611 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
>>610 ノルマを稼ぐために善良な一般市民に因縁吹っ掛けてるのが税金泥棒のクズ警察なのです
そんな人間のクズであるクズ警察に従って金など払う必要はありません
青切符にサインしようと反則金の支払いは「任意」です
反則金の納付書はさっさと破り捨てましょう
今後は検察から呼ばれるまでは徹底放置してください
反則金の督促や交通反則通告センターからの出頭要請はシカトして構いません
ポリ署から現場検証するから出頭しろと連絡があってもシカトでおkです
検察から呼ばれたら出頭して、「略式起訴」を拒否してください
不起訴処分で終了です
点数加点の行政処分については、これを覆すのは困難なので、一年間無事故無違反等の一定条件を満たしてリセットしてください
◆青切符にサインするかどうか?反則金を支払うかどうか?は正しい知識のもとで選択しましょう
■正しい知識
・違反の事実があろうとなかろうと、青切符にサインしようとしまいと、反則金の支払いは任意である
・青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分
◎仮に0.1%に引っ掛かって起訴されても
・裁判費用はゼロ
・反則金に数千円プラスされた罰金払うだけ
・交通違反関係の前科は5年で消滅。前科中も交通違反関係の前科は特に不利益など被らない
◎検挙から不起訴処分決定まで
・警官に免許証を提示する
・検察から出頭要請があったら応じる
以外は全て任意なので拒否しても逮捕などされない
■間違った知識
1、否認してもどうせ裁判になって負けるから一緒
→青切符は反則金の支払いと略式起訴を拒否すれば99.9%不起訴処分なので裁判などなりません。反則金の支払いがなくなります。
2、反則金の支払いを拒否したらその後の手続きが面倒
→書類送検後、検察から呼ばれたら1回だけ出頭して「略式起訴」を拒否するだけでです。検察から呼ばれなければそのまま終了です。
3、もし起訴されて裁判になったら多額の費用が掛かる
→万一起訴されても裁判費用は基本的にゼロ。まず有罪になりますが、反則金に数千円プラスされた罰金を払うだけで終了です。
4、検挙の際、警官の指示に従わなかったら逮捕される
→軽微な交通違反程度なら免許証を提示すれば、それ以外は全て任意なので拒否しても(免許証を手渡さない、パトカーに乗車しない、青切符や調書にサインしない)逮捕などされません。
5、反則金を支払わなかったら逮捕される
→反則金の支払いは任意です。支払わなくても当然逮捕などされません
6、青切符交付後、警察署や交通違反通告センターからの出頭要請を拒否したら逮捕される
→書類送検前の出頭要請は任意なので、出頭を拒否しても逮捕などされません。逮捕の可能性があるのは、書類送検後の検察からの出頭要請を拒否した場合のみです。
■青切符交付から不起訴処分までの主な流れ
青切符と反則金の納付書を交付されても反則金の支払いを拒否して納付書を放置※任意なので拒否しても逮捕されない。
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警察署や交通違反通告センターから「反則金を払え」「出頭しろ」と要請があっても拒否する※任意なので拒否しても逮捕されない。
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ピンクの通告書と本納付書(\800足されている)が送られてくるのでこれも放置※任意なので拒否しても逮捕されない
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反則金の納付期限が切れたらそのまま書類送検
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検挙から半年〜1年後に簡裁(内の検察庁分室)から出頭要請があったら出頭する。※検察からの出頭要請を拒否すると逮捕の可能性があるので必ず出頭する。必ずしも出頭要請があるわけではない
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検察で略式起訴を拒否する
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99.9%の確率で不起訴処分となって終了
要するに検察からの出頭要請以外は全てを拒否すれば不起訴です