●検挙〜青切符交付から不起訴処分までの流れ2

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159名無しさん@お腹いっぱい。
■[交通違反]反則金を納めないからって逮捕されたりはしない

相変わらず静岡新聞はカス新聞だけどな。
年に数回、こういう記事があるよ。警察とマスコミが一体になった「反則金を納めないと捕まえるぞキャンペーン」。
そんなわけがねーだろ。
あのな、交通違反ってのは本来、道路交通法という特別刑法に違反した刑法犯、刑事事件なのよ。
だから全員が裁判所で刑事裁判を受けるべきもの。
でもそんなこと、量が多すぎてやってらんねーじゃん。
そんな罰する側の事情で出来た、反則金を納める代わりにお目こぼしして刑法犯にはしない、というシステム、それが反則金制度。
だから、お目こぼししてもらわずに、正式な刑事裁判を受ける、って決めればいいんだよ。反則金制度は利用しません、って。
そうすると正式の刑事事件の手続きになる。
だからといって、むやみやたらに逮捕されるわけじゃない。逮捕するには要件を満たす必要がある。
この要件というのが「相当の疑義」「必要性」。普通の道路交通法違反はこの要件を満たさない。
じゃあ、なんで逮捕されるのか、というと、「裁判所からの呼び出し」を無視するから。
「警察の呼び出し」なんかは無視してもいいんだよ。行ったら行ったでウザイことになるだけだし。
ところが裁判所からの呼び出しに応じない場合、正式な刑事事件の手続きを拒否した、逃亡の恐れあり、つーことで逮捕の「必要性」が生じてしまう。だから逮捕されるの。見せしめも兼ねて。

反則金を納めないから逮捕されるわけじゃない。
裁判所の呼び出しに応じないから逮捕されるんだ。
http://d.hatena.ne.jp/RRD/20090202/p3
160名無しさん@お腹いっぱい。:2014/05/11(日) 21:22:39.19 ID:SYl9t9hq
納付期限(1週間)以内に払わないと1〜3ヵ月後を目処に「通告書」と「本納付書」が届きます。郵便代の\800が足されていますが、どうせ払わないので関係ありません。

本納付書でも払わないと数回の督促状が届く事があります。中には「必ず出頭しなさい」という義務であるかのようなふざけたハガキもありますが、反則金の支払は任意ですから、否認するなら無視して大丈夫です。

違反から半年〜1年後に、交通裁判所(または簡易裁判所)内の検察庁分室(もしくは○○警察署交通執行係)から、「お伺いしたい事がありますので以下の日時に出頭して下さい。」というハガキ(未確認だが封書もあり?)が届きます。

日時の変更は容易なので、指定日が都合悪ければ電話をして出頭日を変更した上で1回だけ出頭して下さい。

出頭すると「警察官取調室」に通されます。ここで認めると当日限り有効の反則金納付書がもらえるのが最近の流行ですが、否認ですから「否認します。」とだけ答えます。

調書を録られます。別に応じる必要はないのですが、とっとと送検してもらった方が話が早いですから、納得がいかない理由を普通に答えれば良いです。
面倒ならば「警察は信用出来ないので検察官に直接話します。」でも良いですが、検察官に不起訴にする言い訳を与えるための調書ですから、もっともらしいことを言っておけば大丈夫です。

「後日改めて検察官から呼び出しがあるかもしれません。」みたいなことを言われて帰されます。

そのまま何の連絡も来ないので、検察庁に問い合わせると「不起訴になっています。」と言われます。概ね出頭から1ヵ月には不起訴が決定しています。

http://apphills.jp/jkt/13-1.php