どうやら、イースター側は原告である従業員達を追い出したくて
しょうがないようだから、この分だと最高裁まで縺れ込みそうだな。
業務委託ならまだしも、雇用契約で厚生年金へ加入させていないのであれば
明確な法令違反だから、監督署へ申告すれば動くはず。
団体交渉の場にも一切、顔を出さない社長のようだから事業停止命令もしくは
司法警察権の行使対象として相応しいだろうね。
東京争議団ニュース第263/2013年4月13日
撮影部の一方的な廃部通告
配転も白紙へ
スタジオ・イースター争議
http://www.tokyo-s.org/