飼い猫ひいたらどうなる?

このエントリーをはてなブックマークに追加
1すのーまん
よく道路に動物はねられてしんでるじゃん
もし誰かのペットをひいたらどうなるん?
物損? 当て逃げ??
げーさつよばなだめなんかな???
経験談 求む
2名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/07(日) 00:52
いかにも飼い猫っぽい飼い猫なら、他人物に対する損害が生じているので、
やっぱり当て逃げを言われるかもしれません。
でも、普通、運転していてそんなに分かるものじゃないので、
「飼い猫とは思わず、はねた後そのまま通過した。」って言ってしまえば道路交通法上問題はないのではないでしょうか?
あと、飼い主から請求が来たら、
自分の車が汚れたことについての損害請求をこっちからもすることができるはずです。
飼育、管理する動物の飼い主には責任がありますから。
経験談じゃなくて申し訳ないですが、
よほどヘタをしない限り、基本的には何も刑事罰にかかるようなことは無いと思うのですが。
3名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/07(日) 01:57
ペットが道路交通法および道路運送法上、どういう扱われ方をするかだな。
1例をあげるなら、車に乗せたペットが窓から飛び出したとする。
それを避けようとして事故を起こしたら、飼い主に損害賠償を請求できる。
運送法上、車に載せたペットは貨物として扱われるから
飼い主は飛び出さないように配慮する必要がある。
トラックの荷台から荷物が落ちたのと同じ解釈ってことね。
放し飼いのペットがどういう扱いになるかは知らん。スマソ
4噛めやま:2001/01/07(日) 16:34
器物破損になるんじゃなかったっけ?
5名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/07(日) 19:06
>>4
どっちの?
6某県現職:2001/01/08(月) 10:39
>>1
呼ぶ必要なし。
呼ばれたことないし。

>>3
>放し飼いのペット
「物」扱い。
拾って警察に届ければ拾得物になるし、
殺せば器物損壊。

>>5
ペット。
7名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/09(火) 01:05
 筑豊のB地区では、他県ナンバーの車に野良猫を投げ込み「うちのペットを殺したな?」と賠償金を取るという詐欺が横行しています。
 その猫が飼い猫であるかどうかはどうやって証明するのですか?
8名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/09(火) 01:44
過失による器物損壊だから、刑事では無罪。
民事でも、故意・過失は認められないだろう。

9日本を良くする会:2001/01/09(火) 02:07
猫のせいで車が壊れたら飼い主を訴えよう。
10名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/09(火) 18:18
飼い主がバックレたらどうするのでしょう?
犬と違って保健所に登録するという制度はないし。
11名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/09(火) 20:36
≫10
そのネコの死骸を再度飼い主のところに持っていって、
このネコですが、違いますか?と尋ねる。
またしらばっくれたら、
「このくそねこが。おまえのせいで車が壊れただろ?」っていいながら
ビニールの上からその死骸の目を指で潰したり、顔をハンマーでたたき潰したりしましょう。
「帰って。」といわれたら帰らないといけませんし、
その死骸を置いてくと下手すると脅迫になるので気をつけて。
そんだけやっても金払わない飼い主はもう仕方ないですね。

ただ、持ち主がわかる、っていうのは、
首輪がついてたりする場合でしょうから、
その場合は動物の管理者の損害賠償責任が認められるのが普通です。
請求してもダメなときの対処法は上の通り。
12名無しさん:2001/01/09(火) 20:44
そのままひき逃げしたわー。少し離れた所で止まって車の方を心配しました。
13非通知さん:2001/01/09(火) 22:58
ネコは祟りますから気をつけてください。
14名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/09(火) 23:37
>>11
それじゃ>>7のような奴にはどう対処すればいい?
15名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/10(水) 02:34
≫14
投げ込んできたことを目撃した(ネコが飛んでくるのは相当不自然)なら、
それこそ詐欺で警察にいけばいい、っていうのが原則。
でもB地区だと警察も嫌がるから困ったものだ。
基本的には、上にあるように、轢いた方には刑事責任はないので、
「私は不自然に飛んできたこのネコについて、本当に事故なのか疑っています。
 どうしても請求するなら裁判でやってください。」
っていって逃げましょう。
裁判はその地区の地裁でやることになるのが、これまた法律の建前ですが、
裁判は高くつきますし、
本人訴訟は民法と民事訴訟法をよほどしっかりしてないとできっこないので、
何も法的な措置は取られないはずです。
職場や家庭に嫌がらせと取れる電話をしてくるようになったら
録音しておいて迷惑防止条例違反とかで警察に詐欺くさいという話も含めて言いましょう。
今度ははねた側の自分の住所地の警察の問題になるので、断然有利になります。
また、面倒なB関係の訴訟など法律問題も、共産党系の弁護士ならむしろ良心的な値段で引き受けてくれるので、
左翼マークされると困る職種の人以外は、共産党の支部に紹介を頼んでみてもいいかも。

あと、本当にそんな悪質な詐欺があるならスレをこの板かニュース板にでも立てて欲しいな。
16名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/10(水) 02:43
>15
 ちくり裏事情板にあったよ
 「筑豊ファンクラブ」っていうスレ
17大阪環状GTR:2001/01/10(水) 17:33
へ○ネコ轢いたらどーなんの?
18大阪環状GTR:2001/01/12(金) 13:06
ゴメン。タブーでした。
19名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/13(土) 12:01
相当大事なことが書いてあると思った。あげとこ。
20名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/14(日) 09:18
というか、1はもしかして7のいうような詐欺に遭って相談してるの?
さらにいえば1=7なのかな?

もしそうなら、本当に15のいうようにニュース速報板でアピールしてみろよ。
その上で法律相談板にスレ作ったら相談に乗ってくれるひとがだいぶんでそうだけど。
ドキュンの存在はみんなに知らせなきゃ。
21名無しさんの初恋:2001/01/14(日) 20:37
飼い猫を車でひき殺したら、明らかに器物損壊罪です。
しかし、あなたの場合、わざと殺したわけではないと思われるので、(故意がない)
ので、犯罪にはなりません。
ただ、民法上は不法行為に基づく損害賠償請求を受けても仕方ありません。
もっとも、車で猫を引くというのは、あなたに全面的に過失があるとは思えません。
猫が5万円だしても、全額払う必要は無いでしょう。
警察沙汰になるとはとうてい思えません。
22名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/16(火) 19:59
>飼い猫を車でひき殺したら、明らかに器物損壊罪です。
>しかし、あなたの場合、わざと殺したわけではないと思われるので、(故意がない)
>ので、犯罪にはなりません。

こいつ、刑法の基礎も知らないようだな、ぷぷぷっ。
23名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/16(火) 21:35
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
248:2001/01/16(火) 22:08
>>21
>>8をみれ!
25名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/17(水) 05:42
22さん、あなたすごすぎます。
これってネタですよね。
もう一度確認しますが、これまさかマジで書いたんじゃないですよね。
あなたのことを信じてますよ、
真性ドキュ○じゃないってことを!!!!!!!!

やっぱ22チョーかっこ悪い。サラシあげしちゃえ!
26名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/20(土) 14:03
22はばか
 
 
 
30傍観者:2001/01/24(水) 01:16
21って、結果無価値の考え方?
おいらは、行為無価値だから、よくわからんけど。
31名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 02:49
法律を知ってる人間なら、21こそが馬鹿で22はただの悪乗り屋、
23以降で22を馬鹿にしてる人間が一番カッコ悪いことは
明白なのだが。
32名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 14:23
31みたいに「法律ではこうなっているから、この場合はこうなる」
というのを一切説明せずに「知ってる人間なら」を使うのは
論破されて逃げ出した奴の最後っ屁。
33名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/25(木) 23:49
30
結果無価値も行為無価値も関係ないです。
無価値うんぬんは違法段階での話。
故意の有無は構成要件該当性の話です。

あなたはあまりにも基礎ができてないので勉強しなさい
34傍観者:2001/01/26(金) 14:21
いや、結果無価値だと、故意は責任要素で検討するでしょ。
だから、結果無価値だと、過失犯も故意犯も違法性までは一緒
(厳密にいったら違うけど)じゃなかった?

別に煽るわけじゃないけど、
>故意の有無は構成要件該当性の話です。
っていう記述は違うかなって思いました。

だから、21さんの言った
>「器物損壊罪」です

っていうのは、構成要件に該当するが、責任が阻却されて
犯罪にはならないっていいたかったのかなと、思いました。

でも、おいらは基本的に行為無価値だから、あってるかどうか
わかんないっす。

だれか、結果無価値に詳しい人、問題や間違いを指摘してください。

35名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/27(土) 01:16
>>33
体系的な理解が出来ていません。
36名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/30(火) 14:49
時代はネコage。
37名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/30(火) 17:02
器物損壊においては故意があることは構成要件に該当するか否かの
話です。

>>33はとても善意に解釈すればそういうことを言ってるとも取れます。
  そうじゃないから基礎からくさってます。

傍観者さんはちょっとずれてます。
38傍観者:2001/01/30(火) 23:45
>>37
どうも、ご指摘ありがとう。
総論部分では行為無価値の対比としての結果無価値を少々学んだのですが、
各論部分は全く触れていなかったので、勉強になりました。

平野先生の本を立ち読みしたのですが、その際、構成要件段階で
故意を検討する話もあったような気がします。

是非結果無価値的な発想も研究したいと思います。
39傍観者
>>37
どうも、ご指摘ありがとう。
総論部分では行為無価値の対比としての結果無価値を少々学んだのですが、
各論部分は全く触れていなかったので、勉強になりました。

平野先生の本を立ち読みしたのですが、その際、構成要件段階で
故意を検討する話もあったような気がします。

是非結果無価値的な発想も研究したいと思います。