1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
県外に行き、その帰りのこと。
左手に高速道路が見えたので、大きな交差点を左折したらK官が来て
「ここは左折禁止ですよ」「何〜〜??」
隣にいた大宮ナンバーの車も同時に御用(俺は千葉)
場所は横浜中心にある高島町交差点。角には交番。
標識を見落とした俺が悪いです。
でも、こんな紛らわしい所で県外捕まえるなよ・・・イヤらしい。
同様な思いをした奴っている?
悪いのわかってんなら反省しろ。
文句があるならサインするな。
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/12/18 18:24 ID:a33PH63O
今、2が結果を言った。よって
ーーーーーーーーーーーー終了ーーーーーーーーーーーーーー
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´∀`)< 再開
( ) \_____
| | |
(__)_)
左折禁止違反は、そこが左折禁止であ知って、故意に違反した場合にしか
問えません。 本気で気づかずに左折した場合は、犯罪になりません。
しかし、サインした時点で、故意犯であることを自白したことになるので、
いまさら取り返すのは厳しいと思います。
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/12/18 20:53 ID:V3swTNR8
つまり過失犯は無罪という事か?
んな馬鹿な。
信号無視は、そこが赤信号であ知って、故意に違反した場合にしか
問えません。本気で気づかずに無視した場合は、犯罪になりません。
同じ論法だよな?(w
んな馬鹿な。
8 :
5:01/12/18 21:20 ID:???
そんなばかなと思われるかもしれませんが、みんな警察に騙されているだけです。
サインした時点で、故意犯の自白をしたことになります。
あくまでも本気で気づいていなかったと主張wを貫いた場合、
法廷で「気づいてなかった」という供述の信頼性が問われることになります。
無罪となっている事例や、不起訴になる事例も多いんですよ。
9 :
5:01/12/18 21:22 ID:???
「信号に気づかなかった」という主張は、常識的に判断して、
とても信じられないものなので、犯人の主張は信頼できないという判断で、
故意犯として有罪になります。
10 :
p:01/12/18 21:43 ID:47OtLsg9
んでも昔、隣のパトにどきどきしてたら信号見てなくて無視ったよ?
約30秒の沈黙のあと思い出したように追いかけてきましたけどね
つかまって無視したことに気づいたよ、ばかばかだけど。。
女の子とかさ、結構赤信号見てなくて通り過ぎること多いよね
っつーことで常識的に判断しても信号に気づかないことはあります
高島町の交差点・・・桜木町の駅前の直線から・・あそこが左折禁止って、
普通気が付くだろべ。3車線の全部に100mも前から「右折」の矢印が
ペイントしてあんぞ。
よっぽどヴォケ〜っとしてるヤツは別にして、普通の人は気が付くだろべ。
>5
ようはゴネたもん勝ちってことだろ?
「常識的な判断」って誰がするんだ?
反則金払って終わるような事でゴネられて起訴しろよって言ったって
警察も暇じゃないから相手にしないだけだろ。そういう背景があるから
ゴネるやつは不起訴になる事例が多いんだと思われ。
たかが数千円の反則金のために警察とゴネて時間つぶして起訴されたら
裁判で時間つぶして。。。なんて暇なやつもいないと思うがな。
>11
に同意。あれはわかるだろー。居眠りでもしてなきゃよ。
あれがわからんようなアフォなら、パンダが後ろに張り付いても全く
気が付かないでスピード違反で捕まるようなアフォじゃん?
14 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/12/18 23:36 ID:VMx9tKQ8
16 :
1:01/12/19 11:53 ID:???
状況としては
高島橋を渡り、交番を角にしてR1を左折した。
帰り道を模索していて、つい標識を見落としてしまった。
更に信号が青だったのでそのまま曲がってしまった。
そして、角を曲がるとすぐに信号がある。
左折禁止なのは渋滞させない為ではないだろうか・・・?
>>5 本物のあほ。よくそんな嘘を自信ありげに言えるな。
道路交通法の第119条みてみな。
へたにごねてもし不起訴にならなかったら前科者になっちまうぞ。
>>5 >>7 いずれも過失犯処罰規定あり。
信号や標識の見落としは見落とした方が悪い(当たり前)。
確かに一般的には過失犯は犯意無き行為として処罰の対象とならないが、過失犯処罰規定があれば過失犯も処罰される。
よく法律を読むこと。
19 :
774:01/12/20 01:14 ID:wjFvPKIu
>>5じゃないが、
標識が著しく醜い場所にある場合などは違反になりません。
例えば、工事の看板や木の枝で隠れていたとか、
標識が折れ曲がっていたとか。
送でない場合は、例え故意でなくてもダメでしょう。
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/12/20 01:18 ID:+qKoQuRY
過ちを犯した時は、即反省し謝罪の意を表明する。これが基本。
あ、やば。と思った瞬間・・自ら車から降り、自ら免許証を提示し謝罪する。
それも土下座をして!ひたすら謝る。一方的に反省の行動をとる。
1点や2点の違反なら、確実に始末書一枚にて許してくれる。
古い話だが、稲垣ゴローも上記の行動を取っていれば・・・と思う。
22 :
5:01/12/20 02:17 ID:???
>>17 法律のどこにも、左折禁止の過失犯規定なんかないよ。警察の犬クン。
嘘だと思うなら、根拠法規を記述してみよ!
>5
そもそも左折禁止違反ってのがないだろ。通行禁止違反になると思うんだが。
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
1の2.第7条(信号機の信号等に従う義務)、第8条(通行の禁止等)第1項又は第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
過失により前項第1号の2、第2号(第43条後段に係る部分を除く。)、第5号、第9号又は第12号の4の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。
↑読みにくくてスマソ。
これでいかが?
25 :
55:01/12/20 03:39 ID:???
で、その第8条第一項には何と書いてあるのかね?
第8条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
27 :
5:01/12/20 04:02 ID:???
で、問題の国道一号線は、「通行を禁止されている道路又はその部分」
なのかい?
>5
だから左折禁止なんだろ?
じゃぁ、君の言う左折禁止は道交法何条の違反なんだ?
>5
アフォがムキになってるようだな。
問題になってる場所は「右折以外の進行」を禁止されてる場所なんだよ。
つまり左折をするという事は、
「道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。」
の中の「その部分を通行」するって事だろが。
そして、「過失犯処罰規定」があるんだから、過失だから違反にならないワケがない。
いい加減に間違いを認めたら?
30 :
5:01/12/20 19:29 ID:???
この交差点の場合、国道一号を右から左にまっすぐ走るのは合法なんだろ?
違反とされているのは、「左折した」という行為であって、
国道一号を走ったことじゃないんだよ。
罪刑法定主義からいって、おかしいと言っているだよ。
#左折して、通行禁止のエリアに侵入したのなら、八条1項で問題ないのだ。
左折禁止というのは、「指定方向外進行禁止」ってことだろ?
32 :
29:01/12/20 19:41 ID:???
>5
ヲイヲイ、最初と言ってることがちがうじゃねえか。
「過失ならば違反とならない」って言ってたろ?
それに左折するためには、右折レーンから外れる必要があるだろ?
右折レーンから外れて、一国に入るときに「その部分を通行」する
ことになる。
#「罪刑法定主義」の定義を言ってみな。
33 :
28:01/12/20 20:00 ID:???
>5
だからさ、その「左折した」行為が道交法の何条に違反なのか答えて
みろって。答えられないのか?
道交法に照らし合わせると左折禁止っていうのは
「この道路は左折して通行するのを禁止する」じゃないのか?
これで8条1項の要件にあてはまると思うのだが?
34 :
5:01/12/20 20:16 ID:???
ま、条文通り素直に読めば、左折禁止の根拠が八条1項だとはとても思えないけど、
現実にそれで取り締まられている以上、まぁそんなもんだとしよう。
ところで、過失犯に反則金制度は適用されるのかね? (藁
35 :
28:01/12/20 20:36 ID:???
>5
自分は「根拠法規を記述してみよ!」なんて言っておいて
俺の質問には答えられないのね _・)ぷっ
反則金については法125条〜132条を自分で調べてね(w
ちなみに「交通反則通告制度」ね(w
36 :
5:01/12/20 20:40 ID:???
>>35 人を犯罪者として糾弾する方が、根拠法規を示すのは当然だろ?
それとも過失犯に反則金を課す根拠がわからないのかな?
37 :
28:01/12/20 20:51 ID:???
>5
誰も犯罪者として糾弾なんかしてないでしょう(w
>左折禁止違反は、そこが左折禁止であ知って、故意に違反した場合にしか
>問えません。 本気で気づかずに左折した場合は、犯罪になりません。
これに対して
>>23で根拠法規だ出されてるのにさ
>条文通り素直に読めば、左折禁止の根拠が八条1項だとはとても思えないけど
こう書いてるんだから、あなたの考える「左折禁止」の根拠法規を答えてくれないか?
って聞いてるの。
38 :
29=32:01/12/20 20:55 ID:0K74Z3+V
まだアフォが喚いてんのか。しょうがねえから、「根拠法規」出してやるか。
第6節 交差点における通行方法等
第35条(指定通行区分)
車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進
行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項
及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行
しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、
道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
二 〜〜略〜〜第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する
場合を含む。)〜〜略〜〜
三 〜〜略〜〜第三十五条(指定通行区分)第一項の規定の違反となるような
行為をした者〜〜略〜〜
2 過失により前項第三号、第四号、第五号、第八号、第八号の二又は第十四
号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。
39 :
29=32:01/12/20 20:56 ID:0K74Z3+V
って事なんだが。まだ自分が正しいと主張するか?
>5・・・・・・・(激ワラ
40 :
5:01/12/20 20:58 ID:???
>>37 わかった。百歩譲って、
「左折禁止違反は、そこが左折禁止であると知って、故意に違反したとして問われることが多く、
本気で気づかずに左折した場合に、犯罪性を問いにくい」
です。と変更して話を進めよう。でないとスレが進まない。
41 :
5:01/12/20 21:00 ID:???
42 :
29=32:01/12/20 21:07 ID:0K74Z3+V
3車線の道路の、全ての車線が「右折」に通行区分を指定されいるんだが?
「右折のみ」に通行区分が指定されている車線を「左折」して、
なんで指定通行区分違反じゃ無いんだ?
43 :
29=32:01/12/20 21:10 ID:0K74Z3+V
>5
の論法でいくと、よくある3車線の最内側が「右折」に指定されてる
交差点で、最内側を直進しても違反じゃなくなるな。
44 :
28:01/12/20 21:13 ID:???
>5
論点がずれてるよ。
俺は左折禁止違反=通行禁止違反だと思うと言ってるんだが
5は違うって言ってるんだろ?
だからその左折禁止って道交法何条違反?ってさっきから聞いてるでしょ。
45 :
29=32:01/12/20 21:54 ID:0K74Z3+V
>28
>5は逃げた?まさかとは思うけど、
>左折禁止って道交法何条違反?
の回答を探しに逝ってるのか?
っていうか、俺のカキコで論点がずれたかも。スマソ
46 :
28:01/12/20 22:11 ID:???
>45
話題のすり替えに失敗したと思われ。
一生懸命探してるかも。
通行禁止か指定通行区分違反しかないけどね。
>5
ヲーイ。1日経ったぞ。一晩中探して、何か見つかったか〜〜〜
もうイジメないから、出てきて結果報告してみ。
いやな奴がいるもんだね
はい、私が嫌なヤツです。
50 :
28:01/12/21 21:03 ID:???
>5
どうやら待ってても出てこないようなので君の質問に答えてあげるよ。
>ところで、過失犯に反則金制度は適用されるのかね? (藁
過失犯にも処罰規定があるのはその堅い頭でも理解できたよな?
それをふまえた上で、道交法125条では以下のようになっている。
法125条
この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表の上欄に掲げるものであつて、
車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その
種別は、政令で定める。
3 この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付す
べき金銭をいい、その額は、別表に定める金額をこえない範囲内において、反則行為の種別に応じ
政令で定める。
「前章」ってのは 第8章 罰則(115条−124条) のことな。
「別表の上欄」ってのは危険性の高い反則行為を除いた比較的軽易な反則行為のことな。
つまり反則行為に対して反則金が設定されてるわけ。
過失であろうと故意であろうと反則行為には違いないから反則金は払わなくてはいかん。
これでもまだ「左折禁止違反」は過失犯処罰規定がないから過失の場合は違反にはならず反則行為に
該当しないから反則金も支払う根拠はないと言うのであれば「左折禁止違反」が道交法何条違反なの
か答えてね。
ま、持論の優位性を証明できないなら「とんでも法解釈クン」ってことでいいかな?
51 :
29=32=38=39=42=43=45:01/12/21 22:29 ID:7bTl7x/e
>28
本当に逃げたみたいだね。>5は。
まあ、そうならば少なくとも、自分の主張が間違っていたって事には
気が付いたんじゃないの。
だからレス付けられないんだろうし。
自分の間違いに気付いただけでも、誉めてやろうよ。
嫌な奴が二人いるのか・・・・
53 :
28:01/12/21 23:57 ID:???
はい、私が嫌なヤツですがなにか?
54 :
28:01/12/22 12:46 ID:???
とんでも法解釈クン降臨期待age
こいつ突っ込みどころ満載だな。
>違反とされているのは、「左折した」という行為であって、
>国道一号を走ったことじゃないんだよ。
左折という行為は交差点の30m手前、つまりウィンカーを出したところ
から始まるんだぞ。
こいつの理論からいくと左折禁止のとこでウィンカー出した時点で違反って
ことになる。「通行」が伴わないと違反にはならんだろう。
ヲーイ>5
イヂメナイって言ってるだろ?
一言、「私が間違ってました」て言いに来てみろよ。
あ゛〜俺って性格悪い?
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/12/27 17:23 ID:PzhAOu0p
トンデモさん晒しあげ。
とんでも法解釈クン降臨期待age
早く次の展開が見たい!ワクワク
とんでもくん!みんな待ってるから出ておいでよ。
見てるんでしょ?いぢめないからさぁ〜
↑(28)
またまたあ。出てきて、「私が間違ってました」って言わなきゃ
ボコボコにしようと思ってるくせに。
それじゃ、俺と一緒じゃん。
60 :
助手:01/12/28 07:33 ID:txA1vfMG
走るの懐かしいなあ!
↑
板違い?
>59
やっぱわかる?(^m^)
とんでもくんの解釈があまりのもおかしくて(w
>62
確かに。さんざん「左折禁止違反」って喚いてたけど、結局根拠法規は
出せなかったし。
思い込みの激しいデムパくんかもしんないね。
>63-64も、今見て来たけど、ワラタ。なんか脳内お花畑で遊んでるデムパくん
が多いなあ。
>>63-64 凄いな。思い込みが強いアフォがこんなに・・・
こういうのが「たくましん」とか「ネオ麦茶」になるのかも。