私も逮捕じゃないけどやられますた
ある日、早朝ピンポンで任意同行求められ、シラを切ったら
「今もそこに停めてるだろう、張り込んでアンタが降りる瞬間の写真も撮っているんだぞ」
と言われ、それでもぐすっていたら、今回の件では十分に証拠もあるので逮捕状に切り替えて
でもやると言うので観念してクルマごと出頭しました。
署ではクルマの中を見せてもらっていいか?と高圧的に聞かれ、イヤと断っても、「じゃ令状取って
お前の家の中までガサをかける」という勢いで、とても断れる雰囲気ではありませんでした。
実はブッチしたワッカは中身の紙を抜いて助手席のフロアマットの下に隠しておいたんですが
それも見つかってしまいました。
地元だけではなく出先のワッカもあったのですが、中身の紙のカーボン複写はすでに取寄せ済でした(爆)
これでロックオンされていることがはっきりしたので、あとはハイハイと従うだけでした。
ワッカは5件で、コレの駐車違反と共にワッカを外した行為についてもいろいろ調べられました。
外した場所に案内させられ、外した様子を再現させられ写真を撮られました。
調書も取られてその日は開放されました。
247 :
246:2005/11/26(土) 20:57:38 ID:???
1月後くらいに検察庁から呼び出しがあり、行ってきてました。
そこでは駐車違反とワッカを外した行為について送致を受けたと説明され、今回は駐車違反は起訴しないが
点数は警察の方で引かれるんじゃないか?と言われました。
略式の書類にサインしてしばらく待って簡裁の方に行って略式命令をもらい、
検察庁の徴収窓口に戻って罰金10万円払ってきました。
身元が割れるのがイヤなので画像のアップは勘弁してもらいたいのですが、もらった紙には
略式命令・被告人○○○○・本籍,住居,職業,生年月日及び事件名は,起訴状の記載を引用する。
主文・被告人を罰金100,000円に処する。この罰金を完納することができないときは,金5,000円を1日に
換算した期間被告人を労役場に留置する。この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。
と書いてありました。
2枚目の起訴状の公訴事実の方は
被告人は,法定の除外事由がないのに
第1平成〜〜分ころ,○○県〜〜付近道路において,警察官が違法駐車中の普通乗用自動車(ナンバー)
に取り付けた鍵付き違法駐車標章を取り除いた
第2・第3・第4・第5〜〜ものである。
罪名及び罰条・道路交通法違反・同法第121条第1項第9号,第51条第5項
となっていました。
検察官の説明では法定刑は2万円以下の罰金と言っていたので、1件あたり2万円フルに取られたことになります。
金より点数の方が大事なんで気になるんですが、駐禁はともかく、この標章破壊も点数引かれるのでしょうか?
これを聞くのを忘れたもんで・・・まだ行政処分の呼び出しも来ていません。
248 :
246:2005/11/26(土) 21:37:38 ID:???
とにかく準備万端って感じでヤル気満々でした
たとえワッカを廃棄していて見つからなかったとしてもトコトンやったでしょうね
社会人なので逮捕は痛いのと、家のガサは何も出てこないとしてもイヤでしょう
いろいろ反抗したけど、あそこが限界でした
あとはなぜ目を付けられたかというところですが、これは運でしょうね
特に近所に通報されたり、保管法で切られたりはなかったので・・・