●青切符は反則金の支払い拒否で99.9%不起訴処分8

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313名無しさん@お腹いっぱい。
>>312
略式起訴に応じるかどうかは任意です
検察が強要・強制することは出来ません
容疑者側が圧倒的に有利なのです

検察で仮に違反を認めたとしても
「この程度の違反で罰金を払うのは納得出来ない。よって否認する」
と、違反の事実を有無争うのではなく、加罰的違法性について争いましょう

違反の事実を認めたとしても略式起訴に応じる必要はありません