罰金どうなるの?

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1名無しさん
七月上旬酒気帯びで接触事故。赤キップ切られ免許証保管されました。
数日後、免許書返すとの一報あり。「調べたら前歴あるし、今回は事故
だし、最低でも免停60日。罰金になるから10万は用意しといたほうが
いいよ。後から電話で呼び出しいくから」とおまわりさん。
ところが今日、免許管理課から通知あり。違反は酒気帯びのみ。前歴はなし
になっています。だから30日免停の1日講習でチャラ。
罰金は払わなくていいんだろうか。
ちなみに前歴は3年位前、酒気帯び、ノーヘルです。その時は裁判所いって
反則金?払いました。
わかる方いたら教えてください。

2名無しさん:2000/08/17(木) 11:44
酒気帯びでも、赤切符です。
交通反則通告制度にはのれません。
つまり、罰金です。10万じゃないですか。
また、前科がひとつ増えてしまいましたね。
3名無しさん:2000/08/18(金) 01:54
>2さん。ありがとうございます。
あっ1です。
交通反則通告制度ってなんですか。よくわからないのですが。
ちなみにこの時、自分で110番しました。そしたら「たいしたことないなら、
最寄の交番まで走ってきてください」と酒気帯びと知らずに電話の人はいいました。
交番で酒気帯びとばれたわけです。いわゆる自首。
この場合、警察側に不手際はないんだろうか。「酒飲んだ人を運転させた」わけですから。

42です:2000/08/18(金) 10:34
>1さん
交通反則通告制度というのは、簡単に言うと、道路交通法違反の罪のうち
比較的軽微で、現認・明白なものについては、一定期間内に反則金を納付
することによって、公訴提起がなされなくなる(刑事責任を問われない)
というものです。但し、累積点数制度とは別のものなので、当然、反則金を
払っても、点数は累積されます。
いわゆる青切符は、交通反則通告制度の範囲内の場合に渡されるものです。
たとえば、速度違反だと、一般道で30キロ未満の超過、高速道で40キロ未満
の超過が、これにあたります。残念ながら、飲酒・酒気帯び等は、これに
あたらず、通常通り、刑罰の対象です(赤切符)。前科になります。
自首にあたるかというお話ですが、交通事故の場合、事故を警察に申告する
義務があるので、どうでしょうか。ただ、今後、検察庁から呼び出しが
あると思いますので、そのときに、取り調べをする副検事に、事情をうまく
説明すれば、多少は情状面で有利になるかもしれません。
ただ、酒気帯びは、通常、悪質とされますので、言い訳とかも考えておいた
ほうがよいかもしれません。
「酒を飲んだ人を運転させた」という件ですが、警察官がそれを知って
運転させたのであれば、その警察官は酒気帯び運転罪の教唆罪にあたります。
ただ、実際には知らなかっただろうと思われるので、不手際はないと思います。
とりあえず。
5廃人:2000/08/27(日) 04:04
酒気帯びならば初犯なら4万円程度でしょうか。
ちなみに最高額は5万円です。
懲りずに何度もやると、正式な裁判で懲役刑を求刑されます。
飲酒運転は危ないですからね。
61です :2000/09/03(日) 22:26
行政処分。30日免停、1日講習。でした。
二日ぐらいして裁判所からしっかり出頭要請きました。やっぱり来るんですね。しっかりと
普通罰金払ってから、講習うけるもんだと・・・
初犯から3年はたっているようですが、なんかいい言い訳あったら教えてください。
7廃人 :2000/09/03(日) 23:46
罰金ちゃんと収めて反省するのが一番かと…
8いおりん :2000/09/04(月) 02:44
>1さん
言い訳だったらしない方がいいと思います。
口下手の人にお勧めは、あらかじめ詳細を書いた上申書(報告書)を担当宛に郵送する。
内容は、違反の経緯と反省です。
間に合わなければ出頭先に、日にちの変更を電話で申し入れる。
出頭したらこの書面の通りですとだけ言う。
突っ込まれて危うくなったら、気分がすぐれないと言って退出する。
(刑事訴訟法で認められています・・第198条)
前回から5年以内ですから累犯なので、反省の度合いとかが罰金の額などに
影響してきます。
最初から否認じゃなければ、態度や言葉(文章)で検察官に反省を訴えるのがベスト。
9廃人 :2000/09/04(月) 19:01
人身事故ならば示談の進行具合が重要です。
何回お見舞いに行ったのかなどの被害者への誠意も重要です。
被害者が宥恕の場合は処分が軽くなる場合があるので、
嘆願書を書いて提出してもらうのもいい考えかもしれません。
取り調べに関しては、確かに在宅事件ではいつでも退室することができます。
しかし真剣に調べを受ける態度がないと検察官に誠意が伝わらないと思うのですが…

酒気帯びは事故加重や前科加重などで求刑が変わってくるだけで、
いくら反省しても軽くなることはないですから言い訳しても何しても無駄ですよ。
10廃人さんファン :2000/09/05(火) 08:05
廃人さんってさすが詳しいですね。
やはり現職の方ですか?
111です :2000/09/06(水) 01:14
んーなるほど。やっぱり素直に反省して、罰金払うのが自分のためでも
あるんですね。幸いにも私の場合、物損事故で済んだんです。これが
人だったらと考えると・・・。確かに罪の重さを実感します。
ぶつかった人もいいひとで救われた。
こんな気持ちで望めばいいんですか?いや、正直な気持ちですよ。
12廃人 :2000/09/06(水) 01:42
その正直な気持ちが必要だと思います。
交通事故はお互いが傷つきます。
もし死亡事故など起こしては取り返しがつきません。
今後は飲酒運転をしないようにしてくださいね。
13廃人 :2000/09/06(水) 01:44
>10さん
現職だともっと詳しく正確に書けるのでしょうが、残念ながら違います。
14廃人さんファン :2000/09/06(水) 07:40
すると元職なんでしょうか?
15いおりん :2000/09/07(木) 23:05
8は私の実際の経験です(恥ずかしながら)
ちなみに従妹が検察庁の職員だったのでアドバイス通りにやったらあら不思議
前科も何も調べることなく(あったのに)初犯扱いであっさり略式。
16廃人 :2000/09/07(木) 23:38
酒気帯びや無免許などの事件なら必ず前科は調べられているはずですよ。
いおりんさんが起訴されたのはどんな事件でしたか?
17いおりん :2000/09/08(金) 00:02
>廃人さん
酒気帯びです。前科も酒気帯びです。
2年くらいしか経ってません。
だから「あら不思議」と言ったの
廃人さんみたいに「はずですよ」と断定してしまうから
「っていうか」さんが反論するんだよ。
交通違反をすべて決まり通りに手続きしたら、裁判所パンクすることくらいわかるでしょう?
警察も検察も裁判所もそこらへんのバランス感覚ぐらいは持ってるわけ。
18廃人 :2000/09/08(金) 00:22
酒気帯びなら飲酒していた認識と呼気検査の結果で証拠は足ります。
過去3年で4回目くらいから公判請求ですから、前科1犯なら略式で当然です。
19いおりん :2000/09/08(金) 00:48
4回目です
20廃人 :2000/09/08(金) 00:57
それなら3年以内が連続してないのかな。
罰金は5万円でしたか?
21いおりん :2000/09/08(金) 01:37
>廃人さん
前回7万円、今回5万円
22廃人 :2000/09/08(金) 02:02
酒気帯びの罰金は5万円以下です。
7万円ということは酒気帯びの他にも速度違反か何かされてましたか?
初犯なら大抵4万円ですのでやはり前科加重されていると思います。
23いおりん :2000/09/08(金) 02:31
>廃人さん
4回目って書いたよ。前回7万円、今回5万円とも。
今回って言うのは最近だったから今回っていう表現。
前回はだから3回目、今回が4回目。
3回目の前回は廃人さんが言うように「前科過重」されて7万円だったかもしれないけど、
今回は前科(3回)あるにもかかわらず5万円だったから「あら不思議」なのよ。
その体験を1さんにアドバイスしたのが8のレス。
>1さん
ちゃんと見てる?
24廃人 :2000/09/08(金) 03:22
前科が3回あるのに今回5万円ということは、3回の前科を古い順にABCとして、
AからBまでが3年以内、BからCまでが3年以内というように続いてなかったのでは?
それなら公判請求にはならないと記憶しています。
そしてCから今回が3年以内なので罰金5万円になったと思うのですが。
25いおりん :2000/09/08(金) 03:44
>廃人さん
AからCまでが3年以内です。ほとんど毎年。
Cから今回がいちばん長い(書いたように2年くらい)
ところで廃人さんは3年と言われますけど、
刑事処分としての前科累犯対象は5年では?
それと、3年スパンであれば公判請求されないというのは
他の方に誤解を与えるのでは?
26いおりん :2000/09/08(金) 04:03
・・・ということで
いおりんは最も悪質なドライバーであることが判明しました。
と自ら言ってるようなもんだね。
>1さん
私は経験を書いただけだよ。
27廃人 :2000/09/08(金) 04:33
ということは、検察官は前科を完全に把握していなかったのか、
あるいは求刑基準も各県の検察庁によって違うでしょうから、
5回目から公判請求する方針の地域なのかもしれません(これは自信なし)。
交通三悪の加重の対象も地域によって5年以内と3年以内のところがあります。
(懲役刑の累犯加重が刑法で5年だから罰金も5年と定めたのかな…)
前科の調査ミスで前科なしとされたまま起訴されることも実際にあるようです。
しかし該当前科の有無で求刑が決まる以上、
前科をまったく調べないまま起訴することはないはずです。
28廃人 :2000/09/08(金) 04:38
そして8についてですが、
上申書を送ったりするやり方は結局一人相撲だと思います。
やむを得ずにしてしまった違反ならば、面と向かって話すべきです。
対話した方が文書より正確に伝わりますし、気持ちも伝わると思います。
29名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/09/08(金) 10:06
>28
都合悪くなって途中で退出するくらいなら逆効果だけど、
争う姿勢も伝わるし、論点も明らかになるから、
いいと思うけど。弁護士さんだってやってるじゃない。
30廃人 :2000/09/08(金) 11:06
実を争うのではなく、情状面について書かれたのだと判断したので(汗;)
31名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/09/08(金) 11:08
32名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/09/08(金) 11:16
33いおりん :2000/09/08(金) 22:51
>廃人さん
検察庁では「今回が初めてですか」
とか言われました。
だから前歴(前科)調べてなかったの。
あらかじめ送っていた報告書(上申書)を読んで
その時点で仕事が完結したんじゃないのかな・・
調書もとられなかったし。
34廃人 :2000/09/08(金) 23:16
初犯扱いで最高額の5万円取られること自体、辻褄が合わない気がしますが、
いおりんさんの場合は何か事情があったのかもしれませんね。
結局、素直に略式に応じるつもりなら8の方法が無駄骨と言いたかっただけです。
交通三悪は決まった額を取られますから。
35いおりん :2000/09/09(土) 22:28
>何か事情が?
私がいちばん知りたい。
36廃人 :2000/09/10(日) 09:08
前科の調査が不十分だった可能性が高いと思います。
いっそのこと、当時の担当官に聞いてみたらどうですか?
裁判が確定してるので、今回の事件については公訴権は消滅しています。
37いおりん :2000/09/10(日) 21:22
>いっそのこと、当時の担当官に聞いてみたらどうですか?
なにもそこまで・・・
38名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/09/10(日) 21:32
>33
それは、あんたがウソを言うような人か、確認してるんだよ。
警察から資料が届くが、その資料にはあんたが極悪人であるかのように書かれているぞ。
39いおりん
>警察から資料が届くが、その資料にはあんたが極悪人であるかのように書かれているぞ。

あたし見たこともないし、たとえ書かれてても近所のおばちゃんが
見るわけでもないし。
あたしとしては7万乃至10万円の罰金かな?へたすりゃ公判請求かな?
と思ってたところが略式で5万円の罰金だったからラッキーと思っただけのこと。
でも、ほんとに反省してます。