281 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
< 2 >
「憲法の存在価値を何処かで日本人は壊してしまった。何だろう。大きい所では
自衛隊の存在、拉致問題の解決、最近では公務員たちの不祥事や態度、国の
借金も国民の感覚から憲法や法律の価値感を変えさせてしまった」
「自衛隊の憲法違反、公務員の奉仕の姿勢、国の金銭感覚、国民の目によく
見えているのに憲法や法律がその機能を果たさない。その苛立ちと限界かな」
「何となく、たどり着いた感じだね」
「投票税か。そういうことかも知れないね。裁判員裁判で法律より軽い刑を
言い渡したらしいね。ただ、法律違反ではなく、法律では法律で決められた
刑より少ない刑が認められているそうなので、違反ではないが身体的な理由
ならば分るが貧困や生活環境で減刑したとすれば最低刑期は守るべきと
思うけどね。新聞の記事では加害者の今後の更生を強調していたが最低刑は
被害者に対する償いであり、その最低刑を加害者の更生を理由に法律に反して
まで、軽減するのは間違いと思うね。一人の国民として、裁判員は国民だろう
けど国民として反対をしたいし、そんな国民が日当貰ってまで法廷に立ったことを
嘆くね。がっかりだ」
「そうだな、被害者に対する償いを考えれば、被害者の更生は理由にはならない」
「憲法や法律は国民の総意であり、全ての国民が賛否はあるかも知れないか
公平な立場で作られたもの、でも、裁判員制度の国民たちはあくまでも個人で
あり、その意見はその人だけの意見であり、国家を動かす、力にはなりえない。
それなのに裁判員制度は国政の中の司法の場で個人の考えを取り入れるという
間違いを犯している事に司法の今後の発展が望めないという絶望感すら感じる」
282 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/12(土) 11:07:56 ID:R5wIjcOU0
< 3 >
「裁判官や検察官そして、弁護士は確かに個人であるが司法の場で話合われる
犯罪に対しての意見は憲法や法律の知識を基盤にした意見であり、それは決して
個人の意見とは言わない。今回の判決は法律違反ではないが法律の知識の
ない国民によって決められたもので、次の裁判で同じような犯罪に対して、
同じような判決を裁判員である国民が言い渡すとは限らないし、私が成っていれば
こんな判決は言い渡させない自信はある」
「自信があるか。まあ、可能性はあるよな、いつかは順番が来るかもしれない
からね。そのときは」
「裁判所に行く前に質問書は書くね。裁判所とか、国会とか、県庁、警察、政治家
考えられるところには質問の表を作って返信封筒を入れて、出すね。それから、
自分の意見を沿えて改めて裁判所にお断りの手紙を書くよ。まあ、それでも
呼ばれれば、テレビ局に行って自分の意見を聞いてもらい、それから、裁判所に
行って、犯罪者に裁判員制度の事を聞いて、また、自分は裁判員制度を憲法違反
と思っているけどあなたはどう思うと質問するよ」
「面倒くさいことを考えているね。私は素直に言って、裁判官に憲法違反と思って
いると言って日当だけ貰って帰ってくるよ」
「そうか、国民が決めたことだからな、しょうがないか。憲法に無い司法か、
もう、法律は何の歯止めがない状態になった訳だね。最低刑量も裁判員が
理由を付ければ幾らでも軽減できる訳か。本当の所、被害者に成らなければ
被害者の気持は分らない。素人の国民は何も分らないだろうね。変な制度」
283 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/13(日) 00:45:08 ID:V7MevQzT0
** 裁判員制度の問題点 **
* 22-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-10 司法から公平をなくした裁判員制度。 )
「国民全体がある制度を認め、現実に社会で動きだすとそれを止める事は非常
に難しいと思うね」
「裁判員制度の内容に疑問を持ち、法律と言う事で憲法と照らし合わせて、その
違いを見てきたが私としては憲法違反であることを確信したが、世の中では多くの
人たちがほとんど憲法には触れることなく、与えられた制度に従っている姿を見ると
人それぞれであることと自分の考えと人の考える事に大きな隔たりがあり、自分の
ような、裁判員制度を憲法違反と主張する人間に取って、少し住み辛い世の中の
ように感じる」
「結局、これまでの司法と違い過ぎる制度と思ったね。これまでは裁判官によって
犯罪者に刑罰を与えてきた訳で、それは憲法を読む限りでは何も疑問に思うところは
なく、文字通りという事で書いてある通りの裁判が行われてきた」
「裁判官は法を学び必要な免許を取り裁判官としての鍛錬を積んで晴れて
裁判官になり、裁判で判決を言い渡す。それは法の番人としての技量を持つ事で
世の中が納得して、犯罪の判定役としての資格を手に入れ、裁判所でその能力を
使い犯罪者を裁きその犯罪者に法に則り判決を言い渡している」
「この疑問はこれまでも何回も何回も考えて来たが世の中ではほとんどこれを
疑問に思う人たちはいない。確かに何年も掛けて決定された制度で在るのは
284 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/13(日) 00:45:54 ID:V7MevQzT0
< 2 >
間違いないことなのだが、実施された裁判員裁判を見ると当然では在るが
この制度の間違いを確信し、このままこの制度を続ける事を許すことは出来ない
という思いを抑える事が出来ない。だからと言って自分に何が出来るかといえば
何も出来ないもどかしさと一人の人間の力の無さを思い知るだけあり、だから、
それが辛いのと、それでも何か出来る事は無いのかというジレンマが結局、
何の役にも立たない文章になっていると思うと現実の厳しさとそれでも諦めては
いけないという気持が何となく、何かをしている、生きているという気持にさせて
くれる。これもささやかな自己満足であり、何か世の中の為に成りたいという
傲慢な人の気持なのかも知れない」
「人は何も出来ないと思うよ。でも、人の思いはいつかは届くし、それは波が重なる
ように一つになったとき、世の中は動くと思う。だから、どんな方法でもその思い
を忘れずに続ける事で世の中は変わると思う。方法は人それぞれ、どんなに
力が在っても時が来るまでは何事も動かないと思うべきだろうね」
「それよりもその制度の間違いを誰にでも分り易く説明出来るかということに
努力をすべきだ。裁判員制度の間違いに対する適切な指摘だよ」
「もう。指摘し尽くしたと思うけどね。知識の有と無についても言ったよ。法律の
知識を持った裁判官と法律の知識の無い裁判員である国民、この両者が同じ
席に付き、犯罪を裁く、矛盾を。これも幾度となく、取り上げ納得できる考えには
行き着くことが出来なかった。行き着いたのはこの制度の不要と税金の無駄遣い、
なんだか虚しさだけが残る問題なんだな」
285 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/13(日) 00:46:44 ID:V7MevQzT0
< 3 >
「裁判員制度が国民に与える印象は教育への疑いだろうね。裁判官という職業
の印象は最も優秀な人々、多くの努力により勝取った裁判官という立場が
裁判員制度により、何一つ努力していない国民と同じ土俵に上がる存在になって
仕舞った。これまでの努力は何なんだという思いは強く残るし、それでいいのか。
それで正しいのかという疑問が常に残る」
「犯罪を解く能力が何によって与えられるか。この単純な問いを自分に問うと
裁判員制度の正当性がどうしても疑わしく、その必要性を見出す事が出来ない」
「裁判員制度の国民の意見はたった6名の国民の意見であり、それは国民の
意見の総意ではなく、あくまでも6名の総意でしかない。なぜ、このような制度で
犯罪を裁かなければ成らないのか。どうしても理解できない」
「裁判員制度には判決の裏付けがあくまでも6名の国民の感覚であり、
犯罪に対する漠然とした直感により、犯罪者の罪を判定する訳で、そんな
判決が公平な判決とは到底思えない」
「経験と学んだ知識により、多くの人が納得する答えを導き出そうとする
裁判官が正しいのか、それとも、経験も知識もない国民の直感による判断が
正しいのか。こんな不確実な制度が今、司法の場で行われている事実を信じる
ことが出来ないのと、それを可能にしている国民の代表者である政治家たちの
曖昧さを考えると何を信じればいいのか、何を頼ればいいの、心の支えを
失ったような不安な社会を想像するばかりだ」
286 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/13(日) 21:43:26 ID:V7MevQzT0
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、280かい。 」」
<1> ** 2009.21.9.13.303 **
* 投票税----選挙に於いて投票に行かない人から罰則金を取る。
( 投票しなかった人3000万人、投票税2万円とすれば今回の選挙で6000億円の税収 )
日本の主な選挙 衆議議員1回、参議議員2回、知事選挙1回、県会議員1回
市町村議員1回、市町村長1回 合計7回
選挙による投票税の税収 一回 2000億円 7回合計 1兆4000億円
選挙が四年に7回するとしての年間の投票税 年間 3500億円の税収
投票税を施行する事で投票率を90%とした場合。投票税2万円
憲法における憲法違反の検証 私は問題ないと思っている。(自由への代償)
この税金の使い道 借金の返済 ( 国民へ返還 )
投票税の意義 国が抱える全ての問題を全ての国民で責任を取る為。
目的 国政に送る国民の代表である政治家を全ての国民が選び、国民の
総意を実現する事が重要であり、選挙に行かない国民はさほど重要では
ない。そんな国民には罰則金を貰えば十分でしょう。
** 裁判員制度の問題点 **
* 23-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-11 裁判官に問う。あなたたちは本当に合憲と思っているのか。 )
「2ちゃんねるで裁判官に問うても、ちゃんちゃら可笑しいが、どうでもいいから、
問うて見る。もう、どうでもいいよ」
「どうでもいいのは皆分っているんだ。それでもいいということで問うしかないだろう」
「そういうこと。でどうなのよ。裁判員制度は、いつもの事だけど」
287 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/13(日) 21:45:31 ID:V7MevQzT0
< 2 >
「ここまでくれば憲法違反を合憲に変える事は出来ない。だって、これまでの
憲法と違う事をするのに合憲という事事態在りえない。しかし、現実にその
制度が行われている。この事実を受け入れられる国民と私のように受け
入れられない国民がいる」
「それも分るが、裁判員制度が国として正しい制度かどうかなんだよ」
「これまでは裁判所で裁判官が司法権を持ち、犯罪者を裁いてきた。裁判員制度
では凶悪犯罪に対して国民が国民の有権者の中から無作為で選任され、裁判官
3名と国民の裁判員6名でほぼ同じ立場で判決を決める方法に変えた。私はこの
方法は間違っていると主張し、ぐだぐだと言い続けている。世の中には憲法に違反
している事は沢山あると思うが今回は司法という、国政の中で最も重要な組織で
あり、国民の生活に密着した生活する上での危機管理に関わるもので、これが
間違いで在るならばその間違いを直す事が大事な事と思い、可能な限り、裁判員
制度の間違いを指摘している訳なんだ」
* 日本国憲法
第6章 司 法
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する
下級裁判所に属する。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び
法律にのみ拘束される。
「この条文は司法のあり方をよく示していると思う。そして、裁判員制度が
憲法違反であるという事を証明する条文の中にあると思う。これだけではないが
この条文の主張は非常に強いものであり、これは裁判では必要な規則と思う」
288 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/13(日) 21:47:13 ID:V7MevQzT0
< 3 >
「裁判官は裁判所で働く人であり、裁判所に与えられた司法権を実際に行使する
人、この裁判官は憲法及び法律にのみ拘束される。それなのに裁判員制度では
国民と共に犯罪を裁くとしているね。可笑しいたろう}
「そんなこともこの制度を作るときに分っていたことだろう」
「でも、この条文を読む限り、仕方ないと思うけど、国民と共に評議するのでは
なく、憲法と法律だけで判決を決めなさいと言う事だね」
「憲法と法律が今の世の中に合わないので、国民の意見を取り入れたと主張
していると思うけど、それは憲法にはないね」
「そんな事を勝手に変える事は出来ない。そうであれば憲法を変えなければ
成らない」
「この条文では確かに裁判員制度は憲法違反と言えるね」
「そう言うこと。合憲と言う人は言わせておけばいいよ。なんったて、ここは
2ちゃんねるなんだから、なんでもあり、考えてみれば、私から見れば裁判員制度を
合憲と言う人は犯罪者と言う事、それでも捕まえる事もない。のん気なものだ。
憲法違反と言う人とその反対で合憲という人、それだけで何も変わらない。裁判員
制度と同じ、6名の国民が何を言ってその判決だけで、後は何も変わらないという事さ、
そんな裁判正しいはずが無いよ」
289 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/14(月) 00:00:58 ID:CAQFlgqd0
** 裁判員制度の問題点 **
* 23-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-11 裁判官に問う。あなたたちは本当に合憲と思っているのか。 )
「裁判員制度は自衛隊問題より悪質かもしれないね。たちが悪い」
「息苦しさを感じるほど、国と国民たちの無法者振りには言葉がない」
「憲法の内容を調べれば調べるほど、国と国民のいい加減さに心が痛む」
「国と国民は憲法が間違っているのなら、憲法が示すように改正すべきだ。
憲法には国民の権利も義務も書いてあり、裁判員制度が正しい制度ならば
憲法の第3章 国民の権利及び義務に書き加えるべきであり、第6章 司 法
は書き換えなければ成らない」
「マスコミも教育機関も多くの専門家も裁判員制度に賛成する人々は憲法を
完全に無視して、ただ、合憲と言うだけ、そんな馬鹿なことがある筈が無い
これまで無かった制度を作って、それが憲法に無い事は事実であり、更に
裁判員制度は司法に関係する重要な制度であり、明らかいに憲法を変えない
限り、その制度を認める事は出来ない。そんなことはマスコミも教育機関も
全ての人々が分る筈ではないか。それなのに、人によっては合憲という人も
いれば、憲法には触れないでただ、裁判員裁判の結果だけを伝えるマスコミ
の姿勢は非常に悪意に満ちた人間の闇を感じる」
「今更、何年も立っているのに、なぜ、これまで気付かなかったのか」
290 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/14(月) 00:02:30 ID:CAQFlgqd0
< 2 >
「結局、簡単に言えば、国や国民を信用していた。多くの国民が多分、憲法を
守っていると思っていた。だから、多くの国民は安心していた。私もその一人
ということ」
「でも、憲法をよく読み返して見たら、裁判員制度のことは憲法には何処にも
ない。新しい制度だから無いのは当たり前なのは分るが、しかし、それでも
裁判員制度を認める内容が憲法には在ると思ったが残念ながそれも一つも
ない。そればかりか、憲法には明確に裁判の制度が示され、国民と司法には
何一つ接点がないことがよく分る」
「国民が裁判に参加するという事は一見最もらしく感じるが社会の常識で
考えれば、憲法や法律を基に犯罪を裁く裁判所に国民が参加して裁判官と
協力して判決を言い渡す事が正しいかと考えれば、不思議な感じがする。
勿論、誰でも善悪の違いは分るだろうが、裁判でそれを国民が判断するとき、
裁判官以上の判決が言えるかと言えばそれは不可能であり、不可能と考え
無い限り裁判での理念を得る事は出来ない」
「裁判官に成る為に学び、幾つかの過程を経て、裁判官に成った人に裁判所
での裁判を任せてこれまで来た。そして、裁判官は憲法に示されているように
憲法や法律により拘束それている。憲法や法律は国民の代表である政治家に
よって改定も新しく作る事も出来る。憲法に従えば裁判官の判決が時代に
合わない判決ならば法を変えれば済む事であり、だから、裁判員制度のように
憲法にない制度を作る理由がない」
291 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/14(月) 11:37:49 ID:CAQFlgqd0
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、281かい。 」」
<1> ** 2009.21.9.14.304 **
* 投票税----選挙に於いて投票に行かない人から罰則金を取る。
( 投票しなかった人3000万人、投票税2万円とすれば今回の選挙で6000億円の税収 )
日本の主な選挙 衆議議員1回、参議議員2回、知事選挙1回、県会議員1回
市町村議員1回、市町村長1回 合計7回
選挙による投票税の税収 一回 2000億円 7回合計 1兆4000億円
選挙が四年に7回するとしての年間の投票税 年間 3500億円の税収
投票税を施行する事で投票率を90%とした場合。投票税2万円
憲法における憲法違反の検証 私は問題ないと思っている。(自由への代償)
この税金の使い道 借金の返済 ( 国民へ返還 )
投票税の意義 国が抱える全ての問題を全ての国民で責任を取る為。
目的 国政に送る国民の代表である政治家を全ての国民が選び、国民の
総意を実現する事が重要であり、選挙に行かない国民はさほど重要では
ない。そんな国民には罰則金を貰えば十分でしょう。
** 裁判員制度の問題点 **
* 23-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-11 主権者である国民に媚を売って恥ずかしくないか裁判官。 )
「司法、司法権、裁判所、裁判官、この文字で国民が最初に連想しなければ
成らない言葉を知っている」
「知っているよ。全ての権力から独立して、憲法と法律のみに拘束される」
「そういう事、だから、主権者である国民を裁く事が出来る」
292 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/14(月) 11:38:35 ID:CAQFlgqd0
< 2 >
「それを踏まえて裁判員制度を考えたら、どうなる」
「裁判員制度は国民が裁判員になり、裁判所で裁判に参加して、裁判官と
協力して凶悪犯罪者を裁く。全ての権力から独立している裁判官が主権者の
意見を取り入れる事に成るね」
「憲法や法律は国民の代表である政治家が作る訳で、裁判官はその憲法と
法律のみに拘束されるという事になっている。裁判員制度に賛成している人は
この規則を無視した上で、裁判員制度に賛成している訳で、そんな子供のような
理由では議論にならない」
「憲法や法律はその内容を幾らでも変えられる事も裁判員制度に賛成する
人は言わない。憲法や法律に従うことは民主主義ではないと言う人もいる。
だから、裁判に国民が参加して国民の意見を反映する事が民主主義という
馬鹿な人間もいる。しかし、よく考えて欲しい。裁判員制度で選ばれた人たちは
1億2500万人の内のたった6名であり、その人たちの性格も考え方もその人が
犯罪に対してどのような考え方を持っているか、その6名以外分らない。この6名
の感覚は国民の総意でも国民の常識的な考え方でもなく、その6名それぞれの
私情であり、民主的でも民主主義でもない。それは単なる国民の意見であり、
それを国家組織の中の司法の場で権利を発揮する事は間違いであり、
在ってはならない事であり、それは基本的人権を犯す行為と言える」
「裁判員制度に賛成する人は憲法や法律を理解しようとしていない為に裁判官
の立場をほとんど理解していない。基本である裁判官が憲法や法律のみに拘束
293 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/14(月) 11:39:35 ID:CAQFlgqd0
< 3 >
される事をほとんど無視した議論の中で、裁判官を個人の人間と見ている為、
裁判官が自由に判決を言い渡していると解釈している為、安易な考察の基で
裁判員制度に賛成し、その姿勢が結果として、国民の代表である政治家たちを
甘やかす事になり、政治家の最も重要な立法の役割を果たさない現状が
ある。政治家たちは利権や税金の無駄遣いだけに能力を発揮して、感じの
法律を作る作業から逃れる為に裁判員制度を作ったとすれば本当に前政権の
政治家どもは政治家としての誇りも能力も無かったということになる」
「国民の代表である政治家の責任は大きいね。これまでは政治家のことには
余り触れないようにして来たが本当の所は政治家が国民であり、国のことは
国民の代表である政治家に信託した訳だから、司法に問題が出れば政治家の
責任であり、その問題を解決するのが政治家の仕事、司法の場で問題を
解決するとすれば、時代に合った憲法や法律を作るのが政治家の仕事、
裁判員制度に賛成している人たちは子供であり、政治家たちのわがままを
容認する国民たちで、ただ、自分たちが幸せに暮らせればそれでいいと
思っている裕福な国民たちだけなんだ。考えてみればマスコミの連中も
テレビ、新聞、などの給料の高さは全て、憲法や法律によって守られている
事で、高い報酬が守られている訳で、私が主張する投票税などで本当の
民主主義が行われれば、今も学歴社会が続くかどうかは分らなくなる。
法律を簡単に変えられれば、今、裕福な生活を送っている人たちの生活が
今後続くかどうかは分らないし、投票税が導入されて、投票率が上がれば
世の中の生活は激変するのは分って居る事で、また、法律を簡単に変える事が
出来るようになれば世の中の変化は著しくなる。裁判員制度はそんな中で
一種のガス抜きの法律で国民の不安を法律とは到底言えない法律を作って
国民を納得させる訳か」
294 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/14(月) 23:05:42 ID:CAQFlgqd0
** 裁判員制度の問題点 **
* 23-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-11 主権者である国民に媚を売って恥ずかしくないか裁判官。 )
「裁判員制度の内容を説明する人たちの憲法との関係の意見を見ると余りにも
身勝手な内容なので驚く。次の条文の説明を見て欲しい。
* 日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
この条文に対してまず、こんな言葉から始まる。
「裁判員として選任された者に一定の思想を強制するものではなく」
この文で分るように裁判員制度を認めた上での意見であり、この条文が国民に
対して与えている自由を履き違えた意見であり、余りにも国民を馬鹿にした内容
と言える。
第3章 国民の権利及び義務
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由
を有する。
この二つの条文の内容を無視した考え方であり、とんでもない意見と言える。
正に国民を騙そうとしているとしか思えない」
295 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/14(月) 23:06:59 ID:CAQFlgqd0
< 2 >
「次の憲法の説明も何を言っているのかさっぱり分らない」
第3章 国民の権利及び義務
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を
除いては、その意に反する苦役に服させられない。
裁判員制度に対する疑問に答えた内容ては。
裁判員となることが法律上の義務とされているのは,広く国民の皆さんの参加を
求めることが制度の趣旨である上,現実に多数の皆さんの参加を得る必要がある
ことや,その負担の公平を図らなければならないという要請に基づくものです。
○ 一定のやむを得ない事情がある場合には,裁判員となることを辞退すること
ができる制度があり,適切に義務の免除が認められるようになっています。
○ 裁判員の負担を軽減するための様々な手当てがなされています(迅速で分
かりやすい裁判を実現するための方策の導入や旅費・日当等の支給など。)。
○ 裁判員となることの義務を果たしていただくことを担保するための方法とし
ては,刑事上の罰則や直接的な強制の措置ではなく,過料という行政罰に留め
ています。
裁判員制度に重要な意義があることを踏まえて,こうした点を考慮すれば,裁判員
となることを義務付けることは,「その意に反する苦役」を強制するものではないと
考えます。
以上。
296 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/14(月) 23:09:02 ID:CAQFlgqd0
< 3 >
「裁判員制度が憲法に違反していない事を言おうとしているのだろうが、余りにも
身勝手であり、本当にこれが国家の作った制度を説明する文章なのかと疑うし、
憲法の条文をここまで、適当に解釈していいのかと本当に思ってしまう」
「第18条は何人はから始まり、特定された人ではなく、全ての人を指し、どのような
条件に対して該当するとは書いていないでいかなる奴隷的拘束は受けないと
書いてある事を解釈すると誰でもが憲法に書かれているものは権利であり、義務
であるから、拒否は出来ないがその人が、それぞれの人が、自分がどのようなこと
でも奴隷的拘束と感じたものは受けなくていいということです。裁判所で裁判員として
参加する事がその人に取って奴隷的拘束ならばそれは奴隷的拘束と言う事です。
そして、憲法に書いていない事でその人、それぞれの人、自分自身が苦役と
感じればそれは苦役であり、その苦役を拒む人に求める事は出来ない。それを
強制すればそれは犯罪という事ですね」
「裁判員制度を公認する人たちの身勝手な憲法の解釈は余りにも酷すぎるし、
正に犯罪と言える」
「こんな説明ができるのならば、政治家や公務員が決めた事は全て、国民は
拒否できない事になる。例えば徴兵などはどうだろう。国家が決めて、それぞれに
条件を付け、条件は皆等しいのでこれは苦役には当たらないと国が言えば苦役に
当たらないことに成る。こんな馬鹿な解釈はない。憲法第18条は一人一人の
国民が憲法の権利と義務以外の事で奴隷的拘束または苦役と感じればそれが
奴隷的拘束であり、苦役なんだ」
297 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/15(火) 11:43:19 ID:+STRPzfD0
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、282かい。 」」
<1> ** 2009.21.9.15.305 **
* 投票税----選挙に於いて投票に行かない人から罰則金を取る。
( 投票しなかった人3000万人、投票税2万円とすれば今回の選挙で6000億円の税収 )
日本の主な選挙 衆議議員1回、参議議員2回、知事選挙1回、県会議員1回
市町村議員1回、市町村長1回 合計7回
選挙による投票税の税収 一回 2000億円 7回合計 1兆4000億円
選挙が四年に7回するとしての年間の投票税 年間 3500億円の税収
投票税を施行する事で投票率を90%とした場合。投票税2万円
憲法における憲法違反の検証 私は問題ないと思っている。(自由への代償)
この税金の使い道 借金の返済 ( 国民へ返還 )
投票税の意義 国が抱える全ての問題を全ての国民で責任を取る為。
目的 選挙は全ての国民が同時に国民の代表を選び、国民に取って、選挙は
公平であり、全ての国民が同じ価値観の基で自分たちの代表者である
国民を選び、政治の中に政治家として送り込む制度です。
** 裁判員制度の問題点 **
* 24-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-12 裁判員制度を認める国民はイチローには成れない。 )
「ほとんどの人がイチローを称え、その偉業がどのように達成されたかを知っている
それは正に、物事は一夜にしてならず、それなのに、裁判員制度は一夜も対やしない
で裁判の裁判員という犯罪の判決を決める法の番人に国民が変わるという早業を
国民に要求し、犯罪者を刑罰に処すのである」
「何故にこんなことが決まってしまったのかと驚くと共に裁判官という職業をなぜ、
このような軽薄な職業になってしまったのか不思議でならない」
298 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/15(火) 11:44:00 ID:+STRPzfD0
< 2 >
「裁判官という職業を国民はどのように思っていたのかと思うね。なんだか
不思議な現象、それよりも日本の人たちは自分を何だと思っているのか分らない、
裁判官の仕事の内容は想像では在るが多くの資料や証人の意見を聞き、それを
法に則って裁く仕事であり、十分な洞察力を必要とする事は想像が付く。そして、
それは多くの知識の蓄積や経験の積み重ねで養われる事は多くの国民が理解
しているし、それぞれの国民が自らの仕事を考えてみれば分る事ではないだろうか」
「特に大リーガーのイチローはインタビューで野球という職業が好きで、その
職業を常に最高の状態にする為に毎日、心身を鍛錬する事で保っていると言って
いたし、多くの国民が自分の仕事に誇りを持つ為に人一倍情熱を向ける事で
日ごろの能力が保たれている事は十分に分っているはずなのに、そんな国民が
裁判員制度の裁判員の仕事を行き当たりばったりの仕事と認めているのか
不思議で成らないし、裁判官の仕事を考えればそんないい加減な仕事で人の
人生を判断していいのかと考え、この制度を私は間違っているといい続けている」
「裁判員になる機会は人数からすると一生でたった一回きりの経験、その経験が
犯罪者の刑罰を決める仕事、それも三四日間だけで訓練もなし、ぶっつけ本番
で裁判官とほぼ同じ仕事をこなす、国民はなぜ、その仕事を拒否しないのか、
その役割を完璧に出来ると判断するのか不思議でならない」
「人によっては既に答えが出ているからというね。裁判官と検察官と弁護士で
事前の打ち合わせをするという事のようだけど、でも、それでは国民は何の為に
いるのか分らない」
299 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/15(火) 11:45:10 ID:+STRPzfD0
< 3 >
「結局、責任の分散であり、裁判所の公務員たちの国民から裁判員を選ぶ
仕事を増やす為の制度と言っている人もいるね」
「憲法に違反して、素人に裁判をさせて、その素人に責任を負わせ、その結果、
裁判員制度は国民に何を残すというのだろうね。イチローが常に自分の仕事を
成し遂げる為に常に仕事に備えて、同じ練習を続けている姿と何も準備も無く
裁判の経験のない国民がただ、そのときに思ったままを犯罪者の刑罰とする
裁判員制度の余りにも違う心構えをどのように解釈していいのか戸惑うだけだ」
「イチローや松井にこの裁判員制度について、話を聞いて見たいよ。例えば
イチローの次のバッターが専業主婦や魚屋の店員だったらどう思うとか。今日が
10回目の200安打を達成する日なのに、裁判員制度で呼び出され、犯罪者に
死刑を言い渡す裁判で裁判員に成ることを要請されて、明日、裁判に出る事が
決定された。これで、三四日は試合に出れない。しかし、神経質なイチローは
自らが下した死刑の判断に心が傷付き、最早バッターボックスに付く事は出来
なかった。こんな事も想像できる。しかし、これはイチローだけではなく、多くの
国民も同じ事が起こる可能性はある」
「多くの国民が裁判官の仕事を誤解していると思うけどね。それより、日ごろの
自分の仕事が簡単すぎるのかも知れないし、専業主婦なんかは暇でしょうが
ないので裁判員がしたいと思っている」
「何れにても、お膳立てが出来た裁判で素人が判決を言い渡す裁判って、正しい
裁判とは思えないね」
300 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/15(火) 22:59:27 ID:+STRPzfD0
** 裁判員制度の問題点 **
* 24-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-12 裁判員制度を認める国民はイチローには成れない。 )
「裁判員裁判は年間3000件とすれば国民は9名として2万7000人が裁判員と
して裁判を経験する事になる。日本の人口は1億2500万人とすると全ての
国民が一度経験するのに約3500年掛かることに成る。この制度、本当に議論
して作られた制度と言えるか。国民が一通り経験するのに3500年間も掛かる
制度が国の制度として公平な制度といえるでしょうか」
「これだけの年月が掛かる制度に全ての国民を対象にする不経済を考えなかった
のだろうか。選ぶだけでもどれほどの税金が掛かっているのかこれから国民は
よく見ていかなければならない」
「裁判員制度を作った人たちは日本が戦争に負けた以前の日本の司法に戻したい
ようだね。米国を始め、国民が司法に参加している国はほとんど軍隊を持った
ところの軍事国家ということも注目する必要があるね」
第6章 司 法
第76条
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び
法律にのみ拘束される。
「この条文に対して、裁判員制度を作った人はこんな事を言っている。
301 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/15(火) 23:00:35 ID:+STRPzfD0
< 2 >
○ 裁判官と裁判員が十分に評議を行うことで双方の有する知識・経験が合議
体全体に共有されるとともに,その過程で,おのずと適正な判断に到達すること
が期待できること。
この文章は何の為に憲法で裁判官は独立して、憲法と法律のみに拘束される
という憲法の条文に対して、正に必要の無い事を国民と評議すると言っているので
在って、これこそが憲法違反であって何を憲法違反というのか判断に困る」
「まあ、ここまで、明確に国民と評議すると言っておきながら、憲法に違反して
いないという図太さは恐れ入る。裁判官は検察官や弁護士と議論をし、多くの
国民である証人たちとも議論をしている事を全く無視している。本当に腹黒い
人たちと言えないか」
「これまでも裁判官たちは国民である被害者や加害者、そして、多くの証人たちと
話し合い、国民の感覚は十二分に把握している事を忘れたのかと思うと頭が
悪すぎる」
「それに凶悪犯罪に対してその辺の専業主婦にどんな知識や経験があると
言うのか、無作為に選んだ国民の中には凶悪犯罪に対する知識も経験もない
国民がほとんどのはずだ。どんな知識と経験が欲しいというのか、憲法と
法律のみに拘束される裁判官は国民である証人や加害者と被害者の意見で
十分ではないか」
「こんな事も言っている。これも訳分らない。本当に国が作った制度なのかと思う」
302 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/15(火) 23:01:36 ID:+STRPzfD0
< 3 >
○ 法令の解釈については裁判官のみが判断の権限を有するとされていること
に加え,裁判官と裁判員が対等な権限を有する事項についての判断は,その双
方の意見を含む合議体の過半数の意見によることとされていること。
「この文章も何処まで、腹黒い連中かと思わざるを得ない。明らかに裁判員制度
では国民である裁判員も判決に参加をして:刑量を決める役割があり、それも、
裁判官と裁判員が同等な権限を持って判決を決める。憲法の条文である。
独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。と書かれた
条文は何の為の文章なのか。余りにもいい加減過ぎる説明で、これが裁判員
制度を作った人たちの説明かと思うと情けない」
「こんな文章を見せられても、憲法違反だろうと思うだけで、話にならない。それに
国民の感覚と言うけど、証人として中立な国民の証人も呼ぶ事が出来るはずだ、
裁判官はこれまでも国民の感覚を十分に活用して判決を決めていた筈で、今更
裁判員制度で国民の感覚を強調する必要はない。裁判員制度で国民を参加させる
理由なんか今の日本に一つもない。それに、裁判官が間違った判断を下している
と被害者が判断すれば上告すれば言いだけだ。また、国家として裁判官が下した
判決に納得出来なければそれに対する制度もある。無いのはマスコミの透明な
追求心だけかも知れない」
「こんな文章で憲法に違反していないと堂々と言っている人たちの精神には
負ける」
「負けたら、まずいだろう。負けるなよ」
303 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/16(水) 11:05:24 ID:DbAlwMvR0
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、283かい。 」」
<1> ** 2009.21.9.16.306 **
* 投票税----選挙に於いて投票に行かない人から罰則金を取る。
** 裁判員制度の問題点 **
* 25-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-13 もっとまともな反論して欲しいですね。 )
「国民の中で代表と成るべき人たちが、自分の仕事を理由に裁判員を事態できる
ようです。例えばイチローなど、でも、国民の目標になる人こそ、率先して裁判員
に成るべきではないでしょうか」
「僧侶も罰則金を払ってまでも、裁判員に成らないと言うことです。司法の場は
宗教は関係ないはずです。僧侶も犯罪者に成ります。罰則金を払えばいいと
いう問題ではないはずです。国として、計画的な態度は罰則金は一万倍ぐらいに
すべきではないでしょうか。結局、裁判員制度の目的がはっきりしないという
ことです」
「裁判員制度は国民1億2500万人の内の有権者である。二十歳以上の国民が
対象ということです。有権者数は約1億人として、年間2万7000人が裁判員に
成ります。よって、国民全員が経験するのに3700年掛かります。このように
長い年月の掛かる制度は国民に取って公平でも平等でもなく、余りにも、個人的な
事であり、国民の感覚や犯罪者の量刑に国民の感覚を取り入れる目的からは
程遠い制度であり、こんな長い年月を要して国民の感覚を取り入れるという制度は
制度とは言えない。これを考えた人たちは余りにも能力が無さ過ぎる。政治家を
304 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/16(水) 11:06:07 ID:DbAlwMvR0
< 2 >
選ぶ、選挙は一日で国民の感覚を知ることが出来ます。3700年掛からなければ
全ての国民の感覚を知ることが出来ない制度は不公平な制度であり、間違った
制度と言える」
「裁判官が国民と評議する事事態が国民の影響を受ける事になり、憲法と法律
のみに拘束されるという制度に違反している。これが違反していないとは言わせ
ない。裁判官は国民的な感覚を十分に知ることは出来る。検察官、弁護士、被害者
加害者、それに多くの証人、裁判と同時進行するマスコミの報道など、裁判官は
国民がどのような感覚をもっているのか十分に知る由があり、それは普通の国民
以上に国民の感覚に接する機会は多い。問題は判決を判断する時点の問題で
あり、裁判員制度は憲法では許されていない。この制度が本当に国民の為になる
と言うのであれば憲法改正しなければならない」
「支離滅裂、司法の感覚でなければ、どのような感覚ですか。1億2500万人の
中の6人の感覚が国民の感覚ですか。この6名は裁判ごとに別人が裁判員になり
この6名は学習も経験も共有しない。常に1億2500万人の6名が新入生として
裁判を経験する。このシステムは国民に取って、また、裁判を公平に受ける
権利を持っている国民に取ってどのような利点や正当性があるというのです。
常に、ゼロからの出発であり、何一つ進歩がない。そして、6名が変わるごとに
別な国民の感覚によって犯罪を裁く事になる。こんな制度は多くの国民が嫌う、
自分勝手な感覚であり、私情そのものであり、犯罪者に対する基本的人権を
守れない。同じ裁判でも裁判員が変わるごとに量刑が変わる事を容認している
制度であり、余りにも身勝手な制度と言える。近代的でもなく、良心の欠片もない」
305 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/16(水) 11:06:59 ID:DbAlwMvR0
< 3 >
「裁判員制度の量刑は最終的には裁判官と裁判員の多数決で決まり、刑が
軽いもの場合は国民である裁判員のみでも確定する事が出来る。例えば
裁判員6名が無罪で裁判官3名が有罪で在っても無罪になる。裁判員6名が5年
の刑で裁判官が死刑でもこの犯罪者の刑は5年と言う事になる。このようなケースは
100パーセント、憲法や法律を理解していない6名の国民の意見に従う事になる
この制度は明らかに憲法改正をして、裁判員制度が憲法で認められない限り
憲法違反であり、基本的人権を犯している制度と言える」
「屁理屈は聞き飽きた。裁判の判決に国民が参加していもいいと何処に書い
てある。裁判に国民が参加することが国民の権利や義務と何処に書いてある
これに何一つ答えられないのに適当な意見を言うことは卑怯ではないか。
意見をいうのなら、国民誰にでも分る証明をすべてきた」
「まあ、ほとんど誰も見ない文章だろうが、私は見ています。反論らしい反論を
すべきでしょう。カギの反論は迷惑。これ以上精神の異常が進まないように
労わって欲しいものです」
306 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/17(木) 00:12:58 ID:BnWB7+yK0
** 裁判員制度の問題点 **
* 25-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-13 もっとまともな反論して欲しいですね。 )
(合憲論者)
憲法と法律に拘束された裁判結果しか出せないのだから、違反していない。
「国民が裁判に参加する事で裁判官が国民の意見の影響を受けるという答えが
これだ。こんな答えで合憲とは、裁判員制度は加害者が不利な量刑には裁判官
一人以上が国民に加わらないと刑の決定は出来ないが、刑が軽い場合は
国民だけで量刑を決められる。こんな事も忘れている訳か」
「面倒を見るのも大変だ。合憲論者の程度が知れる。もう、反論はいらない」
(合憲論者)
それは国民感覚に接する事で、国民の影響を受けている事になる。
上記の文章と矛盾しており、裁判官は従来型制度で憲法違反をしている事になる。
「これまでの裁判でも十分に裁判官は国民の意見を考慮しているという意見に
対する反論がこれだ。ガキじゃないだから、これまでは裁判官が色々な意見を聞いて
憲法と法律に従って量刑を決めた。憲法もそのように読める。読めなければ馬鹿だ、
裁判員制度は国民が簡単に量刑を出せるように裁判官や検察官そして、弁護士が
資料を省いて、国民に見せるとの事、もし、それが本当ならば、基本的人権を
犯す事になり、明らかに憲法違反と言える。なぜなら、警察で押収した証拠を
国民に見せる前に削る事になり、それは冤罪を犯す恐れがある事と国民は全ての
証拠を見ないで量刑を決めることになり、
307 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/17(木) 00:14:09 ID:BnWB7+yK0
< 2 >
第3章 国民の権利及び義務
第35条
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、
これを行ふ。
国民に司法権を行使させておくが証拠は見せないという事になり、これは公平な
裁判とはいえない。
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開
裁判を受ける権利を有する。
この条文、忘れたか。なんでもいいから、くだらない反論は止めて欲しい」
(合憲論者)
一方で裁判官が裁判の判決に参加してよいと何処に書かれているのか?
憲法で保障された裁判官の良心の自由を根拠とするならば、
憲法で良心の自由が保障されている国民も参加は可能だろう。
「裁判に国民が参加をするという条文は憲法の何処かという、質問に対する
合憲論者の反論だ。もういい加減にして欲しい。第6章司法を読めよ。素直に
読めよ。裁判所の裁判官が理解できないのかよ。良心の自由これだけか。
もっと、長い文を記憶しろ、何でも好き勝手に解釈するのか。そんなの卑怯だ。
真面目にしろよ。私は真面目なんだ。もう、うんざりなんだよ」
308 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/17(木) 00:16:04 ID:BnWB7+yK0
< 3 >
「まあ、真面目に生きなよ。合憲論者は現実に裁判員制度は施行されている
ことだし、文句は無いだろう。2ちゃんねるで私が何を言おうと勝手、誰も気にも
止めない。それが2ちゃんねるのいいとこなんだよ。あなたはあなた、私は私は、
それがいいんだよ。そおしましょうよ。あなたに反論するのが面倒くさいんだよ。
それでいて、つい返事を書いてしまう。それも意味の無い返事、裁判員制度は
軍事国家の国民管理体制の一環、馬鹿な国民がそれも知らず、法律も知らないで
犯罪者を裁く、茶番劇を真面目腐っている姿は、この裁判員制度を合憲という
愚か者と同じように哀れに感じるだけ。裁判員6名なのに国民を50名も呼びつけ
その中から6名と補助3名を選ぶ、何を基準に選んでいるのやら、兵隊になりそうな
国民を選んでいたりして、選び方も可笑しい、男と女を作為的に選んでいるような
いないような、男と女を分けて選べば男3名、女3名、これもしない国の選定は
恐ろしささえ感じる。犯罪によって男と女を選んでいるとしか思えない。最低でも
男3名、女3名にすべきだろう。人選に何も工作をしない選び方ならば男と女の
考え方が違うのは確か、だからこそ、同じ人数にしないのは何か企んでいる
証拠、余りにも隠し事が多い制度でこんな怪しい制度は平和国家日本には
必要ない」
韓国問題は意味のない問題。
「払った日本が韓国の嘘に従っていたと言う事でしょう。キックバクでも在ったのと
違うか。結局、悪いのは日本でしょう。何か隠す事が在ったから韓国に従った。
それだけでしょうね。韓国なんてどうでもいい。日本人は日本が正しい外交を
しているかが問題で、韓国の嘘は日本がそれを認めない限り、そんな嘘はつけない。
場合によっては日本が韓国に嘘をつかさせたのかもしれない」
「まあ、これまでの政権は遣りたい放題だったから、裁判員制度を含めて、
全て改めるべきでしょうね」
309 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/17(木) 11:24:49 ID:BnWB7+yK0
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、284かい。 」」
<1> ** 2009.21.9.17.307 **
* 投票税----選挙に於いて投票に行かない人から罰則金を取る。
** 裁判員制度の問題点 **
* 26-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-13 裁判員裁判は民主的とは言えない。 )
「合憲論者は誰かに洗脳されているようで何となく、可哀想な感じだ。一人の
国民として、哀れみさえ感じる。考えてみればこれまでに裁判員として参加した
国民とそれぞれの事件関係者も何となく、哀れな人たちなのかも知れない」
「なぜだ」
「大きな問題としてこれから検討されると思われるが、この裁判員制度は
正に官僚政治そのものと言える。それは最終的な裁判、国民が参加する裁判員
裁判だね。この裁判の前に裁判官、検察官、弁護士が事件に対して話し合いを
持つとの事、これが官僚政治と言うことだ、これをマスコミも教育機関も国民も
大喜びして評価しているがこれこそが独裁国家が事実を曲げる手法として
最も恐ろしい手段となりえる。最終的な判断をする国民の基に出される証拠は
予め、工作をされた資料と言うことになる。その後の裁判はある意味何の意味
のない裁判であり、そんな裁判は必要ないと言える。決まりきった裁判をもう
一度行い、その責任を国民に負わせるだけだ。国民は犯罪の全てを見ないで
判決を言い渡すという犯罪を犯す事になる。官僚政治的裁判と出がらし裁判と
言う事かな」
310 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/17(木) 11:26:18 ID:BnWB7+yK0
< 2 >
「犯罪であり、官僚政治的裁判であり、出がらし裁判か、なんだかいいこと無いね、
それと非民主的裁判だろうね。これも非常に問題が大きい。民主国家は国民
一人一人の意見を全て満足できる制度ではなく、簡単に言えば多数決による
国民の意見を取り入れる制度であり、いくつかの意見の中で一番支持の多い
意見を国民の総意として、その意見に反対する人たちもその意見に従うという
規則を集約した制度と言える。しかし、裁判員制度は国民と言う言葉を使い
もっともらしく国民全ての意見というような印象を与えているが実際はそうでは
なく、一つの裁判に関係する国民はたった6名、この6名の意見を国民の意見と
言っているがそれは詭弁であり、民主国家では在りえない思想と言える。この
制度に賛成したマスコミは完全に独裁国家の言いなりになり得る組織であり、
民主国家を守る報道機関としては落第点しか与える事ができない組織と言える。
裁判員の候補者を50人程度強制的に集め、その中から適当な人を選び、裁判員
にする、こんな独裁的な手法はない。主権者である国民を完全に管理する
手法であり、民主国家では在ってはならない手法と言える。面接で何を調べ
ようというのか、更に男女均等ではない。明らかに、男女を分けて、選べば
均等になるものをそれすら、しない人選は明らかに公平さと言う面からすると
公平ではない。この制度は全てに民主的とは言えず全ての機能が作為的であり、
国民を如何に管理できるかという実験場所であり、明らかに民主国家を否定する
制度と言える」
「結局、裁判員裁判は何も取り得が無いか。知識もない経験もないそんな人間が
知識も経験も必要な職場で仕事が出来るという、この制度はどう考えても人間の
意欲を無くさせるね。特に学習意欲、何も学習しなくても学習が必要な仕事に付き
適当な意見を言って、その場から永遠にさよならする制度をどう表現したらいいのか
311 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/17(木) 11:27:44 ID:BnWB7+yK0
< 3 >
分らない。司法の中では裁判官はリーダーであり、指導者でなくては成らない。
国民はその指導者を信じ、司法権を与えている。裁判官は民主的に選ばれた
国民であり、国民が権限を与えた存在、民主的と言うのは国民の代表である
政治家が作った法律に基いて、試験や経験を積んだ裁判官としての能力を
持った国民であり、その反面、裁判員に選ばれた6名の裁判員は知識なし、経験
なし、更に、その国民がどのような人間かその他の国民は誰も知らない。正に
国民の代表でもなく、国民が認めた人間でもない。そんな国民を信じる訳には
行かない。国民は犯罪者にも被害者にもなる存在、犯罪者を裁く国民は犯罪者
では在っては成らない。それに犯罪者は犯罪の経歴が無ければ犯罪者では
ないとは言えない。事実犯罪の経歴のない国民の多くが犯罪者に成っている
事実がある。裁判官は犯罪者には成りえない為の学習を積み、その知識を
常に自分に課して生活を行う事で、公平な裁判を行う事が出来る。しかし、
裁判員裁判によってその高尚な姿勢も完全に砕かれ、その辺の訳の分らない
国民に裁判を滅茶苦茶にされ、裁判員制度による判決は知識も経験も必要ない
単なる当て頭帆裁判になり、どうでもよくなっても仕方なのかもしれない。国民に
取ってはこんな民主的でない制度はいつか自分に降りかかり、痛い目に会うのは
目に見えている」
「ただ、民主主義は一人一人の国民を否定してはいけない。どのような考えで
あれ、憲法や法律に違反しない限り、その国民は国民の一員であり、憲法や法律
が定める規則で全ての国民は守られている事を忘れてはいけない。どのような
国民でも自分の意見は言えるし、そうでなければ詰まらない世の中に成ってしまう。
裁判員制度を主張する事は問題ないがそれを現実に施行した事が問題であり、
施行するのならば憲法を改正後にすべきだ。今の憲法に無いのだから当然でしょう」
312 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/17(木) 23:22:01 ID:BnWB7+yK0
** 裁判員制度の問題点 **
* 26-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-13 裁判員裁判は民主的とは言えない。 )
「合憲論者にはもっと大人の対応をお願いしたい」
(合憲論者)
憲法に書かれていないのに裁判官による裁判制度を合憲と言う。
「これには参る。これまでの裁判は条文に裁判官に司法権を与えるという文章が
ないので裁判官による裁判も憲法違反で、裁判員制度も同じで、私がこれまでの
裁判を合憲と言うのなら、裁判員制度も合憲と言えると主張している」
「よくそんな屁理屈いうね。どうすればいい」
「困ったよ。何とか成らないか」
「裁判官が裁判をすると書いていないから裁判官が裁判するのは合憲とは
言えないという訳か。と言う事は憲法が出来たときから憲法違反だったと
いうことか。それを裁判員制度を合憲という人は言うのか。ごり押しだな。そんなの
無視すれば」
「この人とは長い付き合いなんだ。2ちゃんねるなんだからお互いどうでもいい
と思うけどね。でも、この条文で、裁判官が裁判をしているという証明になると
思うよ」
313 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/17(木) 23:23:18 ID:BnWB7+yK0
< 2 >
* 日本国憲法
第6章 司 法
第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと
決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の
懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
「これだね。裁判官は裁判をしていると言ってもいいよね。まあ、これもいちゃもんを
つけるだろうが、これも裁判官が裁判をしているとは書いてないというのなら、文章
の内容を理解する能力が無いと言うことだろう」
(合憲論者)
回数を重ねていけば、比率は徐々に5:5になる筈だが、その事に気が付いて
いないのだろうか?
コインの裏表でも回数が増えれば増えるほど、比率が五分五分に近づく。
初歩的名な算数レベルノの話なのだが・・・
「これは裁判員の男女の人数に対する反論なんだ。裁判員が6名なら男と女の
人数は3対3にすべきなんだ。それが男も女も一緒に選ぶものだから男と女の
人数が合わない。裁判員裁判は一回が勝負、何回もしてから、男と女の数が
合いましたでは意味がないし、そんな時間の掛かる事をする意味がない。
最初から3対3ですればいいだけの話、裁判員制度を作った人間の腹黒さが
にじみ出ているね。この制度を続けるのなら男女区別が無い3対3にすべきだ。
重要なのは裁判は一回勝負と言う事だ。合憲論者はのん気なのかもしれない。
精神に異常がなくても精神年齢は低いかもしれない」
314 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/17(木) 23:25:37 ID:BnWB7+yK0
< 3 >
(合憲論者)
リーダーでも指導者でもない。
裁判で判決を下す権限を与えられているに過ぎない。
「この反論が面白い。私が裁判官は裁判所のリーダーと言ったことに対する
反論だ。結局、裁判官に権限を与えてると言っているではないか。意地を張るのは
止めなさいよ。これまでの裁判は裁判官が司法権を持って裁判を行うことが憲法
であり、裁判員制度の国民が司法権を行使できるとはどのよに解釈してもそれは
納得できる説明は出来ないでしょう」
(合憲論者)
要約すると公平な裁判を行う筈の裁判官でも冤罪を引き起こす、と言う話ですか?
戦前の陪審員制度を見るに、国民が参加すると有罪率が下がるんだが?
「裁判官は教育を受け、十分な報酬えて、乱れた生活を送らないことで犯罪から
遠ざかっている。しかし、間違いはどんな人にも起こる事はある」
「戦前の国民たちは非常に貧しく、犯罪は善悪を超えた状況の中で起こっていた
と想像できる。警察の力も弱く、暴力団や街のごろつき、犯罪は日常茶飯事だった
のでしょう。社会環境も整っていない世の中では犯罪も庶民に取って止むを得ない
状況がただ在ったと言う事ですよ。子供が出来ても食事を与えてやれない為に
子供を殺した時代はいつ頃まで続いたでしょう。合憲論者は世の中の移り変わり
を無視してはいませんか、国家が犯罪の征伐を国民に委ねる事は犯罪を無くす
のではなく、犯罪を現状維持か、犯罪が増加する事を期待している為と分析でき
ると思いますよ」
315 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/18(金) 21:38:28 ID:uzQIvgZt0
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、285かい。 」」
<1> ** 2009.21.9.18.308 **
* 投票税----選挙に於いて投票に行かない人から罰則金を取る。
** 裁判員制度の問題点 **
* 27-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-14 合憲論者への反論。 )
( 合憲論者への 質問 )
裁判員制度では,法律の専門家でない人が判断に加わって,短期間
で裁判を終わらせることになり,適正な裁判が行われなくなるのではないですか。
「これが質問なんだ。いい質問だね」
(合憲論者の答え1)
そのようなことはありません。
裁判員制度の下では,裁判員の方の負担を軽減するという観点からも,迅速
であると同時に,充実した分かりやすい裁判が行われる必要があります。
(違憲論者の反論1)
「裁判員の負担を軽減するという事は検討資料が少なくなり、その
犯罪に対する検証が十分ではなくなり、この時点で既に犯罪が確定している
ことに成るね」
「最初から犯罪を裁く、国民の資料が削られた資料であるならばこの裁判から、
冤罪を見つけることは非常に難しくなる。こんな裁判は裁判と言えないし、警察が
集めた資料が削られるなんて考えられない」
「最終的に刑量を決定する裁判員である国民の資料が作為的に削られて
見せられるなんて在りえない」
316 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/18(金) 21:39:25 ID:uzQIvgZt0
< 2 >
* 日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開
裁判を受ける権利を有する。
「公平な裁判所の迅速な公開裁判とは言えない。判決を決める裁判員が
立ち会わないで裁判資料を削る行為は公平とも公開とも言えない」
「国民もこんな不自然な制度をなぜ、承認したのか不思議だね。まあ、面倒臭がり
屋の国民は簡単な裁判の方がいいと思っているだろうが、そんな人間に裁判が
出来る筈が無い。最も知識も経験もなく、そして、意欲もない国民が司法に携わる
なんて、民主的な社会では在りえない」
「日本が民主的ではないということ」
「裁判員制度に関してはその考え方は民主的とは言えない。物事を決めるときは
国民の総意、多数決で言えば多い方を皆で守り、規則とする。法律に関しても
裁判では法律に従い公平な判決をくださなければ成らない。しかし、知識も経験も
ない国民にそれは出来ない」
「個人主義かな、民主的プラス個人主義、個人主義が強すぎると米国のような
考え方になる。個人的な面を大事にする事は重要でも、多くの人が関わることや
相手がいることは個人主義だけでは世の中上手く、行かない」
317 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 00:05:04 ID:W5Nea6M60
** 裁判員制度の問題点 **
* 27-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-14 合憲論者への反論。 )
( 合憲論者への 質問 )
裁判員制度では,法律の専門家でない人が判断に加わって,短期間
で裁判を終わらせることになり,適正な裁判が行われなくなるのではないですか。
(合憲論者の答え2)
この点に関し,裁判員裁判では,裁判の始まる前に,刑事裁判の充実・迅速化
を目的とする公判前整理手続という手続が必ず行われ,この手続によって,
事件の争点及び証拠が整理された上で裁判が始まります
(違憲論者の反論2)
「裁判員裁判はやばいね。公判前整理手続は闇の裁判と言える。裁判官と
検察官、弁護士が国民に見せる為の裁判の資料を作る手続きなんだ。この
手続きは非常に危険な作業と言えないか。2ちゃんねるの闇の者に取っても
許す事は出来ない。なぜ、国民に見せる前に闇裁判をする必要がある。
こんなことが出来るのなら、憲法の何処にも無い制度である司法への参加を
国民に求める前に国民を納得させる裁判は可能だったと思える。ここに
税金の無駄遣いを指摘したい。結局、法律さえ作れば、公務員である裁判官
はどうにでも変わると言う事だ。国民は憲法通り裁判が行われていれば、
誰も文句は言わない。ただ、時代の変化によって量刑が変わるのであれば
それは法律の変更を政治家たちが国民の意向を聞いて変えればいいだけだ」
318 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 00:06:23 ID:W5Nea6M60
< 2 >
「国民に見せるために、闇裁判を裁判官、検察官、弁護士が集まって行い
裁判の筋道を作る。もうこの時点で、裁判としての良心は失われたと思えないか、
国民は闇裁判で削ぎ落とされた証拠からその犯罪の量刑を決める役割を
負うということだ」
「恐ろしいね。現政権は問題の透明化を主張し、問題を透明にする事で問題を
解決しようとしているが、裁判員制度は証拠を見せない事で問題の透明化を
図り、何も知らない国民が削ぎ落とされた証拠だけで犯罪を裁く、こんな事が
在っていいのか」
「裁判の知識もなく、経験もない国民に犯罪を裁かさせる為に証拠を隠し、
裁判をさせ、犯罪者を裁く、こんな事は決して許される者ではなく、こんな裁判は
裁判とは言えない。非常に不愉快であり、この裁判員制度の中止を望む」
「正に魔女裁判と同じ手法と言う事だ。国民に犯罪を分り易くする為に特定な
状況を作り出し、その他の要因を隠し、国民にそれを見せない。そして、裁判の
充実・迅速化を図る。情けない。余りにも情けない。余りにも国民を馬鹿にして
いるし、国民もこんな裁判をしてはいけないと思わないのか不思議でならない。
インスタント食品を食べなれた国民は手軽な裁判を望んでるとでもいうのだろうか。
「警察が集め、弁護士が集めた証拠や資料を判決を下す裁判員に全て見せない
で犯罪者の量刑を言い渡す国民は余りにも不幸であり、余りにも切ない。もし、
犯罪者に死刑や無期懲役を言い渡し、後日、闇裁判で葬られた証拠がある
重要な証拠で在った事が後日分ったとき、刑量を決めた国民は制度だから
仕方ないというだけか。これだけ間違っている制度と指摘された制度で在っても
制度だから、仕方ないと私たちは言わなければ成らないのか」
319 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 00:51:06 ID:vfwqi15z0
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、286かい。 」」
<1> ** 2009.21.9.19.309 **
* 投票税----選挙に於いて投票に行かない人から罰則金を取る。
** 裁判員制度の問題点 **
* 28-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-14 合憲論者の言い分。 )
( 合憲論者の言い分 )
一体、何処に裁判官が裁判を行うと書いているのか?
「これが裁判員制度を合憲という人の言い分だ。結局これしかないようだ」
「日本国憲法に書かれた司法は裁判員制度を合憲という人に完全に茶化された
ようだ。でも、なぜか、悲しい、なぜならばこの裁判員制度現実に施行され、この
世の中の司法を運用しているからだ」
「ややこしい世の中に成ったな、裁判所の裁判官が裁判をしていたのは事実、
しかし、法律には裁判官が裁判を行うと書いてある条文は何処にもない。
現実に裁判所で裁判官が裁判を行っているのは事実、裁判員制度も裁判官は
裁判所で裁判官という名称で裁判を行っている。しかし、憲法には書いてない。
そして、裁判員も憲法に書いていない。裁判員は何処にも何も書いていない。
裁判員が国民で国民が裁判所で裁判に参加して犯罪者を裁く事を記した
条文は何一つ、書かれていない。それなのに裁判員制度を合憲という合憲論者
の言い分は裁判官が裁判を行うと憲法に書いてあるのかという言い分だけで、
320 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 00:51:55 ID:vfwqi15z0
< 2 >
裁判員制度で国民が裁判に参加する事は憲法には何処にも書いていないので
憲法違反であるという主張を否定する根拠として裁判員制度を合憲と言わ
締めている。この2ちゃんねるで、こんないい加減な2ちゃんねるでこの意味のない
理屈がまかり通る世の中にしたのは日本国民、何で、裁判官が裁判をしているのに
裁判官が司法権を行使して裁判を行っているのに、憲法に裁判官が裁判を
行うと書いてないということを理由に裁判員制度は合憲という言い分を国民に
言わせなければ成らないのか。本当に嘆かわしい現実であり、この裁判員制度
を合憲という言い分が今、日本で行われている裁判員制度を維持している理論の
基盤であることを知るべきであり、この言い分で本当にいいのか、胸に手を当てて
よく考えて欲しい」
「まあ、誰に聞いても裁判員制度は憲法違反なのは間違いないと言っているよ。
こんな2ちゃんねるで幾ら言っても誰も聞いている訳でもなく、一人の合憲論者の
為に拘る事はないよ。ほとんどの国民が憲法違反と分っているのに世の中の
人たちは何も言わない方が余ほど危険な感じがする」
「憲法違反なんて日本人にはもうなんとも思わなくなったと言う事なんだと
思うよ。刑事裁判の充実・迅速化を目的とする公判前整理手続により、
大学生の問題を小学生の問題に変えられて、法律の知識も経験もない国民が
裁判員になり、裁判に司法権を持った裁判員として参加をして量刑を犯罪者に
言い渡す。この難しい問題を簡単な問題にして、それを無教養な国民に判断
させる裁判を本当に正しい裁判であり、憲法が示す、基本的人権を裁判で
守ることが出来ると思っているのかと思うと本当に情けない国民たちと思わざるを
得ない。できる事ならば全ての国民に向かって、お前たちは本当にこれで
321 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 00:52:45 ID:vfwqi15z0
< 3 >
いいと思っているのかと怒鳴りつけて遣りたい。しかし、この2ちゃんねるでは
それは夢の夢であり、それはルール違反、2ちゃんねるは個人主義であり、
時には利己主義であることが基本、自分の意見を人に望む事は出来ない。
夢の中で夢を誰かにどんなに大きな声で伝えようとしてもそれは叶わぬ夢、
それが2ちゃんねるの思想と思わない限り、この2ちゃんねるには何も書けない、
これも悲しいかな、これも真実、哀れ2ちゃんねるの居候たちか」
「自分がどんなに正しいと思ってもそれを他の人に伝えようとしてもそれは
伝わらない。今回の件も裁判員制度を憲法違反と言い続けたとしても、
裁判員制度を合憲という人には伝わらない。2ちゃんねるで生き残る為には
人の意見を聞いてはだめ、自分は自分、そうしなければ、生きてはいけない」
「自分が納得できる事を言い続ける、よく考えればこんな素晴らしい所も
無いかもしれないよ。自分が考えている事を全て吐き出す所、自分の夢を
全て書き綴れるところ、誰かが読んでくれるかも知れないという夢を見ることが
出来る所、誰かがいるけど、誰もいない所、誰かが居ても知らん振りできる所、
結局、誰も居なくても自分の存在を確認できる所が一番いいところかもしれない。
書くことで必ずそこに自分が残ることで、一人であっても一人ではない」
「裁判員制度を合憲という人も自分に取っては夢の中の人、自分の意見を
理解しなくても気にしない事にすれば、いつかは消えると思う。いつかは
消えるだろうから、夢の中で夢を語り続けるほかないな」
「ぼやいてもどうしょうもないよ」
322 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 11:37:29 ID:vfwqi15z0
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、287かい。 」」
<1> ** 2009.21.9.20.310 **
* 投票税----選挙に於いて投票に行かない人から罰則金を取る。
** 裁判員制度の問題点 **
* 29-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-15 合憲論者の言い分。 )
( 合憲論者の言い分 )
そもそも3対3でなければいけない、と言う理屈が理解出来ないのだが?
( 違憲論者の反論 )
「裁判員を抽選するときの男と女の人数を男女3人づつにする意見に対する
合憲論者の意見がこれだ。本当に何でもややこしくする人間がいるものだと
つくづく思うね。まあいいか、何でも子供に話すように説明しないと分らないし、
相手の気持を理解しようとしないし、本当に困った人間も居るものだ。人間には
男と女という違うところがある人間がいて、お互いを理解仕合ながら生きている。
そして、多くの人たちが出来る限り、お互いに同じような権利や義務を与える事で
世の中をいい方に変える努力し、今回の裁判員制度もその一環である筈でしょう。
裁判員を選ぶ方法は40から60人の中から6名を選ぶ作業、この選ぶ作業には
男女差別は必要なく、最初から男と女を区別して選び、3人づつにしておけば
何の支障もないはずです。だから、男と女を同じ3名にしてはと言ったところ、
案の定このような意見が帰ってきた。面倒臭い人だ」
「裁判員には能力を必要としていないと言っているので、男と女を同数に
する事は詰まらない問題を無くすという理由で当然な意見であり、これが大人の
証しというもだ」
323 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 23:39:22 ID:vfwqi15z0
** 裁判員制度の問題点 **
* 29-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-15 国民が感覚を研ぎ澄ましても既にそこには証拠は無い。 )
( 合憲論者の言い分 )
弁護士側から無罪との判断に値する資料が抜け落ちている事の指摘が行われる
でしょう。
裁判官・検察・弁護士によって事前に資料の整理が行われる訳ですから。
単なる妄想ですね。
( 違憲論者の反論 )
裁判員裁判では,裁判の始まる前に,刑事裁判の充実・迅速化を目的とする
公判前整理手続という手続が必ず行われ,この手続によって,事件の争点及
び証拠が整理された上で裁判が始まります。
「合憲論者は裁判員裁判の前の事件資料の整理を当然と考えているが、こんな
不自然な制度は憲法にはない。なぜなら、もし、このような作業を行うのならば
国民である裁判員も裁判官と一緒にこの生理手続に参加すべきであり、そう
しなければ裁判とはいえない。裁判官と検察官と弁護士が事件に対して
話し合いを持つという事は既に裁判が始まっている事を示し、
第3章 国民の権利及び義務
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開
裁判を受ける権利を有する。
この条文に明らかに抵触し、正に魔女裁判さながらの闇裁判と言える。
324 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/20(日) 23:40:22 ID:vfwqi15z0
< 2 >
「しかし、更に大きな問題は捜査する警察や弁護する弁護士が小学生に分らない
資料は調べなくなる事ではないか、裁判は国民の感覚で決める裁判では法律では
計り得ないものがある筈だ、しかし、法律の専門家がその事件の証拠を精査する
事で、より法律的な単純な証拠を残し、即ち感覚では判断出来ない犯罪者や
被害者の心理的な行動や生活環境から来る感情が削ぎ落とされ、国民の感覚を
必要としない簡単な証拠だけが裁判に提示されるという、皮肉な結果を迎え、
犯罪の原因である犯罪者の気持がおざなりになり、犯罪そのもの、結果だけが
提示され、犯罪の本質である被害者の心理的行動が消去される可能性がある
のではないか」
「国民参加の裁判が単なる国民への報告のような形式だった裁判になり、
重要な部分が裁判官と検察官と弁護士による未公開裁判になり、正に
裁判員裁判は暗黒裁判と抱き合わせの裁判になっている事を国民は十分に
理解し、いつしか国民の手の届かない所で裁判は演出された猿芝居に変わって
行くだろう」
「裁判員裁判に未公開の裁判を事前に行うという無法地帯に日本をする事は
出来ない。裁判官と検察と弁護士が国民の為に勝手に資料を精査することは
決して在っては成らない。これも憲法違反ではないか」
第6章 司 法
第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞が
あると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、
政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が
問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
325 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/21(月) 12:00:23 ID:3OKpjDN70
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、288かい。 」」
<1> ** 2009.21.9.21.311 **
* 投票税----選挙に於いて投票に行かない人から罰則金を取る。
** 裁判員制度の問題点 **
* 30-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-15 裁判員の為の裁判の演出。 )
「まったく、裁判員制度を合憲という合憲論者の馬鹿さ加減とこんな制度を
作った政治家の狂気とこんな制度を認めた国民の愚かさには呆れるね」
「問題なのは裁判員裁判の始まる前に,刑事裁判の充実・迅速化を目的とする
公判前整理手続は大きな問題と言えるね」
「素人である裁判員が行う裁判が充実・迅速化と言う言葉で表現される不思議さ
常識からすれば在りえない。本来なら、十分に時間を掛け間違いのないように
注意深く裁判を行うという冪だ。それが当たり前だろう。それなのに法律も経験も
ない国民が参加をする裁判が充実・迅速で行えるはずが無い。それではどこで
これまで充実しない、迅速でもない裁判の部分は何処へ行ってしまったのかと
考えるのが当然、これまでに費やされた裁判が公判前整理手続ということ
になる、これを私は裁判と言っているけど、馬鹿な合憲論者はそうではないと
いう、こんな屁理屈、聞いてられないよ。だから、馬鹿って言うんだ。少しは認めろ」
「確かに常識ある見解を望みたいね。2ちゃんねるでどうでもいいっていえば
それまでだれど、しかし、2ちゃんねるを楽しみにしている私なんかは真面目で
居たい方でくだらない人間には腹が立つだけだ」
326 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/21(月) 12:01:15 ID:3OKpjDN70
< 2 >
「まあそういうなよ。1億2500万人分の6名が犯罪者に判決を言い渡す時代
どんな人間も裁判員になる時代、こんなに世の中には馬鹿が多いのにそんな
馬鹿にも裁判員は回って来るんだ、馬鹿が居たら少しでも世の中の常識を知って
もらうために頑張りましょう」
「そうだな、裁判員裁判をする為にこれまで費やされた裁判が公判前整理手続
という名前に化けたのは間違いない。そして、裁判員制度では未公開で行われる
らしいね、国民との未公開評議と国民の守秘義務と合わせても、なんだか秘密
裁判だね」
「これまでは裁判で公開されていた部分を裁判員裁判を行う事で未公開の
裁判にした、これを合憲論者は否定すれど、これを否定する馬鹿とは話したく
ないね。普通は素人の国民の方が充実・迅速な裁判が行われると考えると
すれば、私はそこまで言う人間とは付き合いきれない」
「まあ、それは馬鹿だからいいとして、私は馬鹿だけに言っている訳じゃないんだ、
世の中に馬鹿じゃない人も居るから、まあ、そう言う人は私が言う前に分っている
と思うけど、公判前整理手続は裁判官と検察官、弁護士が話し合う秘密裁判なのは
間違いない、とすれば憲法に違反する事になる」
第6章 司 法
第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞が
あると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、
政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が
問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
327 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/21(月) 12:02:20 ID:3OKpjDN70
< 3 >
「この条文を無視する合憲論者には驚くよ。まあ、公務員が作った文章を
鵜呑みにする国民は頭が固くて、公務員以外の人間の文章は理解できない。
結局、明快過ぎで頭に入らないのかも知れないね。何回も何回も言っても
分らない。素人の国民が行う裁判が充実して迅速という表現は在りえない、
しかし、それを可能にする為に裁判官と検察官と弁護士が裁判員裁判の
前に公判前整理手続という未公開の話し合いをする事で、憲法も裁判の経験
の無い国民が充実で迅速な裁判ができる。そうであるならば公判前整理手続の
手続きはこれまで公開されていた裁判の一部ではないですかと言っているのに
それが合憲論者はそうではないと言う。もうどうでもいいよ」
「公判前整理手続はこれまでの裁判と言われても仕方ないな。第82条に
違反している。裁判員制度は憲法を全て違反している。裁判員制度は最早
救いようがない毒法と言えるね」
「どうして、国民はこんな制度を承認したのか。憲法に違反してまで、犯罪者が
憎いのか。裁判に参加すれば国民に取って何か利点が在るのか。憲法は国民の
幸せを願い、国民は幸せになる権利があると解いているのに犯罪者を裁き、
犯罪者を死刑して、何か幸せに成れる方法でもあるのか。本当に分らない。
公務員は自分で選んだ道、公務員は国民に奉仕をしたいので公務員に成った
人たち、その人たちの仕事は辛く厳しい事は公務員の人は十分に理解している
事、国民はその公務員たちに十分な報酬を与える事で自分たちのしたくない
仕事を公務員に頼んでいる訳で、公務員の仕事をしたくない、政治家たちや
憲法を守らない裁判官たちは辞めて貰いたい」
328 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/21(月) 22:37:25 ID:3OKpjDN70
** 裁判員制度の問題点 **
* 30-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-15 裁判員の為の裁判の演出。 )
( 裁判員制度の最も大きな問題点の一つ )
裁判員裁判では,裁判の始まる前に,刑事裁判の充実・迅速化を目的とする
公判前整理手続という手続が必ず行われ,この手続によって,事件の争点及
び証拠が整理された上で裁判が始まります。
( 違憲論者の反論 )
「合憲論者は裁判員制度の利点である充実で迅速という性質が最も憲法に
違反している事を何一つ理由を挙げないで否定しているがそれは余りにも
次元が低く、幼稚な反論であり、何一つ説明になっていない」
「まず、裁判は公開でなくてはならない。このことが頭に無い。それと裁判員
裁判は素人の国民がこれまでの裁判官と同等な権限を与えられ、これまでと
同じ量刑を犯罪者に与える事が出来るということが合憲論者の頭にない。
そして、問題である素人の国民がこれまでと同じ裁判ができる為に裁判官と
検察官と弁護士が公判前整理手続という手続きをして、事件の争点及
び証拠が整理する」
「合憲論者は私がこの整理手続きが名前は手続と成っているが実質はこれまで
の裁判の一部と言っても仕方ないといっている事に対して、何も答えていない。
言葉や名称ではなく、実際の内容は裁判だろうといっている事に対して、何も
答えていない」
329 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/21(月) 22:39:34 ID:3OKpjDN70
< 2 >
「合憲論者は本質なんか語ろうとしていない。ただ公務員の説明を繰り替え
しているだけ、何も考えていない」
「私は常識を言っているだけ、素人の国民が専門家たちだけの裁判より、
充実で迅速な裁判が出来るかと言えば、出来ない。しかし、それを目指した、
その結果、裁判員裁判の充実と迅速を可能にする為には裁判の前に
裁判官と検察官と弁護士が話し合い、国民裁判の充実と迅速を可能にした」
「この裁判官と検察官と弁護士の話し合いは資料整理ではなく、実質裁判と
等しい。その結果、素人の国民裁判は何とか判決を言い渡していると想像でき、
この想像は想像ではなく、現実と言っても問題はない}
「裁判員裁判は裁判官と検察官と弁護士が行う公判前整理手続を未公開
にしている事は実質裁判と言えるので、これを公開していれば問題が小さいが
未公開ということになればこれは問題ということになる」
「それと裁判官が参加するのであれば、国民の裁判員もその公判前整理手続
に参加しないと裁判の詳細を知ることは出来ない」
「ただ、最終的な裁判員裁判で証拠としない証拠については今後警察は
捜査対象から外すべきで、その為にも未公開は問題であり公開とすべきだ」
「何れにしても、これまでより裁判を充実で迅速で行う為の整理作業は
裁判員を含めた裁判官と検察官と弁護士でするのならば問題ないが
330 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/21(月) 22:40:36 ID:3OKpjDN70
< 3 >
裁判員はいない、その話し合いは未公開と言うのならば、憲法違反であるのは
当然であり、合憲論者の意見は現実に裁判員制度が行われているのでしかた
ないけれど、世の中が変わり、国民が真面目に成れば立派な政治家が出現し、
裁判員制度は直にでも中止、そして、廃止にする筈です」
「今は国民も能無しばかりだし、このまま、続ければいいのではないでしょうか。
馬鹿な国民にはぴったりの裁判制度と思います」
「私は悪い事はしないし、被害者にもならないように努力をしますよ。
もし、被害者になったら、諦めます。それしかない」
「能無しの国民が裁く裁判なんて最低、これから犯罪者が増えると思うけど
犯罪者が裁判員になる確率も高くなるね。何となく、虚しくなるね」
331 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 00:10:33 ID:kEVyH28b0
** 裁判員制度の問題点 **
* 30-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-15 裁判員の為の裁判の演出。 )
( 合憲論者は深読みをしない人たち )
資料の整理を行うだけで、審理も対審も判決も出さない。
仮に闇裁判として判決を出したとしても、憲法違反で判決は無効になる。
これの何処が裁判なのか?
( 違憲論者は何処までも追求する )
「呆れるね。裁判官と検察官と弁護士が素人の国民の為に充実した迅速な
裁判を行う為に集まって裁判を如何に進めるかを話し合わないで、裁判の目的
である充実で迅速な裁判を行う事が出来ないと思わないのか」
「知らん振りか、こんなのと話しにならない。何も出来ない人間の為にお膳立てを
する事を言っているのにそれは単なる手続きで裁判とは言わない。そんな屁理屈
が通ると思っているのなら、話にならない」
「それに裁判官と検察と弁護士が集まれば裁判、それよりも、これ事態が
裁判で在ろうとも話し合いで在ろうとも、被害者も加害者も居ないところで、
裁判を充実した迅速になる事を目的とした話し合いをすると言っている訳
だから、犯罪者の犯罪の内容とその処理を裁判官と検察官と弁護士で
被害者も加害者も居ないところで話し合い。そして、その結果を何も知らない
国民に責任だけを押し付けるという非常に汚い策略を持った制度と言う事が
見えて来た」
332 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 00:11:23 ID:kEVyH28b0
< 2 >
「また、問題が見えてきた。裁判を充実で迅速にする為に裁判官と検察官と
弁護士が加害者も被害者も居ないところで闇裁判をして、その裁判の責任を
何も知らない国民に負わせる。それが裁判員制度の目的なんだな」
「やばいな。裁判員制度は裁判を短くするのが目的で、短くした事で冤罪
とうの問題が出てきたとき、裁判官や検察官更には弁護士が責任を取らない
為にその保険として、無知な国民を裁判官に仕立て、最後の責任を国民に
擦り付けると言う訳か」
「時間が掛かったな、頭悪いからしょうがないけど、これが裁判員制度の
終着点ということか。合憲論者も知っていたと思うけど、こんな制度だった
訳なんだ。何となく、力が抜けたね。全て、お膳立てして国民に毒味をさせて
公務員には何一つ責任が及ばないような制度ということか」
「結局、裁判を充実で迅速にする事は非常に難しく、裁判官も検察も弁護士も
責任を取りたくない。しかし、政治家は納得しない。そこで、国民を人質に使って
裁判の充実と迅速を認めた。結局、裁判員制度は魔法であり、平和憲法を
違反していると言う事なんだな」
「ても、馬鹿な国民はそんなことはなんとも思わない。能天気な人間と
言う事なんだな」
333 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 23:32:34 ID:kEVyH28b0
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、289かい。 」」
<1> ** 2009.21.9.22.312 **
* 投票税----選挙に於いて投票に行かない人から罰則金を取る。
** 裁判員制度の問題点 **
* 31-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-16 裁判員の為の裁判の演出。 )
「どうも合憲論者は事実を見ようとしないのと、公務員が決めた事は正しいと
いう信念があるようで、他の考えは頭に入らないようだ」
「これまで裁判官と検察官と弁護士、そして、被害者と加害者、それと多くの
証人たち、更に裁判は公開が前提であり、裁判の傍聴人によって成り立って
来た。今度の裁判員制度はこれまでよりも充実で迅速な裁判を目指すとの
こと、しかし、裁判員制度は素人の国民が参加する裁判であり、これまで
と同じような裁判だったら、普通に考えれば素人の国民が参加する事で
法律の説明や裁判の方法などの説明で必ず時間や裁判の充実を考えても
長時間掛かり、更に裁判の内容は人数が増える事で、まとまりのない内容
に成る事が想像できる」
「しかし、裁判員制度の目的は充実で迅速な裁判を目指すと言っている。そして、
その目的を遂げる為に次のような対策を取ると明言している。
(裁判員制度を成功させる為の作戦内容)
裁判員裁判では,裁判の始まる前に,刑事裁判の充実・迅速化を目的とする
公判前整理手続という手続が必ず行われ,この手続によって,事件の争点及
び証拠が整理された上で裁判が始まります。
334 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 23:33:49 ID:kEVyH28b0
< 2 >
「結局、この公判前整理手続が憲法違反と言うことをマスコミも法律の専門家
たちも分っていながら法律として作ってしまった。これは単なる裁判の短縮を
目的にした対策で明らかに憲法違反、そして、裁判員制度でこの憲法違反が
決定的に成った、それも、この制度を説明する文章がそれを証明していること
に成る」
「確かにこれまで専門家では時間が掛かったのに素人の国民が判決を言い渡す
事になったら、裁判の時間が短縮された。これは余りにも見え透いている。憲法
第34条と第37条、第82条に抵触するのは明らか」
第3章 国民の権利及び義務
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を
与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、
拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する
公開の法廷で示されなければならない。
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開
裁判を受ける権利を有する。
第6章 司 法
第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞が
あると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、
政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が
問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
335 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/22(火) 23:34:59 ID:kEVyH28b0
< 3 >
「公判前整理手続が密室裁判に成ってしまったと言えないか。それも、裁判員
裁判では国民が参加しているにも関わらず、公判前整理手続に裁判員が参加
していないという余りにも身勝手な法律であり、この制度は未公開の中で限られた
人間たちが作為的な裁判を誘導できる環境を作っていると考えられる。この制度は
基本的人権を犯すと共に憲法を犯していると言える」
「裁判官と検察官と弁護士が公判前整理手続によって密室裁判をしている
可能性は十分にある。なぜなら、未公開だからだ。これは何か問題が起これば
密室裁判の可能性を否定できないことになり、これまで行われた裁判に対する
国家賠償は避けられない」
「この未公開による公判前整理手続に裁判員が参加していない事は非常に
問題が大きい、裁判官が加わっているのに裁判員が加わらないでは公平とは
いえない。なぜなら、判決を下す、裁判官と裁判員の犯罪に対する情報量が
違うのに判決に対する権限はほぼ同じでは公平な判断は出来ない。この
ことでも裁判員制度は制度とは言えない。欠陥制度であり、法律としては
違法と言える」
「国民が国家権力に苦しめられない為にも法律は重要であり、その法律が
国民の生命と財産を守り、結果として国家を守る筈なのに国民を守る立場の
司法がこれでは国民を守っていない」
「公務員たちは身勝手に法律を作り、結果として、国民を苦しめている。
これが国家と思うと情けないね」
336 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/23(水) 23:04:34 ID:HrtGT80E0
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、290かい。 」」
<1> ** 2009.21.9.23.313 **
* 投票税----選挙に於いて投票に行かない人から罰則金を取る。
** 裁判員制度の問題点 **
* 31-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-16 裁判員6名は1億2500万人の代表ではない。 )
「裁判員制度が本当に国民の感覚を取り入れ、国民を満足させる判決を
目指すという制度であれば、例え、憲法に違反していても、多分、私は何も
反論はしないだろう」
「まあ普通はそうだろうね。この憲法も50年以上も経ち、敗戦国日本が戦勝国
米国から与えられた憲法であるという事を認識し、この憲法に対して全ての法律
が従わなければ成らないと言うことを理解していれば、更にこの憲法を改正
する事が非常に難しいという事が理解できれば、例え、この憲法に違反していても
国民として何一つ疑問を感じるものではなく、いつか、機会が来たときに憲法を
改正すればいいと思うだけではないか」
「それにしても裁判員制度を合憲とする人々の存在を考えると人間の傲慢さと
自らの意見に対して、他人の意見を排除する姿勢が余りにも利己的で人間の
持つ感覚という知識機能の俗悪性と不完全さを感じるし、人の感覚が
及ぼす、不確定な知識は信用ならない事を痛感するね」
「合憲論者には謙虚さが欠けていると思うね。他人の意見に対する姿勢に
337 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/23(水) 23:05:39 ID:HrtGT80E0
< 2 >
人間の持つ、知恵の豊かさや工夫が一つも感じられない。ただ、一方的に
否定してそれで満足している。単に否定して満足する姿勢はこちらから見ると
人間失格、知識の発展の否定、人間の知識の豊かさを否定しているようで
人間の愚かさばかりを強調しているようで精神的に拘束された人間の傲のような
ものを感じる」
「裁判員制度の正当性を何回ともなく考えてきたが1億2500万人の中の
6名が何一つ裁判に対する備えを整えず、法律の知識も裁判の知識も特に
積極的に学ぼうとする人でもなく、ほとんど知識の無い状態で裁判に臨み、
殺人犯に死刑の判決を言い渡す役割を与えられ、三四日の期間でその
犯人に生まれて初めて、裁判を経験し、判決を言い渡す。この制度の何処に
人間としての正当性があるというのか。なぜなら、私たちは日ごろ重要なものは
物事に対する知識であり、その知識を生かした経験により、間違いのない仕事
や日常生活を送れると信じていた国民が突然、一通の封書により、裁判員、
即ち、裁判において犯罪者を裁く裁判官の役割を与えられ、もし、それを何の
理由も無しに断れば罰則金を求められる国民の義務として行う事を強制
させられる」
「裁判という国民に取っても国に取っても非常に知識的分野で在りながら、
1億2500万人の中の有権者を対象に6名を無差別に選択し、その人たちに
裁判員をさせるという行為は余りにも非現実的であり、非常に危険な行為と
言わざるを得ない。私たちの生活の中で1億2500万人の中から6名を無差別
に選んで、その人に生死に関わる仕事を任せることが出来るでしょうか。
況して、裁判の中で判決を考え、言い渡す役割です。このようなことは日常では
338 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/23(水) 23:06:43 ID:HrtGT80E0
< 3 >
決して考えられない筈で、全ての仕事対して、私たちは専門家を要求します。
その分野での免許を確認します。その人物がどれほどの知識を持っているか
どのような経験を積み、どれほど重要な仕事をこなして来たか、私たちは
しつこく聞き、その人の能力を知りたがり、その能力に満足する事でその
人に仕事を任せるのです。これが現在社会の常識です。どうでしょう、
そうではないでしょうか。裁判員制度のように簡単に言えば国民ならば
誰でもいいという制度を私たちは認めていいのでしょうか。なぜ認めたの
でしょうか。この制度に正当性はあるでしょう。この制度を続けることが
知識社会としての誇りを保たれるとお思いでしょうか」
「国民としての責任を考えると何一つ根拠がない。1億2500万人から
送り出した6名の国民に裁判員としての役割を十分にやり遂げる自信が
このような選定方法で持つ事が出来るでしょうか。私は日本国民に改めて
考えて貰いたい。単に裁判の充実の為、裁判の迅速化の為に無差別に
選ばれた1億2500万人分の6人がなぜ、司法の場の裁判という舞台で
基本的人権により最低限守られている犯罪者に対して基本的人権すら
十分に知らない裁判員たちが公務員である裁判官に手取り足取りで
判決を言い渡す役割を正当といえるでしょうか。私は選ばれた6名に
対してその人を攻めるつもりは無いですがその人たちにもう一度
考えて貰いたいのは自分自身に犯罪者を裁く能力と知識があるかと
いうことです。単に犯罪が悪いという事は子供でも分る事、しかし、国民と
して本当に遣らなければならない事は国民を裁く事ではなく、国民が
犯罪を犯さないようにするにはどうすれば言いかを考えることです。
人を裁く為の税金を人を悪の道から救う為に使う冪ではないでしょうか」
339 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/24(木) 10:58:10 ID:12HbpTgJ0
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、291かい。 」」
<1> ** 2009.21.9.24.314 **
* 投票税----選挙に於いて投票に行かない人から罰則金を取る。
** 裁判員制度の問題点 **
* 32-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-17 無知な国民に求める司法の裁き。 )
「あんたに言われたくない。裁判員制度合憲論者がこの私にこんな事を言った。
<<憲法違反を一つ許すと前例が出来て、更なる憲法違反が進められる。
そもそも憲法の重大さを貴方が理解していないって事だな。>>
私は裁判員制度が憲法に違反していても、時代に合った制度ならば例え憲法に
違反していても批判はしないという反論がこれだ。どのような事柄でも自然体で
受け入れられるものがある。例えば年金制度だ。年金制度も突き詰めれば、
憲法に違反をしていると言える。なぜなら、
第3章 国民の権利及び義務
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
年金のように働かない人にも一定の金額を国家が支給することは憲法に反する
と言えば言える。しかし、この制度を憲法違反と言う人はほとんどいないだろう。
第3章 国民の権利及び義務
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
340 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/24(木) 10:59:55 ID:12HbpTgJ0
< 2 >
しかし、この条文と合わせて見れば、年金制度は憲法に違反すると言える」
「裁判員制度を批判するのは余りにも受け入れがたい制度であり、欠陥が
多すぎる間違った制度だから批判するだけで、憲法に違反をいているというのは
二の次であり、結果論でしかない」
「合憲論者の詭弁は日本全体に蔓延った欺瞞社会そのものであり、裁判員制度は
最早、欺瞞社会の象徴とも言える」
「全ての国民が順番に選任される正義無き民主主義には社会の進展と改善に
暗雲が浮かび、果てしない絶望感すら感じる」
「司法は国民の負の部分を如何に公平に話を付け、お互いの不満を解消して
新たな人生を歩む出発点であり、また、終着点でもある」
「裁判所に国民が求めるものは民主主義だけではなく、公平な裁きであり、
正しい裁きで在るのは間違いない。しかし、裁判員制度にこの公平も正しさも
どちらも在るとは思えない。在るのは全ての国民が何の知識も意欲も持たずに
何のゆかりの無いその犯罪者を救う事も罰することもその裁判員に取って
全ては義務であり、人生の中での一回の出来事であり、それは行きずりの
ひと時の出来事でしかない。余りにも軽薄な義務であり、罪悪感の一欠けらも
ない犯罪行為と言える」
「裁判員制度を合憲という人たちは人間の知識を否定するというタリバン的な
過激な思想の持ち主である事が次の文章て証明できる」
341 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/24(木) 11:00:38 ID:12HbpTgJ0
< 3 >
(合憲論者の意見)
<<規定を設けると、国家が国家に都合の良い人物を選ぶ事が出来てしまう為だよ。
それでは公平な制度とは言えなくなってしまう。
このように、少し知識が在れば気が付く事実すら、貴方は気づく事が出来ない。
自分が愚かであると認める謙虚さが無く、
事実を提示されても、気に入らなければ認めないという独裁制度に繋がる排除を行い、
知識が無い為に存在しない日本語を生み出す。>>
「この文章は私が全ての国民を無作為に抽選して順番に裁判員にする事に
対して、批判をした事に対する反論だ」
「この文章は正に知識や教養を否定するあるときの毛沢東であり、現在の
タリバン、正に優秀な人間だけが優秀であって、それ以下の国民には知識も
教養も必要ないという、非常に危険な思想と言える」
「裁判で犯罪者を裁く事に法律的な知識も経験も必要ないと言って犯罪者を
裁かせる狂気に似たこの制度は常識社会から掛け離れた狂気の社会としか
いいようがない」
「今現在の日本人の多くは狂気社会の中で自分たちが求める暗黒の世の中を
想像もその世の中が如何に人間に取って不自由な世の中であることを知る由も
ないという状況は非常に悲しく、全ての国民が狂気の基に結集した戦争の
恐怖への挑戦が決して在りえないことでは無い事を強く感じる」
342 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/25(金) 00:31:06 ID:CICFu5ys0
** 裁判員制度の問題点 **
* 32-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-17 無知な国民に求める司法の裁き。 )
「年金制度は憲法違反なのは間違いない。ただ、私はそれを批判するつもりは
ない。年金制度は全ての人々が加入している訳ではなく、限られた人々に対する
利点であり、加入していない国民に対しては不利な税金の使われ方及び経済
構造が存在し、年金に加入している人々に有利な社会構造になっている。
年金に加入できない人たちに取っては不透明な負担を強いられている事も
事実ではないか。働かなくても年金制度により、多額の収入が得られる人々の
生活を見ると何か不自然さを感じ得ない。例えば公務員たちの年金や大企業の
退職者の年金の額は余りにも現実離れした収入と言わざるを得ない。現役時代
に多額の収入が在る人が退職後に現役の収入に対する割合の年金は憲法に
示す基本的人権を遥かに超えた収入を得ている人たちの存在は決して、
憲法に従った制度とは言えない」
「経済状況によっては年金は破綻したり、年金を維持する為に多くの負担を
国民に与える可能性は存在し、それは人々の基本的人権を侵す事もあり、
年金制度は憲法によって守られているとは言えない。だから、憲法違反に
なる可能性はぬぐえないし、過度の年金額の提示は犯罪になる可能性も
ある。働かない人たちに支払う年金は憲法に違反する可能性は大きい」
「裁判員制度を合憲という合憲者は憲法を自分に有利なように扱っているが
平和憲法はそんな腹黒い人間の思い通りになるようなケチな存在ではない。
年金制度は裕福な人たちに有利に作られた制度、裁判員制度も公務員や
343 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/25(金) 00:32:01 ID:CICFu5ys0
< 2 >
弁護士たちに有利なように作られた制度、そんな特定な人たちが有利に
なる制度を平和憲法は決して認める事はない」
「裁判員制度は国民に法律の知識を要求しないで、犯罪に対する個人的な
感覚を判決に反映させようとしている。合憲論者はこれについても非常に
欺瞞に満ちた意見を述べている」
( 合憲論者の意見 )
私は『少し知識があれば、国家に騙されなくなるよ』と言っているだけです。
国民が知識や教養を高めれば、独裁国家を生み出さなくて済むと言っているのです。
一体、何処で国民は無教養、無知なままでいなさいと言っているのですかね?
「この意見は合憲論者が裁判員制度の国民に国が求める国民感覚に対して
述べたものだ。国は知識を否定し、単に国民に日常の感覚を求めている。
しかし、裁判員制度を合憲とする人は国が言っていることは偽りでまともに
受けると馬鹿を見るよと言っている。こんな国民を愚弄する意見はない。
法律の知識を必要としないと言っているのに実は法律の知識は必要で知らない
国民が悪いと言うのである。全く、国民を馬鹿にするにもほどがある」
「まったくね。言いたい放題というとこだろうね。支離滅裂、憲法違反を
逃れる為に何でもする姿は醜いだけ」
「国民はいつか、限界が来る。それと裁判官や検察官、弁護士も必ず限界が
来る。馬鹿な国民が必ず裁判員になり、馬鹿な事をする筈だ。それまで待てば
いいだけ。答えは必ず出る。それを待てばいい」
344 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 15:58:59 ID:XLkNqof30
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、292かい。 」」
<1> ** 2009.21.9.26.315 **
* 投票税----選挙に於いて投票に行かない人から罰則金を取る。
** 裁判員制度の問題点 **
* 33-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-18 間違っているから正しくない。 )
「年金制度は今後大きな問題となり、国民を苦しめる事になる。それの原因は
不公平な制度であり、正しくない制度だからだ」
「裁判員制度も不公平な制度であり、正しくない制度で、今後、問題が噴出して
国民は大きなつけを払う事になる」
「どのような制度でも、理屈に合わない制度はいつか破綻する。裁判員制度に
より裁判に国民が参加する事で、国民に見えないところで裁判官と検察官、弁護士の
未公開による打ち合わせが行われ、国民の目の届かない所で犯罪を裁く
構造が出来上がり、未公開による不公平な裁判を行う事が出来る可能性が
出てきた」
(裁判員制度は未公開による裁判と同等な手続きを行う)
裁判員裁判では,裁判の始まる前に,刑事裁判の充実・迅速化を目的とする
公判前整理手続という手続が必ず行われ,この手続によって,事件の争点及
び証拠が整理された上で裁判が始まります。
「この文章が裁判員制度が不公平で正しくない事を証明している。この文章は
345 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 15:59:44 ID:XLkNqof30
< 2 >
裁判員制度をよく理解する上で忘れては成らない文章だ。この中で目的が
充実・迅速で、目的を果たす為の方法が事件の争点及び証拠を整理すると
いう公判前整理手続と言うことになる」
「この文章は裁判員制度が憲法違反であることと不公平であり、正しい制度
ではない事を明確に示している文章として貴重な存在だ」
「この文章が如何に裁判員制度が憲法違反であるかを説明している。
第1に裁判員として法律に素人の国民が参加するのに目的として、充実・迅速化
としている。常識的に考えれば、素人の国民が何一つ法律や裁判の準備をしない
で、突然、裁判官と一緒に法廷に立ち、犯罪者と向き合いその場で認識した
証拠に基いて犯人に判決を与える裁判員という職務をこなせる作業状況を
裁判所が国民に与え、その中で国民は判決を言い渡す。それも三四日間という
日数の中で充実・迅速化を目的とする裁判を行う。国民はこの一回の裁判を
終えると次の裁判は生きている間は多分ない。なぜならば、国民全てを対象する
為、次の順番は3700年後という長い年月になるかも知れないからだ。
第2に裁判への国民参加の違法 。裁判所は国家機関であり、公務員により
運営され、国民はその業務を委託する立場であり、裁判所の業務を行う事は
憲法に違反し、公平中立的な立場である裁判所の使命を失う事が考えられる。
そもそも、司法は憲法や法律の知識によって成り立つもので、法律の知識の無い
国民を何の資格もない状態で無差別に選択する方法で裁判に参加をさせ、犯罪を
裁き、判決を言い渡す事が憲法の基本的人権を守れるとは到底思えない。
現状では国民の裁判への参加は無差別の選択で選ばれ、全ての有権者が
346 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/26(土) 16:00:40 ID:XLkNqof30
< 3 >
順番に業務を行う方式を取っているので、裁判員としての経験は一生の内で
たった一回であり、更に裁判での未公開部の評議内容には守秘義務という罰則
が儲けられ、自らが経験した裁判の内容を次の裁判員となる国民に参考として
伝える事は出来ないという教育的発展や社会貢献という面からは掛け離れた
制度であり、社会生活に役に立つ業務でもなく、単に国家権力が国民に及ぼす、
恐怖を味わうだけではないか。
第3に裁判の公開という憲法に定められた規則に違反しない限りこの制度を
運用することは出来ないと思われるところだ。公判前整理手続によって事件の
争点及び証拠を整理する事で、素人である国民が刑事裁判の充実・迅速化
を達成するという事らしいがそれを可能にするには国民に裁判を判断させる
前に法的な判断処理を行っていることではないか。そうであるならば公判前
整理手続が単なる手続きではなく、これまで行われていた裁判そのものと
いえないか。そして、この公判前整理手続は未公開で裁判官、検察官、弁護士
の相対する立場の人たちが話し合いを持って行うという事だ。この行為は
憲法に定められた裁判の公開という非常に重要な法を犯していることになり、
裁判員制度の規則はどのような内容であろうと裁判の公開の定めを犯す
可能性を持った制度と言う事で、憲法違反は免れない。
第4に判決を国民の感覚に頼る正当性である。憲法や法律の知識の浅い国民は
法で裁かれる犯罪者を裁く立場としては非常に不適格者であるのは間違いない。
更に人間の感覚は常に不順であり、僅かな感情に左右され、その感覚は人間として
自らを操縦する機能としては余りにも信用ならない。そのような人間の心理的機能
に頼る裁判員制度は大きな過ちを正す事が出来ないという大きな欠陥を持って
いると言える」