ヤマトシステム開発 5匹目

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792非決定性名無しさん
酒を呑んで酔っ払って自転車運転。


今は、流行りの『飲酒運転』ですね!
道路交通法第117条2自転車の飲酒運転は禁止。違反すると、3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金。
まさか、東証一部上場運送会社の関連会社の社長がそんなことする訳がない!
ましてや、その社長が運送会社出身の場合、有り得ない!

百歩譲って、自転車に乗っていても、『小児用の三輪車などは含まない』から、コッチだろw
だって、何の処分もされてないんでしょ?

もし、本当なら…告発するべきでしょ?事実を知っているのなら。

会社がちっちゃすぎてマスコミも相手にしないのかwww
真実を求む!