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●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分8
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313
:
名無しさん@お腹いっぱい。
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2014/05/11(日) 16:30:49.55 ID:V2+OOuNq
>>312
略式起訴に応じるかどうかは任意です
検察が強要・強制することは出来ません
容疑者側が圧倒的に有利なのです
検察で仮に違反を認めたとしても
「この程度の違反で罰金を払うのは納得出来ない。よって否認する」
と、違反の事実を有無争うのではなく、加罰的違法性について争いましょう
違反の事実を認めたとしても略式起訴に応じる必要はありません