平成14年12月度、酒気帯び運転者検挙者件数が、違反処分処理可能件数を超過したため
取り締まりを若干緩和するよう、各関係機関に要請通達する。
尚、軽度交通違反取り締まりについてはこの限りではない。
以上、関係部署極秘連絡事項。
871 :
宜しくお願いします:03/01/01 16:31 ID:ihgv8C3g
点数制度に関する質問なんですが、私、一週間前に酒を飲んで、街路灯にぶつかってしまいました。
その際、フーセンを膨らました数値は0.4、警察のちゃんと立てるか、歩けるか、話せるか、などもきちんとクリアしたつもりです。
ぶつかった街路灯もほんのすこし傾いた程度です。こんな私は免取りなんでしょうか。またこのケースは酒気帯び、酒酔いのどちらなのでしょうか。
当方、累積点数はそれまで、ゼロです。個人的な質問ですが、自分かなり不安です。免許制度に詳しい方どうか見解を聞かせてください。お願いします。
872 :
75:03/01/01 19:25 ID:JAvhylxZ
873 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/01 19:34 ID:zEDRYWyJ
874 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/01 23:15 ID:9dIK09Wg
罰金20万もな
875 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/02 03:09 ID:c2WhxKbk
876 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/02 03:40 ID:vgfND041
>>870は本当かも。
検察の三者即決も正直、人員的に厳しい。
以前から一日の処理件数があまりに多すぎて、とても裁ききれなかったからねぇ。
大規模庁となると、午前中だけで3000件の裁判・処分をやらなきゃならない。
877 :
宜しくお願いします:03/01/03 12:44 ID:z7zoIPcv
何度も質問すいません。871なんですが、自分が気になっているのは、街路灯にぶつかったことによる付加点数は加点されるのかというところなんですが、これは大丈夫でしょうか?度々すいませんが宜しくお願いします。
>>877 街路灯は建造物じゃないから付加点数は付かないだろ。
罰金は普通乗用車なら初犯で20万が相場のようです。
>>872 を読めや。知りたいことは全部書いてあります。
879 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/04 17:38 ID:843iv17t
っていうか、飲んだ帰りに、人のクルマをアテにして必ず同乗してくるくせに、
自分は飲酒運転はしたくないから乗ってこないとか言ってる図々しい香具師は
ムカつくな。
こっちはデカいリスク背負って乗ってきてるんだから、罰金取られないからって
気やすく乗るなよな。
880に同意
882 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/04 18:17 ID:Sf09bv+r
883 :
879:03/01/04 18:48 ID:843iv17t
おおっ!同意ありがとう♪
>>880 >>881 そうそう、まさに漏れの言いたいことはその通り。同類なんだってことなんだよね。
いや〜、いいレスもらえて感激です。
同乗者は罰金です。同類です。図々しく乗ってくる香具師からは罰金5万づつ貰い受けましょう。
http://www.autoascii.jp/auto24/issue/2002/1118/36nec_si9999_36.html これを書いてる記者ってかなりバカじゃないか?
>事件当時はそれを処罰する法律が無かった過去の案件にまで適用し、
>責任追及するというのは行き過ぎ感もあるが、それを検察がどう
>判断するか興味深い。
罪刑法定主義も真っ青のイカれたこと書いてるし、
>その背景には今年6月の改正道路交通法施行によって酒酔い運転した
>本人だけでなく、それを暗に認めていた周囲の者に対しても「下命・容認」と
>いう形で責任追及ができるようになったことが大きい。以前は刑法に
>定められた「幇助」に当たらないと責任を問うことができなかったが、
>現在は酒酔い・酒気帯びに関しては「下命・容認」が確認された段階で
>適用可能としている。
そもそも下命容認は改正前から存在しており、罰則が引き上げられただけ
なのだが。
モーター誌の記者ってこんなにアホなんですかね?
下命容認とか適当なキーワードで結構上位にヒットするのよ。
一応は企業のニュース記事だし、素人なら信じ込んでしまうと
思われる。非常に悪質な記事だ。
886 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/05 10:15 ID:rXz7QLbW
どうせ払うんだろ
>879=883はバカ?
>>880をちゃんと読めよ。
888 :
山崎渉:03/01/06 05:00 ID:???
(^^)
889 :
879:03/01/06 11:35 ID:lRiueT8r
>>887 だから
>>880の内容のように漏れの意見に同意してくれて感謝と書いた訳なんだが何か?
nihongo wakarimasuka?
891 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/06 12:30 ID:sTEqgA8y
890はヴぁか
いいかげんに金返せ
892 :
+-+:03/01/06 12:46 ID:ML0Nd2Fo
幇助罪が問われるのは同乗者だけではない。
厳密に言えば,飲酒運転を容認(手助け)すれば成立する。
弟の友人の親戚の話。
とある会社のパーティで,グデングデンになった主賓が
車を運転して帰るのを総出で見送ったそうな。
後日パーティ出席者・会場になったホテルスタッフなど300人以上が
幇助罪の対象になり,億に近い罰金が支払われたらしい。
クワバラ,クワバラ
894 :
879:03/01/07 10:43 ID:???
>>880は
>>879を批判したつもりで書いたんだろうから、自分は同意してないと自ら誤解してしまうのは
致し方ないのだろうけどw、
>>879で漏れが言いたいことの本質を正しく日本語読解する能力があれば、
>>890がおかしな発言であることにも気付く。
>>893 ヴァカですか?w
どこの地検で処理された事件ですか?w
「弟」の「友人」の「親戚」ですか?ww
>894
ロジックの問題じゃなくて、
>>880がアンタを批判してるのにありがとうというのがおかしいって言ってるのよ。
>>880は
>>879を書いた人間を批判してるんだろ。
896 :
879:03/01/07 15:34 ID:???
>>895 同意か同意じゃないかっていう話を(スレ違いで失礼ながら)繰り返していたつもりであったのだが、
はて、それがロジックの問題ではないとな。
おかしいって言ってるんですか?あなたが?どこで?
>
>>880は
>>879を書いた人間を批判してるんだろ。
そんなことをわざわざ繰り返さずとも、
>>894を読めば、こちらがそれを理解していることを
容易に読解できるはずですよね。
nihongo yomemasuka?
スレ違いな話はいい加減に汁
898 :
sage:03/01/07 23:31 ID:JCzjrbIr
899 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/08 00:41 ID:ip5WznKF
香具師の使い方間違ってるYO
>>898 >>884も石田真一だな。あの記事読んでぶったまげたよ。
罪刑法定主義という言葉すら知らないのか。あんないい加減な
記事を仮にも法人のニュース記事で配信していいんだろうか。
公開質問状でも送ったろか。
国沢親方のページじゃないですかぁ
相変わらずこんな珍論ばかり唱えているとわ
902 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/08 21:27 ID:DD9OvftM
903 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/08 22:16 ID:kx353G5d
俺の兄貴が払ったってよ
30万×2だってよ
嫁さんと二人分
>>903 ブヒャヒャヒャヒャ
どこの地検で何処分されたんだ?(藁
誰も
>>856 にツッコミ入れてないが・・・。
これも石田真一だな。
っていうか、この道交法改正は、本当に罰則以外の部分は改正されてないのか?
石田の言う通り、同乗してるだけで云々は都市伝説としても、他にも改正はされてるんじゃないの?
909 :
本職:03/01/11 23:05 ID:ox8LbCSq
悪いね、私もまた聞きの話。
私が本職と知った、病院の看護婦さんが私に尋ねました。
「友人が、酒を飲み、さらに酒を飲んでいる友人を呼んで、家まで送らせている途中に警察に捕まり、送迎を頼んだ運転していない友人も一緒に罰金を払いました。こんなことっておかしいと思いませんか?厳し過ぎますよね。」
交通系には全く疎いので、有り得るのかなと思いました。
立件可能?
供述のみだよね、まあ、二人とも素直に話せば、他方の供述が証拠となるんだろうけど・・・。
誰か詳しい人教えて。
911 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/12 01:17 ID:oVJECeTK
>>905 適用条件は変わっている。
旧道交法の「第75条第1項第3号」と、改正道交法の「第117条の4第5号」では
実務上の適用が違う。
警察が「同乗者も…」というようになったのは適用基準自体も変わったから。
これは実務上の問題だから実務に関わっていないとわからないだろうね。
漏れら極悪非道のageブラザーズ!
今日もネタもないのにageてやるからな!
 ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ ∧_∧ age
(・∀・∩)(∩・∀・) age
(つ 丿 ( ⊂) age
( ヽノ ヽ/ ) age
し(_) (_)J
>>911 多少条文が新設されたり動いたりはしたが、結局変わったのは
罰金額だけ。条文自体は別に変わっていない。下命容認についての
条文も変わっていない。強いて言えば警察がこの機会に勝手に不当
解釈してるってぐらいじゃないかな。
914 :
913:03/01/12 01:50 ID:???
改正前の六法全書と現行の六法全書を用意して見比べてみれば
すぐに分かる。
915 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/13 22:05 ID:NaSSiyc+
>>904 はっきり言ってがっかりしたよ
おまえには
,・'Υ`・ピュピュッ
/⌒⌒\
( ・∀・ )
ヽ| 人 |ノ
| U |
(,)(,)
く く
マツタケワショーイ!
918 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/17 06:17 ID:5iG/gbyI
今日 友人のおまわりと会って話したんだけど
同乗者もアウトだって
そいつは既に6件処理していると言ってました
919 :
名無しさん@お腹いっぱい。: