協立システムマシン part1

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1非決定性名無しさん
事業内容

1,電子計算機の修理および保守サービス
2,電子計算機、工作機械用自動プログラミングシステムの開発研究および組立製作並びに販売
3,通信ネットワークの設計工事
4,一般および特定労働者の派遣事業
5,電子計算機および事務機器の中古品販売
6,前各号に附帯関連する一切の業務
2非決定性名無しさん:2012/09/01(土) 10:44:51.47
偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。

所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。

民事の対極にあるのが告訴状による刑事告訴です。
書面(告訴状)による刑事告訴は労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。
また「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、
通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、
告訴取り下げの和解金は高額となることが多い。

3非決定性名無しさん:2012/09/01(土) 10:45:34.07
労働局への通報は、ここ10年みなやってきたことの繰り返し

通報というのは法人に対して行うもので企業相手の刑事罰則はない

刑事告訴というのは犯罪者=個人に行うもの

労働局に通報しても指導程度で済んでしまうが、刑事告訴は犯罪者に制裁を科す


刑事告訴して告訴状が受理されたなら、

協立システムマシン社長

協立システムマシン営業

協立システムマシン人事管理担当

あたりは皆、懲役・前科を覚悟しないといけないだろうね。

偽装請負、多重派遣は発注者も受託側両方を罰するので、

ユーザー、元請、下請け、派遣会社、共同受注会社関係なく刑事罰が科される


4非決定性名無しさん:2012/09/01(土) 10:46:17.71
告訴されたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社

の工場で働いていました。形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。

ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。

 代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。

 この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からの告訴を受けて11月、

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。

389 :非決定性名無しさん:2012/08/27(月) 06:40:37.78
>>大日本印刷(DNP)は9日、日本ユニシスの発行済み株式の18・9%に当たる
>>約2070万株を、筆頭株主で27・8%を保有する三井物産から
>>約113億7000万円で取得すると発表した。

日本ユニシスの上位関連会社の社長が送検
5非決定性名無しさん:2012/09/01(土) 10:47:09.33
偽装派遣・多重派遣対処の流れ

協立システムマシンを刑事告訴

労働法の基準に照らし合わせて派遣であることが認定

間に業者(協立システムマシンの協力会社、関連会社等)がいるなら二重派遣が認定

中間搾取認定

協立システムマシンより中抜き払い戻し、慰謝料請求、懲役刑

757 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2012/08/21(火) 21:42:40.69 ID:nw45KmYl0

協立システムマシンに刑事告訴をし、

刑事告訴が受理された場合の告訴取り下げ金額

316 :非決定性名無しさん:2012/08/08(水) 23:26:28.82
全部だろ。損害賠償で各社から500万、4×500=2000万、
これまでの搾取返しで1000万〜、計3000万〜くらいが多そう。


6非決定性名無しさん:2012/09/01(土) 10:47:44.51
労働者派遣法第40条の6 労働契約申し込みみなし制度

違法派遣の労働契約申し込みみなし制度が平成24年10月施行にされる。労働者派遣法第40条の6には

その時点における当該派遣労働者に係わる労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約をしたものとみなす。

とあり派遣先会社は派遣労働者が正規雇用契約を求めたとき、違法派遣の同一契約内容で正規雇用契約があったものとみなす。




刑事告訴が受理された際には派遣先に正規社員での就労を求めましょう。

先方が拒否する場合は、正社員で解雇される際の早期退職奨励金と

同額の賠償金をもらいましょう。

告訴取り下げのための和解金については当然別計算とするべきでしょう。



7非決定性名無しさん:2012/09/01(土) 10:48:15.76
360:非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 00:54:09.60
>358

多重の計算が違う。

ユーザー←派遣会社←派遣社員 (通常派遣契約)

ユーザー←請負←請負(派遣会社)←派遣社員 (2重偽装派遣契約)

この場合は3社が関係するから、「最低」でも1500万円〜が妥当な金額といえる。

さらに元請は大企業と想定されるので、1000万円〜は要求すべき。2重派遣の場合は2000万円〜が妥当なところ。

10月1日以降に違法派遣が発覚した場合は、法的な身分は正社員契約ということになる

当然告訴した偽装派遣社員を正社員とするのは難しいから

早期退職奨励金をだしての退職を促すことになる。

おそらく和解金2000万円(※±500万円変動)+早期退職奨励金1000万円+慰謝料数十万円+これまでの中間搾取金

ぐらいになるかと思う。

352 :非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 14:08:52.26
会社によっては1億円は請求できる

刑事告訴は犯罪者個人が相手、よって
大手なら社長の年収が億いってる会社もあるんだから会社じゃなくて
社長個人と和解金を交渉するのもあり。
8非決定性名無しさん:2012/09/01(土) 21:31:42.16
【JC】なぜかJCの画像が集まる伝説のスレ【写メok】
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1346502155/
9非決定性名無しさん:2012/09/10(月) 11:04:53.61
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)

@会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。

A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。

B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。

C和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
10非決定性名無しさん:2012/09/19(水) 01:36:56.32
創価死ね 
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11非決定性名無しさん:2012/10/02(火) 12:42:29.69
じいちゃん
12非決定性名無しさん
どうして