94 :
:
>>90 道交法によると「…運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き」処罰されます。
で、
>>91のソースは?
95 :
:04/08/25 20:45 ID:???
信号待ちが「停止」に充たる?
96 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/25 22:48 ID:F47lsGJk
反則金五千円で払わなければ五万円の罰金だと。本当に五万円もぼられる奴がでんのか ?
97 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/25 23:36 ID:AsUHlQzt
>>95 停止としか言いようが無い
>18.駐車
>車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、
>故障その他の理由により継続的に停止すること
>(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの
>及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、
>かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)
>がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
>19.停車
>車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
通話してないって強弁したらどうなるんかな?
通話記録見せる義務なんてないしな。
98 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/08/25 23:44 ID:ZYt3WJYq
>>95 >>96の補足になるが、
信号待ちでの停止状態は道交法第44条「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合」に含まれる。
ただ、信号待ち中にずるずる動き出したらダメだけど。