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>>541
> [[サポート校]]
> :「(なお、これらは学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校〔1条学校〕には該当しない。)」て、分かりにくい。いわゆる「学校」ではないわけ?

[[学校教育法]]内
1条学校(いちじょうがっこう)もしくは1条校(いちじょうこう)とは、学校教育法の第1条において「学校」とされている教育機関、教育施設のことである。
具体的には、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学(大学院、短期大学を含む)、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園が1条学校である。
この定義は、教育基本法の第6条(学校教育)がいう「法律に定める学校」の範囲と解釈され、国立学校・公立学校・私立学校の別を問わず、1条学校は公の性質をもち、その教員は全体の奉仕者とされる。

詳しくは、教育スレ(Wikipedia 百科事典の教育分野を書こう ウィキペディア )に移しますので、返答もらえるとありがいたいです。
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/edu/1094152606/