359 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
** 裁判員制度の問題点 **
* 36-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-21 こうして意見を述べる事で如何に法律が重要であるかがよく分る。 )
* 日本国憲法
前 文
国政は、国民の厳粛な信託によるもの <<裁判員制度は司法に国民が参加
権力は国民の代表者がこれを行使し するということでこの前文に違反
福利は国民がこれを享受する している。>>
「前文では国政は公務員に委託すると述べており、裁判員制度が言う所の国民
が司法権を持つ裁判所に参加する事は憲法に違反していると言う事になる」
第1章 天 皇
第6条 2 天皇は、内閣の指名に基いて、 <<ここでは裁判官の立場が重要と
最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 いう事が分る。>>
「最高裁判所の裁判官は最初から最高裁判所の裁判官ではなく、全ての
裁判所の裁判官から選出された裁判官であり、その立場は天皇までが認める
重要な立場であるという事を示している。裁判員制度により、法律の知識が無い
国民が裁判官と同等な司法権を行使するのは余りにも司法を軽視している
ことに成り、憲法はそんな軽率な事は認めていない、よって、憲法違反と言える」
第3章 国民の権利及び義務
(第10条〜第40条)
360 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/29(火) 23:01:02 ID:8nxBUdaD0
<< 2 >>
第14条 すべて国民は、法の下に平等
第15条 公務員は、全体の奉仕者
第18条 何人も、奴隷的拘束も受けない。
意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、
これを侵してはならない。
第21条 表現の自由は、これを保障する。
第22条 職業選択の自由を有する。
第32条 裁判を受ける権利を奪はれない。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、
絶対にこれを禁ずる。
第37条 刑事事件においては、公平な裁判所の
迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
「第3章で国民の立場が権利と義務で示されているが、裁判員制度による
裁判への国民の参加や守秘義務を国民に与え、それを違反した場合罰則金を
求めるような義務は憲法の中にはない。裁判員制度が国民に求める権利も
義務も第3章国民の権利及び義務にはない。このように第3章では裁判員制度
は憲法に違反している制度と言える。なぜなら、裁判員制度が国民の自由を
侵し、国民に負担を強いる守秘義務は第3章に無ければ成らない義務と言える
からです」
第6章 司 法
第76条 司法権は、最高裁判所及び下級裁判所に属する。
361 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
<< 3 >>
第76条 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、
この憲法及び 法律にのみ拘束される。
第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることが
できないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ
罷免されない。
第79条 最高裁判所は、裁判官でこれを構成し、
第80条 下級裁判所の裁判官は、内閣でこれを任命する。
第80条 2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
第82条 2 事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
「裁判に於いて、裁判官の役割は憲法の第6章に示され、裁判官が重要な
人物である事を明確にしている。裁判員制度が行っている国民参加の裁判は
憲法の中には無く、全く新しい司法制度と言える。この裁判員制度は既に
施行されてはいるが憲法の役割を考えるとこの制度を続けるのであれば
憲法改正が必ず必要であり、憲法の中で国民が果たす役割を明記しない限り、
この制度は憲法違反と言える」
第10章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる
自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、
現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託された
ものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、
詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
「憲法に裁判員制度が明記されない限り、裁判員制度の正当性はない」