●反則金を払う前に知っておきたい正しい知識

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335名無しさん@お腹いっぱい。
>>333-334
はい
その法的根拠をどうぞ

知ったかの警察シンパの粘着自演ハゲ



窃盗罪は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。」(刑法235条)
一方、強盗罪は、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の懲役に処する。」(刑法236条1項)と規定されています。

この二つの罪は、相手の意思に反して財物を奪うものであることでは同じですが、暴行・脅迫を手段とするか否かという点で、大きく異なります。

強盗罪における暴行・脅迫は、通常の「暴行・脅迫」とは違い、相手の反抗を抑圧する程度に強いものでなければならない、とされています。
すなわち、強盗では、人の身体・自由という、刑法上最も保護されなければならない法益の侵害があることが想定されているのです。

したがって、高価な物を悪質な手段で盗んだとしても、侵害された法益が財物にとどまるかぎり、強盗罪に問疑されることはありません。



>したがって、高価な物を悪質な手段で盗んだとしても、侵害された法益が財物にとどまるかぎり、強盗罪に問疑されることはありません。