271 :
:03/07/26 12:27 ID:6PLFYFS5
馬鹿警官のくだらねえ交通取締りに付き合わされる市民は不幸
暴力団や暴走族には無力のくせに、しょうもないことにだけ血道をあげ
やがって(怒 税金の無駄。
免停の前歴が3年以内で、1回であれば4点以上で免停です。
これから3年以上無違反で過ごせば、前歴が消えます。
今回はセーフだけど、あと2点で免停ですぞ。
270 名前:_ :03/07/26 01:00 ID:???
http://homepage.mac.com/hiroyuki44/hankaku09.html 271 名前: :03/07/26 12:27 ID:6PLFYFS5
馬鹿警官のくだらねえ交通取締りに付き合わされる市民は不幸
暴力団や暴走族には無力のくせに、しょうもないことにだけ血道をあげ
やがって(怒 税金の無駄。
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274 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/26 18:05 ID:tWIpXkZg
今年の五月に26キロ超過で捕まり昨日36キロ超過でネズミ捕りに引っかかったのですが
未成年はどのような処置がされるのでしょうか。道交法に無知なので誰か教えてください
275 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/26 20:44 ID:nf/6AgY8
>>274 1回目は青切符で2回目は赤切符?
3点+6点で免停。反則金2万5千円プラス罰金。
罰金は未成年だから家裁送致で保護観察処分の可能性もある。
そのまま罰金払わされるケースもある。
免許とって1年以内なら1年経過後に初心者講習または再試験。
車乗るなとは言わないけど、もう少し落ち着いて運転したほうが
いいんじゃないの?
俺もそんぐらいの超過はしょっ中やってるけど、抑えるところは
抑えて捕まらないようにしてるよ。
276 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/27 20:07 ID:+3eI+hQg
>>275 一回目は青で二回目は赤です。免許とって二年半で五月の青までは違反ありませんでした。
ちなみに単車です。結構気をつけたつもりでも引っかかってしまいました。
277 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/28 20:40 ID:yQsRydjU
ネタスレか?
一度不起訴したら再起訴出来ねーよ
起訴保留されてたんじゃないのか?
279 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/28 22:00 ID:nWjT+g/5
検察と警察の違いって知ってる?
280 :
_:03/07/28 22:05 ID:???
不起訴には
・起訴猶予
・嫌疑不十分
・嫌疑なし
・心神耗弱
・心神喪失
・被疑者死亡
があって時効が完成するまで再起することができる
起訴(を時効が完成するまで)猶予(してやる)
嫌疑(は認められるが)不十分(である)
不起訴の中で無罪に相当するのは「嫌疑なし」のみ
これでない限りまず行政処分はひっくり返らない
被疑者死亡なら、行政処分は不処分な訳だが。(w
283 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/28 22:45 ID:yQsRydjU
同じ罪上で2度起訴は出来ねーんだよ
しったかは辞めておけ
↑久々に香ばしい馬鹿をみますた。
285 :
:03/07/28 23:01 ID:KndUPJvR
>>281には大きな誤りがある。
それらの不起訴の理由は
いずれも検察内の独自の判断材料であって
起訴及び裁判になんら関わりのない物だってこと。
つまり、『嫌疑あり』という、法的根拠のない理由で
裁判をとばして行政処分だけが執行される正当な理由はないのだ。
検察内部の『慣例』として『嫌疑あり』だけで行政処分が
執行されている、というのが正解。
また、余程の違反内容(事故と飲酒がほとんどね)でなければ、
『嫌疑あり』とはならない。
つまり、速度超過くらいなら、ごねて裁判に持っていく
態度を見せれば大抵検察はひるむよ。
交通違反者を起訴するのは、その時点で出世街道から外れる
から、検察官も嫌なんだってさ。
検察官にとっては、起訴=恥。
age
287 :
281:03/07/29 01:13 ID:???
まず>277>283 yQsRydjU
藻前は話にならん日本語から勉強しなおせ
「2度起訴」ってなに?
二度どころか「まだ一度も起訴されていない」わけだが・・・
>285
281での発言は間違っていないと思う
>つまり、『嫌疑あり』という、法的根拠のない理由で裁判をとばして行政処分
>だけが執行される正当な理由はないのだ。
>検察内部の『慣例』として『嫌疑あり』だけで行政処分が執行されている、
>というのが正解。
これをやっているのは公安委員会で、検察は行政処分の内容に関知しない。
間違っているのは「検察」ではなく、見切りで処分をし、処分の撤回に応じない
「公安委員会」の「行政処分」の方でしょ。
昔は「不起訴」というだけで処分の撤回をしていた所もあるようだが、現在は
「不起訴裁定の主文」が「嫌疑なし」でないと撤回に応じなくなっている。
その判断をするのは当然検察ではなく公安委員会の判断である。
検察は被疑者の要望に応じて不起訴処分告知書を交付するだけ。
公安委員会が間違っていると言うのであれば同意する。
前にも書いたが「起訴猶予」と「嫌疑不十分」は貴方の言うところの『嫌疑あり』
で不起訴裁定の中の99%がこれ
「嫌疑なし」というのは裁判にかけるまでもない無罪で年に1ケタ出るか出ないか
実際の話、ゴネると1,2回検察に出頭して終わり、メデタク不起訴になるよ
ただし主文は間違いなく「嫌疑不十分」だ
ひるむのではなく面倒なので起訴しないだけだが
>交通違反者を起訴するのは、その時点で出世街道から外れるから、検察官も嫌
>なんだってさ。検察官にとっては、起訴=恥。
略式裁判の同意書にサインさせられないということは、否認の被疑者を割ることが
できなかったということだから恥といえば恥だが出世街道から外れるほどではない
むしろ出世に響くのは裁判所での無罪判決だ
これは確実に上司を巻き込んでのゴタゴタだから検察官は一番これを嫌がる
だから日本の検察は危ない橋は渡らない
他の先進諸国に比べ有罪率は異常なまでに高いが、起訴率は低い
結局検察官は自分の評価に関わるので100%有罪にできる事件しか起訴しない
とは言え嫌疑不十分では警察が嫌がるので、事実を認めるようなあいまいな調書を
巻いて「本当は嫌疑不十分な」なんちゃって起訴猶予にしてしまう検察官も少なくない
裁定主文が起訴猶予だったら形式上「被疑者も事実を認めている」のだから公安委員会
が処分を撤回するばずがない
289 :
285:03/07/29 14:07 ID:y0jnp1d+
>>287 なるほど。そう説明されるとわかりやすいね。
だいたい言いたかったのはそんなところ。
ただし、『嫌疑あり』『嫌疑なし』というのは
各県により違いが多少はあるが、定着していると思う。
事実私は過去争った際に、
『『嫌疑あり』とされた場合、行政処分を受けます。』
と念書を書けと言われましたよ。
もちろん『んな事やってないでとっとと起訴してくれ』
といって拒否しましたが。
290 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/29 22:36 ID:2TK7MuLE
>>1 確固たる証拠があったとしてももみ消されます。
正直な話、諦めろ。
漏れももみ消されるどころか逆に脅され諦めますた。
291 :
_:03/07/29 22:38 ID:???
292 :
_:03/07/29 23:14 ID:???
293 :
_:03/07/30 00:47 ID:???
294 :
_:03/07/30 00:47 ID:???
295 :
_:03/07/30 01:45 ID:???
296 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/03 09:35 ID:voDQI5Ph
ageます
a
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
299 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/24 17:46 ID:MGa/GO0u
そろそろ今の交通規則を変えないといけないんじゃない?
車も性能上がってるんだし・・・
しかし人間の性能は上がっていない。
道路環境もさほどは向上していない。
交通規制の見直しならともかく、交通規則そのものの変更はほとんど必要ないと思われる。
301 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/08/24 22:38 ID:tkUAxy6F
警察に復讐したいんだけど。
303 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/29 03:33 ID:Epu7Wpmh
AGE
304 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/09/30 09:05 ID:wDrGUY3w
暴走族とか交差点で縦列停車のタクシーとか
バンバン取り締まってくれるなら俺は警察に何言われようが従う。
305 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/02 13:30 ID:IYV6l5Ki
暴走族とか交差点で縦列停車のタクシーとか交通安全を脅かす輩をバンバン取り締まるのが警察の本来の仕事。
だが実態は予算化されている反則金を回収する為に交通安全とは程遠い取締りをし
善良なドライバー達から反則金と称して金を巻き上げているのである。
そんな労力あるんなら交通安全を脅かしている暴走車の取り締まりや犯罪捜査でもしろや!
これだから事故がなくならない。
誰も警察を信用しない。
警察の不祥事が出ると叩かれまくる。
誰も警察の捜査に協力しない。
犯罪検挙率も落ちる。
腐りきった警察、官僚どもの悪循環。
東京地裁の藤山雅行という裁判官なら、行政訴訟でもなんとかなるか?
307 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/05 11:48 ID:noBuDul/
>>1 不起訴になったのと、交通違反をしてない、というのは
けっしてイコールではないのでは?
警察の捜査不十分で不起訴になるというケースもあるし、
時間が経ちすぎて不起訴という事もある。
>>307 青キップで違反者本人が認めているか、裁判所で有罪になる以外は
違反にはならない。
不起訴なのに法律違反とは笑わせる。
309 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/05 17:24 ID:68X43v6Z
国倍訴訟してみたら?
310 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/05 18:41 ID:rw2Dzvaq
>>309 そんな面倒なことはしない。
行政処分など無視していても問題ない。
311 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/05 19:42 ID:g47vzMeA
けど場合によっては任意保険料金が上がる場合もあるでしょ?
俺も23kmオーバ−で起訴猶予になったけど、免許センターかどっかに
に電話して点数もどしてもらった。
312 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/05 19:44 ID:g47vzMeA
けど場合によっては任意保険料金が上がる場合もあるでしょ?
俺も23kmオーバ−で起訴猶予になったけど、免許センターかどっかに
に電話して点数もどしてもらった。
314 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/12 02:11 ID:eyFyEZtx
q
316 :
:03/10/13 07:22 ID:V4TA4iy8
青キップ貰って、でも納得逝かないでK察と揉めてみたら
納付書の再送付のあと赤キップをプレゼントしてくれたよ。
もちろんここから検察送りになった。半年も経ってから。
結局は不起訴処分になって終了、反則金も納付しなかった。
刑事手続き前に赤キップを貰っていたからね。
でも、次の免許更新ではしっかり違反事実が残されていたよ。
要するに、「軽微な違反」で刑事事件として送検されたけど不起訴、
しかし、違反した事実さえあれば、その先は知ったこっちゃ無いK察は、
免許の方には違反の事実を残してくれていたままだった。
警察も役所だからな
いいかげんなんだよ
>316
通告書と赤キップの違いくらい勉強しておいで。
>しかし、違反した事実さえあれば、その先は知ったこっちゃ無いK察は、
免許の方には違反の事実を残してくれていたままだった。
?
違反した事実があれば、違反の事実が残る。
・・・
当たり前のような気が・・・
違反の事実がないのに違反記録が残っては困るけどね。
320 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
違反の事実が残るのなら冤罪事件が起こるわけ無い。
あほかお前?
警官は違反があったと 主張 するだけ。
正しいとは限らない。