パトカー 白バイから逃げる方法

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742名無しさん@お腹いっぱい。
■青切符程度の交通違反容疑は反則金の支払いと略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分

最新の不起訴率
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm
反則行為は否認すれば99.9%を遥かに上回る確率で不起訴で終了するということがわかります。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/5e99b15567592f2cde25fc1f56bdabbd
統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-3.htm
何度も言いますが、青切符の反則行為を否認した場合の不起訴率は99.99%以上です。
http://koutsuuihann110.blogspot.jp/2011/07/blog-post_07.html
元が青キップだったケースの不起訴率は100%に近いといえる(そのことは「司法統計年報」を参照すると明か)。
http://d.hatena.ne.jp/RRD/20090202/p3
実は交通違反の場合、96%が不起訴(起訴猶予)となるといわれている。
http://gaison29.seesaa.net/article/130063358.html
受理人員全体に対する実質的な起訴率については1.4パーセントに過ぎないという見方ができる。これによれば、道路交通法違反事件における交通反則通告否認事案の起訴率は、極めて少ないものと認められる。
http://blogs.yahoo.co.jp/mercedesboy/15589576.html
ちなみに、青キップの場合、100%近い確率で不起訴になっている
http://www.mf.ccnw.ne.jp/urban/tumi.html
99.9%以上が不起訴になることは、検察統計からも明らかですが、検察統計については別の記事にまとめてあります。
http://www.asyura2.com/10/yoi1/msg/207.html
したがって元が青キップだった人が不起訴になる割合は《罰金判決と無罪または公訴棄却の総数》+《不起訴処分の総数》=《286人+5万7702人》に占める《不起訴処分の総数》=(5万7702人)という式で求められる。これを計算すると、なんと答は99,5%!!
http://plaza.rakuten.co.jp/ep82gt/5005/
今からでも否認すれば99%は不起訴になり、反則金(刑事処分に移行したら罰金)の支払義務はなくなります。
http://apphills.jp/jkt/13-1.php
743名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/25(水) 09:16:20.51 ID:n9BXr7Gz
■青切符交付から不起訴処分までの主な流れ


青切符と反則金の納付書を交付されても反則金の支払いを拒否して納付書を放置※任意なので拒否しても逮捕されない。



警察署や交通違反通告センターから「反則金を払え」「出頭しろ」と要請があっても拒否する※任意なので拒否しても逮捕されない。



ピンクの通告書と本納付書(\800足されている)が送られてくるのでこれも放置※任意なので拒否しても逮捕されない



反則金の納付期限が切れたらそのまま書類送検



検挙から半年〜1年後に簡裁(内の検察庁分室)から出頭要請があったら出頭する。※検察からの出頭要請を拒否すると逮捕の可能性があるので必ず出頭する。必ずしも出頭要請があるわけではない



検察で略式起訴を拒否する



99.9%の確率で不起訴処分となって終了


要するに検察からの出頭要請以外は全てを拒否すれば不起訴です
744名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/25(水) 09:16:55.86 ID:n9BXr7Gz
◆青切符にサインするかどうか?反則金を支払うかどうか?は正しい知識のもとで選択しましょう

■正しい知識
・違反の事実があろうとなかろうと、青切符にサインしようとしまいと、反則金の支払いは任意である
・あくまで刑事手続きを回避すべく払うのが反則金であり、いかなる理由があろうとも刑事手続きを求める権利は憲法で保障されている
・青切符程度は反則金の支払いを拒否して書類送検後、検察から呼ばれたら出頭して略式起訴を拒否したら99.9%不起訴処分
◎仮に0.1%に引っ掛かって起訴されても
・裁判費用はゼロ
・反則金に数千円プラスされた罰金払うだけ
・交通違反関係の前科は5年で消滅。前科中も交通違反関係の前科は特に不利益など被らない
◎検挙から不起訴処分決定まで
・警官に免許証を提示する
・検察から出頭要請があったら応じる
以外は全て任意なので拒否しても逮捕などされない

■間違った知識
1、否認してもどうせ裁判になって負けるから一緒
→青切符は反則金の支払いと略式起訴を拒否すれば99.9%不起訴処分なので裁判などなりません。反則金の支払いがなくなります。
2、反則金の支払いを拒否したらその後の手続きが面倒
→書類送検後、検察から呼ばれたら1回だけ出頭して「略式起訴」を拒否するだけでです。検察から呼ばれなければそのまま終了です。
3、もし起訴されて裁判になったら多額の費用が掛かる
→万一起訴されても裁判費用は基本的にゼロ。まず有罪になりますが、反則金に数千円プラスされた罰金を払うだけで終了です。
4、検挙の際、警官の指示に従わなかったら逮捕される
→軽微な交通違反程度なら免許証を提示すれば、それ以外は全て任意なので拒否しても(免許証を手渡さない、パトカーに乗車しない、青切符や調書にサインしない)逮捕などされません。
5、反則金を支払わなかったら逮捕される
→反則金の支払いは任意です。支払わなくても当然逮捕などされません
6、青切符交付後、警察署や交通違反通告センターからの出頭要請を拒否したら逮捕される
→書類送検前の出頭要請は任意なので、出頭を拒否しても逮捕などされません。逮捕の可能性があるのは、書類送検後の検察からの出頭要請を拒否した場合のみです。
745名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/25(水) 09:17:33.31 ID:n9BXr7Gz
◆青切符へのサインを拒否するためのクズ警官対応マニュアル

同じ反則金の支払い拒否でも
・青切符にサインした場合=検察から5割の確率で呼び出される
・青切符へのサインを拒否した場合=検察から呼び出しがないまま不起訴処分になる場合が多い
したがって、青切符にはサインしない方がいい

◎警官と対峙する際の大原則 その1
「警官は絶対信用しない」
ノルマに追われたクズ警官は青切符にサインさせるために平然と嘘を吐き、時には逮捕をチラつかせて脅してきます。違法捜査は当たり前。反則切符や調書も平然と偽造します。
◎警官と対峙する際の大原則 その2
「警官に免許証を提示する以外は全て任意である」
青切符程度なら免許証を提示してエンジンを切れば逃亡の恐れがないので、これ以上は警官の指示に従わなくても犯罪捜査規範第219条により逮捕などされない。万一逮捕された場合は公務員職権濫用罪で訴えることが出来る

1、まず警官との会話を録音する
ドライブレコーダーを設置してる人は「ドライブレコーダーで日時、GPS座標、車内の音声、映像を記録してる、ここでの言動は鮮明に記録できる」と警官に警告する。
2、警察手帳の提示を求め、クズ警官の氏名、階級、所属をメモする
3、パトカーのナンバーは必ず控える。可能なら写真を撮る。
4、エンジンを切って、キーを抜き逃亡の意思がないことを示すと同時に、警官が勝手にキーを抜きとってしまうのを防ぐ
5、車から降りない。パトカーには乗車しない。
6、免許証は提示するが手渡さない
免許証を手渡すとパトカーへの乗車を強要したり「青切符にサインしないと返却しない」と違法取締りをする可能性があるので絶対手渡さない。ガラス越しに提示しましょう
手渡せと詰め寄られたら「道路交通法第95条により提示はするが手渡す義務はないので拒否する」と宣告する
7、青切符にはサインしないと宣告する
クズ警官に違反しただろと詰め寄られたら「安全に留意しながら円滑な交通を維持して走行しており、道交法の趣旨に反する行為はしていない。よって否認する」と宣告する
「サインする義務はないので拒否する」「この場では認否は保留する。後日検察官に対して答弁する」等でもよい
746名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/27(金) 11:44:38.02 ID:vJNqXdRD
しっぽ巻いて逃げるなら、ちゃんと後始末しろよ。
不審者情報?違いました申し訳ございませんって言って歩け。
てめーの仕事に責任もてや。