●青切符の起訴率はわずか0.1%

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1名無しさん@お腹いっぱい。
■青切符程度の交通違反容疑は反則金の支払いと略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分

最新の不起訴率
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm
反則行為は否認すれば99.9%を遥かに上回る確率で不起訴で終了するということがわかります。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/5e99b15567592f2cde25fc1f56bdabbd
統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-3.htm
何度も言いますが、青切符の反則行為を否認した場合の不起訴率は99.99%以上です。
http://koutsuuihann110.blogspot.jp/2011/07/blog-post_07.html
元が青キップだったケースの不起訴率は100%に近いといえる(そのことは「司法統計年報」を参照すると明か)。
http://d.hatena.ne.jp/RRD/20090202/p3
実は交通違反の場合、96%が不起訴(起訴猶予)となるといわれている。
http://gaison29.seesaa.net/article/130063358.html
受理人員全体に対する実質的な起訴率については1.4パーセントに過ぎないという見方ができる。これによれば、道路交通法違反事件における交通反則通告否認事案の起訴率は、極めて少ないものと認められる。
http://blogs.yahoo.co.jp/mercedesboy/15589576.html
ちなみに、青キップの場合、100%近い確率で不起訴になっている
http://www.mf.ccnw.ne.jp/urban/tumi.html
99.9%以上が不起訴になることは、検察統計からも明らかですが、検察統計については別の記事にまとめてあります。
http://www.asyura2.com/10/yoi1/msg/207.html
したがって元が青キップだった人が不起訴になる割合は《罰金判決と無罪または公訴棄却の総数》+《不起訴処分の総数》=《286人+5万7702人》に占める《不起訴処分の総数》=(5万7702人)という式で求められる。これを計算すると、なんと答は99,5%!!
http://plaza.rakuten.co.jp/ep82gt/5005/
今からでも否認すれば99%は不起訴になり、反則金(刑事処分に移行したら罰金)の支払義務はなくなります。
http://apphills.jp/jkt/13-1.php
2名無しさん@お腹いっぱい。:2014/02/26(水) 21:10:44.83 ID:jq98atXs
◆交通反則通告制度の事を反則金詐欺制度、または反則金恐喝制度と呼ぼう

皆さんご存知ですか?
通称青切符が交付される違反点数3点以下の軽微な交通違反容疑は「実は起訴されない」ことを
※法務省発表の検察統計年報より青切符の起訴率はわずか0.1%である事ははっきりしてます

「単なる反則金稼ぎが目的の交通取締りは、警察による不当な財産権の侵害です」

ノルマを課せられたクズ警官が、重箱の隅を突つくような取締りで軽微な交通違反容疑者を検挙して「軽微とはいえ犯罪だぞ」と善良な一般市民を脅し
「本来ならば起訴されて裁判となり刑事罰が降されるとこだが金を払えば一切の刑事手続きを免除してやろう」 として金を徴収してるのが交通反則通告制度
しかし、実際は青切符程度の違反であれば否認すれば起訴などされません(99.9%不起訴処分)
回避すべき裁判や刑事罰が事実上存在しないのです
反則金は支払う意味がないことは明らかです

■反則金の支払いは任意です

警官に検挙されたからといって反則金を支払わなければならない法的義務などどこにもありません
たとえ青切符にサインしても反則金の支払い義務はない

■反則金の支払いと略式起訴を拒否してもリスクは全くない

「反則金は支払う必要のない金です」

反則金の支払いを拒否して書類送検された後の手続きは検察から出頭要請があったら一回だけ出頭して略式起訴を拒否するだけ
青切符にサインしてなければ検察から出頭要請すらなく不起訴処分になる場合が多い
尚、交通違反の公訴時効は3年なので、3年以内に検察から呼び出しがなければそのまま終了
また、検察からの出頭要請以外の手続き(交通反則通告センターや警察署からの出頭要請等)は全て任意なので拒否可能
万一起訴されても(実際は起訴されないが)裁判費用はゼロ。裁判は有罪となるが、反則金額に数千円プラスされた罰金を払うだけ。
この場合前科一犯になるが、この前科は5年で消滅する。また、前科中でも交通違反に関する前科者の人数は膨大なので、大抵の場合は特段不利益を被ることはない
市町村の「犯罪者記録」も罰金刑以下は省略されるので記載されない
公務員や一部の国家試験での前科条件にも「道路交通法関連は除く」という条件が記されてる。海外も自由に渡航出来る
3名無しさん@お腹いっぱい。:2014/02/26(水) 21:18:48.97 ID:jq98atXs
■青切符の起訴率はわずか0.1%

青切符を交付された場合
反則金を払えば刑事手続きを簡素化出来るのが交通反則通告制度であるが
実は反則金を払わなくても検察が起訴しないので、書類送検以降は刑事手続きに移行しないのである

わざわざ反則金なんか払う必要性は全くない
反則金の納付書は遠慮なく破り捨てましょう