MDMA エクスタシー X : PART55

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【麻薬及び向精神薬取締法】
『医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、
その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地
の都道府県知事に届け出なければならない。』 (第58条2)
『必要な治療や検査の過程で採取した尿から違法な薬物を検出した場合、捜査機関に
通報するのは正当な行為であり、守秘義務に違反しない』(最高裁判決 平成17年7月19日
第一小法廷 (あ)第202号覚せい剤取締法違反被告事件)
麻薬使用に関しては,国外での使用であっても日本の各取締り法の適用がなされます.
麻薬は日本国民であれば海外で使用するのも禁止です.
海外で使用したことがわかれば帰国後も処罰の対象となります.

ま,これはトリビアってことで.