アニメーターの労働環境を改善させる為には 其の5

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162名無しさん名無しさん
>>157
納期や製品の仕様など業務運行の進捗状況における段取りの打ち合わせであれば
特に違法には当たらない。

だがしかし、委託契約を結んでいる以上、発注元である会社側が委託先である事業主に対し
具体的な作業指示を出して、全ての工程管理を行う事はできない。
一部の作業工程で有っても、その工程管理をコントロールする責務は業務を請け負った事業者に有るからさ。

それ以外にも勤務時間、勤務地、勤務曜日などで拘束する事や会社側で勝手に
源泉徴収などで天引きしている場合など社内就業規則、自社の労務管理を
適用している場合は事業者としてではなく、労働者として見なされる。

もし、細部まで全ての作業工程を自社で管理したいのであれば、委託契約を交わさずに
労働契約を結びなさいと言うのが、判例も含めた今日の法的な流れになっている。
直接雇用していれば自社の管理下に置けるので、細部にまで具体的な作業命令が下せる合理性が生まれる。
この事はアニメ制作会社に限らず、全ての法人に対する共通事項となっている。