八千代工業社員集まれNO.4ラインI

このエントリーをはてなブックマークに追加
85名無しさん@お腹いっぱい。
【パートタイマーの有給休暇】の解説です
http://unkar.org/r/employee/1368046257/45-46
http://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html
1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下、
又は1年間の所定労働日数が216日以下の社員の有給休暇は、次の表の日数になります。

週所定     年間所定      勤続年数(年)
労働日数    労働日数       0.5  1.5  2.5  3.5  4.5  5.5  6.5年以上
 4       169〜216     7   8   9  10  12  13  15       
 3       121〜168     5   6   6   8   9  10  11
 2       73〜120      3   4   4   5   6   6   7
 1       48〜 72      1   2   2   2   3   3   3
正社員向けの日数しか就業規則に記載していないときは、
週4日勤務の社員がいたとしても正社員と同じ日数の有給休暇を与えることになってしまいます。

http://unkar.org/r/industry/1343825490/189-192
http://office-naito-sr.blogdehp.ne.jp/image/94N8E9F97L8B8B8Bx89C982CC8AEE967B81i90B38ED088F581j.pdf
年次有給休暇の基本(正社員)
≪正社員の年休の最低付与日数≫
勤続年数  0.5年  1.5年  2.5年  3.5年  4.5年  5.5年  6.5年以上
付与日数  10日  11日  12日  14日  16日  18日   20日
ここに注意!
時効は2年 去年の分の請求拒否はできません。

http://office-naito-sr.blogdehp.ne.jp/image/94N8E9F97L8B8B8Bx89C982CC8CJ82E889z82B5.pdf
参考) 一日も有給休暇を取得しない人の例
              0.5年   1.5年  2.5年   3.5年   4.5年   5.5年   6.5年   7.5年   8.5年  9.5年   10.5年
           ━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━
           ↑
          入社
@新たに与えられる日数 10日   11日   12日   14日   16日   18日   20日   20日   20日   20日
                   │   + │  + │   + │   + │  + │   + │  + │   + │   +
.           A繰越    └→ 10日└→11日└→12日└→14日└→16日.└→18日└→20日└→20日└→20日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
.           B合計        21日   23日   26日   30日   34日    38日    40日   40日   40日

年次有給休暇の繰り越し(正社員)
キーワードその1 年次有給休暇の時効は2年です。
            その年の未消化分の年休は翌年に持ち越せるものの、3年目には持ち越すことができません。
            シンプルに考えると、実務上は「一回だけ繰り越せる」という考えるとわかりやすいですね。

http://unkar.org/r/company/1347889640/2-3
http://shakaihou.com/paid-holiday/appoint-change.html
 ここで間違ってほしくないのですが、使用者に時季変更権があるからといって、使用者に有給休暇取得の承認権
があるわけではありません。あくまで使用者は「他の日にしてくれ」と労働者に持ちかけることが出来るだけです。
 事業の正常な運営を妨げることがハタからみて明らかな場合に初めて、指定された日時をずらしてもらうことが出
来るのです。そんな理由もないのに、ただ有給を使われたくないという理由だけで時季変更権を使用することは、
権利濫用で認められません。
取得理由を厳しく問われることはおかしくないか?
 おかしいと思います。有給休暇は自由利用の原則があり、それを阻む不当な行為です。
慢性的な人員不足を理由に、いたづらに時季変更権を発動できない!

http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=49924&bk=category%2Fglossary.php
●取得した年休をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由(白石営林署
事件 最高裁二小 昭48.3.2判決)であり、請求の際に理由を付する必要はなく、虚偽の理由を
もって年休を取得したとしても誠実義務に違反したものとはいえないとされている。