●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分8

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342名無しさん@お腹いっぱい。
犯罪捜査規範 第219条という法律があります
「交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。」

青切符程度で検挙された場合、免許証の提示義務さえ果たせば、それ以外はポリの指示(具体的には免許証を手渡せ、車から降りろ、パトカーに乗れ、青切符にサインしろ)に従わなくても逮捕要件を満たしてません
それにも関わらず「逮捕する」などと発言して免許証の提示以外を強要すれば完全に脅迫行為です