる(「二子玉川再開発への反対意見が情報公開で判明(上)」)。
大きな建物を建てたものの、テナントが埋まらず、行き詰った再開発事業は全国各地に存
在する。本来ならば破綻している再開発事業の採算を見かけ上は成り立たせる姑息な手段
に、再開発ビルへの公共施設の入居がある(NPO法人区画整理・再開発対策全国会議『区
画整理・再開発の破綻』自治体研究社、2001年、98頁)。これは結局のところ、税金によ
る再開発事業の尻拭いである。
地方公共団体の財政状況が逼迫している現在、再開発事業を救済するために高い賃料を払
って公共施設を入居させる露骨な再開発事業救済策は困難になっている。その点で補助金
を出しての民間企業誘致は、より巧妙である。デジタル映像コンテンツ産業誘致集積支援
事業が二子玉川再開発の尻拭いに悪用されないか、世田谷区民は注目する必要がある。
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第1 本件設立認可処分
1 本件設立認可処分
東京都知事は平成22年6月30日,二子玉川東第二地区市街地再開発組合(以下「本件
再開発組合」という。)の設立認可(以下「本件設立認可処分」という。)をした。(甲
1号)。同設立認可にかかる事業(以下「第2期事業」という)計画の概要は以下の通り
である(甲2号)。
ア 位置・・・ 世田谷区の南西部西寄りに位置し、東急田園都市線二子玉川駅を挟む二
子玉川東地区の中央部にあり、世田谷区玉川一丁目地内に位置し、多摩川と国分寺崖線に
挟まれた地区である。
イ 面積・・・ 都市計画決定された二子玉川東地区第一種市街地再開発事業の施行区域
11.2haのうち中心の約3.1ha(建築敷地面積28,083u)
ウ 建築物の概要・・・建築面積22,466u、
建築延べ床面積154,810u
構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造
規模 地下2階地上31階 塔屋1階建て
高さ 約137.0メートル
用途 ホテル・事務所・シネマコンプレックス
フィットネスクラブ・店舗
エ 事業施工期間・・平成26年9月まで。
建築工事期間は平成23年1月から平成26年4月まで
オ 資金計画・・・総額511億7870万円
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東急不動産係長が顧客に脅迫電話で逮捕
大手不動産会社・東急不動産(金指潔社長)の社員(従業員)がコンサルティングのクラ
イアントに嫌がらせ電話を繰り返したとして2010年8月18日に逮捕された。逮捕さ
れた人物は東急不動産ソリューション営業本部係長・高田知弘容疑者である。堺区検は9
月3日、大阪府迷惑防止条例違反で略式起訴し、堺簡裁は同じ日に罰金20万円の略式命
令を出した。
被害者は大阪府堺市のホテル運営会社の女性社長である。運営会社は2009年10月、
東急不動産とコンサルタント契約を締結したが、契約内容や支払いに関してトラブルにな
っていた。高田容疑者は東急不動産側の担当者で、2009年12月から2010年6月
にかけ、取引相手であったホテル運営会社社長の携帯電話に番号非通知設定で、嫌がらせ
電話を繰り返したという。
嫌がらせ電話の内容や回数はソースによって区々である。ほとんどが無言電話であったが、
「壊れろ、壊れろ」という呻き声で女性を畏怖させたこともあったとされる。また、回数
は最低でも数十回であるが、約200回との情報もある。
高田容疑者は「社長とトラブルになり、恨みを晴らしてやろうと思った」と述べている。
東急不動産は9月3日付ニュースリリース「弊社社員の逮捕について」で、「お相手の方、
及び弊社のお客様、お取引先などの皆様には多大なご迷惑とご心配をお掛けし、深くお詫
び申し上げます」と述べた。東急不動産はビジネスで犯罪者を出したことになる。
高田容疑者の所属する東急不動産ソリューション営業本部では企業所有の不動産(CRE; C
orporate Real Estate)を最適化するコンサルティングサービス(CRE戦略推進アドバイ
ザリーサービス)・クレディールを展開している。
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180 :
企業ストーカー リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られず:2011/05/21(土) 11:52:40.56 ID:38jROg+J0
>>139 から
>>179 まで、41連投 の林田力。
すさまじいい執着だな。
その執着を企業ストーカ行為ではなく、日本ユニシスでの普通の業務で発揮すれば、
少しは日本ユニシスにも貢献できるのではないか。
もっとも、今の人格ではコンプライアンス遵守はほど遠いから、やっぱり日本ユニシス
にとっても迷惑だろうな。
二子玉川再開発説明会で住民の懸念続出=東京・世田谷
二子玉川東第二地区市街地再開発組合が二子玉川東第二地区第一種市街地再開発事業の説
明会を2011年5月12日に高島屋アレーナホールで開催した。この再開発事業はオフィスな
どの高層ビル建設を中心とする計画であるが、住環境の悪化を憂える住民の声が多数寄せ
られた。
説明会は「世田谷区環境基本条例」(開発事業等に係る環境配慮制度)、「世田谷区風景
づくり条例」、「東京都中高層建築物の建設に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基
づくもので、5月15日にも開催される。計画建物高さの2倍(敷地境界線より約274メート
ル)の地域の住民に案内されたが、成城や尾山台など区内各地から集まり、関心の高さを
示した。
説明会は川邉義高・理事長の挨拶で始まった。川邉氏は東京の西の玄関にふさわしい安
心・安全の街にすると挨拶した。続いて映像による説明である。そこでは二子玉川ライズ
が新たな都市のスカイラインを形成すると述べる。二子玉川は景勝地、行楽地として発展
してきた。かつては桃の畑で桃源郷と呼ばれてきた。この歴史を尊重し、人工地盤上の豊
かな自然を配置した。高層建物を多摩川側、低層建物を国分寺崖線側に配置し、崖線のス
カイラインに配慮したとする。
この説明に対しては周辺住民からは異論の出るところである。実際、世田谷区長に対しう
る二子玉川ライズへの公金支出差止訴訟の控訴審の「準備書面(1)」で住民側は以下の
ように主張する。
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「これまで風致地区に指定され、建築制限等住民の権利を規制することによって自然環境
や景観を保全してきた地域に、超高層建築を乱立させるものであって、到底『水と緑の豊
かな自然環境と調和し』ているなどとは言い得ない。」
また、高層建物を多摩川側に配置したことは、再開発地域の多摩川の間にある玉川1丁目
の二子玉川南地区の圧迫感や風害を大きくする結果になった。この風害については説明会
でも住民側から多数の問題提起が出された。
映像説明や配布資料では第二地区再開発(2期事業)が二子玉川東地区第一種市街地再開
発事業(1期事業)と一体であると述べている。これは裁判での二子玉川東地区第一種市
街地再開発組合(理事長は同じ川邉氏)の姿勢とは対照的である。住民側は1期事業の差
し止め訴訟控訴審で2期事業の見直しも呼びかけたが、再開発組合は1期と2期は当事者が
異なると形式的に拒絶した。
続いて映像では電波障害、風害、日影被害という周辺住民の被害について触れる。
第一に電波障害である。配布資料の「テレビ電波障害予測範囲図」ではデジタル放送の電
波障害発生予想地域が建設地の南西に広がっている。電波障害地域は多摩川を越え、神奈
川県川崎市の二子2丁目、溝口4丁目にも及んでいる。
第二に風害である。風洞実験を行った結果、風環境評価尺度がランク1(住宅地の商店、
野外レストラン)及びランク2(住宅街)に収まったとする。しかし、住民の質問によっ
て調査の問題点が明らかになった。
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第三に日影被害である。配布資料の「時刻別日影図」では日陰被害が説明会周知範囲を超
えて広がっている。8時の日陰は建設地の北西に伸び、玉川3丁目の谷川緑道も日陰になる。
配布資料では切れており、どこまで日陰が伸びているか不明である。16時の日陰は建設地
の北東に伸び、多摩川美術大学上野毛キャンパスなど隣駅の上野毛駅最寄りの地域まで含
まれる。この日陰も、どこまで伸びているかは配布資料では不明である。
最後に質疑応答である。住民からは再開発による住環境の悪化について切実な声が寄せら
れた。当初の都市計画では二子玉川駅前が公園予定地であった。これが実現したならば、
ゆったりした住みよい街であった。ところが二子玉川再開発では公園は駅から離れた場所
に移動させられた。
説明会では再開発の内容ばかりで、周辺住民の環境がどうなるかということが脇に追いや
られている。現在も渋滞が起きているが、再開発の竣工後は悪化するのではないか。自動
車の排気ガスによる大気汚染の懸念がある。空が見えなくなった。国分寺崖線が見えなく
なった。富士山が見えなくなった。圧迫感も説明していないと指摘された。
広大な工事現場での長期に渡る工事にも不安が寄せられた。風が舞うと埃が飛んでくる。
街灯が少なく、女性が一人で歩くには物騒である。そのため、地元商店に客が入ってこな
い。計画通りに工事が行えるのか。1期事業では騒音や振動が酷い業者がおり、家が揺れ
て何度も苦情を申し立てた経緯がある。
中でも風害が大きな問題として取り上げられた。既に1期事業で建設されたビルによる風
害が起きている。再開発地域の南側は南風が吹くと、ビルで反射して北風が吹く。特に
「二子玉川ライズ オフィス」の南側が酷い。自転車に乗れないくらい風が強い。現実に
事故が起きている。女性がビル風にあおられて顔面から倒れ、肩の骨を骨折した。既に酷
い状態であるが、2期事業のビルが建設されたら、生活できなくなると懸念する。
風害対策について事業者側は実態を調査中で、植栽を植えるなどの部分的な対策も取って
いると回答した。但し、敷地内での対策には限界があり、道路側でも対策出来ないかと考
えているとする。道路は行政の管轄であり、行政と相談していると述べた。
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200 :
192.168.0.774:2011/05/21(土) 17:15:32.79 ID:be5VAlYe0
リンダさんは、これからスレッドを立てられるたびに埋め立て行為を
なさるのですか?www
ご愁傷様ですw
>>152 >>153 >>154 >>155 >>156 >>157 >>172 >>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170 二子玉川ライズ行政訴訟訴状
2 本件都市計画決定等の違法性
本件認可処分の違法性は、そもそも、以下に述べるような、本件都市計画決定の違法
性と密接不可分の関係にある。本件都市計画決定手続きは、都市計画手続きの根幹となる
「住民参加」の重要性、実質を軽視し、形骸的な意見聴取手続きはするものの、実質的に、
住民の意見を反映することは一切せずに、一貫して行政が大企業の乱開発を許容する手続
きとして運用されてきた。(甲28号)
この点を詳述する。
(1)都市計画法第21条1項違反(公園変更)
ア 本件再開発事業予定地は、もともと昭和34年に都市計画公園として都市計画決
定されていた。しかし、東京都は、平成元年6月16日に、に二子玉川公園及び上野毛2
丁目公園の区域及び面積を変更し、これらを現在の位置(二子玉川駅から約600メート
ル離れて、本件再開発業地に隣接する場所)まで移動させる都市計画の変更決定を行った
(甲18号)。
エ さらに、変更決定がなされた平成元年段階では、準備組合内で「施設計画原案」も作
成されておらず、この時点では抽象的な再開発事業の予定しかなかった。本件再開発事業
のマスタープランである昭和61年11月の東京都市街化地域及び市街化調整区域の整備、
開発又は保全の方針でも、本件再開発事業は「都市計画公園と一体として整備する」とさ
れているのであり、再開発事業と都市計画公園事業は一体として事業内容を具体化する中
で、真に都市計画公園の位置の移動の必要性が吟味されなければならない。すなわち、抽
象的に再開発事業の予定があるとしても、都市再開発法第4条は他の都市計画との整合性
が求められているのであるから、直ちに本件都市計画公園移転の必要性があるとはいえな
いのである。
この点は平成元年の都市計画審議会でも明確に審議委員に指摘されている(甲29
号)。
オ したがって、上記都市計画公園の変更決定は、都市計画法第21条1項の「変更の必
要」の要件を満たしておらず、違法である。
(2)都市計画法第13条1項本文違反(公害防止計画適合性)
ア 都市計画法第13条1項は、「当該都市について公害防止計画が定められているとき
は、都市計画は、当該公害防止計画に適合したものでなければならない」と規定している。
そして、東京都は、昭和49年にいわゆる公害防止計画を策定して概ね4年ごとに改定す
るとともに、公害防止計画を実現するために、昭和55年に東京都環境影響評価条例を、
平成9年には環境基本計画を定めた(甲30、31号)。したがって、この都市計画法第
13条1項本文の「公害防止計画」には、上記東京都環境影響評価条例及び環境基本計画
も含むと解すべきである。
>>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170
>>146 >>147 >>148 >>149 >>150 >>151 >>152 >>153 >>154 >>155 >>156 >>157 >>172 >>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170 二子玉川ライズ行政訴訟訴状
この点、平成12年6月26日に行われた本件再開発事業の都市計画決定は、以下の
点で公害防止計画、東京都環境影響評価条例や環境基本計画に違反しており、都市計画法
第13条1項本文に違反している。
イ 有効な渋滞解消策、交通量対策がとられていない(公害防止計画及び環境基本計画違
反)。
ウ 大気汚染調査について、必要な調査を行わなかった(東京都環境影響評価条例に基づ
き策定された環境影響評価指針解説(以下、「解説」という。)違反)(甲32号)。
エ 自動車交通量等の状況の調査について、最新の平成9年度及び平成11年度の資料を
使用せず、平成3年度や平成6年度の資料を使用した(解説違反)。
オ 大気汚染の測定について、実際には達成できなかった「東京都自動車排出窒素酸化物
送料削減計画」が達成できたことを前提としてバックグラウンド濃度を算定した(解説違
反)。
カ 圧迫感の測定について、形態率を用いず、仰角による方法を用いた(甲33号)(解
説違反)。
キ 地域配慮の指針の定めに反して、多摩川の川縁に高層建築群を建築しようとするもの
である(環境基本計画違反)。
>>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170 二子玉川ライズ行政訴訟訴状
(3)改正前都市計画法第13条1項7号違反(適正な都市環境保持)
ア 平成12年当時の改正前都市計画法第13条1項7号は、「市街地開発事業は、市街
化区域内においては、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定め
ること」と規定していた。
イ この点、本件再開発地域はもともと風致地区に指定されており、昭和53年の世田谷
区基本構想では、区民本位のまちづくりの実現を目指すことが掲げられ、昭和54年の世
田谷区基本計画(甲34号)では、二子玉川地区については「緑と水の軸、楽しく歩ける
まちづくり拠点」として定め、人々が豊かな自然と身近に接しながら生活できるまちづく
りを目指していた。さらに、昭和58年の世田谷区再開発基本構想(甲35号)でも、二
子玉川の未整備、交通集中による部分的渋滞とそれを解消するための二子橋の拡幅の必要、
丸子川氾濫防止のための河川改修の必要、区民利用施設の不足等が指摘され、住宅の形態
としては中高層ではなく、低層高密度住宅とし、できるだけ景観を損ねないようにする必
要がある旨の整備課題と整備方針の分析がなされたいた。さらに、昭和62年の再開発基
本計画(甲36号)でも、容積率は、現行容積率500%を上限とするとの記載があった。
ウ ところが、平成12年の本件再開発事業の都市計画決定は、これら上位計画に反し、
二子橋の拡幅には手をつけず、一層の発生集中交通を創出し、丸子川の河川改修をせず、
再開発事業地全体を構造物の人工地盤で覆い尽くすことにより、周辺住民の氾濫時の洪水
被害の増大を創出し、超高層ビルを乱立し、保護されるべきとされた景観を著しく損なう
計画内容である。建ぺい率80%容積率660%というように、当初の基本構想や基本計
画にも著しく反している。このように、地域的適合性に著しく反し、区民の権利を侵害す
る計画内容の再開発事業について再開発の必要性がないことは明らかである。
エ したがって、本件地域に「一体的に開発し、又は整備する必要がある」とはいえず、
平成12年の都市計画決定は改正前都市計画法第13条1項7号に違反する。
この点について、被控訴人が引用する最高裁平成14年9月12日第1小法廷判決の趣
旨は、この但し書きの正当理由を、立法担当者の解説よりも、昭和63年4月22日の最
高裁判例よりも、さらに広く認めたことに意義があるのである。(判例時報 1807号
平成15年3月11日号 64頁〜65頁)
すなわち、昭和63年判決の枠組に関し、従来、「当該行為が、隠蔽、仮装等により、
法が予定している以上に客観的に知り難くされることまでは要するか、住民が相当の注意
力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができるか否かで見るべき
か」見解が分かれていた点については、後者とした。さらに、知ることができた対象が
「財務会計行為の存在だけで良いのか、その内容も含まれるのか。」とについても、見解
が分かれていが、これについても後者とした。
地方自治法242条2項本文が、法的安定性の確保の観点から監査請求期間を定めたも
のであるが、財務会計行為がことさらに隠蔽されている場合だけでなく、「一般の住民が
相当の注意力をもって調査しても、財務会計行為の存在やその内容を知り得ない場合」に
まで広げて解釈することによって、法的安定性の確保を押し通すことが相当でないとした
のである。従って、ここには、住民自治における直接参政権行使としての監査請求の要請
を、同条本文の法的安定性の確保よりも、優先させるべきであると言う判例の変遷の方向
性がはっきりと見て取れるのである。
実際に、行政の財務会計行為の詳細な内容を、一般の住民が知りうることは、極めて制
限されることが多い。通常は決算審議で翌年度になって一定の項目単位の合計額で示され
ることで、公になるが、それでも、個別の財務会計行為の日時までは不明で、実際の支出
行為時からは、相当時間を経てから明らかになることが多い。そのような実態のもとで、
但し書きを厳格に運用することは、実質的に住民の監査請求の機会を著しく奪うことにな
り、許されない。
貪欲を裁く東急不動産だまし売り裁判
東急不動産だまし売り裁判は恐怖に関する訴訟である。マンションだまし売り被害者の恐
怖、苦しみ、そして絶望感である。東急不動産だまし売り被害者は今まで恐怖と苦しみに
直面してきた。東急リバブル・東急不動産は隣地建て替えなどの不利益事実を知りながら、
マンションをだまし売りした。東急不動産だまし売り裁判は貪欲を裁く裁判でもある。冷
たく悪意に満ちた貪欲を。東急リバブル・東急不動産のマンションだまし売りは全て同一
理由から行われた。その理由とは消費者者の犠牲の上に最大の利益を上げることである。
東急不動産だまし売り裁判原告は提訴によって「欺瞞的な白馬から降りる時が来た」と悪
徳不動産業者に告げた。悪徳不動産業者の白馬は欲で彩られ、被害者の血が赤く跳ね返っ
ている。鼻孔から有毒な炎を吐き、焼を入れた鋼のような燐光を発する蹄で罪なき消費者
を蹂躙する悪魔の種馬であった。
ワガママで理不尽なマンションだまし売りは阻止されることも罰せられることもなく、繰
り返し行われてきた。東急不動産だまし売り裁判の証拠を目の当たりにすれば、今ここで
マンションだまし売りを止めさせる時が来たと悟られるだろう。金儲けばかり追求する醜
いマンション分譲事業のために権利が踏みにじられた消費者に償いをする時が来た。東急
不動産だまし売り裁判原告のためだけでなく、全ての消費者のためにも東急リバブル・東
急不動産の強欲を許すことはできない。
>>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170
(5)都市再開発法第4条2項2号違反(良好な都市環境)
ア 都市再開発法第4条2項2号は、都市計画について「当該区域が、適正な配置及
び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定める
こと」と規定している。
イ しかし、本件再開発事業の中で、およそ公共施設と呼べるものは道路と交通広場
しかない。しかも、交通広場については、駅の改札口から約150メートルも離れている。
これは、本件再開発地区内の商業施設内を通行させることで購買意欲を刺激するために設
計された内容で、高齢者、乳幼児連れ、病人、障害者や通勤、通学等で日常的に利用する
住民にとっては不便になるばかりである。道路についても、超高層ビル建築に必要な幅員
を満たす目的で拡幅、建設されるに過ぎず、二子橋の拡幅がない限り新たな渋滞被害の拡
大が予想される。
ウ 本件再開発事業予定地は、昭和58年の世田谷区の再開発基本構想(甲35号)では、
「小公園、図書館等区民利用の施設が不足している」と指摘されている。さらに、本件再
開発事業によって大幅な人口の増加が見込まれるのであるから、小中学校、児童館、図書
館、集会所などの公共施設や、地震、洪水などの災害の避難場所などの公的な広場や避難
施設の完備が本来不可欠である。しかし、本件再開発事業にはこうした周辺住民の利用を
想定した公共施設の計画は何一つ入っていない。
エ したがって、本件再開発の都市計画は、「公共施設を備えた良好な都市環境」となる
ものとは到底言えず、都市再開発法第4条2項2号に違反する。
>>146 >>147 >>148 >>149 >>150 >>151
228 :
企業ストーカー リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られず:2011/05/21(土) 21:15:34.76 ID:38jROg+J0
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/tubo/1287303346/ 303 :最低人類0号:2011/05/21(土) 21:04:51.26 ID:AsfMVrAA0
こりゃ本当にユニシスの総務にバレたんだなw
ユニシスはトヨタのシステムを引き受けてんのに
レクサス叩きしていて遊んでたもんな
304 :最低人類0号:2011/05/21(土) 21:06:34.58 ID:AsfMVrAA0
このスレを流さないと林田は都合が悪くなったって事だろ?
いつ迄に消さなくちゃいけないんだよ
>>152 >>153 >>154 >>155 >>156 >>157 >>172 >>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170 二子玉川ライズ行政訴訟訴状
(5)都市再開発法第4条2項2号違反(良好な都市環境)
ア 都市再開発法第4条2項2号は、都市計画について「当該区域が、適正な配置及
び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定める
こと」と規定している。
イ しかし、本件再開発事業の中で、およそ公共施設と呼べるものは道路と交通広場
しかない。しかも、交通広場については、駅の改札口から約150メートルも離れている。
これは、本件再開発地区内の商業施設内を通行させることで購買意欲を刺激するために設
計された内容で、高齢者、乳幼児連れ、病人、障害者や通勤、通学等で日常的に利用する
住民にとっては不便になるばかりである。道路についても、超高層ビル建築に必要な幅員
を満たす目的で拡幅、建設されるに過ぎず、二子橋の拡幅がない限り新たな渋滞被害の拡
大が予想される。
230 :
企業ストーカー リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られず:2011/05/21(土) 21:17:41.93 ID:0XyP0p1v0
>>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170 二子玉川ライズ行政訴訟訴状
ウ 本件再開発事業予定地は、昭和58年の世田谷区の再開発基本構想(甲35号)では、
「小公園、図書館等区民利用の施設が不足している」と指摘されている。さらに、本件再
開発事業によって大幅な人口の増加が見込まれるのであるから、小中学校、児童館、図書
館、集会所などの公共施設や、地震、洪水などの災害の避難場所などの公的な広場や避難
施設の完備が本来不可欠である。しかし、本件再開発事業にはこうした周辺住民の利用を
想定した公共施設の計画は何一つ入っていない。
エ したがって、本件再開発の都市計画は、「公共施設を備えた良好な都市環境」となる
ものとは到底言えず、都市再開発法第4条2項2号に違反する。
(6)都市再開発法第3条3号違反(土地利用の細分化)
ア 都市再開発法第3条3号は、都市計画に定めるべき施工区域として「当該区域内
に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、
当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること」という条件に該当する必要があ
る旨を規定している。
>>142-145 アソシアコーポレーション株式会社(三浦浩一郎社長)は「アソシアコーポレーション・
東急不動産のサイトブログに関するご説明」(現「弊社に対するブログ書き込みについ
て」)にて東急不動産消費者契約法違反訴訟原告を個人攻撃する。当該文章においてアソ
シアコーポレーションは訴訟当時の原告の就職先業種を暴露する。悪質な暴露攻撃である。
東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件(平成17年(ワ)3018号)は
東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を隠して新築マンションをだまし売
りした事件である。引渡し後に真相を知った購入者(原告)が消費者契約法(不利益事実
不告知)に基づき売買契約を取り消し、裁判で売買代金を取り戻した。消費者側の完全勝
利に終わったが、地上げ・近隣対策屋が暗躍する東急不動産の闇が明らかになった事件で
あった。
そもそもアソシアコーポレーションが暴露攻撃する原告の就職先業種はアソシアコーポ
レーションが知っている筈がない事実である。原告はマンション購入時に住宅ローン借り
入れの関係で東急リバブルに告げただけであり、原告とは直接接点のないアソシアコーポ
レーションが原告の勤務先を知っているということは東急側から開示されたこと以外に考
えられない。
実際、アソシアコーポレーションの井田真介は上記訴訟で陳述書(乙第6号証)を提出し
たが、そこにも井田が知る筈がない事実が含まれていた。井田はアルス建設地を地上げし
て東急不動産に転売した康和地所の従業員であった人物である。転売後も近隣対策屋とし
て東急不動産のために働いていたが、マンション販売には関係していない。しかし、井田
の陳述書には原告のアルス売買契約締結日や物件引渡し日まで記されていた。
233 :
企業ストーカー リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られず:2011/05/21(土) 21:29:45.47 ID:0XyP0p1v0
林田スレを片っ端から印刷して、ユニシスの総務と人事に凸る豚
234 :
192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:33:41.41 ID:6HGRjR2M0
経理にもな
236 :
192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:34:39.14 ID:6HGRjR2M0
お前も大変だよな
スレを二つも流さなくちゃいけないんだから
237 :
192.168.0.774:2011/05/21(土) 21:35:34.15 ID:6HGRjR2M0
水遁されないように時間決めてマクロまわしてんのかよ
ユニシスの技術者らしい方法だ
246 :
企業ストーカー リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られず:2011/05/21(土) 23:17:14.18 ID:38jROg+J0
>>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170 2 再開発の必要性(広域生活拠点)の偽装工作
昭和57年に再開発組合の前身である「二子玉川を考える会」が発足した当時は、世田
谷区の昭和54年基本計画(甲35号)には、二子玉川を「広域生活拠点」とする定めは
なく、世田谷区内の他の商店街と並んで「楽しく歩ける拠点」とされていたにすぎなかっ
た。その後昭和61年から63年にかけて、東急グループの社長、担当者と世田谷区長、
担当者らが、個人レベルで作成された覚書等が複数作成された。これと並んで、世田谷区
の都市整備方針、東京都の再開発促進地区指定などの条件が後付で整備された。さらに、
このような密約の事実が議会にも住民にも、知らされないまま、平成元年の都市計画公園
の位置変更の都市計画決定が強行された。 これが、後の巨大な再開発事業を可能とする
露払いとなり、専ら世田谷区、東京都ら行政は都市計画法、都市再開発法の手続きを専ら
事業者(東急グループ)の利益実現のためにこの事業を推進し、これに反対する住民の意
見を排除する役割を担ってきた。
249 :
企業ストーカー リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られず:2011/05/21(土) 23:28:31.89 ID:38jROg+J0
>>152 >>153 >>154 >>155 >>156 >>157 >>172 >>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170 二子玉川ライズ行政訴訟訴状
2 再開発の必要性(広域生活拠点)の偽装工作
昭和57年に再開発組合の前身である「二子玉川を考える会」が発足した当時は、世田
谷区の昭和54年基本計画(甲35号)には、二子玉川を「広域生活拠点」とする定めは
なく、世田谷区内の他の商店街と並んで「楽しく歩ける拠点」とされていたにすぎなかっ
た。その後昭和61年から63年にかけて、東急グループの社長、担当者と世田谷区長、
担当者らが、個人レベルで作成された覚書等が複数作成された。これと並んで、世田谷区
の都市整備方針、東京都の再開発促進地区指定などの条件が後付で整備された。さらに、
このような密約の事実が議会にも住民にも、知らされないまま、平成元年の都市計画公園
の位置変更の都市計画決定が強行された。 これが、後の巨大な再開発事業を可能とする
露払いとなり、専ら世田谷区、東京都ら行政は都市計画法、都市再開発法の手続きを専ら
事業者(東急グループ)の利益実現のためにこの事業を推進し、これに反対する住民の意
見を排除する役割を担ってきた。
二子玉川ライズ公金支出差し止め訴訟控訴審準備書面(1)
しかし地方自治法232条の2はその文言からしても,補助金交付のための必要条件と
して公益性の要件を定めるものであり,上記規則等はその公益性判断の基準を具体的に定
めるものである。すなわち上記規則等は,財務会計行為者には補助金交付事業の法令適合
性,事業の目的,内容の適正などを調査する義務があり,これらが認められない場合は地
方自治法232条の2の要件を欠くものとして,補助金の交付決定をしてはならないこと
を定めているのである。
財務会計行為者は自らの権限に基づき本件事業の法令適合性などを検討して,補助金の公
益性の要件を審査するのであり,知事と同等の立場で審査するものではないのは当然であ
る。しかし法令に違反し,あるいは不適正な目的,内容の事業に対しては補助金を交付し
てはならないことは明らかであり,その点についての審査を怠ることはできないのである。
>>158 >>159 >>160 >>162 >>163 >>164 >>165 >>166 >>167 >>168 >>169 >>170