>>848 >一部デザインに関しての原著を提供した権利ダケ
ほらほらまた勝手な自己認定は止めましょうね。
何処に一部デザインに関してなんて和解書上に書いてあるんですか?
和解書で松本の権利確認部分を抜粋すれば
>>第4項
>甲および乙は、別件映画の製作物が甲乙共同で製作された物であり〜
>甲が代表してその著作者人格権を専ら行使することが出切ることを確認する。
>〜乙が別件権映画の総設定・デザイン・美術を担当し、
>これに関する絵画の著作物の著作権者であることをそれぞれ確認する。
>但し、新著作物のクレジットに設定・デザインとして氏名表示する物とする。
またキャラ、ストーリー、設定、デザインを使用せずと、しておきながら、
>但し、乙の個性的、あるいは乙特有の表現、デザイン(作風、画風、タッチ等)につい>てはこの限りではない。
との、除外特約条項を設けているということです。
その上で、その後の別件裁判上にて以下の裁判所認定が下されてるという事です。
>>判決文 P154
>原作漫画の存在しないアニメーション映画に使用されている図柄であっても、
>アニメーション映画で翻案された既存の他の著作物と同様に、
>完成したアニメーション映画と別個の著作物と観念できる場合には、
>当該アニメーショ>ン映画原著作者となり得ると言うべきである。
上記文中の当該アニメーションとは、
当然記載別表通りオリジナル旧原作シリーズ全作品対象であって、
その「映画原著作者」だということですと。
>>849 >一部では山本暎一氏をすえる場合もあるようだか、それは間違い。
君の間違い認定なんてどうでもいいです。
一度でも(それも西崎存命中に)オリジナル表記されたのならば、
山本瑛一にも氏名表示権って物が発生しますので。