アニメーターの労働環境を改善させる為には 其の5

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179名無しさん名無しさん
ちなみに監督署へ申告したが、思うように監督署が動いてくれず
残念な結果が出てしまい、それに不服が有る場合は処分決定の周知が
成された日から原則60日以内に管轄の労働基準局へ不服申し立てが可能。

労働基準局の審査会の決定に不服が有る場合は厚生労働省内で開かれる審査会への
不服申し立てができる。