富山村田製作所

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260名無しさん@お腹いっぱい。
黒ブタ庄司w
261名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/15(月) NY:AN:NY.AN ID:MBMyoHd/
ここで派遣やってた富山西高卒でメガネでアトピーの奥田が殺されたって本当かよ?
262名無しさん@お腹いっぱい。:2013/07/18(木) NY:AN:NY.AN ID:xBRM7Dzo
【裁判】中国人実習生「妊娠を理由に帰国を強制され流産、不当解雇された」 企業側に364万円の支払い命令-富山地裁

妊娠を理由に帰国を強制されたため流産し、不当解雇されたとして、中国籍の元外国人技能実習生紀莎莎(き・ささ)さん(22)が、
勤務先の会社と、受け入れ窓口となった東京都の組合を相手取り、計420万円の損害賠償と未払い賃金などを求めた訴訟で、
富山地裁(阿多麻子裁判長)は17日、強制帰国を違法と認定し、被告側に計364万円の損害賠償の支払いなどを命じる判決を言い渡した。

 判決によると、紀さんは2010年12月に来日し、富山市の「フルタフーズ」で働いていたが、来日前、中国側の送り出し機関との間で、
妊娠した場合は強制帰国するとの規定を結んでいた。11年6月に妊娠が判明し、東京都千代田区の食品循環共同組合はこの規定を理由に、
富山空港から帰国させようとし、その後、紀さんは流産した。紀さんがこの問題について記者会見すると、同社は解雇した。

 判決は、強制的に帰国させようとしたことと流産の因果関係を認定。「妊娠禁止規定は実習制度の趣旨と公序良俗に反する」と指摘し、
解雇も無効とした。

読売新聞 7月18日(木)10時57分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130718-00000398-yom-soci
263名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/03(土) NY:AN:NY.AN ID:0prEx/f8
http://unkar.org/r/industry/1347140936/181-195
http://unkar.org/r/employee/1368046257/37
http://unkar.org/r/employee/1368046257

日本の人事部
https://jinjibu.jp/qa/detl/14379/1/
相談[解決済み]

制服に着替える時間は労働時間かどうか?
 
回答

制服に着替える時間は労働時間
■この種類の係争事例はかなり多く見られます。最高裁の判決として「更衣所等において作業服・・・・・・を装着し
て・・(次の作業場)・・まで移動時間」は「使用者の指揮命令下に置かれているものと評価でき、労働基準法上の労
働時間に該当する」とされています。
■何分が妥当な更衣および移動時間なのか、打刻先行後、着替えに必要以上の時間を費やされるのをどうして防
ぐのかなど、具体的な面では線引きの難しさがありますが、原則は判例で明確になっていますので、このような付
随的問題には企業ごとの工夫が必要となります。
投稿日:2008/11/27 15:01

お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
制服の着用が義務付けられ社内で着替えてから勤務する場合及び脱衣する場合の着替え時間につきましては、判
例上でも会社の指揮命令下に置かれているものとしまして原則「労働時間」と取り扱うものとされています。
従いまして、タイムカードの打刻は着替え前と後にそれぞれ行なわなければならないということになります。
実態としましては、守られていないケースも多いでしょうが、厳密に言えば違法行為に当たるものといえます。
そうしたことによる賃金負担を避けたいのであれば、最初から着脱時間を含むよう始終業の時刻を見直す事で対応
すればよいでしょう。
投稿日:2008/11/27 15:16

http://unkar.org/r/industry/1347140936/181-195
http://unkar.org/r/employee/1368046257/38
http://unkar.org/r/employee/1368046257

 もっとも、残業代請求の時効期間が過ぎてしまった場合でも、会社と交渉してみることで、会社が労働者に対して残業代未
払いがあることを認めれば、消滅時効援用が許されなくなります。

 また、使用者に対する不法行為に基づく損害賠償請求として、時効消滅した残業代の請求が認められた事例もあります(広
島高裁判決平成19.9.4判タ1259号262頁)。

 退職した後であっても、労働者は遡って2年間の残業代を請求することができます。

 未払い残業代の遅延損害金は、通常、年6%ですが、退職時に未払い残業代があった場合には、労働者は退職日の翌日
から支払をする日までの期間について、年14.6%の遅延損害金を請求することができます(賃金の支払の確保等に関する
法律6条1項)。

 使用者が残業代を支払わなかった場合、裁判所は、労働者の請求により、その未払と同額の付加金の支払を命じることが
できますから、労働者としては、これも請求することができます。ただし、付加金の支払を命じるかどうかは裁判所の裁量にな
りますから、未払いの事情も勘案された上で、その一部のみが認められたり、全く認められないこともあります。

 付加金の請求も違反のあった時から2年以内にする必要があります。

 付加金に対しては判決が確定した日の翌日から年5%の遅延損害金を請求できます。

http://www.ichigaya-law.jp/article/14245273.html
264名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/06(火) NY:AN:NY.AN ID:APL6ch65
天然パーマ男J・O死ね。バケモン。気色悪すぎ。ボーズで天パ隠すなよ。
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