新型インフルエンザのニュースを淡々と貼るスレ 9

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437名無しさん@お腹いっぱい。
【厚生労働省:関連法令・通知・事務連絡(新型インフルエンザ)】
2009年8月28日 新型インフルエンザ患者数の増加に向けた医療提供体制の確保等について
(PDF:2,520KB)
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/08/dl/info0828-01.pdf

■別添3−6(p.46-p.48)

新型インフルエンザ患者数の急速に増加している場合のファクシミリ等による
処方せんの送付及びその応需に関する留意点について

1.ファクシミリ等で処方せんが送付されるケース

(ア)慢性疾患等を有する定期受診患者の場合

・新型インフルエンザに罹患していると考えられる場合

 事前にかかりつけの医師が了承し、その旨をカルテ等に記載しておくこと
で、発熱等の症状を認めた際に、電話による診療により新型インフルエンザ
への感染の有無について診断できた場合には、診察した医師はファクシミリ
等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを患者が希望する薬局
に送付し、薬局はその処方せんを応需する。

・慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合

 感染源と接する機会を少なくするため、一般的に長期処方によって、なる
べく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、患者数が急速に増
加しているような場合において慢性疾患等に対する医薬品が必要になった
場合には、電話による診療により当該疾患について診断ができた場合、診察
した医師はファクシミリ等による当該疾患に係る医薬品の処方せんを患者
が希望する薬局に送付し、薬局はその処方せんを応需する。

(イ)発熱等にて医療機関への受診歴がある患者の場合

 発熱等にて医療機関への受診歴がある患者が、発熱等のインフルエンザ様
症状があり、自宅で療養できる患者について、医師が患者背景等を考慮して、
電話による診療にてインフルエンザと診断した場合には、診察した医師はフ
ァクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを患者が希
望する薬局に送付し、薬局はその処方せんを応需する。

注)処方せんの送付は医療機関から薬局に行うことを原則とするが、患者が希
  望する場合には、患者自身が処方せんを薬局にファクシミリ等により送付
  することも認める。

2.医療機関における対応
(省略)

3.薬局における対応
(省略)

4.その他
・薬局からの医薬品の入手が容易になるよう、感染者が増加する以前に自宅
の近隣にかかりつけの薬局を持つことが重要である。