野村総研2

このエントリーをはてなブックマークに追加
66非決定性名無しさん
916 名前:非決定性名無しさん [2009/04/17(金) 22:32:17 ]
気狂い。


917 名前:非決定性名無しさん [2009/04/17(金) 22:48:42 ]
>>916
気狂い。
上記の発言は私の病状を勘案すれば下記の罪状に相当しますよ。
侮辱罪 事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪(刑法231条)。親告罪。
知り合いに弁護士がいますので即時謝罪したほうがいいのでは?


918 名前:非決定性名無しさん [2009/04/17(金) 23:31:42 ]
今、知人の弁護士と相談し、とりあえずは削除人さんに削除ガイドラインに沿った削除をお任せする事にします。

ただニ日位しても削除人さんが機能しないならば、知人の弁護士より、改めて削除依頼させていただきます。

その際、ログ提出の仮処分を裁判所に申請もあり得ますので削除人さん、よろしくお願いいたします。