●反則金を払う前に知っておきたい正しい知識

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204名無しさん@お腹いっぱい。
>>202
>職権で国選弁護人をつけられることもある。

しかし、無条件ではない


>そこで、弁護人不在の場合は、裁判所が職権で強制的に弁護人を選任する、国選弁護制度が認められています。
>従来、この制度を利用できるのは、未成年者や年齢70歳以上などの自己防御能力低下が推定される被告人(刑事訴訟法37条)や、
>「必要的弁護事件」と呼ばれる、裁判上絶対に弁護人が必要な重大事件の被告人(憲法37条、刑事訴訟法289条)だけでした。

>こうした状況を改善するため、平成16年、自ら弁護人を選任できない被疑者に対しても、国費で弁護人を選任する被疑者国選弁護制度が導入されました。
>この制度では、死刑、無期、短期1年以上の懲役、禁錮のいずれかに当たる事件の被疑者に勾留(刑事手続上の拘禁)状が発せられている場合で、
>資力やその他の理由により、被疑者が弁護人を選任することができないときには、裁判官が被疑者の請求に応じて国選弁護人を付すことになっています(刑事訴訟法37条の2以下)。
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo105.php




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