【日本TI】日本テキサス・インスツルメンツ Part6

このエントリーをはてなブックマークに追加
24名無しさん@お腹いっぱい。
前略、
ご返事ありがとうございます。

判りました、出来るだけの事をしたいと思います。
いただきました不利益の中で「一方的な減給」は合理性の無い不利益として
損害賠償の請求権が認められます。

問題は会社側の不合理な行為による精神疾患の発症と断定できず、それ以前
から持っていた本人の精神疾患とも病歴から受け取れる点にあり、苦慮して
いるところです。

いずれにしましてもかなりの退職勧奨が行われているようですので、別の角度
からの訴訟になろうと思われます。

ご丁寧にご事情ありがとうございました。出来るだけ依頼人の人権を擁護する
つもりです。                      
                              草々