●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分8

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577名無しさん@お腹いっぱい。
 交通違反を取り締まる際に事実と違う報告書を作成したとして、
虚偽有印公文書作成・同行使容疑などで書類送検された兵庫県警高速隊員
2人について、神戸地検は13日までに、「社会的な制裁を受けている」として、
同容疑について起訴猶予処分とした。処分は12日付。
 起訴猶予とされたのは、同隊の40代の男性巡査部長と20代の男性巡査長。
2人は2012年7月、同県明石市内で車間距離を十分に取っていなかった
として30代男性を取り締まった際、常時赤色灯を点灯していたとする虚偽の
捜査報告書を作成したなどとして、今年4月に懲戒処分を受け、書類送検されていた。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014061300905
578名無しさん@お腹いっぱい。:2014/06/17(火) 01:08:35.93 ID:jiKgMAm/
※印は、「公判請求」と「不起訴」を比べての不起訴率である。ただし、「公判請求」の多くは、無免許や酒気帯びの常習、超過速度がきわめて高い速度違反であり、「通常なら略式で罰金を払って終わるのだが、運転者が略式に同意しなかった」というケースが、
以下の表の「公判請求」に含まれる割合は、かなり低い。元が青キップだったケースの不起訴率は100%に近いといえる(そのことは「司法統計年報」を参照すると明か)。

2011年
取締り件数 7,844,013
略式命令請求 265,150
公判請求 8,600
不起訴 127,527
※不起訴率 93.7
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm


現実に年間で約13万件も不起訴処分となっている
ポリに検挙されて青切符と反則金の納付書を交付されても、正しい知識と正しい情報>>1>>2>>3>>4>>13を知った上で適切に行動すれば99.9%不起訴処分となる
579名無しさん@お腹いっぱい。:2014/06/17(火) 12:02:10.14 ID:ETn0Ibn3
ここで、以下の表を見てもらいたい。「検察統計年報」から、「道路交通法違反等」(保管場所法違反を含む)の「略式命令請求」「公判請求」「不起訴」の人数を抜き出し、それに、「交通安全白書」から、罰則を伴う違反に対する取締り件数をあわせたものだ。

2011年
取締り件数 7,844,013
略式命令請求 265,150
公判請求 8,600
不起訴 127,527
※不起訴率 93.7

※印は、「公判請求」と「不起訴」を比べての不起訴率である。
ただし、「公判請求」の多くは、無免許や酒気帯びの常習、超過速度がきわめて高い速度違反であり、「通常なら略式で罰金を払って終わるのだが、運転者が略式に同意しなかった」というケースが、以下の表の「公判請求」に含まれる割合は、かなり低い。
元が青キップだったケースの不起訴率は100%に近いといえる(そのことは「司法統計年報」を参照すると明か)。

http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm