686 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
設計速度は少なくとも,
勾配による視距,カーブの視距及びR,路側対策には反映されています。(道路構造令参照)
照明の有無は速度規制とはほぼ無関係と思われます。
照明の無い高速道路もありますので。(東関東道・成田以北等)
制限速度は公安委員会の言い分では設計速度以下に設定する根拠として,
・住宅密集地における騒音・振動対策
・通学路における安全確保
・気象の影響を受ける箇所もしくは事態
歩道の無い箇所や路肩が狭い箇所は設計速度自体が低く設定されてます。
>>685 構造的な安全性でも、一つの根拠にはなる。
それに、安全マージンが十分考慮されている設計速度は限界速度じゃないだろうし、
完全とは言えないが、車の流れ≒制限速度の道路が増えるのではないかと思うが。
>687
ものすごいトーンダウンだな。
小泉内閣以上だ。
689 :
613:04/03/04 01:30 ID:???
>>686さんのが正しい感じだね。
道路構造令読んできます。ってかこんな制令あったんだ。知らなんだ(汗
>>687 制限速度を設定速度より低く設定する根拠は
>>686の
>・住宅密集地における騒音・振動対策
>・通学路における安全確保
>・気象の影響を受ける箇所もしくは事態
です。これらはいずれもドライバーが運転中に知ることができないものです。
制限速度を無視して、設定速度で走る車の流れはこれらを無視しちゃってるわけですね。
設定速度を制限速度にするデメリット。
周辺住民から苦情が出ても、取り締まりができなくなる。
通学中の子供が危険。雨や霧で事故増加。