【針小棒大】大野精工のOPS改善事務局【藪蛇】

このエントリーをはてなブックマークに追加
242総務部 河内 からのお知らせ
http://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html

【パートタイマーの有給休暇】の解説です
1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下、
又は1年間の所定労働日数が216日以下の社員の有給休暇は、次の表の日数になります。

週所定     年間所定      勤続年数(年)
労働日数    労働日数       0.5  1.5  2.5  3.5  4.5  5.5  6.5年以上

 4       169〜216     7   8   9  10  12  13  15
      
 3       121〜168     5   6   6   8   9  10  11

 2       73〜120      3   4   4   5   6   6   7

 1       48〜 72      1   2   2   2   3   3   3


パートタイマーにも有給休暇は与えないといけないんだね。

はい。正社員と比べたら少ない日数ですけど、パートタイマーにも有給休暇は与えないといけません。

「1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下」って言ってたけど、
例えば1日5時間労働の週5日勤務だったらどうなるの?

その場合は1週25時間で30時間未満ですけど、1週間の出勤日数が4日以下ではないので、
普通の正社員と同じ日数の有給休暇を与えないといけません。

なんだか不公平な気もするんだけど?

でも、1日の勤務時間が短いですから、有給休暇の賃金も少ないですよ。

1日6時間勤務で週4日出勤としたら?

その場合は、週30時間未満で、週4日以下ですので、上の表の4日の行の日数になります。

うん。

最後に注意点として。就業規則にこの表を記載しておいたら、この少ない日数にできるんですけど、
正社員向けの日数しか就業規則に記載していないときは、
週4日勤務の社員がいたとしても正社員と同じ日数の有給休暇を与えることになってしまいます。