●検挙〜青切符交付から不起訴処分までの流れ2

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159名無しさん@お腹いっぱい。
■[交通違反]反則金を納めないからって逮捕されたりはしない

相変わらず静岡新聞はカス新聞だけどな。
年に数回、こういう記事があるよ。警察とマスコミが一体になった「反則金を納めないと捕まえるぞキャンペーン」。
そんなわけがねーだろ。
あのな、交通違反ってのは本来、道路交通法という特別刑法に違反した刑法犯、刑事事件なのよ。
だから全員が裁判所で刑事裁判を受けるべきもの。
でもそんなこと、量が多すぎてやってらんねーじゃん。
そんな罰する側の事情で出来た、反則金を納める代わりにお目こぼしして刑法犯にはしない、というシステム、それが反則金制度。
だから、お目こぼししてもらわずに、正式な刑事裁判を受ける、って決めればいいんだよ。反則金制度は利用しません、って。
そうすると正式の刑事事件の手続きになる。
だからといって、むやみやたらに逮捕されるわけじゃない。逮捕するには要件を満たす必要がある。
この要件というのが「相当の疑義」「必要性」。普通の道路交通法違反はこの要件を満たさない。
じゃあ、なんで逮捕されるのか、というと、「裁判所からの呼び出し」を無視するから。
「警察の呼び出し」なんかは無視してもいいんだよ。行ったら行ったでウザイことになるだけだし。
ところが裁判所からの呼び出しに応じない場合、正式な刑事事件の手続きを拒否した、逃亡の恐れあり、つーことで逮捕の「必要性」が生じてしまう。だから逮捕されるの。見せしめも兼ねて。

反則金を納めないから逮捕されるわけじゃない。
裁判所の呼び出しに応じないから逮捕されるんだ。
http://d.hatena.ne.jp/RRD/20090202/p3