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名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/10(月) 23:57:41.24 ID:ZT9jyf+N
◆青切符にサインするかどうか?反則金を支払うかどうか?は正しい知識のもとで選択しましょう
■正しい知識
・違反の事実があろうとなかろうと、青切符にサインしようとしまいと、反則金の支払いは任意である
・青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分
◎仮に0.1%に引っ掛かって起訴されても
・裁判費用はゼロ
・反則金に数千円プラスされた罰金払うだけ
・交通違反関係の前科は5年で消滅。前科中も交通違反関係の前科は特に不利益など被らない
◎検挙から不起訴処分決定まで
・警官に免許証を提示する
・検察から出頭要請があったら応じる
以外は全て任意なので拒否しても逮捕などされない
■間違った知識
1、否認してもどうせ裁判になって負けるから一緒
→青切符は反則金の支払いと略式起訴を拒否すれば99.9%不起訴処分なので裁判などなりません。反則金の支払いがなくなります。
2、反則金の支払いを拒否したらその後の手続きが面倒
→書類送検後、検察から呼ばれたら1回だけ出頭して「略式起訴」を拒否するだけでです。検察から呼ばれなければそのまま終了です。
3、もし起訴されて裁判になったら多額の費用が掛かる
→万一起訴されても裁判費用は基本的にゼロ。まず有罪になりますが、反則金に数千円プラスされた罰金を払うだけで終了です。
4、検挙の際、警官の指示に従わなかったら逮捕される
→軽微な交通違反程度なら免許証を提示すれば、それ以外は全て任意なので拒否しても(免許証を手渡さない、パトカーに乗車しない、青切符や調書にサインしない)逮捕などされません。
5、反則金を支払わなかったら逮捕される
→反則金の支払いは任意です。支払わなくても当然逮捕などされません
6、青切符交付後、警察署や交通違反通告センターからの出頭要請を拒否したら逮捕される
→書類送検前の出頭要請は任意なので、出頭を拒否しても逮捕などされません。逮捕の可能性があるのは、書類送検後の検察からの出頭要請を拒否した場合のみです。