●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分8

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579名無しさん@お腹いっぱい。
ここで、以下の表を見てもらいたい。「検察統計年報」から、「道路交通法違反等」(保管場所法違反を含む)の「略式命令請求」「公判請求」「不起訴」の人数を抜き出し、それに、「交通安全白書」から、罰則を伴う違反に対する取締り件数をあわせたものだ。

2011年
取締り件数 7,844,013
略式命令請求 265,150
公判請求 8,600
不起訴 127,527
※不起訴率 93.7

※印は、「公判請求」と「不起訴」を比べての不起訴率である。
ただし、「公判請求」の多くは、無免許や酒気帯びの常習、超過速度がきわめて高い速度違反であり、「通常なら略式で罰金を払って終わるのだが、運転者が略式に同意しなかった」というケースが、以下の表の「公判請求」に含まれる割合は、かなり低い。
元が青キップだったケースの不起訴率は100%に近いといえる(そのことは「司法統計年報」を参照すると明か)。

http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm